文化財の保護 のサンプル条項

文化財の保護. 1. 受注者は、工事の施工にあたり、文化財の保護に十分注意し、工事関係者等にも文化財の重要性を十分認識させなければならない。また、工事中に文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。 2. 受注者が、工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
文化財の保護. 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。
文化財の保護. 1 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従う。 2 受注者が、工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有する。 38 ( ( ) ) 表 1-2 品質管理基準及び規格値 工種 種別 試験区分 試験項目 試験方法 規格値 試験基準 概要 ※
文化財の保護. 事業者は、開発行為を行う前に埋蔵文化財等の有無の確認及び発掘調査等について市の教育委員会と協議しなければならない。
文化財の保護. 文化財の保護」については、標準仕様書「第135条」を準用する。
文化財の保護. 受注者は、工事中に文化財を発見したときは、直ちに工事を中断し監督職員と協議しなければならない。
文化財の保護. 事業者は、開発協議申請に先立ち、あらかじめ開発区域内の文化財について美濃加茂市教育委員会と協議し、その指示に従わなければならない。
文化財の保護. 1 受注者は、業務の実施に当って文化財の保護に充分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、業務中に文化財を発見したときは直ちに業務を中止し、監督員等に報告し、その指示に従わなければならない。 2 受注者が、業務の実施に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る業務に起因するとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
文化財の保護. 受注者は、工事の施工に当たって、文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見した場合は直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
文化財の保護