料金の変更. 1. 事業者は利用者に対して、1ヵ月前までに文書で通知することにより利用単位毎の料金の変更(増額または減額)を申し入れることができる。
2. 利用者が料金の変更を承認する場合、新たな料金に基づく「契約書後記」を作成し、お互いに取り交わす。
3. 利用者は料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することにより、この契約を解除することができる。
料金の変更. 当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。 (消費税相当額の加算)
料金の変更. 当社は放送サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には変更後の料金によります。 (消費税相当額の加算)
料金の変更. 当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。 (消費税相当額の加算) 本約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。
料金の変更. 事業者は、利用者に対して、予め文書で通知することにより、料金及び食費等の単価の変更を申し入れることができます。
料金の変更. 当社は、卸売事業者からの卸売料金の変更その他本件サービスに係る料金を変更する必要がある場合には、1ヶ月以上の期間をおいて第4条に定める料金を変更することができるものとします。
料金の変更. 介護保険関係法令の改正等により料金が変更になる場合は、事前にご説明をし、ご承諾いただきます。
料金の変更. 当会社は、届出料金を変更したときは、変更された日の属する期から、新料金により請求する。 (滅失受寄物の料金の負担)
料金の変更. 事業者は、利用者に対し、介護給付費体系の変更(増額又は減額)があった場合、事業者は該当サービスの利用料金を変更することができるものとします。
料金の変更. 事業者は、利用者に対して1ヶ月前までに文書で通知することにより料金の変更(増額または減額)を申し入れることができるものとします。