料金の支払い義務 のサンプル条項

料金の支払い義務. 本サービスの料金は、本サービスの提供開始日の翌月 1 日から本サービスの提供終了日の属する月分まで発生するものとし、契約者は当社に対して、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払うものとします。なお、本サービスの提供開始日は当社から書面にて利用申込者へ通知いたします。
料金の支払い義務. 本サービスの料金は、本サービスの提供開始日から本サービスの提供終了日まで発生するものとし、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払っていただきます。なお、本サービスの提供開始日は当社から書面にて加入申込者へ通知いたします。
料金の支払い義務. 利用者は、本サービスに係る基本利用料、専用アダプタレンタル料、付加サービス利用料、一時金、従量料金額、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料について、【別紙1】料金表に規定する料金の支払いを要します。
料金の支払い義務. 1. 当社又は代行機関は、契約者に対し、別紙に定める「プラン別利用料金等」に基づく初期費用および月額費用(以下、「利用料金」という)並びにこれに対する消費税相当額を利用申込書または契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約に記載の支払方法に基づき当該サービスを利用した当月に請求するものとし、契約者は当該請求のあった月の末日までに当該請求金額を当社又は代行機関に支払うものとします。 2. 利用料金はライセンス毎にアクティベートされた日の属する月の翌月(以下、「課金開始月」という)から契 約の終了した日の属する月まで、発生するものとします。 3. 利用料金の支払いに係る振込手数料は、契約者が負担するものとします。 4. 本条第1項に規定する請求月および支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変更することがあります。 5. 第2条により本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金と改 定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の本サービス利用料の支払いに充当するものとし、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社は予め合意するものとします。 6. 本サービスの利用料金は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません。 7. 当社は、支払われた利用料金を本約款に特段の定めがある場合を除き、契約者に返還いたしません。
料金の支払い義務. の合意に基づくものとします。
料金の支払い義務. 契約者は、第 21 条の規定に基づいて別紙に定める料金の支払いを要します。
料金の支払い義務. 第31条の5項を削除しました。 (実施日)
料金の支払い義務. 契約者は、本契約に基づき当社から払い出しを受けた契約者識別番号及び USIM カードについて、料金表に基づき支払うものとします。
料金の支払い義務. 契約者は、利用申込を行い、その承諾を受けたときは、本サービスの料金を支払わなければなりません。
料金の支払い義務. 1 加入者は、本約款第 7 条に規定する契約成立日の属する月の翌月から契約の終了した日ま で、別表に定める聴取料を当社または代行機関の指定する支払期日および支払方法により当社または代行機関に支払っていただきます。 2 加入者は、当社サービスに加入する際に、別表に定める加入料を当社または代行機関の指定する支払期日および支払方法により当社または代行機関に支払っていただきます。 3 加入料は、契約の成立後は加入者に返還されません。 4 当社または代行機関の指定する支払期日および支払方法は、加入者に対する通知により変更されることがあります。 5 著しく大規模な天災、事変により、加入者が当社サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、聴取料の全部または一部を免除することがあります。