知的財産権侵害の責任 のサンプル条項

知的財産権侵害の責任. 1. 受託者は、委託者に対し、本件開発物等の使用が第三者の知的財産権を侵害しない旨の保証を行わない。 2. 委託者が本件開発物等の使用に関して、第三者から知的財産権の侵害の申立を受け、委託者から要請があった場合、受託者は委託者の防御のために必要な援助に努める。
知的財産権侵害の責任. 甲が納入物に関し第三者から著作権、特許権その他の知的財産権(以下「知的財産権」という。)の侵害の申立てを受けた場合、次の各号の全ての要件が満たされる場合に限り、第32条の規定にかかわらず乙はかかる申立てによって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。ただし、第三者からの申立てが甲の帰責事由による場合にはこの限りではなく、乙は一切責任を負わないものとする。
知的財産権侵害の責任. 1) 第8 条及び第 9 条が適用されることを前提に、ユーザが本件ソフトウェアに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立てを受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第 10 条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第2項の措置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による場合、本件パッケージの固有の瑕疵による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします。 2) 前項所定の申立てがなされたときは、ユーザは、すみやかにベンダに書面による通知をなし、弁護士の選任、申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限をベンダに与えなければなりません。 3) ベンダの責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件システムの将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、ベンダは、ベンダの判断及び費用負担により、
知的財産権侵害の責任. 甲は、業務の履行及び業務の成果物に対して、第三者の知的財産権を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、甲及び乙は直ちに相手方に通知するとともに紛争を対応するに必要な一切の権限を乙に与えるものと する。乙は、業務の履行継続に対する努力とともに乙の責任と負担においてこれを解決するものとし、甲は、乙の要請により必要な支援を行うものとする。ただし、甲が指示又は指定した場合は、この限りでない。
知的財産権侵害の責任. 乙は、甲に対し、納入物が第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権をいう。以下本条において同じ。)を侵害しないことを保証する。
知的財産権侵害の責任. A-1案】ベンダが知的財産権非侵害の保証を行う場合(ユーザ主導)
知的財産権侵害の責任. A-1 案】ベンダが知的財産権非侵害の保証を行う場合(ユーザ主導) 1 本件成果物等の使用等によって、ユーザが第三者の知的財産権を侵害したときは、ベンダはユーザに対し、第 22 条(損害賠償)第 2 項所定の金額を限度として、かかる侵害によりユーザに生じた損害(侵害回避のための代替プログラムへの移行を行う場合の費用を含む。)を賠償する。ただし、知的財産権の侵害がユーザの責に帰する場合はこの限りではなく、ベンダは責任を負わないものとする。 2 ユーザは、本件成果物等の使用等に関して、第三者から知的財産権の侵害の申立を受けた場合には、直ちにその旨をベンダに通知するものとし、ベン ダは、ユーザの要請に応じてユーザの防御のために必要な援助を行うものとする。 【A-2 案】ベンダが知的財産権非侵害の保証を行う場合(ベンダ主導) 1 ユーザが本件成果物等の使用等に関し第三者から知的財産権の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定のすべての要件が充たされる場合に限り、第 22 条(損害賠償)の規定にかかわらずベンダはかかる申立によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。ただし、第三者からの申立がユーザの帰責事由による場合にはこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとする。
知的財産権侵害の責任. 知的財産権侵害の責任は以下の中から場面に応じて選択して採用する。 【A-1 案】本AI研究開発者が知的財産権非侵害の保証を行う場合(本AI研究開発委 託者主導) 1 本件成果物等の使用等によって、本AI研究開発委託者が第三者の知的財産権を侵害したときは、本AI研究開発者は本AI研究開発委託者に対し、第 22 条(損害賠償)第 2 項所定の金額を限度として、かかる侵害により本AI研究開発委託者に生じた損害(侵害回避のための代替プログラムへの移行を行う場合の費用を含む。)を賠償する。ただし、知的財産権の侵害が本AI研究開発委託者の責に帰する場合はこの限りではなく、本AI研究開発者は責任を負わないものとする。 2 本AI研究開発委託者は、本件成果物等の使用等に関して、第三者から知的財産権の侵害の申立を受けた場合には、直ちにその旨を本AI研究開発者に通知するものとし、本AI研究開発者は、本AI研究開発委託者の要請に応じて本AI研究開 発委託者の防御のために必要な援助を行うもあのとする。 【AI研究開発者が知的財産権非侵害の保証を行う場合】 ※上記の第 1 項を下記のものとする。 1 AI研究開発者は、AI研究開発委託者に対し、AI研究開発者の知る限りにおいて、本件成果物等が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。当該保証に違反して、AI研究開発委託者による本件成果物等の使用等によって、AI研究開発委託者が第三者の知的財産権を侵害したときは、AI研究開発者はAI研究開発委託者に対し、第 22 条(損害賠償)第 2 項所定の金額を限度として、かかる侵害によりAI研究開発委託者に生じた損害(侵害回避のための代替プログラムへの移行を行う場合の費用を含む。)を賠償する。ただし、知的財産権の侵害がAI研究開発委託者の責に帰する場合はこの限りではなく、AI研究開発者は責任を負わないものとする。 【A-2 案】本AI研究開発者が知的財産権非侵害の保証を行う場合(本AI研究開発者 主導) 1 本AI研究開発委託者が本件成果物等の使用等に関し第三者から知的財産権の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定のすべての要件が充たされる場合に限り、第 22 条(損害賠償)の規定にかかわらず本AI研究開発者はかかる申立によって本A I研究開発委託者が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。ただし、第三者からの申立が本AI研究開発委託者の帰責事由による場合にはこの限りではなく、本AI研究開発者は一切責任を負わないものとする。 ① 本AI研究開発委託者が第三者から申立を受けた日から●日以内に、本AI研究開発者に対し申立の事実及び内容を通知すること ② 本AI研究開発委託者が第三者との交渉または訴訟の遂行に関し、本AI研究開発者に対して実質的な参加の機会およびすべてについての決定権限を与え、ならびに必要な援助をすること ③ 本AI研究開発委託者の敗訴判決が確定することまたは本AI研究開発者が訴訟遂行以外の決定を行ったときは和解などにより確定的に解決すること 2 本AI研究開発者の責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件成果物等の将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、本AI研究開発者は、本AI研究開発者の判断及び費用負担により、
知的財産権侵害の責任. お客様が納入物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の知的財産権の侵害の申し立てを受けた場合、次の各号所定のすべての要件が満たされる場合に限り、弊社はかかる申立によってお客様が支払うべきとされた損害賠償額およびお客様に生じた損害を第 21 条(損害賠償)の規定により負担するものとします。但し、第三者からの申立が弊社の責めに帰すべき事由によらない場合にはこの限りではなく、弊社は一切責任を負わないものとします。 (1) お客様が第三者から申し立てを受けた日から 15 日以内に、弊社に対し申し立ての事実及び内容を通知すること (2) お客様が第三者との交渉または訴訟の遂行に関し、弊社に対して実質的な参加の機会及びすべてについての決定権限を与え、ならびに必要な援助をすること (3) お客様の敗訴判決が確定することまたは弊社が訴訟遂行以外の決定を行なったときは和解等により確定的に解決すること
知的財産権侵害の責任. 開発対象プロダクトの利用によって、甲が第三者の著作権、特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)を侵害したときは、乙は甲に対し、第21条(損害賠償)第2項所定の金額を限度として、かかる侵害により甲に生じた損害(侵害回避のための代替プログラムへの移行を行う場合の費用を含む。)を賠償する。但し、知的財産権の侵害が甲乙双方の責に帰すべき事由により生じた場合には、甲及び乙は、当該侵害に対するそれぞれの寄与の割合に応じて損害賠償の責任を負い、甲単独の責に帰すべき事由(甲乙間で別段合意がない限り、第18条に定める第三者ソフトウェア又は第19条に定めるFOSSに起因する場合を含む。)により生じた場合には、乙は責任を負わない。 甲は、開発対象プロダクトの利用に関して、第三者から知的財産権の侵害の申立を受けた場合には、直ちにその旨を乙に通知するものとし、乙は、甲の要請に応じて甲の防御のために必要な援助を行う。