解 除 のサンプル条項

解 除. 1. 本契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。 (1) 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後 15 日以内に当該違反の是正をしないとき (2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき (3) 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき (4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15 日以上継続したとき、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき (5) 公租公課の滞納処分を受けたとき (6) 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき (7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき (8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (9) ハイパードライブに提供された式場運営者に関する情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあったとき (10) 式場運営者が過去に本契約を解除された者であるとき (11) 取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明したとき 2. 本契約の当事者は、本契約に明記される場合のほか、本契約を解除することはできないものとする。
解 除. 1. お客様または弊社が、次の各号のいずれか 該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せず 本契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。 (2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登 (3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。 (4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手つき不渡処分を受ける等支払停止状態至ったとき。 (5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。 2. お客様または弊社が本契約の条項の一違反し、相当の是正期間ある催告もかかわらず契約を履行しないときは、相手方当事者は本契約の全部または一部を解除できるものとします。 3. 前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。また、お客様または弊社が第1項各号の一該当しまたは前項該当した場合、相手方対して負担するすべての債務つき期限の利益を喪失するものとします。
解 除. 前条並びに事業契約のいかなる定めにもかかわらず,事業契約に係る本契約の締結後に,本事業の募集手続に関し,乙のいずれかが第 7 条第 1 項所定の(ア)から (オ)のいずれかに該当した場合には,甲は,本協定並びに事業契約を解除することができるものとする。この場合,本協定並びに事業契約が解除されるか否かにかかわらず,乙は,本事業の提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 パーセントに相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとし,甲の請求を受けたときは,直ちに支払わなければならない。なお,当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく,これにより甲が被った損害のうち,当該違約金により回復されないものがあるときは,その部分について甲に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合,当該乙の賠償義務も連帯義務とする。
解 除. 次に掲げる場合には、組合は保険関係を解除することができる。
解 除. お客さままたは当社が以下の各号に該当したときは、 相手方は何ら事前に通知すること なく、 本契約の全部または一部を解除することができます。
解 除. 乙 に つ き 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 事 由 が 発 生 し た 場合 、 乙 は 甲 か ら 何 ら の 通 知 催 告 を 受 け ず と も 直 ち に 期 限 の 利 益 を 失い 、 残 リ ー ス 期 間 の リ ー ス 料 全 額 を 直 ち に 甲 に 支 払 う も の と す る 。
解 除. 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、契約を解除することができる。
解 除. 甲は、自己の都合により、乙に対し1か月の予告期間をもって書面により通告し、本契約を解除することができる。
解 除. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合、相手方に対しその是正を催告し、相手方が催告後30日以内に当該違反を是正しないときは、本契約を解除できる。
解 除. (1) 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。