資金の引落し のサンプル条項

資金の引落し. EdyチャージにおけるEdy購入金額および13条に定める当金庫所定の手数料(消費税等を含みます)の引落しについては、利用口座に係る規定にかかわらず、通帳、払戻請求書またはキャッシュカードの提出なしに行います。
資金の引落し. (1) お客様の指定する「代表口座」及び「利用口座」より資金の引落しを行う取引については、本規定第3条第2項により取引依頼が確定した後、当行は、振込、振替、料金等払込み資金、定期預金預入資金、振込手数料または各種手数料を、お客様の指定する「代表口座」及び「利用口座」より、各種預金規定にかかわらず、通帳及び払戻請求書の提出を受けることなく引落すこととします。 (2) 前号の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、支払・振替口座が解約済みのとき、ローンの延滞、差押え等による支払停止等を含みます)は、お客様からの取引依頼はなかったものとします。 (3) 本サービスの「代表口座」および「利用口座」から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が「代表口座」および「利用口座」より引落すことのできる金額 (当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
資金の引落し. (1) お客様の指定する「ご本人口座」より資金の引落しを行う取引については、本規定第 3 条第 2 項により取引依頼が確定した後、当行は、振込・振替資金、税金・各種料金払込資金、各取引の代り金、振込手数料または各種手数料等を、お客様の指定する「ご本人口座」より、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書等の提出を受けることなく引落すこととします。 (2) 前号の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、お客様が引落しを指定された口座の解約、ローンの延滞、差押え等による支払停止等の場合を含みます)は、お客様からの取引依頼はなかったものとします。なお、残高不足は投資信託取引においては当座貸越となる状態を含みます。 (3) 本サービスの「ご本人口座」から同日に複数の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が「ご本人口座」より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内 の金額を含みます。ただし、投資信託取引および外貨預金取引においては、当座貸越を利用することはできないものとします)を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
資金の引落し. 本サービスかかる資金の引落しは、各種預金規定ならび各種カードローン規定かかわらず、預金通帱、払戻請求書、キャッシュカード等の提出は丌要とします。
資金の引落し. 振込・振替指定日にご指定金額を第11条4項に基づき引落処理します。ただし、当日を振込・振 替指定日として指定したにもかかわらず、受付時間が当行所定の時間を過ぎている場合は、翌営業日に引落処理します。
資金の引落し. 契約者が資金の引落しを伴う本サービス利用行為を行う場合、当行は、当行所定の日に引落資金をお申込み口座より引落しのうえ、契約者の依頼による取引の処理を行うものとします。本サービスによるお申込み口座からの引落しに際しては、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
資金の引落し. (1) 当行は、利用申込書等で使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負 いません。 (2) 支払指定口座からの振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(法人用)、決済用円普通預金規定(法人用)または当座勘定規定(一般当座用)等にかかわらず、IDカードおよび払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
資金の引落し. 資金の引落しは、各種預金規定またはカードローン契約書にかかわらず、通帳、カードおよび払戻請求書の提出は不要とし、当社所定の方法により取扱います。
資金の引落し. (1) お客様の指定する「利用口座」より資金の引落しを行う取引については、本規定第3条第 2項により取引依頼が確定した場合、当行はその資金および手数料等を、振込・振替指定 (2) 前号の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、支払口座が解約済みの場合、お客様から支払停止の届出がある場合、ローンの延滞、差押え等による支払停止等を含みます)は、お客さまからの取引依頼はなかったものとします。 (3) 本サービスの「利用口座」から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落も含みます)をする場合に、その総額が「利用口座」により引落すことのできる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
資金の引落し. 1. 総合振込、給与・賞与振込の利用規定に定める資金決済等は、申込書により届出た預金口座から、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手を提出することなしに、当行所定の日に自動引落しします。 2. 資金の引落し時において、引落し金額が引落指定口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引における貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします)を超える場合(残高不足のほか、引落口座が解約済みの場合、融資の遅延、差押等による支払停止等の場合を含みます)は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。 3. 資金の引落し日において、引落口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます)が引落口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。