違法駐車 のサンプル条項

違法駐車. 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
違法駐車. 1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。 2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。 3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。 4. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。 5. 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。 (ア) 放置違反金相当額 (イ) 当社が別に定める駐車違反違約金(上記 (1) 放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という) (ウ) 探索費用及び車両管理費用 6. 借受人又は運転者が、第 3 項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。
違法駐車. 会員又は登録運転者が、利用中の車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、発生致しました料金と当社の定める手数料の合計料金を速やかに店舗に振り込みにて入金をすること。 2 当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものします。 3 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移 動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。 (1) 放置違反金相当額 (2) 当社が別に定める駐車違反違約金(上記 (1) 放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という) (3) 探索費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 4 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
違法駐車. 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違 法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします。
違法駐車. (1) 借受人はレンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴う車両輸送費用等の諸費用を納付(以下「違反処理」という)し、また当社は一切の違反処理を行わない。 (2) 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは借受人に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭、違反処理を行うよう指示を行い、借受人はこれに従うものとする。なお当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があり、その費用を借受人に請求する。 (3) 当社は前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認をし、未処理の場合は完了まで借受人に対して繰り返し前項の指示を行う。また借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求する。 (4) 当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して貸渡契約書等借受人の個人情報を含む資料を提出する。
違法駐車. 1. 会員又は登録運転者が、利用中のカーシェア車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、カーシェア車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。 2. 当社は、警察からカーシェア車両の違法駐車の連絡を受けたときは、会員又は登録運転者に連絡し、すみやかにカーシェア車両を移動させ、カーシェア車両の借受期間満了時又は当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員又は登録運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、カーシェア車両が警察により移動された場合には、当社の判断により自らカーシェア車両を警察から引き取る場合があります。 3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員又は登録運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、会員又は登録運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知催告を要せず利用契約を解除し、直ちにカーシェア車両の返還を請求することができるものとし、会員又は登録運転者は、違法駐車をした事実、及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。 4. 当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員又は登録運転者の探索及びカーシェア車両の移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は会員に対していつでも以下に揚げる金額の請求を行うことができるものとし、会員は当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 (1) 放置違反金相当額 (2) 当社が別に定める駐車違反違約金 (3) 探索に要した費用、及び車両の移動、保管、引き取りに要した費用 5. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員又は登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51 条の4 第6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員及び登録運転者はこれに同意します。なお、会員は、当該資料提出等についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
違法駐車. 1. 借受人は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車にかかる反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。 2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたとき、借受人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカー借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとする。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引取る場合があります。
違法駐車. 1. 借受人または運転者は、レンタカー関し、道路交通法定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署 p. 3 へ直ち出頭し、自らの違法駐車係る反則金等を納付し、違法駐車伴うレッカー移動・保管・引取りなどの諸費用を負担するものとします。 2. 当店は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人または運転者連絡し、速やかレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時または当社の指示する時まで管轄警察署出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人または運転者はこれ従うものとします。なお、レンタカーが警察より移動された場合は、当店の判断より、レンタカーを警察から引き取る場合があります。 3. 当店は、前項の指示を行った後、当店の判断より違法処理の状況を、交通反則告知書及び納付書・領収証書等より確認するものとし、処理が行われてない場合は、処理されるまで借受人または運転者対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人または運転者が前項の指示従わない場合は、当店は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人または運転者は、違法駐車をした事実及び警察署など出頭し、違反者として法律上の措置従うこと等を自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」という)自署するものとします。 4. 当店が必要と認めた場合は、警察対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等より、借受人または運転者対する放置駐車違反係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会対して道路交通法第 51 条の 4 第 6項定める弁明書及び自認書並び貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的処置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれ同意するものとします。 5. 借受人または運転者がレンタカー返却まで違反処理を行わなかった場合、当店が借受人もしくは運転者もしくはレンタカーの捜索要した費用を負担した場合、又は当店が車輛の移動・保管・引取り等要した費用を負担した場合は、借受人または運転者は、当店が指定する期日で次掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を支払うものとします。 01. 放置違反金相当額 02. 当店が別定める駐車違反違約金 03. レンタカーの捜索要した費用及び車輛の移動・保管・引取り等要した費用 6. 借受人または運転者が第 3 項基づき駐車違反違約金を当店支払った後、借受人または運転者が罰金又は反則金を納付し、当店その納付書・領収書などを提示した場合、又は当店が放置違反金の還付を現実受けたときは、当店はすみやか受け取った放置違反金相当額から返金要する費用を差し引いた金額を借受人または運転者返還します。

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