違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします。 2 当社は、警察からレンタ力―の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借 受期間満了時又は当社の指定する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従う 3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収証等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 4 当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の 請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受 人又は運転者に返還します。 5 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。 6 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項に定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第23条を準用するものとします。
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Samples: 貸渡約款
違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタ力―の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借 受期間満了時又は当社の指定する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従う
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収証等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
4 当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の 請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受 人又は運転者に返還します3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
5 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します4. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
6 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項に定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第23条を準用するものとします5. 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(ア) 放置違反金相当額
(イ) 当社が別に定める駐車違反違約金(上記
(1) 放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(ウ) 探索費用及び車両管理費用
6. 借受人又は運転者が、第 3 項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。
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Samples: Rental Agreement
違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします1. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐⾞をしたときは、違法駐⾞後直ちに違法駐⾞をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、⾃らの責任と負担で違法駐⾞に係る反則⾦等及び違法駐⾞に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費⽤を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタ力―の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借 受期間満了時又は当社の指定する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従う
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収証等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐⾞の連絡を受けたときは、借受⼈⼜は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時⼜は当社の指⽰する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を⾏うよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、⾃らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
4 当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の 請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受 人又は運転者に返還します3. 当社は、前項の指⽰を⾏った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受⼈⼜は運転者に対して繰り返し前項の指⽰を⾏うものとします。また、借受⼈⼜は運転者が前項の指⽰に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受⼈⼜は運転者は、違法駐⾞をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」という)に⾃署するものとします。
5 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します4. 約款冒頭の個⼈情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受⼈⼜は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して⾃認書及び貸渡証等の個⼈情報を含む資料を提出するなどの必要な協⼒を⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51条の 4 第 6 項に定める弁明書、⾃認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
6 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項に定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第23条を準用するものとします5. 借受⼈⼜は運転者がレンタカー返却までに違反処理を⾏わなかった場合、当社が借受⼈若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した ⽤(以下「探索 ⽤」という)を負担した場合、⼜は当社が⾞両の移動・保管・引取り等に要した ⽤(以下「⾞両管理 ⽤」という)を負担した場合は、借受⼈⼜は運転者は、当社が指定する期⽇までに、次に掲げる ⽤を当社に⽀払うものとします。
(1) 放置違反⾦相当額
(2) 当社が別に定める駐⾞違反違約⾦(上記
(1) 放置違反⾦相当額と併せ、以下「駐⾞違反⾦」という)
(3) 探索 ⽤及び⾞両管理 ⽤
6. 当社は、借受⼈⼜は運転者が前項に基づき駐⾞違反⾦を当社に⽀払った後に、当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付し⼜は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反⾦が還付されたときは、駐⾞違反⾦を借受 ⼈⼜は運転者に返還するものとします。
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Samples: Rental Agreement
違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタ力―の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借 受期間満了時又は当社の指定する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従う
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収証等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
4 当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の 請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受 人又は運転者に返還します3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下 「自認書」という)に自署するものとします。
5 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します4. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
6 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項に定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第23条を準用するものとします5. 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場 合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
1. 放置違反金相当額
2. 当社が別に定める駐車違反違約金(上記
(1) 放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
3. 探索費用及び車両管理費用
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Samples: Rental Agreement
違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとし、ま た、当社においては一切違反処理をしないものとします。
2 当社は、警察からレンタ力―の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借 受期間満了時又は当社の指定する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従う
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収証等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察によ り移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
4 当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の 請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受 人又は運転者に返還します3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」 という)に自署するものとします。
5 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します4. 借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して、貸渡契約書等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うことに同意します。
6 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項に定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第23条を準用するものとします5. 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合(当社に違反通知が届いた時点)、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は 運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
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Samples: Rental Agreement
違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタ力―の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借 受期間満了時又は当社の指定する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従う
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収証等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
4 当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の 請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受 人又は運転者に返還します3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
5 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員 会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
6 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項に定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第23条を準用するものとします5 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金(上記
(1) 放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3) 探索費用及び車両管理費用 6 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
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Samples: Rental Agreement
違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタ力―の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借 受期間満了時又は当社の指定する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従う
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収証等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
4 当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の 請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受 人又は運転者に返還します3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
5 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します4. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
6 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項に定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第23条を準用するものとします5. 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転 者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 探索費用及び車両管理費用
6. 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき放置違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、これを借受人又は運転者に返還するものとします。
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Samples: Rental Agreement
違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタ力―の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借 受期間満了時又は当社の指定する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従う
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収証等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
4 当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の 請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受 人又は運転者に返還します3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
5 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
6 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項に定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第23条を準用するものとします5 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 探索費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 6 当社は、借受人が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人に返還するものとします。
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Samples: Rental Agreement
違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタ力―の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借 受期間満了時又は当社の指定する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従う
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収証等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
4 当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の 請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受 人又は運転者に返還します3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
5 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します4. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
6 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項に定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第23条を準用するものとします5. 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下 「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
01. 放置違反金相当額
02. 当社が別に定める駐車違反違約金(上記
(1) 放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
03. 探索費用及び車両管理費用
6. 借受人又は運転者が、第 3 項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。
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Samples: レンタルバイク貸渡約款
違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付すること(以下「違反処理」という)をしなければならない。
2 当社は、警察からレンタ力―の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借 受期間満了時又は当社の指定する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従う
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収証等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従わなければならない。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合がある。
4 当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の 請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受 人又は運転者に返還します3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとする。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自 認書」という)に自署するものとする。
5 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します4 借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合に、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
6 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項に定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第23条を準用するものとします5 借受人又は運転者がレンタカーの返還までに違反処理を行わなかった場合において、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担し たとき、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担したときは、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払わなければならない。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金(上記
(1) 放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3) 探索費用及び車両管理費用 6 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金相当額を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金相当額を借受人又は運転者に返還するものとする。
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Samples: Rental Agreement