違法駐車. 1.会員又は登録運転者が、利用中の車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
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違法駐車. 1.会員又は登録運転者が、利用中の車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします1.会員又は登録運転者が、利用中の車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ち に違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
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違法駐車. 1.会員又は登録運転者が、利用中の車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします1.会員又は登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
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違法駐車. 1.会員又は登録運転者が、利用中の車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします1.会員又は登録運転者が、利用中のCALカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、 直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下 「違反処理」という)ものとします。また、CALカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
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違法駐車. 1.会員又は登録運転者が、利用中の車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします1.会員又は登録運転者が、利用中のカーシェア車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、カーシェア車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
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違法駐車. 1.会員又は登録運転者が、利用中の車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします1.会員又は登録運転者が、利用中のCALカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下 「違反処理」という)ものとします。また、CALカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
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