需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
需要場所. (1) 当社は、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
需要場所. 需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
需要場所. 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、イおよびロによります。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
需要場所. (1) 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
需要場所. 市は、1 構内をなすものは 1 構内を、又は 1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
需要場所. 当社は原則として、次の場合を1需要場所といたします。
1 1構内をなす場合
1 構内を1需要場所とします。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
2 1建物をなす場合 1建物を1需要場所とします。なお1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上又は地下において連結され、かつ、各建物の所有者及び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付 属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
3 構内又は建物の特殊な場合
(1) マンション等居住用の建物の場合 1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1需要場所といたします。
需要場所. 需要場所は,次によります。
(1) 居住用の建物の場合 1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ1需要場所といたします。この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
需要場所. 当社が電力需要者に供給する電力の需要場所については、条件書に個別条件として記載するものとする。
需要場所. 電気需給契約書においてあらかじめ定める、当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、原則として、以下のように取り扱います。
(1) 1 構内または 1 建物を 1 需要場所とします。ただし、集合住宅等の 1 建物内において、共有部分その他建物の使用上独立している部分がある場合は、その部分を 1 需要場所とすることがあります。なお、この場合において、1 構内とは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また 1 建物とは、独立した 1 建物をいいます。
(2) 前号にかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときで、一般送配電事業者が 1 需要場所と認める場合、その他一般送配電事業者において 1 需要場所と認める場合は当社においても 1 需要場所とします。