Common use of 需要場所 Clause in Contracts

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

Appears in 7 contracts

Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを ) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内を 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます(2) 当社は、1 建物をなすものを 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

Appears in 3 contracts

Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 構内をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、2 および 3 によります。なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次項によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 3 構内または建物の特殊な場合には、次によります。 (1) 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電力契約, 電力契約約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 構内をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、 (3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められ る場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合 部分をそれぞれ 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を 原則として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電気需給契約, 電気需給契約

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを ) 生協が取次ぎした電気を組合員が使用する場所を言い、生協は、原則として 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内をなすものは 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および(3)によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものを言います(2) 当社は、1 建物をなすものを ) 生協は、1 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物を言います。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等、建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ ) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。 A) 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 需要場所とすることができます。この場合には、共有する部分を原則として 1 需要場所といたします需要場所とします a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます(2) 当社は、1 建物をなすものを 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを ) 生協が取次ぎした電気を組合員が使用する場所を言い、生協は、原則として 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内をなすものは 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および(3)によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものを言います(2) 当社は、1 建物をなすものを ) 生協は、1 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物を言います。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等、建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ ) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。 A) 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき は、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 需要場所とすることができます。この場合には、共有 する部分を原則として 1 需要場所といたします需要場所とします a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電気需給約款

需要場所. 1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを . 当社は,原則として,1 構内をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内を 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所とし,これによりがたい場合には,次項および本条第 3 項によります。なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます2) 当社は、1 建物をなすものを . 当社は,1 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 建物を 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 需要場所とし,これによりがたい場合には,次項によります。なお,1 建物をなすものとは,独立した 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は, 建物と同一の需要場所といたします3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ . 構内または建物の特殊な場合には,次によります。 (1) 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 需要 場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。 a 需要場所といたします。イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電気供給約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお需要場所とし、これによりがたい場合には1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます(2)および(3)によります。なお、1 構内をなすものとは、さく、塀等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が 同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)に よります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物とみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたしますa 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電気需給約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 構内をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。ただし、当社は、当該電力会社の決定に従い、1需要場所を決定することがあります。 なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合に は、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、か つ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ ) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各 部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を 原則として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電力需給約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを ) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内を 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます(2) 当社は、1 建物をなすものを 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電気需給約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを ) 当社は, 原則として, 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内をなすものは 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます構内を 1 需要場所とし, これによりがたい場合には, (2)および(3)によります。 ただし, 当社は, 一般送配電事業者の決定に従い, 1 需要場所を決定することがあります。 なお, 1 構内をなすものとは, さく, へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって, 原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます(2) 当社は、1 建物をなすものを ) 当社は, 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 建物をなすものは 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 建物を 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします需要場所とし, これによりがたい場合には, (3)によります。 なお, 1 建物をなすものとは, 独立した 1 建物をいいます。 ただし, 複数の建物であっても, それぞれが地上または地下において連結され, かつ, 各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は, 1 建物をなすものとみなします。 また, 看板灯, 庭園灯, 門灯等建物に付属した屋外電灯は, 建物と同一の需要場所といたします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ ) 構内または建物の特殊な場合には, 次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で, 次のいずれにも該当するときは, 各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 需要場所とすることができます。 この場合には, 共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: たのしいでんき約款

需要場所. 1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます. 当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、2および3によります。 なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします. 当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、次項によります。 なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします. 構内または建物の特殊な場合には、次によりますa (1) 居住用の建物の場合 1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則と して1需要場所といたします。 イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: Electricity Supply Agreement

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)に よります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 建物をいいます。ただし、複数 の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電気需給約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 構内をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内を 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。ただし、当社は、当該電力会社の決定に従い、1需要場所を決定することがあります。 なお、1 構内をなすものとは、柵、塀等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます(2) 当社は、1 建物をなすものを 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合に は、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、か つ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ ) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各 部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を 原則として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電力需給約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを ) 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内を 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます(2) 当社は、1 建物をなすものを 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電気需給約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 構内をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内を 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所とし、これによりがたい場合には、2 および 3 によります。なお、1 構内をなすものとは、柵、塀等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます(2) 当社は、1 建物をなすものを 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次項によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 3 構内または建物の特殊な場合には、次によります。 (1) 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電力契約

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを ) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 構内を 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第 (3) 号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます(2) 当社は、1 建物をなすものを 建物をなすものは 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電気需給約款

需要場所. (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます) 当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます(2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします) 当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ ) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部 分を原則として1需要場所といたします a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

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Samples: 電気需給約款