Common use of 事案の概要 Clause in Contracts

事案の概要. 平成25年12月、Y1社(被告・法人)は、 Y4社(被告・法人・不動産賃貸業) と、 Y5(被告・個人・Y4社取締役)が所有する東京都a区内に所在するマンションの一室 (本物件)を賃借する契約(本契約)を締結し、本物件を本店として、事業活動を行っていた。また同月、Y2(被告・個人・Y1社営業部長)は、Y7社(被告・法人)名義で通信会社と契約されている携帯電話回線(本件回線)をY4社からレンタルする契約を締結した。 平成29年頃、Y2は、レアメタル等の先物取引を行えば、確実に多額の利益が得られる、としてXら(原告・個人16人)を勧誘し、XらにY1社との間で係る先物取引の仲介委託契約を締結させ、金員を預託させた(本件詐欺行為)。Y2は、その勧誘にあたり、本件回線を使用していた。 同年12月頃、Y1社は本契約の解除をY4社に申入れて退去し、XらはY1社との連絡が取れなくなり、Xらが預託していた金員が 払い戻されない状態になった。 平成30年5月、Xらは未返還の金員(計 6065万円余)の支払いを求めて、Y2に対しては不法行為に、Y1社に対しては使用者責任に、Y3(被告・個人・Y1社代表取締役)に対しては共同不法行為等にそれぞれ基づき、Y4社・Y5・Y7社に対しても本件詐欺行為を幇助したとして、共同不法行為等に基づき、本訴を提起した。その後平成31年2月に、Y6(被告・個人・Y4社代表取締役)に対しても同様に提訴した。 令和2年1月、公示送達による呼出しを受けても出頭しなかったY1社・Y2・Y3に対する請求を全て認容する判決が言渡された。 一方Y4社らは、①本物件は、Y6の知人の紹介によりY1社に賃貸することとしたものであり、②本件回線については、Y4社は従前より携帯電話のレンタル事業を営んでいたところ、自社で保有できる回線数に制限があったことから、Y7社が保有する本件回線の運用を受託し、これを通信会社から求められている本人確認手続きを行ったうえでY2にレンタルしたものであり、本物件や本件回線が、本件詐欺行為に使用されることを知っていた、または知り得たものではなく、過失はないとして争った。

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事案の概要. 平成25年12月、Y1社(被告・法人)は平成28年10月28日、売主Y1(被告・宅建業者)は、転売目的で取得した土地建物(本物件)を売り出すことにし、その情報をレインズに、売出価格3680万円、媒介報酬「〈売主〉 3%+6万円」として登録した。 11月初旬、媒介業者X(原告・宅建業者)は、レインズを見て、Y1に本物件が売却済みか否かを問合せ、未売却であることを確認した。 Xは、上記問合せと同時に、Y1に対し、一般消費者向けの不動産情報サイトへの本物件の広告掲載許可を求め、数種のサイトに有償で広告を掲載した。本物件の広告を見た買主Y2(被告・宅建業者)は、11月13日にXに連絡し、本物件の内覧を希望し、翌11月14日、買主Y3(被告・Y2の関連会社)を同行してXを訪問し、Y3名義で本物件の購入を相談する趣旨の受付表を作成し、代金を現金で支払うとの意向を示した。同日、Y2及びY3は、Xと共に本物件を内覧した。Y2は、11月15日、Xに本物件を購入したい旨を 伝え、Y3と共にXを訪れた。この連絡を受けたXは、Y1に購入希望者がいることを伝え、契約締結予定日の打合せを行った。そして、Xは、Y2及びY3に対し、本物件の価格が3680万円であること、諸費用が媒介報酬額125万円を含めて約180万円であることを説明した。 これを受けたY2は、Y2名義で、購入申込価格を3600万円、売買契約希望日を11月19日、融資を利用しない条件で購入申込書を作成し、Xが、この書面をY1にファックスで送付し、Y1はこの申込書を確認した。 Xは、Y1と交渉し、売買代金を3600万円に減額する同意を得て、申込書の通り、11月 19日にY1、Y2間で売買契約書を交わし、その際、Y1、Y2とXの間で売却、買受双方の媒介契約書を交わすことになった。 しかし、Y2は、11月17日、Xに対し、現金を用意できないとして売買契約をキャンセルすると連絡した。そこで、XがY1にそのことを伝えたところ、Y1は、2番手で現金購入の申込が入ったので構わないと述べて難なくキャンセルに応じた。Xは経緯に不審を感じ、Y2に連絡したが応答がなかったためY4社(被告・法人・不動産賃貸業) とY2の代表者に対し2番手の申込者がY2でないかの確認を行ったが返答はなかった。 他方、Y 2 は、11月18日、Y 1 に対しY5(被告・個人・Y4社取締役)が所有する東京都a区内に所在するマンションの一室 (本物件)を賃借する契約(本契約)を締結し、本物件を本店として、事業活動を行っていた。また同月、Y2(被告・個人・Y1社営業部長)は、Y7社(被告・法人)名義で通信会社と契約されている携帯電話回線(本件回線)をY4社からレンタルする契約を締結したY3が本物件を購入する旨の買付証明書をファックスで送信した。Y1は、同月22日、この購入申込みに応じ、Y2の媒介により、 Y3に対し、本物件を3600万円で売却した平成29年頃、Y2は、レアメタル等の先物取引を行えば、確実に多額の利益が得られる、としてXら(原告・個人16人)を勧誘し、XらにY1社との間で係る先物取引の仲介委託契約を締結させ、金員を預託させた(本件詐欺行為)。Y2は、その勧誘にあたり、本件回線を使用していたY1は、12月22日、Y2に対し、上記売買契約の媒介報酬として123万1200円を支払った同年12月頃、Y1社は本契約の解除をY4社に申入れて退去し、XらはY1社との連絡が取れなくなり、Xらが預託していた金員が 払い戻されない状態になった上記売買契約には、本物件の売主のY1は、同物件の所有権を、買主であるY3の指定する者に対し直接移転する旨の第三者のためにする契約に関する特約が付されており、これにより、同日売買を原因として、Y1から Y3に対し、所有権移転登記が行われた。その後、Y2は、自社のHPに本物件を貸店舗、貸マンション等として掲載した平成30年5月、Xらは未返還の金員(計 6065万円余)の支払いを求めて、Y2に対しては不法行為に、Y1社に対しては使用者責任に、Y3(被告・個人・Y1社代表取締役)に対しては共同不法行為等にそれぞれ基づき、Y4社・Y5・Y7社に対しても本件詐欺行為を幇助したとして、共同不法行為等に基づき、本訴を提起した。その後平成31年2月に、Y6(被告・個人・Y4社代表取締役)に対しても同様に提訴した。 令和2年1月、公示送達による呼出しを受けても出頭しなかったY1社・Y2・Y3に対する請求を全て認容する判決が言渡された。 一方Y4社らは、①本物件は、Y6の知人の紹介によりY1社に賃貸することとしたものであり、②本件回線については、Y4社は従前より携帯電話のレンタル事業を営んでいたところ、自社で保有できる回線数に制限があったことから、Y7社が保有する本件回線の運用を受託し、これを通信会社から求められている本人確認手続きを行ったうえでY2にレンタルしたものであり、本物件や本件回線が、本件詐欺行為に使用されることを知っていた、または知り得たものではなく、過失はないとして争ったその後、Xは、平成29年2月21日到達の書面で、Y1に媒介報酬の支払を請求し、Yらに本訴を提起した

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Samples: 本件瑕疵担保責任

事案の概要. 平成25年12月、Y1社(被告・法人)は宅建業者X(原審原告、被控訴人)は、平成22年4月8日、買主Y(原審被告、控訴人)に代金4000万円で本件土地の購入者を募っている旨の書面を送付した。 翌日、Yは、Xに買付証明書を送付し、Xから区画割図を受け取った。区画割図(Yの算出面積約1000m2)と当初の書面記載の面積(826.70m2)との間に齟齬があったためY4社(被告・法人・不動産賃貸業) とYはXに問い合わせたが、明確な回答がないまま買付期限(同年5月末)が経過した。 同年6月22日、XはYに、本件土地の面積は1016m2で金額は4800万円になると電話連絡をし、翌日、YはXに、買付期限を同年7月末までとする買付証明書を送った。 Xは、Yからの求めにより、本件土地の所有者Aほか3名作成の売渡承諾書を取り付け、同年7月21日、これをYに送信した。 Xは、同年8月4日、本件土地の売買契約書及び重要事項説明書の案をYに送信した。これらの書面には、媒介業者あるいは宅地建物取引業者として、甲、乙、Xの3社が記載 されていた。 Y代表者、X取締役B、甲代表者、乙代表 者及び測量士らは、同年8月半ばころ、本件土地の現地調査を行い、本件土地にCの建物が越境していることが判明した。 Yは、当初提示された区画割図どおりの形状にして売り渡すよう強く求めた。 Xは、Yの意向に沿って甲及び乙を通じて Cとの交渉を行ったが、越境状態を解消するには至らず、Yに連絡しないでいた。 Xは、同年10月26日、Yが直接売主と話をするとの申し出を承諾し、Y代表者はBとともにA宅を訪問した。Yは、翌日、X及びAに対し、本件土地を角の欠けたままの状態で買い取る旨伝えた。 YとAらとは、同年11月7日、本件売買契約を締結した。 上記契約締結には、甲及び乙の代表者並びにBが立ち会い、売買契約書及び重要事項説明書には、媒介業者ないし宅地建物取引業者として甲、乙、Xの3社の記載があった。 Xは、平成23年1月6日ころ、Yに電話をかけ、媒介契約書の作成をするように求めY5(被告・個人・Y4社取締役)が所有する東京都a区内に所在するマンションの一室 (本物件)を賃借する契約(本契約)を締結し、本物件を本店として、事業活動を行っていた。また同月、Y2(被告・個人・Y1社営業部長)は、Y7社(被告・法人)名義で通信会社と契約されている携帯電話回線(本件回線)をY4社からレンタルする契約を締結したYは50万円なら払ってもよい旨返答した平成29年頃、Y2は、レアメタル等の先物取引を行えば、確実に多額の利益が得られる、としてXら(原告・個人16人)を勧誘し、XらにY1社との間で係る先物取引の仲介委託契約を締結させ、金員を預託させた(本件詐欺行為)。Y2は、その勧誘にあたり、本件回線を使用していたXは、同月12日、乙の従業員らとともにYの事務所を訪れ、Yに対し報酬の支払いを求めた。なお、Xと乙との間では、媒介報酬を折半することとなっていた。Yは、75万円という金額を提示したが、合意に至らなかった同年12月頃、Y1社は本契約の解除をY4社に申入れて退去し、XらはY1社との連絡が取れなくなり、Xらが預託していた金員が 払い戻されない状態になった同月13日、本件売買契約の決済が行われ、 Bもこれに立ち会った平成30年5月、Xらは未返還の金員(計 6065万円余)の支払いを求めて、Y2に対しては不法行為に、Y1社に対しては使用者責任に、Y3(被告・個人・Y1社代表取締役)に対しては共同不法行為等にそれぞれ基づき、Y4社・Y5・Y7社に対しても本件詐欺行為を幇助したとして、共同不法行為等に基づき、本訴を提起した。その後平成31年2月に、Y6(被告・個人・Y4社代表取締役)に対しても同様に提訴した。 令和2年1月、公示送達による呼出しを受けても出頭しなかったY1社・Y2・Y3に対する請求を全て認容する判決が言渡された。 一方Y4社らは、①本物件は、Y6の知人の紹介によりY1社に賃貸することとしたものであり、②本件回線については、Y4社は従前より携帯電話のレンタル事業を営んでいたところ、自社で保有できる回線数に制限があったことから、Y7社が保有する本件回線の運用を受託し、これを通信会社から求められている本人確認手続きを行ったうえでY2にレンタルしたものであり、本物件や本件回線が、本件詐欺行為に使用されることを知っていた、または知り得たものではなく、過失はないとして争ったXが手数料154万1925円の支払いを求めYを訴え、原審(名古屋地判平成24年3月30日)は75万円の支払いを認めたため、これを不服とするYが控訴した

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事案の概要. 平成25年12月、Y1社(被告・法人)は、 Y4社(被告・法人・不動産賃貸業) と、 Y5(被告・個人・Y4社取締役)が所有する東京都a区内に所在するマンションの一室 (本物件)を賃借する契約(本契約)を締結し、本物件を本店として、事業活動を行っていた。また同月、Y2(被告・個人・Y1社営業部長)は、Y7社(被告・法人)名義で通信会社と契約されている携帯電話回線(本件回線)をY4社からレンタルする契約を締結した本件事案は、X1及びX2並びにX3(原告、以下「Xら」という。)が、所有地(以 下「X土地」という。)の東側に隣接するY(被告)の所有地(以下「Y土地」という。)との境界の確定を求めたものである。なお、X土地とY土地(以下「本件2土地」という。)の南側は公道、X土地西側は水路、Y土地東側は私道(位置指定道路)である平成29年頃、Y2は、レアメタル等の先物取引を行えば、確実に多額の利益が得られる、としてXら(原告・個人16人)を勧誘し、XらにY1社との間で係る先物取引の仲介委託契約を締結させ、金員を預託させた(本件詐欺行為)。Y2は、その勧誘にあたり、本件回線を使用していた本件2土地及び周辺土地を所有していた土地売主A(訴外)は、所有地を数次にわたって分合筆し、昭和49年11月の分筆により、本件2土地及び他の2つの土地の公簿面積等は、本件事案提訴時の状態となった同年12月頃、Y1社は本契約の解除をY4社に申入れて退去し、XらはY1社との連絡が取れなくなり、Xらが預託していた金員が 払い戻されない状態になった昭和49年11月(前記⑵の12日前)、X1及びその配偶者は、X土地を売買によりAより取得した。なお、本件2土地の間及びX土地と西側水路の間には万年塀があり、本件2土地間の万年塀(以下「XY塀」という。)には Y土地側、水路側の万年塀(以下「水路塀」という。)にはX土地側に控え柱が付いている平成30年5月、Xらは未返還の金員(計 6065万円余)の支払いを求めて、Y2に対しては不法行為に、Y1社に対しては使用者責任に、Y3(被告・個人・Y1社代表取締役)に対しては共同不法行為等にそれぞれ基づき、Y4社・Y5・Y7社に対しても本件詐欺行為を幇助したとして、共同不法行為等に基づき、本訴を提起した。その後平成31年2月に、Y6(被告・個人・Y4社代表取締役)に対しても同様に提訴した昭和58年9月、Y土地の元の所有者と地方公共団体の間で、南側の公道に関する官民境 界の確認(以下「官民確認」という。)が行われ、本件2土地の境界線の端点には刻印と赤ペンキが入れられた。また、確認の結果作成された現況求積図のX土地上には「立会済」の記載がされた令和2年1月、公示送達による呼出しを受けても出頭しなかったY1社・Y2・Y3に対する請求を全て認容する判決が言渡された平成20年9月、X土地は、X1の配偶者の死亡により、X1並びにX1らの子のX2及びX3が相続した。平成22年頃まで、Y土地は所有者を何度か変えたが、XらとY土地所有者との間では境界に関して争いはなかった。同年4月頃、Xらは、Y土地の前所有者から境界確認を求められたことをきっかけに、前記⑵の分筆時の地積測量図(以下「分筆測量図」という。)を見つけた一方Y4社らは、①本物件は、Y6の知人の紹介によりY1社に賃貸することとしたものであり、②本件回線については、Y4社は従前より携帯電話のレンタル事業を営んでいたところ、自社で保有できる回線数に制限があったことから、Y7社が保有する本件回線の運用を受託し、これを通信会社から求められている本人確認手続きを行ったうえでY2にレンタルしたものであり、本物件や本件回線が、本件詐欺行為に使用されることを知っていた、または知り得たものではなく、過失はないとして争った平成22年6月、Yは、売買によりY土地の所有権を取得した。 平成23年1月、Xらは、Yに対して、本件 2土地の境界は、分筆測量図に基づいて決められるべきで、地方公共団体の調査によって判明しているX土地の水路側の境界を起点として分筆測量図を重ね合わせて再現した直線であるとして、XY塀のY土地側であると主張した。また、Xらは官民確認に立ち会っておらず、Yが主張する位置が境界の端点であると確認したことはないと主張し、境界を確定することを求め提訴した。 これに対し、Yは、次のように主張した

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事案の概要. 平成25年12月、Y1社(被告・法人)は、 Y4社(被告・法人・不動産賃貸業) と、 Y5(被告・個人・Y4社取締役)が所有する東京都a区内に所在するマンションの一室 (本物件)を賃借する契約(本契約)を締結し、本物件を本店として、事業活動を行っていた。また同月、Y2(被告・個人・Y1社営業部長)は、Y7社(被告・法人)名義で通信会社と契約されている携帯電話回線(本件回線)をY4社からレンタルする契約を締結した売主Y(被告)は、ビルの1階部分の一部を成す借地権(敷地賃貸人C)付き区分所有建物(本件建物)を所有していた。なお、本件建物は隣接マンションと通路によって接続していたが、接続部分の一部は隣接マンションの敷地に越境(越境部分)していた平成29年頃、Y2は、レアメタル等の先物取引を行えば、確実に多額の利益が得られる、としてXら(原告・個人16人)を勧誘し、XらにY1社との間で係る先物取引の仲介委託契約を締結させ、金員を預託させた(本件詐欺行為)。Y2は、その勧誘にあたり、本件回線を使用していた平成27年8月25日、Yは、X(原告)との間で、売買金額2億2000万円、残金日を同年 10月30日とする売買契約を締結した同年12月頃、Y1社は本契約の解除をY4社に申入れて退去し、XらはY1社との連絡が取れなくなり、Xらが預託していた金員が 払い戻されない状態になったなお、契約書には、売主は同年10月30日の借地権譲渡承諾書取得期限(承諾期限)までにCの書面等による承諾を得なければならず、同承諾が得られた場合、本契約は締結日に遡って効力を生ずるものとする停止条件の記載があり、また、特約として①承諾期限までに、売主が承諾を得られない場合は、同期限を同年12月22日まで延長する。②売主は、賃借人を含む第三者と係争がないことを表明保証する旨の記載があった平成30年5月、Xらは未返還の金員(計 6065万円余)の支払いを求めて、Y2に対しては不法行為に、Y1社に対しては使用者責任に、Y3(被告・個人・Y1社代表取締役)に対しては共同不法行為等にそれぞれ基づき、Y4社・Y5・Y7社に対しても本件詐欺行為を幇助したとして、共同不法行為等に基づき、本訴を提起した。その後平成31年2月に、Y6(被告・個人・Y4社代表取締役)に対しても同様に提訴した同年9月30日、Y側の媒介業者からの借地権の譲渡承諾の要望に対し、Cは、承諾料 1500万円の支払いと引換えに承諾すること等の条項が記された借地権譲渡承諾契約書の案文をメールで返信した令和2年1月、公示送達による呼出しを受けても出頭しなかったY1社・Y2・Y3に対する請求を全て認容する判決が言渡された同年10月1日、Xから、隣接マンションの管理組合の総会議事録に、越境部分に関する明渡し請求等の決議がされた旨の記載があり、調査等の必要があるとの申し出により、残金日は同年12月22日に延期された一方Y4社らは、①本物件は、Y6の知人の紹介によりY1社に賃貸することとしたものであり、②本件回線については、Y4社は従前より携帯電話のレンタル事業を営んでいたところ、自社で保有できる回線数に制限があったことから、Y7社が保有する本件回線の運用を受託し、これを通信会社から求められている本人確認手続きを行ったうえでY2にレンタルしたものであり、本物件や本件回線が、本件詐欺行為に使用されることを知っていた、または知り得たものではなく、過失はないとして争った同年12月7日、Xは、管理組合が越境部分に関して訴訟提起を準備していることが、表明保証特約違反に当たるとして、Yに売買代金の10%減額を求めたが、Yは、同特約違反の事実はないとして、Xの求めに応じられない旨回答し、協議は物別れに終わった。その後も、Ⅹは、売買代金の減額等を求め、Yと複数回の協議を行ったが進展はなかった。 平成29年11月24日、Yは、Xに対し、契約はCの承諾が得らぬまま承諾期限を経過したことで終了すると考えられる旨指摘し、Yの違約を前提とする協議に応じる意向はないとして、本件契約の白紙解除を求めた。 平成30年1月、Xは、Yに対し、契約に従った内容の決済を提案したが、Yが提案を拒否したため、Xは、本件建物の引渡し等を求める訴訟を提起した

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Samples: 本件瑕疵担保責任

事案の概要. 平成25年12月、Y1社(被告・法人)は平成25年10月頃、Y1(被告・個人)は、セカンドハウスとして使用していた分譲マンションの一室(本物件)ついて、クロスの汚れ等が目に付くようになり、工事業者に修繕の見積りを依頼したところ、その工事業者から、汚れが雨漏りにより生じたものである可能性もあるので、マンション管理組合に照会するよう助言を受け、同年11月にY1は、管理組合に調査の依頼を申入れた。 これに対して管理組合は、同年12月と翌月の理事会でこれを取上げるとともに、2回にわたり管理会社にその調査を依頼した。管理会社による調査の結果、雨漏りではなく換気不足による結露によって生じた汚れであるとの見解が、管理組合に回答されるとともにY4社(被告・法人・不動産賃貸業Y1に示された。その後Y1は、自らの費用負担でクロス張替等の工事を行った。 平成26年2月、Y1は自らの健康状態に不 安を覚えたことから、本物件の売却を検討するようになり、Y社(被告・宅建業者)に売却先の探索を依頼した。 同年3月、Y社の媒介により、Y1とX(原告・個人と、 Y5(被告・個人・Y4社取締役)が所有する東京都a区内に所在するマンションの一室 (本物件)を賃借する契約(本契約)を締結し、本物件を本店として、事業活動を行っていた。また同月、Y2(被告・個人・Y1社営業部長)は、Y7社(被告・法人)名義で通信会社と契約されている携帯電話回線(本件回線)をY4社からレンタルする契約を締結したとの間で、売買金額:2550万円、売主は引渡しから3か月間に限り雨漏り等の瑕疵担保責任を負う等の条件で売買契約(本件売買契約)が締結され、同年5月に引渡しがなされた平成29年頃、Y2は、レアメタル等の先物取引を行えば、確実に多額の利益が得られる、としてXら(原告・個人16人)を勧誘し、XらにY1社との間で係る先物取引の仲介委託契約を締結させ、金員を預託させた(本件詐欺行為)。Y2は、その勧誘にあたり、本件回線を使用していたXは、本物件をセカンドハウスとして使用していたところ、平成29年3月頃、台所部分の天井の一部が崩落していることを発見した同年12月頃、Y1社は本契約の解除をY4社に申入れて退去し、XらはY1社との連絡が取れなくなり、Xらが預託していた金員が 払い戻されない状態になった同年5月、Xは住宅診断会社に調査を依頼したところ、天井の崩落は屋上からの漏水による可能性が高いとの報告を受けた。これを受けてXは、管理組合との協議を行ったが、その中で、平成25年11月から翌年1月にかけて、前記の通り、雨漏りの可能性について Y1と管理会社がやり取りをしていた理事会議事録等を入手し、Y1が雨漏りを隠ぺいして売却したのではないか、との疑念を持つようになった平成30年5月、Xらは未返還の金員(計 6065万円余)の支払いを求めて、Y2に対しては不法行為に、Y1社に対しては使用者責任に、Y3(被告・個人・Y1社代表取締役)に対しては共同不法行為等にそれぞれ基づき、Y4社・Y5・Y7社に対しても本件詐欺行為を幇助したとして、共同不法行為等に基づき、本訴を提起した。その後平成31年2月に、Y6(被告・個人・Y4社代表取締役)に対しても同様に提訴した。 令和2年1月、公示送達による呼出しを受けても出頭しなかったY1社・Y2・Y3に対する請求を全て認容する判決が言渡された。 一方Y4社らは、①本物件は、Y6の知人の紹介によりY1社に賃貸することとしたものであり、②本件回線については、Y4社は従前より携帯電話のレンタル事業を営んでいたところ、自社で保有できる回線数に制限があったことから、Y7社が保有する本件回線の運用を受託し、これを通信会社から求められている本人確認手続きを行ったうえでY2にレンタルしたものであり、本物件や本件回線が、本件詐欺行為に使用されることを知っていた、または知り得たものではなく、過失はないとして争った同年6月、XはY1に対応を求めたものの Y1はこれに応じず、同年9月にY1に本件売買契約を解除または取消す旨を通知した後、Y1とY社に、売買代金と媒介手数料等計2676万円余の支払いを求めて本訴を提起した

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Samples: 本件瑕疵担保責任