事業者からの契約解除. 乙は、甲が次の事項に該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。 一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 二 甲による第6条第1項から第3項に規定する利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間督促したにもかかわらず、これが支払われない場合
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Samples: 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション利用契約書, 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション利用契約書
事業者からの契約解除. 乙は、甲が次の事項に該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。
一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。一 契約者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に これを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 甲による第6条第1項から第3項に規定する利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間督促したにもかかわらず、これが支払われない場合契約者による第 8 条第 1 項から第 4 項に定めるサービス利用料金の支払いが 3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
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Samples: 利用契約書, 介護予防訪問看護サービス契約
事業者からの契約解除. 乙は、甲が次の事項に該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。
1 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げ ず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 二 甲による第6条第1項から第3項に規定する利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間督促したにもかかわらず、これが支払われない場合契約者による、第6条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが3カ月(最低 3カ月)以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
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事業者からの契約解除. 乙は、甲が次の事項に該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。
一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 甲による第6条第1項から第3項に規定する利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間督促したにもかかわらず、これが支払われない場合甲による第6条第1項及び第2項に規定する利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間督促したにもかかわらず、これが支払われない場合
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Samples: 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション利用契約書
事業者からの契約解除. 乙は、甲が次の事項に該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。
一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合事業者は、契約者が次の事項に該当する場合には、契約を解除することができる。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故 意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 甲による第6条第1項から第3項に規定する利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間督促したにもかかわらず、これが支払われない場合契約者による、第5条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、催告にもかかわらずこれが支払われない場合
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