Common use of 先取特権 Clause in Contracts

先取特権. 法律上の損害賠償金) (1) 第1 条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2 条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。 (2) 当会社が第2 条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいず れかに該当する場合に限ります。

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Samples: 学研災付帯賠償責任保険加入者のしおり, Insurance Policy, Insurance Policy

先取特権. 法律上の損害賠償金) (1) 第1 条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2 条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第 2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。 (2) 当会社が第2 条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいず れかに該当する場合に限ります当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります

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Samples: 賠償責任保険契約, 賠償責任保険契約

先取特権. 法律上の損害賠償金) (1) 第1 条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2 条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。 (2) 当会社が第2 条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいず れかに該当する場合に限ります条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります

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Samples: 学研災付帯賠償責任保険加入者のしおり

先取特権. 法律上の損害賠償金) (1) 第1 条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2 条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します) 第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様としま す。)について先取特権を有します(2) 当会社が第2 条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいず れかに該当する場合に限ります) 当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります

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Samples: 賠償責任保険

先取特権. 法律上の損害賠償金) (1第1 条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2 条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します第1条(保険金を支払う場合)の請求を被保険者に対して行う権利を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。 (2当会社が第2 条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいず れかに該当する場合に限ります当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります

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Samples: 専門的業務賠償責任保険普通保険約款

先取特権. 法律上の損害賠償金) (1第1 条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2 条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下 「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。 (2当会社が第2 条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいず れかに該当する場合に限ります当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります

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Samples: 賠償責任保険契約

先取特権. 法律上の損害賠償金) (1) 第1 条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2 条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下 「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。 (2) 当会社が第2 条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいず れかに該当する場合に限ります当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります

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Samples: 賠償責任保険約款