危険負担、免責条項等. 1 借主が当会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は当会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、当会が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、当会の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。
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危険負担、免責条項等. 1 借主が当会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は当会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、当会が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、当会の責めに帰すべき事 借主が信連に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は信連の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、信連が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、信連の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。
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危険負担、免責条項等. 1 借主が当会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は当会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、当会が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、当会の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します1.事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって約定書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票、電磁記録等に基づいて債務を弁済するものとします。なお、当行が請求した場合には、借主は代わりの規定書等を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
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危険負担、免責条項等. 1 借主が当会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は当会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、当会が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、当会の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します1.借主が銀行に差し入れた証書その他の書類が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、銀行から請求があれば借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
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危険負担、免責条項等. 1 借主が当会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は当会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、当会が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、当会の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します借主が会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、会が請求した場合には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、会の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
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危険負担、免責条項等. 1 借主が当会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は当会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、当会が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、当会の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します⑴借主が当行に差し入れた証書またはその他書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいてこの契約による債務を弁済するものとします。なお、当行から請求があったときは、借主は直ちに代わりの証書その他の書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担するものとします。
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危険負担、免責条項等. 1 借主が当会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は当会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、当会が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、当会の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します1.借主が銀行に差入れた証書またはその他の書類が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票、電磁記録等に基づいて債務を返済するものとします。なお、借主は銀行からの請求があれば直ちに代り証書その他の書類を提出するものとし、この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき場合を除いて、借主の負担とするものとし ます。
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危険負担、免責条項等. 1 借主が当会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は当会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、当会が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、当会の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します1.事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情よって約定書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合は、借主は、当行の帳簿、伝票、電磁記録等基づいて債務を弁済するものとします。 なお、当行が請求した場合は、借主は代わりの約定書等を差し入れるものとします。この場合 生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由よる場合を除き、借主の負担とします。
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