定款の変更 のサンプル条項

定款の変更. この定款は、総会の決議によって変更することができる。
定款の変更. この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
定款の変更. 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上 の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
定款の変更. 委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
定款の変更. この定款は、総会において、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議をもって変更することができる。
定款の変更. この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得て変更することができる。
定款の変更. この定款を変更するときは、第 19 条第2項に規定する社員総会の決議をもって行わなければならない。 (解散)
定款の変更. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認四 入会金及び会費の金額
定款の変更. 本定款の変更は、総代の半数以上が出席した総代会において、出席した総代の議決権の4分の3以上の多数により決する。
定款の変更. この定款は、社員総会の議決を経、かつ、さいたま市長の認可を得なければ変更することができない。