定款の変更. 第49条 この定款は、社員総会の決議により変更することができる。 (解散)
定款の変更. 第41条 この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。 (解散)
定款の変更. 第49 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する事項について、所轄庁の認証を得なければならない。
定款の変更. 委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
定款の変更. 第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
定款の変更. 第45条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議をもって変更することができる。
定款の変更. 第 50 条 この定款を変更するには、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議を得なければならない。 (解散及び残余財産の処分)
定款の変更. 第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 (解散)
定款の変更. 三 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認四 入会金及び会費の金額
定款の変更. 本定款の変更は、総代の半数以上が出席した総代会において、出席した総代の議決権の4分の3以上の多数により決する。