本契約の解除. 1. お客様及び当社は、相手方が本約款等に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、 当該期間内に違反事項が是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。 2. お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 (1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 (2) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3. 前二項に加え、お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合に限り、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。本項に基づき本契約を解除した場合、解除した当事者は、相手方に対し当該解除により生じた損害の賠償を請求することができるものとします。 (1) 自己が振り出した手形若しくは小切手を不渡りとしたとき、又は支払不能処分制度に基づき6か月に2回以上電子記録債権の支払不能を生じさせたことにより不渡り処分となったとき。 (2) 第三者からの差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始の申し立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 (3) 自ら破産手続開始、再生手続開始、若しくは更生手続開始等の申し立てをしたとき、又は清算の手続に入ったとき。 (4) 支払を停止したとき。 (5) 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。 (6) 相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。 (7) その他前各号に準ずる経営の継続を困難とする事由が生じたとき、又は生じる虞が認められたとき。 (8) 相手方、その役員その他の経営幹部、又は相手方の取引先が暴力団等の反社会的勢力であるか、又はそれらの勢力との関わりがある場合、又は関わりが疑われる合理的理由があると認められる場合。 4. 前三項により解除されたお客様又は当社は、相手方に対する全債務につき期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
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Samples: Maintenance Service Agreement, 遠隔監視サービス約款, Maintenance Service Agreement
本契約の解除. 1. お客様及び当社は、相手方が本約款等に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、 当該期間内に違反事項が是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません1 甲及び乙は、それぞれ、相手方が本契約に違反し又は本契約に基づく債務を履行しない場合には、相当期間を定めて催告し、当該期間内に是正されないときは、本契約を解除することができる。
2. お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします2 甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約の解除をすることができる。
(11) 債務の全部の履行が不能であるとき相手方が本契約の締結又は履行に関し不正な行為をしたとき。
(22) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3. 前二項に加え、お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合に限り、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。本項に基づき本契約を解除した場合、解除した当事者は、相手方に対し当該解除により生じた損害の賠償を請求することができるものとします相手方が本契約の履行に関し、自己の名誉、信用又は評価を毀損したとき。
(13) 自己が振り出した手形若しくは小切手を不渡りとしたとき、又は支払不能処分制度に基づき6か月に2回以上電子記録債権の支払不能を生じさせたことにより不渡り処分となったとき相手方が本契約の履行に関し、重大な背信行為をしたとき。
(24) 第三者からの差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始の申し立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき相手方が監督官庁から営業停止、営業許可の取消しその他これらに準ずる処分を受けたとき。
(35) 自ら破産手続開始、再生手続開始、若しくは更生手続開始等の申し立てをしたとき、又は清算の手続に入ったとき相手方が合併によらず解散する旨の決議を行ったとき。
(46) 支払を停止したとき相手方が本契約に係る事業を廃止したとき。
(57) 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき相手方が、事前に書面による同意を得ずして、合併又は本契約に係る事業の全部又は一部の譲渡その他本契約上の地位の移転をもたらす行為をしたとき。
(68) 相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき相手方が、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手の不渡りが生じ、又は手形交換所の取引停止処分を受け、若しくは当該処分を受けるべき事由が生じたとき。
(79) その他前各号に準ずる経営の継続を困難とする事由が生じたとき、又は生じる虞が認められたとき相手方が、その財産について、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売その他これらに類する手続の申立てを受け若しくは租税公課に係る滞納処分を受け、又は当該申立て若しくは処分を受けるべき事由が生じたとき。
(810) 相手方、その役員その他の経営幹部、又は相手方の取引先が暴力団等の反社会的勢力であるか、又はそれらの勢力との関わりがある場合、又は関わりが疑われる合理的理由があると認められる場合相手方が、破産法に基づく破産手続開始、会社更生法に基づく更生手続開始、民事再生法に基づく再生手続開始、若しくは会社法に基づく特別清算開始の申立てを受け、若しくは自ら当該申立てを行い、又は当該開始の決定があったとき。
4. 前三項により解除されたお客様又は当社は、相手方に対する全債務につき期限の利益を失い、直ちに履行するものとします(11) 前各号に定めるほか、相手方において本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
3 本条に定める解除権の行使は、当該解除権を行使した当時者が相手方に対して損害賠償の請求をすることを妨げない。
4 本条に定める解除権を行使した当事者は、本条に基づく解除により相手方に生じた損害について、賠償する責めを負わない。
5 本契約が解除された場合についても前条第3項の規定を準用する。
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本契約の解除. 1. お客様及び当社は、相手方が本約款等に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、 当該期間内に違反事項が是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません1. 利用者及び検査会社は、相手方に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、何ら通知催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2. お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします(1) 本契約に基づく義務に違反し、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に是正しないとき
(2) 民法第542 条第1 項各号又は第2 項各号に定める事由が生じたとき
(3) 本契約上の義務の遂行が困難な状況となったとき、又は正当な事由によらないでこれを中止したとき
(4) 振出、引受、裏書、保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき
(5) 強制執行、仮差押、仮処分等の保全処分、公租公課の滞納処分を受け、又は競売の申立てがなされたとき
(6) 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
(7) 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
(8) 資本の減少、事業の廃止若しくは変更又は事業の全部若しくは重要な一部の第三者への譲渡を決議したとき
(9) 解散を決議し若しくは解散命令を受けたとき又は清算若しくは任意整理の手続に入ったとき
(10) 監督官庁より営業停止又は営業登録の取消その他これに準ずる処分を受けたとき
(11) 本契約に関連して違法行為や不正行為を行ったとき
(12) 前各号に掲げる事由のほか、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 前項により本契約を解除した当事者は、解除による損害を賠償する責任を負わない。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき3. 利用者又は検査会社につき第 1 項各号の一に該当する事由が生じた場合、当該当事者が相手方に対して債務を負担しているときは、何らの通知催告を要することなく当該当事者は、当然に相手方に対する全債務の期限の利益を喪失する。
(2) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3. 前二項に加え、お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合に限り、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。本項に基づき本契約を解除した場合、解除した当事者は、相手方に対し当該解除により生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 自己が振り出した手形若しくは小切手を不渡りとしたとき、又は支払不能処分制度に基づき6か月に2回以上電子記録債権の支払不能を生じさせたことにより不渡り処分となったとき。
(2) 第三者からの差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始の申し立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3) 自ら破産手続開始、再生手続開始、若しくは更生手続開始等の申し立てをしたとき、又は清算の手続に入ったとき。
(4) 支払を停止したとき。
(5) 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6) 相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7) その他前各号に準ずる経営の継続を困難とする事由が生じたとき、又は生じる虞が認められたとき。
(8) 相手方、その役員その他の経営幹部、又は相手方の取引先が暴力団等の反社会的勢力であるか、又はそれらの勢力との関わりがある場合、又は関わりが疑われる合理的理由があると認められる場合。
4. 前三項により解除されたお客様又は当社は、相手方に対する全債務につき期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
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Samples: 唾液pcr検査サービス利用約款
本契約の解除. 1. お客様及び当社は、相手方が本約款等に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、 当該期間内に違反事項が是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません1. 契約者又は当社は、その相手方が次の各号のいずれかに該当したときは当該相手方へ何らの催告も要せず直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができます。本条に基づく本契約の解除の効果は解除日より将来に向かって効力を有するものとし、遡及しないものとします。
2. お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、銀行取引停止処分を受けたとき又は支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 第三者より差押え、競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき(5) 解散の決議をしたとき
(6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7) 違法に、又は公序良俗に反する態様にて当該サービスを利用したとき
(8) 本サービスを直接又は間接に利用する第三者又は当社に対し、支障を与える態様にて本サービスを利用したとき
(9) 当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用したとき
(10) 第 16 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(11) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 契約者又は当社は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めてなした催告後もこれが是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(2) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき3. 契約者又は当社が前二項のいずれかに該当したときは、期限の利益を喪失し、相手方に対して直ちに一切の債務を履行しなければならないものとします。
3. 前二項に加え、お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合に限り、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。本項に基づき本契約を解除した場合、解除した当事者は、相手方に対し当該解除により生じた損害の賠償を請求することができるものとします4. 本契約の解除は、解除事由に該当した当事者への損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 自己が振り出した手形若しくは小切手を不渡りとしたとき、又は支払不能処分制度に基づき6か月に2回以上電子記録債権の支払不能を生じさせたことにより不渡り処分となったとき。
(2) 第三者からの差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始の申し立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3) 自ら破産手続開始、再生手続開始、若しくは更生手続開始等の申し立てをしたとき、又は清算の手続に入ったとき。
(4) 支払を停止したとき。
(5) 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6) 相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7) その他前各号に準ずる経営の継続を困難とする事由が生じたとき、又は生じる虞が認められたとき。
(8) 相手方、その役員その他の経営幹部、又は相手方の取引先が暴力団等の反社会的勢力であるか、又はそれらの勢力との関わりがある場合、又は関わりが疑われる合理的理由があると認められる場合。
4. 前三項により解除されたお客様又は当社は、相手方に対する全債務につき期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
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Samples: 光コラボレーションサービス利用契約
本契約の解除. 1. お客様及び当社は、相手方が本約款等に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、 当該期間内に違反事項が是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません1. 契約者又は当社は、その相手方が次の各号のいずれかに該当したときは当該相手方へ 何らの催告も要せず直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができます。本条に基づく本契約の解除の効果は解除日より将来に向かって効力を有するものとし、遡及しないものとします。
2. お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、銀行取引停止処分を受けたとき又は支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 第三者より差押え、競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき(5) 解散の決議をしたとき
(6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7) 違法に、又は公序良俗に反する態様にて当該サービスを利用したとき
(8) 本サービスを直接又は間接に利用する第三者又は当社に対し、支障を与える態様にて本サービスを利用したとき
(9) 当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用したとき
(10) 第 16 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(11) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 契約者又は当社は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めてなした催告後もこれが是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(2) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき3. 契約者又は当社が前二項のいずれかに該当したときは、期限の利益を喪失し、相手方に対して直ちに一切の債務を履行しなければならないものとします。
3. 前二項に加え、お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合に限り、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。本項に基づき本契約を解除した場合、解除した当事者は、相手方に対し当該解除により生じた損害の賠償を請求することができるものとします4. 本契約の解除は、解除事由に該当した当事者への損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 自己が振り出した手形若しくは小切手を不渡りとしたとき、又は支払不能処分制度に基づき6か月に2回以上電子記録債権の支払不能を生じさせたことにより不渡り処分となったとき。
(2) 第三者からの差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始の申し立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3) 自ら破産手続開始、再生手続開始、若しくは更生手続開始等の申し立てをしたとき、又は清算の手続に入ったとき。
(4) 支払を停止したとき。
(5) 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6) 相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7) その他前各号に準ずる経営の継続を困難とする事由が生じたとき、又は生じる虞が認められたとき。
(8) 相手方、その役員その他の経営幹部、又は相手方の取引先が暴力団等の反社会的勢力であるか、又はそれらの勢力との関わりがある場合、又は関わりが疑われる合理的理由があると認められる場合。
4. 前三項により解除されたお客様又は当社は、相手方に対する全債務につき期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
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Samples: 光コラボレーションサービス利用契約
本契約の解除. 1. お客様及び当社は、相手方が本約款等に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、 当該期間内に違反事項が是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません1. 利用者及び検査会社は、相手方に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、何ら通知催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2. お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします(1) 本契約に基づく義務に違反し、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に是正しないとき
(2) 民法第542条第1項各号又は第2項各号に定める事由が生じたとき
(3) 本契約上の義務の遂行が困難な状況となったとき、又は正当な事由によらないでこれを中止したとき
(4) 振出、引受、裏書、保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき
(5) 強制執行、仮差押、仮処分等の保全処分、公租公課の滞納処分を受け、又は競売の申立てがなされたとき
(6) 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
(7) 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
(8) 資本の減少、事業の廃止若しくは変更又は事業の全部若しくは重要な一部の第三者への譲渡を決議したとき
(9) 解散を決議し若しくは解散命令を受けたとき又は清算若しくは任意整理の手続に入ったとき
(10) 監督官庁より営業停止又は営業登録の取消その他これに準ずる処分を受けたとき
(11) 本契約に関連して違法行為や不正行為を行ったとき
(12) 前各号に掲げる事由のほか、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 前項により本契約を解除した当事者は、解除による損害を賠償する責任を負わない。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき3. 利用者又は検査会社につき第1項各号の一に該当する事由が生じた場合、当該当事者が相手方に対して債務を負担しているときは、何らの通知催告を要することなく当該当事者は、当然に相手方に対する全債務の期限の利益を喪失する。
(2) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3. 前二項に加え、お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合に限り、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。本項に基づき本契約を解除した場合、解除した当事者は、相手方に対し当該解除により生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 自己が振り出した手形若しくは小切手を不渡りとしたとき、又は支払不能処分制度に基づき6か月に2回以上電子記録債権の支払不能を生じさせたことにより不渡り処分となったとき。
(2) 第三者からの差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始の申し立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3) 自ら破産手続開始、再生手続開始、若しくは更生手続開始等の申し立てをしたとき、又は清算の手続に入ったとき。
(4) 支払を停止したとき。
(5) 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6) 相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7) その他前各号に準ずる経営の継続を困難とする事由が生じたとき、又は生じる虞が認められたとき。
(8) 相手方、その役員その他の経営幹部、又は相手方の取引先が暴力団等の反社会的勢力であるか、又はそれらの勢力との関わりがある場合、又は関わりが疑われる合理的理由があると認められる場合。
4. 前三項により解除されたお客様又は当社は、相手方に対する全債務につき期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
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Samples: 唾液pcr検査サービス利用約款
本契約の解除. 1. お客様及び当社は、相手方が本約款等に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、 当該期間内に違反事項が是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません1. 利用者及び検査会社は、相手方に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、何ら通知催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2. お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします(1) 本契約に基づく義務に違反し、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に是正しないとき
(2) 民法第 542 条第 1 項各号又は第 2 項各号に定める事由が生じたとき
(3) 本契約上の義務の遂行が困難な状況となったとき、又は正当な事由によらないでこれを中止したとき
(4) 振出、引受、裏書、保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき
(5) 強制執行、仮差押、仮処分等の保全処分、公租公課の滞納処分を受け、又は競売の申立てがなされたとき
(6) 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
(7) 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
(8) 資本の減少、事業の廃止若しくは変更又は事業の全部若しくは重要な一部の第三者への譲渡を決議したとき
(9) 解散を決議し若しくは解散命令を受けたとき又は清算若しくは任意整理の手続に入ったとき
(10) 監督官庁より営業停止又は営業登録の取消その他これに準ずる処分を受けたとき
(11) 本契約に関連して違法行為や不正行為を行ったとき
(12) 前各号に掲げる事由のほか、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 前項により本契約を解除した当事者は、解除による損害を賠償する責任を負わない。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3. 前二項に加え、お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合に限り、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。本項に基づき本契約を解除した場合、解除した当事者は、相手方に対し当該解除により生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 自己が振り出した手形若しくは小切手を不渡りとしたとき、又は支払不能処分制度に基づき6か月に2回以上電子記録債権の支払不能を生じさせたことにより不渡り処分となったとき。
(2) 第三者からの差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始の申し立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3) 自ら破産手続開始、再生手続開始、若しくは更生手続開始等の申し立てをしたとき、又は清算の手続に入ったとき。
(4) 支払を停止したとき。
(5) 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6) 相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7) その他前各号に準ずる経営の継続を困難とする事由が生じたとき、又は生じる虞が認められたとき。
(8) 相手方、その役員その他の経営幹部、又は相手方の取引先が暴力団等の反社会的勢力であるか、又はそれらの勢力との関わりがある場合、又は関わりが疑われる合理的理由があると認められる場合。
4. 前三項により解除されたお客様又は当社は、相手方に対する全債務につき期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
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Samples: 新型コロナウイルス ゲノム解析サービス利用約款