求償権の範囲. 保証会社が第 5 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 4 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の翌日又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を支払います。
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Samples: 目的別ローン〈カード型〉契約, 保証委託約款, 保証委託契約
求償権の範囲. 保証会社が第 5 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 4 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の翌日又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 項の弁済をしたとき、又は第 3 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私及び連帯保証人は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の日の翌日、又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を支払います日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用を付加して支払います。
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求償権の範囲. 保証会社が第 5 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 4 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の翌日又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 項の弁済をしたとき、又は第 3 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の日の翌日、又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を支払います日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用を付加して支払います。
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求償権の範囲. 保証会社が第 5 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 4 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の翌日又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 14.6% (1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を支払います。
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求償権の範囲. 保証会社が第 5 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 4 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の翌日又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 項の弁済をしたとき、又は第 3 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私及び連帯保証人は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の日の翌日、又は事前求償権行 使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を支払います366日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用を付加して支払います。
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Samples: Loan Agreement
求償権の範囲. 保証会社が第 5 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 項の弁済をしたとき、または第 4 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の翌日又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、およびこれらに対する弁済の翌日または事前求償権行使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を支払います。
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Samples: 保証委託約款
求償権の範囲. 保証会社が第 5 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 4 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の翌日又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 項の弁済をしたとき、又は第 3 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私及び連帯保証人は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の日の翌日、又 は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を支払います日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用を付加して支払います。
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Samples: 保証委託約款
求償権の範囲. 保証会社が第 5 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 4 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の翌日又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を支払います保証会社が第4条第1項の弁済をしたとき、又は第3条第1項により事前求償権を行使したときは、私及び連帯保証人は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の日の翌日、又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年14.6%(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算) の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用を付加して支払います。
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Samples: 個人情報の取扱いに関する同意書