Common use of 瑕疵担保責任 Clause in Contracts

瑕疵担保責任. 第 13 条 納入された契約物品に瑕疵が存在する場合、甲は、第6条の納入完了日から1年 間(以下「保証期間」という。)、乙に対して、契約物品の瑕疵の補修を請求し、又は瑕疵の補修に代えて、代替の契約物品の納入もしくは当該契約品の契約代金相当額の返還を請求することができる。但し、当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、保証期間は納入完了日から5年間とする。

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Samples: 物品売買契約書, 物品売買契約書, www.ncvc.go.jp

瑕疵担保責任. 13 14 納入された契約物品に瑕疵が存在する場合、甲は、第6条の納入完了日から1年 間(以下「保証期間」という。)、乙に対して、契約物品の瑕疵の補修を請求し、又は瑕疵の補修に代えて、代替の契約物品の納入もしくは当該契約品の契約代金相当額の返還を請求することができる。但し、当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、保証期間は納入完了日から5年間とする納入された契約物品に瑕疵が存在する場合、甲は、第9条の納入完了日から 1年間(以下「保証期間」という。)、乙に対して、契約物品の瑕疵の補修を請求し、又は瑕疵の補修に代えて、代替の契約物品の納入もしくは当該契約品の契約代金相当額の返還を請求することができる。但し、当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失により 生じた場合は、保証期間は納入完了日から5年間とする

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