Common use of 秘密保持 Clause in Contracts

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: サービス利用規約, サービス利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. ユーザーおよび運営者は、本規約に基づく取引により知り得た相手方の秘密情報(開示に際して開示する当事者から書面、電子メール、口頭等により秘密である旨明示された情報を意味しま す)、 本規約及び特約の内容並びに締結の事実(口頭、映像その他視聴覚的方法により開示された情報も含む。(以下、「秘密情報」といいます)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。相手方の書面、メールによる事前の承諾なしに、本規約及び業務の履行のために秘密情 報を知る必要のある自己の役員及び従業員以外の第三者に開示し又は本規約及び業務の履行に必要な範囲を超えて複製又は使用をしないものとします。なお、次の各号のいずれかに該当することを、相手方が証明しうる情報は秘密情報にあたらないものとします。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報秘密情報によらずに独自に創出したもの 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前項の定めにかかわらず、ユーザーおよび運営者が裁判所、捜査機関その他の第三者に対する秘密 情報の開示を法令により義務付けられた場合には、相手方に対してその旨を事前に通知したうえで、 当該義務の範囲において秘密情報を開示することができるものとします。なお、事前の通知が困 難な場合は事後に遅滞なく通知するものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. ユーザーおよび運営者は、相手方の書面による事前の承諾を得て第三者に対して秘密情報を開示す る場合、当該第三者に対して本条と同等の義務を課すものとし、かつ、当該第三者による当該義務への違反について相手方に対してすべての責任を負うものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. ユーザーは、本規約の契約期間が終了した場合、運営者から入手した秘密情報が不要となった場合、又は運営者から要求があった場合には、運営者の秘密情報及びその複製物を、運営者の指示に従い遅滞なく運営者に返却または廃棄もしくは消去するものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. 本条に定めるユーザーおよび運営者の義務は、契約期間満了、解除その他の事由による本規約の終了後も存続するものとします 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません契約者及び弊社は、本利用契約履行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた情報及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報(1) 相手方から開示を受けた時点で既に保有している情報。 (2) (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報。 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報(4) 本利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報。 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします前項の定めにかかわらず、契約者及び弊社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本利用契約を履行する目的でのみ使用し、本利用契約履行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製又は改変(以下本条においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとしま す。この場合、契約者及び弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本利用契約の履行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします前各項の規定にかかわらず、弊社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、弊社は、再委託先に対して、本条に基づき弊社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせます。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、資料等(複製等された資料等を含みます)を相手方に返還し、又は秘密情報が契約者設備若しくは本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします本条の規定は、本利用契約終了後、5年間有効に存続するものとします

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Samples: サーモカメラレンタルサービス利用規約, サーモカメラレンタルサービス利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: Basic CMS Service 利用規約, サービス利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者は、本契約又は個別契約に基づき知り得た相手方に係わる機密情報を、本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も第三者に開示、漏洩してはならず、また本契約の目的の範囲を超えて利用してはなりません。但し、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報当社から開示を受けた時点で、既に契約者が保有していた情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報当社から開示を受けた時点で、既に公知であった、又はその後契約者の責によらずに公知となった情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報当社に対して負担する秘密保持義務に違反することなく、契約者が当社以外の者から、合法的にかつ秘密保持義務を負わずに入手した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報契約者が独自に開発したことを証明できる情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報法令の適用によって、契約者が開示を義務付けられた情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします(6) 当社が第三者に対し秘密保持義務を課さずに開示した情報 2. 契約者は、本契約が終了した場合、当社の指示するところに従い秘密情報を当社に引渡し又は破棄するものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 第1 項に関わらず、契約者は、以下の各号に定める場合は秘密情報を開示することができるものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします(1) 契約者の役員・従業員、弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルアドバイザーその他の専門家アドバイザー(ただし、法令に基づき守秘義務を負う者に限ります。)に対して秘密情報を開示する場合。この場合、契約者は、秘密情報の開示又は提供を受けた者が、開示された秘密情報を他の第三者に開示し、又は他の目的に使用することがないよ う、これらの者に対して本契約に基づく秘密保持義務と同内容の秘密義務を負わせるものとし、当該開示を受ける者による秘密保持義務違反について当社に対して一切の責任を負うものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします(2) 法令等又は司法・行政機関等の判断等に基づいて開示又は公表が要求される場合に、要求される必要最小限度の内容および範囲と認められる部分について開示又は公表する場合。この場合、法律上および実務上可能な範囲で速やかに、かかる要求を受けた旨並びに開示又は公表を要求された秘密情報の内容および範囲を当社に通知するものとします 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: モバビジサービス利用規約, モバビジサービス利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません本約款において秘密情報とは、本約款の有効期間中、本約款に関連して契約者および当社が相手方から開示を受ける技術上または営業上の情報であって次の各号の一に該当するものならびに提供資料をいいます(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関示される情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報(2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示されたもの。 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本約款における秘密情報として取扱わないものとします。 (1) 開示の時点で既に公知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報。 (2) 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報。 (3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。 (4) 秘密情報を利用することなく被開示者が独自に開発した情報。 (5) 開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報。 3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします契約者および当社は、本約款の有効期間中のみならず利用契約終了後3年間、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします契約者および当社は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします契約者および当社は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員の、第 31 条に定める事業者のみに開示することができるものとし、当該役員および従業員、第 31に定める事業者に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします契約者および当社は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本約款の履行以外の目的で一切使用してはならないものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします本条に定めた規定にかかわらず、契約者および当社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき秘密情報の開示を要求された場合、相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与えたうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当該秘密情報の開示者は、開示先に対し当該秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請するものとします

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Samples: サービス契約, ライブストリームサービス契約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 当社又は利用者は、本サービスに関連して相手方が秘密である旨指定して開示した情報(以下「秘密情報」といい、本利用契約締結前に開示した情報を含みます。)を秘密に取り扱うものとします。ただし、以下の各号に定める情報は秘密情報には該当しないものとします。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報当該情報を知った時点で秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報相手方から提供を受けた秘密情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報本規約に違反することなく、かつ、提供の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前項にかかわらず、利用者は、当社が、当社の親会社、子会社及び関連会社に対し、本規約に定めるものと同等の義務を課した上で、利用者から取得した情報(当社取得情報及び秘密情報を含みますが、これらに限られません。以下同様とします。)を開示することにつき、あらかじめこれを承諾するものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 当社又は利用者は、相手方の秘密情報を厳重に保管及び管理しなければならず、相手方の事前の承諾がある場合を除き、第三者に開示、漏洩しないものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. 当社又は利用者は、本利用契約が終了した場合には、相手方の指示に従い、遅滞なく、相手方から取得した情報を返却又は廃棄するものとします。ただし、当社は、本サービスの改善及び向上のために必要な範囲で、引き続き利用者から取得した情報を利用又は保管できるものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. 利用者は、本サービスの利用に伴い取得した情報(秘密情報に該当しない情報を含みます。)につき、これを自らの責任により取り扱うものとし、当該情報の管理その他取扱いの不備に起因して利用者、取引先その他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. お客様及び運営者は、本規約に基づく取引により知り得た相手方の秘密情報(開示に際して開示する当事者から書面、電子メール、口頭等により秘密である旨明示された情報を意味する。)、本規約及び特約の内容並びに締結の事実(口頭、映像その他視聴覚的方法により開示された情報も含む。(以下、「秘密情報」といいます)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。相手方の書面、メールによる事前の承諾なしに、本規約及び業務の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員以外の第三者に開示し又は本規約及び業務の履行に必要な範囲を超えて複製又は使用をしないものとします。なお、次の各号のいずれかに該当することを、相手方が証明しうる情報は秘密情報にあたらないものとします。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報秘密情報によらずに独自に創出したもの 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前項の定めにかかわらず、お客様及び運営者が裁判所、捜査機関その他の第三者に対する秘密情報の開示を法令により義務付けられた場合には、相手方に対してその旨を事前に通知したうえで、当該義務の範囲において秘密情報を開示することができるものとします。なお、事前の通知が困難な場合は事後に遅滞なく通知するものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. お客様及び運営者は、相手方の書面による事前の承諾を得て第三者に対して秘密情報を開示する場合、当該第三者に対して本条と同等の義務を課すものとし、かつ、当該第三者による当該義務への違反について相手方に対してすべての責任を負うものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. お客様は、本規約の契約期間が終了した場合、運営者から入手した秘密情報が不要となった場合、又は運営者から要求があった場合には、運営者の秘密情報及びその複製物を、運営者の指示に従い遅滞なく運営者に返却または廃棄もしくは消去するものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. 本条に定めるお客様及び運営者の義務は、契約期間満了、解除その他の事由による本規約の終了後も存続するものとします 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 本契約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨の表示をして、開示された相手方の業務上、技術上、販売上の情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報口頭等無形的な方法で開示された場合、秘密である旨明示して開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって開示後 30 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報 2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。 (1) 開示の時点で既に公知のもの、又は秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして、開示後に公知となったもの (2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報開示の時点で受領者が既に保有しているもの (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報開示された秘密情報によることなく独自に受領者が開発したもの (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします3. 受領者は、善良な管理者の注意義務をもって相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、秘密情報を、本サービスの利用以外の目的で利用してはならず、本サービスの利用のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします4. 前項にかかわらず、法令等により第三者への開示を強制された場合、受領者は、秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。ただし、この場合、受領者は事前に当社に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします5. 受領者は、本サービスの利用のために必要な範囲で秘密情報を複製することができるものとします。なお、秘密情報の複製物についても本条の定めが適用されるものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします6. 受領者は、相手方から要求があった場合又は、本サービスの利用を終了した場合、相手方の指示に従い、遅滞なく秘密情報(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、又は、破棄もしくは消去するものとします6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 7. 本条に定める秘密保持義務は、サービス利用契約終了後 3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: Teams Utility 利用契約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者および当社は、利用契約に関連して相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ指定した情報で、提供の際に秘密の範囲を特定し、かつ秘密である旨の表示をした情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第 2 条第 1 項に定義する個人情報(以下「個人情報」といいます。)を含むものとし、以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を得た場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発、考案または創作した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができる 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします3. 契約者および当社は、秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします4. 契約者および当社は、秘密情報を利用契約履行の目的の範囲内でのみ使用するものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします5. 前各項の規定に関わらず、当社は、自己が必要と認めた場合には、第 9 条所定の委託先に対して、当該委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を得ることなく秘密情報を開示することができるものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします6. 契約者および当社は、相手方の要請があったときは、秘密情報(その複製物を含む)を相手方に返還または消去するものとするものとします6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします7. 本条の規定は、本サービス利用期間終了後 3 年間有効に存続するものとします。ただし、個人情報に関しては その守秘義務期間は利用契約終了後 3 年間に限定されないものとし、契約者および当社は、個人情報保護法および自己が定める個人情報保護方針等に従い個人情報を取り扱うものとします 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 多言語サービス利用約款

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません両当事者は、派遣業務遂行のために相手方より提供を受けた技術上、営業上の秘密、取引先の秘密その他派遣業務遂行に関して知り得た事項(以下「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとする。ただ し、相手方からあらかじめ第三者への開示につき書面による承諾を受けた情報、および以下の各号のいずれか一つに該当する情報は、本契約で定める秘密情報にはあたらないものとする(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報(1) 両当事者または派遣労働者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報(2) 両当事者または派遣労働者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報(3) 両当事者または派遣労働者が相手方から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報(4) 本契約に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとしますパートナー様は、派遣労働者その他自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させるものとする。 3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします両当事者が相手方に対して口頭で開示した情報は、開示した日から 1 カ月以内に書面により秘密である旨を指定した場合にのみ秘密情報に含まれるものとする。 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします第1項および第3項の定めに関わらず、両当事者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき、または権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができる。この場合、両当事者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に対し通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行う。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講じるものとする。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったとき、派遣契約が終了しもしくは解除されたときは、相手方の指示に従い、秘密情報を相手方に返還しまたは破棄する。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします本条の規定は、派遣契約終了後7年間有効に存続するものとする 8. 本条各項の定めに関わらず、派遣業務に関し別途秘密情報の取扱いに関する契約書(名称の如何を問わない)を締結している場合、当該契約の規定が優先する。

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Samples: Master Service Agreement

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1 いずれの当事者も、相手方によって開示されたまたは本契約の履行ないし本件業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。 2 前項により課された秘密保持義務は、以下の情報については適用されないものとする。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方による開示または提供以前に、公知となっている情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報相手方による開示または提供の時点において、すでに自己が所有していた情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報相手方による開示または提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠または過失等によらずに公知となった情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報相手方から開示または提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得または開示された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします3 前項各号に定める場合のほか、本件成果物またはこれに含まれる情報については、本契約第4条の定めによるものとする3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします4 いずれの当事者も、本条において秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、相手方の事前の承諾を得るものとする4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします5 本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、甲および乙は、第1項および第2項によって秘密とされた情報および前項のもとに作成されたそれらの複製を遅滞なく相手方に返還するものとし、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合には、相手方の指示に従って、それらの情報を破棄しなければならない5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします6 いずれの当事者も、本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、第1項および第2項によって秘密とされた情報をいかなる方法によっても使用することはできない6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします7 本条による秘密保持義務は、本契約第7条に基づく本契約終了後も存続するものとする 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: Consulting Agreement

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1 甲及び乙は、以下の各号に定めるものを除き、本秘密情報を秘密として保持し、相手方の書面による事前の同意なしに、第三者に対し、本秘密情報を開示又は漏洩してはならない(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 相手方から開示を受けた時点で、既に保有していた情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報) 相手方から開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報) 相手方から開示を受けた後に、受領者の責めによらずして公知となった情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報) 本秘密情報から除外することにつき、事前に書面による相手方の同意を得た情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします(6) 独自に取得した情報 (7) 公開することを前提として相手方から開示を受けた文書に記載されていた情報 2 前項の規定にかかわらず、甲は、原契約第4条第2項に基づいて業務の委託をした第三者に対し、当該委託した業務との関係で必要と認められる範囲で、本秘密情報を開示し、提供することができる。ただし、本秘密情報の開示、提供に当たり、甲は、当該第三者との間で、当該第三者に、本契約に基づいて甲が負うのと同等の秘密保持等の義務を負わせるとともに、委託された業務以外での使用を禁止しなければならない3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3 第1項の規定にかかわらず、乙は、本目的のために必要と認められる場合には、その子会社に対し、本目的のために必要と認められる範囲で、本秘密情報を開示し、提供することができる。ただし、本秘密情報の開示、提供に当たり、乙は、当該子会社との間で、当該子会社に、本契約に基づいて乙が負うのと同等の秘密保持等の義務を負わせるとともに、本目的以外の目的で使用することを禁止しなければならない184. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4 第1項の規定にかかわらず、乙は、[本被験薬の[●●(対象疾患等)]についての医薬品製造販売承認申請]等、主務官庁その他の公的機関に対し、本被験薬を製造、販売を行うために必要な承認等を得るために、本秘密情報を必要かつ相当な範囲で開示することができる5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令等により開示が義務付けられているとき又は主務官庁若しくは裁判所その他の公的機関より法令等に基づき開示の請求を受けたときは、本秘密情報を必要かつ相当な範囲で開示することができる。ただし、甲及び乙は、相手方に対し、秘密保護の措置(開示範囲についての協議を含む。)を行う合理的な機会を与えるよう努めるものとする 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 治験データ等利用許諾契約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. レンタル契約において、秘密情報とは、次の各号の情報をいうものとします。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報秘密である旨明示して口頭又はデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であ って、開示後10日以内に相手方に秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で提示された情報 2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。 (1) 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責めによらずして公知となったもの (2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報開示の時点で受領者が既に保有しているもの (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの 3. 甲及び乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報を、レンタル契約の履行のためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。 4. 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また、レンタル契約を履行するために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下あわせて「従業員等」といいます)以外に開示、漏洩してはならないものとします。 5. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、甲及び乙は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。 (51) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を講ずることを当該第三者に要求するものとします。 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合 6. 甲及び乙は、レンタル契約の履行のために必要な範囲で秘密情報を複製できるものとします。なお、当該複製物についても本条の定めが適用されるものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします7. 甲及び乙は、相手方から要求があった場合又はレンタル契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報(複製物を含みます)を相手方の指示に従い、返却、又は破棄若しくは消去するものとします。ただし、第5項各号に基づき当該第三者が保有する秘密情報についてはこの限りではないものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします8. 甲及び乙は、従業員等に本条の内容を遵守させるものとします 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: Rental Agreement

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません6.1 各当事者は、本契約の履行に際して、直接又は間接に相手方当事者の秘密扱いの情 報(これを「秘密情報」という。)を閲覧する機会を得る又はこれに接触する場合 があることを確認し、その旨同意する。秘密情報には、当社データ、プロバイダ ID、ユーザー情報、配送受取人情報、荷物情報、並びに(書面又は口頭のいずれによる 開示であるかを問わず)各当事者の取引数量、マーケティング計画、事業計画及び 事業上、財務上、技術上、運営上その他の非公開情報であって当該当事者が独占情 報若しくは秘密扱いとして指定する又は相手方当事者が秘密扱いされるべきものと 合理的に認識すべきものが、含まれる(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報6.2 各当事者は、 (2a) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報すべての秘密情報が開示当事者の独占的財産に帰属し続けること、 (3b) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報本契約を促進する場合を除きいかなる目的でも相手方当事者の秘密情報を使用しないこと、 (4c) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報自己の従業員、役員、請負人、代理人及びサービス提供業者(これらを「被許可者」という。)に対し、本契約に基づく履行の必要に応じて開示する場合を除き、いかなる第三者に対しても相手方当事者の秘密情報を開示しないこと、ただし本書条件と同等以上の保護力ある秘密情報の秘密保持義務及び不使用義務により書面で拘束することを条件とすること、並びに (5d) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします適用法および、当社に関してはその内部記録保持要件の制限の下で)本契約の終了に伴い又は相手方当事者の求めに応じて開示当事者のすべての秘密情報を返還し又は破棄することを確認し、その旨同意する3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします6.3 前述にもかかわらず、秘密情報には、次に掲げる情報は含まれないものとする: (a) 受領当事者側の作為若しくは不作為によることなく公知に属している若しくは属するに至る情報、 (b) 秘密保持義務なく本契約の締結日前に受領当事者が保有していた情報、又は (c) その情報に関して秘密保持義務を有していない第三者から受領当事者に開示される情報 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: Technical Services Agreement

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 本条において、「秘密事項」とは、当社がエージェントへの開示に当たって秘密事項である旨明示したか否かを問わず、また、文書、図面、その他書類、又は電子ファイル、光学的に保存された媒体等に記載・記録されたものか口頭のものかを問わず、当社の経営上、業務上、技術上における一切のアイディア・ノウハウ・知識、及びユーザー又はオーナーに関する一切の情報をいいます。但し、次の各号のーに該当する旨エージェントにおいて証明できたものは除外されます(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 当社より開示を受けた時点において既に公知であったもの (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報) 当社より開示を受けた後にエージェントの故意・過失によらず公知となったもの (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報) 当社より開示を受ける前にエージェントが自ら正当に保有していたもの (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報) 正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく入手したもの (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報) 当社が開示した情報とは無関係に独自に開発したもの 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします2. エージェントは、事前に書面による当社の承諾を得た場合を除き、秘密事項を、第三者に開示もしくは漏洩してはならず、また本サービスの目的のためにのみ使用し、それ以外の目的には一切使用しないものとします。当社の事前承諾を得た場合であっても、エージェントは、当該第三 者がエージェントの義務と同等の義務を当社に対して負う旨を確約する書面を当社に提出するものとし、当社がこれを受理するまでは、当該第三者に対し秘密事項を開示しないものとしま す。また、エージェントは、当該第三者に秘密事項を開示した後は、当該第三者の秘密保持義務の履行につき当社に対して当該第三者と連帯して責任を負うものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. エージェントは、秘密事項を、エージェントの役員又は従業員であって本サービスにかかる業務に従事し当該業務遂行上知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとします。エージェントは、自らの役員又は従業員に対し、その在職中及び退職後においても前二項を遵守するよう義務付けるものとします 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: Echoes Agent Terms of Use

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. お申込者及びレイズは、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報相手方から開示されたソフトウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報 2. 前項の規定にかかわらず、お申込者及びレイズは、次の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。 (1) 自己又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合 (2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の規則、命令もしくは要請に従い開示する場合 (3) レイズが、再委託先に対して秘密保持義務を課した上で、業務を遂行するために必要な秘密情報を開示する場合 3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外す るものとします。 (1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 (3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします4. お申込者及びレイズは、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします5. お申込者及びレイズは、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、もしくは相手方に返却しなければならないものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします6. お申込者は、本契約に関連してレイズより開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできないものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします7. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有するものとします 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 使用許諾契約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者は、本契約又は個別契約に基づき知り得た相手方に係わる機密情報を、本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も第三者に開示、漏洩してはならず、また本契約の目的の範囲を超えて利用してはなりません。但し、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報当社から開示を受けた時点で、既に契約者が保有していた情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報当社から開示を受けた時点で、既に公知であった、又はその後契約者の責によらずに公知となった情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報当社に対して負担する秘密保持義務に違反することなく、契約者が当社以外の者から、合法的にかつ秘密保持義務を負わずに入手した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報契約者が独自に開発したことを証明できる情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報法令の適用によって、契約者が開示を義務付けられた情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします(6) 当社が第三者に対し秘密保持義務を課さずに開示した情報 2. 契約者は、本契約が終了した場合、当社の指示するところに従い秘密情報を当社に引渡し又は破棄するものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 第1項に関わらず、契約者は、以下の各号に定める場合は秘密情報を開示することができるものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします(1) 契約者の役員・従業員、弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルアドバイザーその他の専門家アドバイザー(ただし、法令に基づき守秘義務を負う者に限ります。)に対して秘密情報を開示する場合。この場合、契約者は、秘密情報の開示又は提供を受けた者が、開示された秘密情報を他の第三者に開示し、又は他の目的に使用することがないよう、これらの者に対して本契約に基づく秘密保持義務と同内容の秘密義務を負わせるものとし、当該開示を受ける者による秘密保持義務違反について当社に対して一切の責任を負うものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします(2) 法令等又は司法・行政機関等の判断等に基づいて開示又は公表が要求される場合に、要求される必要最小限度の内容および範囲と認められる部分について開示又は公表する場合。この場合、法律上および実務上可能な範囲で速やかに、かかる要求を受けた旨並びに開示又は公表を要求された秘密情報の内容および範囲を当社に通知するものとします 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 電話クラウド利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 乙は、本特許及び本技術情報の内容その他本契約に基づき甲から開示を受けた情報(甲の事業所内で乙が知得したものがある場合にはそれを含み、以下「甲の秘密情報」という。)を秘密に保持し、甲からの事前の書面による同意を得ることなく、これを第三者に開示し、漏洩し、または本契約の履行以外の目的に使用してはならない(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (. 第 1 項の定めに拘わらず、次の各号の一に該当することを証明できるものについては、乙においては甲の秘密情報から除外する。 (1)相手方から開示を受け、または相手方の事業所内で知得した時に、既に自らが保有していた情報 (2)相手方から開示を受け、または相手方の事業所内で知得する前から、既に公知・公用であった情報 (3)相手方から開示を受け、または相手方の事業所内で知得した後に、自らの責めに拠ることなく公知となった情報 (4)相手方から開示を受け、または相手方の事業所内で知得した後に、権限を有する第三者から適法に知得した情報 3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします. 乙は、甲の秘密情報を、本契約の履行のために知る必要のある自らの従業員(役員を含み、これらに準ずる者を含む)にのみ知得させるものとし、当該従業員に対して、本条に基づき自らが負う義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとする3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします4. 本条に基づく乙の秘密保持義務は、本契約終了後20 年間存続する。乙またはその従業員が本条に基づく秘密保持義務に違反したことにより、甲が損害を被った場合には、乙は、甲に対し、その損害を賠償する責任を負う4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします5. 乙は、裁判所、行政機関その他の権限のある官公署から甲の秘密情報の開示を求められた場合、第 1 項に定める甲からの事前の書面による同意を得ることに代え、速やかに開示を求められた旨を甲に書面により通知するものとする。この場合において、乙は、開示する甲の秘密情報の範囲を最小限度にし、または開示する甲の秘密情報を引き続き秘密として管理するための措置を甲が講ずることに対して、必要な協力をするものとする5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします6. 乙は、甲の秘密情報について、中華人民共和国その他の国・地域において特許権その他 の知的財産権の出願をしてはならない 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 特許ライセンス契約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 当社サービス規約の有効期間中、当社サービス契約者および当社は、相手方から受領した秘密情報を、厳に秘密として扱い、相手方の書面による事前の承諾なくして当社サービス規約当事者以外の第三者に開示、漏洩せず、また、開示目的以外に使用しないものとします。 2. 当社サービス契約者および当社は、前項に定める義務を履行するために、秘密保持期間中、相手方から受領した秘密情報を、次の各号に従い取り扱うものとします。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示目的を遂行するために接する必要のある自己の役員および従業員以外の者が接することのないように保管し、また、当該秘密情報に接する自己の役員および従業員に当社サービス規約に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報開示者の書面による事前の承諾なくして、サンプルおよびソフトウェアのリバースエンジニアリングその他の解析を行わないこと。 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報開示者の書面による事前の承諾なくして複写、複製しないこと。 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします開示者から要請があった場合、開示者の指示に従い、その複写、複製物を含め、速やかに返却または破棄すること3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 本条の秘密保持期間は、当社サービス規約の有効期間中および終了後 3 年間とします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. 前条および本条に定める以外の秘密保持に関する条件について、別途当社サービス契約者と当社間で「秘密保持契約書」が締結されている場合は当該締結契約の定めに従うものとします。ただし、当該秘密保持契約書が終了する場合、当社サービス規約の下で開示されたものとみなし、当社サービス規約に従うものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. 第 1 項の規定にかかわらず、当社サービス契約者は、当社委託先に対し、契約者の秘密情報を再開示・提供し利用させること、および当社委託先が当社サービス契約者の秘密情報を当社サービス契約者から直接受領し、当社サービス規約の目的のために利用できることを承諾するものとするものとします。ただし、当社は、当社委託先について、本条にて自己に課されている義務と同等の義務を課すものとし、当社委託先がかかる義務を遵守することを当社サービス契約者に保証するものとします6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします6. 当社サービス契約者は、当社委託先から受領した当社または当社委託先の秘密情報に ついても、本条の定めに従い秘密情報とみなして厳重に管理するものとします 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: Linc Biz サービス利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 当社が会員より取得した情報の取り扱いは、当社ホームページ上の「個人情報保護方針」、「個人情報 の 取扱い に ついて 」( xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/privacy/ )及び「 Cookie 等 の利用 に ついて 」 (xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/cookie/)のとおりとします。 2. 当社及び会員は、以下の各号のいずれかに該当する情報(以下、「秘密情報」といいます。)を秘密として取り扱い相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本 契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その2週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報 3. 前項の規定にかかわらず、当社及び会員は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。 (1) 自社又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合 (2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則等に基づき開示を求められた場合、法令又は同規則等に基づき開示が必要とされている場合 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報当社が本提供会社又は構成サービスの再委託先に対して、本サービスの提供に必要な範囲で情報を開示する場合 4. 第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外します。 (1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 (3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします5. 当社及び会員は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします 3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 当社及び利⽤者は、情報開⽰者の秘密情報を厳に秘密として保持し、情報開⽰者の事前の書⾯による承諾を得ることなく、第三者に開⽰⼜は漏洩しないものとします。 但し、情報受領者が次の各号の⼀に該当することを⽴証した情報は、情報開⽰者の秘密情報に含まれないものとします。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報提供、開⽰され⼜は知得する以前に公知であった情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報提供、開⽰され⼜は知得する以前に⾃らが既に保有していた情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報提供、開⽰され⼜は知得した後、⾃らの責に帰さない事由により公知となった情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報提供、開⽰され⼜は知得した後、その秘密情報によらず⾃らの開発により知得した情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします2. 当社は、本規約に定める場合を除き、本サービスの提供、運営⼜は維持管理以外の⽬的で利⽤者の秘密情報を利⽤しないものとします。また、利⽤者は、本サービスを利⽤する⽬的以外の⽬的で当社の秘密情報を利⽤しないものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 第 1 項の定めにかかわらず、情報受領者は、前項に定める秘密情報の利⽤⽬的達成のために必要な範囲に限定して、情報開⽰者の秘密情報を⾃⼰の役員及び従業員並びに弁護⼠若しくは公認会計⼠その他法令上の秘密保持義務を負う者(以下「情報受領者の従業員等」といいます。)に開⽰することができるものとします。その場合、情報受領者は、⾃らが本規約に基づき負うのと同等の秘密保持義務を情報受領者の従業員等に課すとともに、監督その他必要な措置を講ずるものとし、当該情報受領者の従業員等がこれに違反したときは、情報受領者の義務違反として責任を負うものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. 第 1 項の定めにかかわらず、情報受領者は、法令に基づき情報開⽰者の秘密情報の開 ⽰を求められた場合、情報開⽰者に事前に通知し、必要最⼩限の範囲で開⽰できるものとします。但し、当該事前の通知が困難な場合は、事後速やかに通知するものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. 各種データに含まれる個⼈情報については別紙に定めるとおりとします 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: Hrbrain 利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません甲及び乙は、本契約の履行にあたり、相手方が秘密である旨明示して開示する情報及び本契約の履行により生じる情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として取扱い、次項に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはならない。ただし、書面によってその根拠を立証できる場合に限り、次の各号に掲げる情報は、秘密情報の対象外とするものとする。 開示を受けたときに既に乙が保有していた情報 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく乙が独自に取得し、または創出した情報 開示を受けたときに既に公知であった情報 開示を受けた後、乙の責に帰し得ない事由により公知となった情報 甲及び乙は、法令により前項に規定する秘密情報の開示が義務づけられた場合には、事前(やむを得ない場合事後速やかに)に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従い開示を行うものとする。 甲及び乙は、相手方より開示された秘密情報の管理につき、自らが保有する他の情報や記録媒体等と明確に区別して適切に管理する。 甲及び乙は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自(本契約に基づき乙が再委託する場合の再委託先を含む)の役員・従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき、甲及び乙が負う秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員・従業員に課すものとする。 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条に優先して適用されるものとする。 甲及び乙は、甲の定めるプライバシーポリシーを遵守し、秘密保持に努めるもの する (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 業務委託契約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません当社及び取引先は、本契約に基づき、取引先登録、本契約及び個別契約を締結した事実、打ち合わせの事実並びに相手方から知得した一切の情報(本契約成立前に開示された情報を含み以下、「秘密情報」といいます。)を秘密として扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾を得ることなくこれを第三者に開示又は提供漏洩してはなりません。但し、本契約の履行のため秘密情報を知る必要がある当社若しくは当社の子会社又は当社の親会社であって他の会社の子会社でないもの若しくは当該親会社の関係会社(当社及び当社の子会社を除きます。)の役員若しくは従業員、弁護士、会計士若しくは税理士等法令の定めるところに従い守秘義務を負う第三者に対し秘密情報を開示する場合を除きます(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報2. 前項の定めにかかわらず関わらず、以下の各号に定める情報は、秘密情報には含まれません。 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報(1) 相手方による開示又は提供の時点において公知となっていた情報。 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報(2) 相手方による開示又は提供の時点において、既に自己が所有していた情報。 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(3) 相手方による開示又は提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠又は過失等によらずに公知となった情報。 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報(4) 相手方から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報。 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします(5) 何らの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に開示された情報。 3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします当社及び取引先は、第1項に基づき又は相手方の書面による承諾を得て秘密情報を第三者に開示又は提供する場合、当該第三者に対し、自己の責任において、本条の定めと同等の秘密保持義務を負わせるものとしますが、当該第三者の秘密情報の取扱いに係る行為について一切の責任を負わなければなりません。 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします当社及び取引先は、相手方の事前の承諾なしに秘密情報を本契約の履行に必要な範囲を超えて使用し、又は複製してはなりません。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします当社及び取引先は、法令の定めるところに従い、裁判所その他の公的機関等から秘密情報の開示を要求された場合、又は金融商品取引所の規則に基づき開示を要求された場合、かかる要求に対応するために必要な範囲で秘密情報を開示することができます。但し、かかる要求を受けた当事者は、その旨を速やかに相手方に対して通知し、相手方の秘密情報を保護するた めに必要となる措置を可能な限り執るものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします本契約が終了した場合、又は相手方から要求があった場合には、当社及び取引先は、相手方の指示に従って、秘密情報を直ちに相手方に返還し、又は破棄若しくは消去しなければなりません。但し、法令の定めるところに従い秘密情報を保管する場合を除きます。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします当社及び取引先は、相手方が本条に違反した場合又は違反するおそれがある場合、相手方に対し、当該違反の停止又は予防を請求することができ、相手方は、これに応じる義務を負います 8. 本契約終了後であっても、本条の規定はその終了後5年間又は第6項但書に基づき秘密情報を保管する期間のうちいずれか長い期間存続します。

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Samples: Influencer Agreement

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません当社は、本サービス遂行のため利用者等より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者等が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者等からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報利用者等から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者等に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします当社は、利用者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者等から書面による承諾を受けるものとします。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者等から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします当社は、利用者等の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者等に返還し、秘密情報が利用者等設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません利⽤者及びアイスタイルは、利⽤契約の内容、⼜は利⽤契約の履⾏の過程において知り得た相⼿⽅の財政状態・経営成績に関する情報、また事業に関する計画・戦略・取引先情報、システム構成・戦略に関する情報、技術上、営業上、その他業務上における⼀切の知識及び情報(以下「機密情報」といいます。)を相⼿⽅の事前の書⾯による承諾なし に、第三者に対して開⽰、提供若しくは漏洩し⼜は利⽤契約に定める⽬的以外に使⽤してはなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本条にいう機密情報には該当しないものとします(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 相⼿⽅から開⽰を受けた時点で開⽰を受けた者が既知であった情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報) 相⼿⽅から開⽰を受けた時点で既に公知・公⽤であった情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報) 相⼿⽅から開⽰を受けた後、開⽰を受けた者の責によらず公知・公⽤となった情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報) 相⼿⽅から開⽰を受けた後、開⽰を受けた者が正当な権利を持つ第三者より適法に ⼊⼿した情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報) 相⼿⽅から開⽰された情報とは無関係に独⾃で開発・創作した情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします利⽤者及びアイスタイルは、相⼿⽅より開⽰を受けた機密情報について、⾃⼰の役 員、従業員、関連会社、弁護⼠、公認会計⼠、税理⼠、司法書⼠、そのほか⾃⼰に法令上守秘義務を負う者に対して、必要な範囲内で相⼿⽅の同意を得ずに開⽰することができるものとします。ただし、開⽰の際には当該情報の受領者に利⽤契約と同等の機密保持義務 を負わせることを相⼿⽅に保証するとともに、当該情報の受領者の⾏為の⼀切につきその責任を負うものとします。 3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします前⼆項の規定にかかわらず、法令に基づき司法若しくは⾏政機関の強制⼒のある命令により機密情報の開⽰を求められた場合(以下「開⽰要求」という。)には、利⽤者は、開⽰要求に従うために必要な範囲において、相⼿⽅の同意なく機密情報を開⽰することができるものとします。ただし、本項に基づき開⽰をする場合には、相⼿⽅に対し、事前に開⽰要求について合理的な通知をし、当該情報の機密性を保持するための合理的な努⼒を尽くすものとします。 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします利⽤者及びアイスタイルは、相⼿⽅から開⽰を受けた機密情報の漏洩等を発⾒した場合には、直ちに相⼿⽅にその旨を通知しなければならないものとします。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします利⽤者及びアイスタイルは、⾃⼰の責めに帰すべき事由により、相⼿⽅から開⽰を受けた機密情報の漏洩等を⽣じさせた場合には、相⼿⽅の損害を最⼩限にとどめるために必要な措置を、⾃⼰の費⽤と責任で講じなければならないものとします 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます。)の責によらずして公知となったもの (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報) 受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報) 開示の時点で受領者がすでに保有しているもの (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします2. 受領者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び弊社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. 前各項の定めにかかわらず、契約者は、弊社が契約者への報告やサービス向上施策のための調査を目的に、弊社が保有するサーバ上のアクセスログ、データ等を使用することを承諾するものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. 前各項の定めにかかわらず、弊社は第38条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者等に対して事前に書面による通知を行ったうえで、契約者の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、弊社は再委託先に対して、本条に基づき弊社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします6. 弊社は、契約者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用 し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、弊社 は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ契約者等から書面による承諾を受けるものとします 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 利用者(本条においては、「契約者」も含みます。)及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報として受領した一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません(1) (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) 利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前各項の定めにかかわらず、利用者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等 以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本項においてあわせて 「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 15 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします7. 前各項の規定に関わらず、秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の秘密情報に含まれ、かつ本契約等に従って秘密情報に接した当事者の従業員の記憶に留まるアイデア、コンセ プト、ノウハウについては、利用契約で定める秘密保持義務を負わないものとします 8. 本条の規定は、本サービスの利用契約終了後も有効に存続するものとします。

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Samples: E Learning Service Terms of Use

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 当社およびお客様は、相手方より秘密と指定された上で開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として取り扱い、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。ただし、かかる秘密情報を受領した当事者(以下「情報受領者」といいます。)は、法律、規則、政府ないし裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報については当該義務付けられた範囲で開示することができるものとします。この場合、当該開示の必要性が明らかになった後、直ちに(かつ可能な限り当該開示の前に)相手方に対してその旨を通知するものとします。 2. 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用されません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報受領の時点で既に公知であった情報、または情報受領者の責によることなく公知となった情報。 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報受領した時点で情報受領者が既に保有していた情報。 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報情報受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします情報受領者が秘密情報によらず独自に開発した情報3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 当社が本サービス、その他当社とお客様との間に締結されたその他の契約もしくは合意に規定する当社が提供するその他の製品もしくはサービスに関連する業務の全部または一部を第三者に委託した場合、当社は本契約その他の契約もしくは合意に基づいて当社業務の遂行上必要な範囲において秘密情報を当該第三者に開示することがあり、お客様はこれに予め異議なく同意するものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. お客様は、当社が本契約および当社とお客様との間に締結されたその他の契約または合意に基づく業務の実施過程において、お客様からお客様の保有するコンピュータにアクセスすることを依頼された場合にお客様のコンピュータから意図せず、あるいはお客様の要望に応じて情報を取得することがあることを予め承諾するものとします。その場合、当社は取得した情報を秘密情報として取り扱いま す 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 使用許諾契約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及びジクウは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報) 受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報) 開示の時点で受領者がすでに保有しているもの (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及びジクウは、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。 この場合、契約者及びジクウは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨 を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. 前各項の定めにかかわらず、個人情報に関連する取扱い業務の再委託については、ジクウは第 39 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、ジクウは再委託先に対して、本条に基づきジクウが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. ジクウは、ジクウが本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします6. 前項において、契約者は、契約者以外のサービス利用者 7. 前各項の定めにかかわらず、契約者は、ジクウが契約者への報告、サービス向上施策のための調査、一部オプション機能の提供を目的に、ジクウが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及びサービス利用者が本サービスを利用して管理するデータの一部(企業名、ドメイン名等。個人を特定できるものではない情報に限る。)を使用することを承諾するものとします 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: Ziku Service Terms of Use

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 秘密情報とは、本提供機能に関して相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の情報のうち、書面もしくは電磁的な方法に より秘密である旨を明示して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で、 開示後 10 日以内に書面または電磁的な方法により内容を特定した情報を意味します。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しません(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 () 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 () 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 () 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします) 本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 2. 本提供機能に関して、会員が当社に支払う利用料金の金額・内訳に関する情報は、当社の秘密情報とみなされます3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 当社及び会員は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除いては、秘密情報を第三者に対して開示又は漏洩してはならないもの とします。ただし、当社及び会員は、法令に基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができます4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講じます5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. 当社及び会員は、秘密情報を本規約および個別契約の目的の範囲でのみ使用し、本規約および個別契約の目的の範囲を超える複製、改 変が必要なときは、相手方から事前の書面による承諾を受けなければならないものとします6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします6. 当社及び会員は、秘密情報を本規約および個別契約の目的のために知る必要のある自己の役員及び従業員に限り開示することができ、 本規約および個別契約に基づき会員が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に対し、退職後も含めて課さなければならないものとします7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします7. 本条の規定は、当社と会員との契約終了後も 3 年間存続します。 文言を改めました

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Samples: 利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領 者」といいます。)の責によらずして公知となったもの (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報) 受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします) 開示の時点で受領者がすでに保有しているもの 2.受領者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び弊社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. 前各項の定めにかかわらず、契約者は、弊社が契約者への報告やサービス向上施策のための調査を目的に、弊社が保有するサーバ上のアクセスログ、データ等を使用することを承諾するものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. 前各項の定めにかかわらず、弊社は第38条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者等に対して事前に書面による通知を行ったうえで、契約者の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、弊社は再委託先に対して、本条に基づき弊社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします6. 弊社は、契約者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用 し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、弊社 は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ契約者等から書面による承諾を受けるものとします 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 利用規約

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及びジクウは、本サービス遂⾏のため相⼿⽅より提供を受けた技術上⼜は営業上その他業務上の情報のうち、相⼿⽅が特に秘密である旨をあらかじめ書⾯で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表⽰を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開⽰⼜は漏洩しないものとします。ただし、相⼿⽅からあらかじめ書⾯による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 開⽰の時点ですでに公知のもの、または開⽰後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報) 受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に⼊⼿したもの (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報) 開⽰の時点で受領者がすでに保有しているもの (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及びジクウは、秘密情報のうち法令の定めに基づき⼜は権限ある官公署からの要求により開⽰すべき情報を、当該法令の定めに基づく開⽰先⼜は当該官公署に対し開⽰することができるものとします。 この場合、契約者及びジクウは、関連法令に反しない限り、当該開⽰前に開⽰する旨を相⼿⽅に通知するものとし、開⽰前に通知を⾏うことができない場合は開⽰後すみやかにこれを⾏うもの とします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. 前各項の定めにかかわらず、個⼈情報に関連する取扱い業務の再委託については、ジクウは第 37 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者の秘密情報を開⽰することができるものとします。ただしこの場合、ジクウは再委託先に対して、本条に基づきジクウが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. ジクウは、ジクウが本サービスに関して保守、運⽤上⼜は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な⾏為を⾏うことができるものとします6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします6. 前各項の定めにかかわらず、契約者は、ジクウが契約者への報告、サービス向上施策のための調査、⼀部オプション機能の提供を⽬的に、ジクウが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及びサービス利⽤者が本サービスを利⽤して管理するデータの⼀部(企業名、ドメイン名等。個⼈を特定できるものではない情報に限る。)を使⽤することを承諾するものとします 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: Ziku Service Terms of Use

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及びジクウは、本サービス遂⾏のため相⼿⽅より提供を受けた技術上⼜は営業上その他業務上の情報のうち、相⼿⽅が特に秘密である旨をあらかじめ書⾯で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表⽰を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開⽰⼜は漏洩しないものとします。ただし、相⼿⽅からあらかじめ書⾯による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 開⽰の時点ですでに公知のもの、⼜は開⽰後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報) 受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に⼊⼿したもの (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報) 開⽰の時点で受領者がすでに保有しているもの (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及びジクウは、秘密情報のうち法令の定めに基づき⼜は権限ある官公署からの要求により開⽰すべき情報を、当該法令の定めに基づく開⽰先⼜は当該官公署に対し開⽰することが できるものとします。 この場合、契約者及びジクウは、関連法令に反しない限り、当該開⽰前に開⽰する旨を相⼿⽅に通知するものとし、開⽰前に通知を⾏うことができない場合は開⽰後すみやかにこれを⾏うものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. 前各項の定めにかかわらず、個⼈情報に関連する取扱い業務の再委託については、ジクウは第 37 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者の秘密情報を開⽰することができるものとします。ただしこの場合、ジクウは再委託先に対して、本条に基づきジクウが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします5. ジクウは、契約者との利⽤契約及びその他契約・規定に従うほかで、本サービス⽤設備にてジクウが保管している契約者の情報資産を開⽰、移動、アクセス、使⽤を⾏わないものとします6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします6. ジクウは、ジクウが本サービスに関して保守、運⽤上⼜は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な⾏為を⾏うことができるものとします7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします7. 前各項の定めにかかわらず、契約者は、ジクウが契約者への報告、サービス向上施策のための調査、⼀部オプション機能の提供を⽬的に、ジクウが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及びサービス利⽤者が本サービスを利⽤して管理するデータの⼀部(企業名、ドメイン名等。個⼈を特定できるものではない情報に限る。)を使⽤することを承諾するものとします

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Samples: Ziku Service Terms of Use

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません発注者及び受注者は、この契約又は本事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、この契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 発注者及び受注者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合 発注者は、前三項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします。 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 基本契約書

秘密保持. 1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. お客様及び当社は、本サービスの利用中において秘密である旨を明示して開示された相手方の情報(以下「秘密情報」といいます)を漏洩し、又は相手方の事前の書面による承諾を得ないで、秘密情報を第三者に開示してはならないものとしま す。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではないものとします(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 開示者の開示時に既に公知であった情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報) 開示者の開示時に既に受領者が保有していた情報 (3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報) 開示者の開示後、受領者の責めによらず公知となった情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報) 開示者から開示された情報によらず受領者が独自に開発した情報 2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前項の定めにかかわらず、受領者は、法令上の要請により秘密情報の開示が義務付けられている場合、又は司法機関もしくは行政機関等から法令上の根拠に基づき秘密情報の開示を命じられた場合は、かかる義務の範囲内で当該秘密情報を開示することができる。この場合、受領者は、関連法令に反しない限り速やかにその旨を開示者に通知し、開示者からの要請を考慮し、その開示範囲を法令上義務付けられる必要最小限の範囲にとどめるための努力を尽くした上で、秘密情報を開示することができる。また、開示者が法的救済を求める場合には、合理的範囲内で開示者に協力しなければならない3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 当社は、お客様に対する本サービスの提供、保守対応、問合せ対応等、本サービスに関して行う業務のため、自己の責任において、ライセンサー、債権回収事業者及び業務委託先に、お客様の秘密情報を開示できるものとします。なお、当社が開示した当該第三者による守秘義務違反がある場合は、当社がその責任を負うものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします4. 本条の規定は、本サービスにかかる契約の終了後も5年間は有効に存続するものとします 5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 延長保証サービス利用規約