秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。 2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。 3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。 (1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報 (3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報 (4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報 (5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報 (6) 法令により開示することが義務づけられた情報 4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。 5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。 6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 加盟店及び KDDI のうち情報を受領した者(以下「情報受領者」という)は、本契約の履行に関して、加盟店及び KDDI のうち情報を開示した者(以下「情報開示者」という)から開 示された技術上又は営業上の秘密情報(以下「営業秘密等」という)を厳に秘密として保持し、事前に情報開示者の書面による同意を得ることなく、第三者に開示若しくは漏洩し、本契約の履行以外の目的に利用しないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします2. 次の各号のいずれかに該当する情報は、前項の適用を受けないものとします。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報情報開示者から開示を受ける前に正当に保有していた情報
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報情報開示者から開示を受ける前に公知となっていた情報
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報情報開示者から開示を受けた後に自らの責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(55) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報情報開示者から開示された営業秘密等によらず独自に開発した情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします3. 加盟店及び KDDI は、情報開示者から開示された営業秘密等について、自己の役員又は使用人のうち、当該営業秘密等を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員又は使用人に対して開示又は漏洩してはならないものとします。加盟店及び KDDI は、情報開示者から開示された営業秘密等を知得した自己の役員又は使用人(営業秘密等を知得後に退職した者を含むものとします。以下本項において同じ)及び第1項の定めに基づき情報開示者の事前の書面による同意を得て営業秘密等を開示した第三者に対し、本条に定める守秘義務の遵守を徹底させるものとし、当該役員、使用人又は第三者による守秘義務違反について、情報開示者に対して一切の責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします4. 前各項の規定にかかわらず、情報受領者は、情報開示者から開示された営業秘密等について法令上の要請により開示が義務づけられた場合は、情報開示者の承諾なく、かかる義務に基づいて当該営業秘密等を開示すべき者(以下「開示先」という)に対し、かかる義務の範囲内で当該営業秘密等を開示できるものとします。この場合、情報受領者は、可能な限り速やかに、その旨を情報開示者に通知するものとし、当該営業秘密等が秘密を保持すべきものであることを示して開示先に開示するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします5. 加盟店及び KDDI は、本契約が終了した場合又は情報開示者から要請があった場合、情報開示者から開示された営業秘密等を、情報開示者の指示に従い返却又は廃棄するものとします。
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: クラウドサービス利用規約, クラウドサービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとしますお客様及び当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本サービスに関連して相手方から開示を受けた情報であって、開示の際に秘密に取り扱うことを明示的に求められたものについて、秘密情報として取り扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に漏えいしないものとします。また、本サービスの利用目的以外のために使用しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものについては秘密情報には該当しないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は 創出した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報開示を受けたときに既に公知であった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
2. 前項の規定にかかわらず、秘密情報を受領した当事者(以下、「受領当事者」といいます。)は、監督官庁等の正当な要求若しくは法令の定めに従って開示する場合、受領当事者の役員・従業員、本サービスの委託先、販売パートナーを通じてお申込があった場合の当該販売パートナー(但し、「登録情報」に限られます。)、弁護士若しくは会計士その他法律上機密保持義務を負う者へ開示する場合は、秘密情報を開示した当事者 (6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします以下、「開示当事者」といいます。)の事前の承諾を得ることなく秘密情報を開示することができるものとします。
53. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします受領当事者は、開示当事者から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、開示当事者の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします契約者は、本契約又は個別契約に基づき知り得た相手方に係わる機密情報を、本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も第三者に開示、漏洩してはならず、また本契約の目的の範囲を超えて利用してはなりません。但し、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 当社から開示を受けた時点で、既に契約者が保有していた情報
(2) 当社から開示を受けた時点で、既に公知であった、又はその後契約者の責によらずに公知となった情報
(3) 当社に対して負担する秘密保持義務に違反することなく、契約者が当社以外の者から、合法的にかつ秘密保持義務を負わずに入手した情報
(4) 契約者が独自に開発したことを証明できる情報
(5) 法令の適用によって、契約者が開示を義務付けられた情報
(6) 当社が第三者に対し秘密保持義務を課さずに開示した情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします契約者は、本契約が終了した場合、当社の指示するところに従い秘密情報を当社に引渡し又は破棄するものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします第1 項に関わらず、契約者は、以下の各号に定める場合は秘密情報を開示することができるものとします。
((1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします) 契約者の役員・従業員、弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルアドバイザーその他の専門家アドバイザー(ただし、法令に基づき守秘義務を負う者に限ります。)に対して秘密情報を開示する場合。この場合、契約者は、秘密情報の開示又は提供を受けた者が、開示された秘密情報を他の第三者に開示し、又は他の目的に使用することがないよ う、これらの者に対して本契約に基づく秘密保持義務と同内容の秘密義務を負わせるものとし、当該開示を受ける者による秘密保持義務違反について当社に対して一切の責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(2) 法令等又は司法・行政機関等の判断等に基づいて開示又は公表が要求される場合に、要求される必要最小限度の内容および範囲と認められる部分について開示又は公表する場合。この場合、法律上および実務上可能な範囲で速やかに、かかる要求を受けた旨並びに開示又は公表を要求された秘密情報の内容および範囲を当社に通知するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: モバビジサービス利用規約, モバビジサービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 本契約履行の過程で開示者から開示されまたは知得した技術上、営業上その他の業務上の秘密情報(以下、「秘密情報」といいます)は開示者に専属する固有の権利(原権利者から正当に利用許諾を受けたものを含みます)とします。なお、秘密情報には個人情報が含まれるものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします2. 甲および乙は、秘密情報を開示者の書面による事前承諾なしに、本契約に定める以外の目的に使用、複製または改変せず、かつ第三者に開示してはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報については開示者の承諾を要しないものとします。
(1) 開示者から開示されまたは知得する以前に公知であったもの
(2) 開示者からの開示後または知得後に自己の責によらず公知となったもの
(3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします) 第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に知得したもの
(4) 開示者から開示された時にすでに知得または保有していたもの
(5) 開示者の情報によらず独自に開発したことを立証できるもの
(6) 弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、弁理士、社会保険労務士その他職務上、守秘義務を負っている専門家からのアドバイスを受けるために開示するもの
(7) 政府、政府機関の要請または法令の定めにより、開示を求められたもの
3. 甲および乙は前項第(7)号の規定により、秘密情報を第三者に開示するときは、開示者が秘密保持のための必要な手段を講じられるよう、事前に開示者に通知するよう努めるものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします4. 個人情報には、本条第2項第(1)号から第(5)号は適用されないものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします5. 甲および乙は、開示者から提供された秘密情報の保管・管理については厳重にこれを行うものとし自己の従業員(本契約に関与する役員、正社員のほか、契約社員、アルバイト、派遣社員および非常勤職員を含みます)に本条の趣旨を周知徹底し、秘密情報の目的外利用、複製、改変、漏洩、紛失等の防止その他秘密情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします6. 本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了した場合または開示者の要求のある場合にはいつでも、受領者は開示者の指示に従い、全ての秘密情報を開示者に返却、廃棄または他の必要な処理を行わなければならないものとします。
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Samples: アテア認定カードリーダー契約, 認定講師契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等 (1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。
7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. お客様は、本契約に関して知り得た情報を、本サービスの利用目的のためにのみ利用でき、次の各号に定める情報を除き、当社の事前の書面による承諾なくして第三者に提供、開示⼜は漏洩してはならないものとします。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示された時点において、適法な手続により、また漏洩等された情報であること等につき無過失であることを前提として、既に了知していた情報
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報開示された時点において、すでに公知であった情報
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開示された後にお客様の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報当社に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします2. お客様は、前項の定めに基づき秘密情報の開示を受ける第三者が法律上秘密保持義務を負う者でないときは、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を当該第三者に課して、その義務を順守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、受領当事者による義務の違反として、開示当事者に対して直接責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3. 第1項の定めにかかわらず、お客様は、法令⼜は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令等に従い必要な範囲において秘密情報を公表し、⼜は開示することができるものとします。ただし、お客様は、かかる公表⼜は開示を行った場合には、その旨を遅滞なく当社に対して通知するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4. 本秘密保持義務は、本契約の終了後も存続するものとします。
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1 甲及び乙は、以下の各号に定めるものを除き、本治験に関連して相手方から得た一切の情報(以下「本秘密情報」という。)を秘密として保持し、相手方の書面による事前の同意なしに、第三者に対し、本秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方から開示を受けた時点で、既に保有していた情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報相手方から開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報相手方から開示を受けた後に、受領者の責めによらずして公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報本秘密情報から除外することにつき、事前に書面による相手方の同意を得た情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報独自に取得した情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします(7) 公開することを前提として相手方から開示を受けた文書に記載されていた情報
2 前項の規定にかかわらず、甲は、第4条第2項に基づいて業務の委託をした第三者に対し、当該委託した業務との関係で必要と認められる範囲で、本秘密情報を開示し、提供することができる。ただし、本秘密情報の開示、提供に当たり、甲は、当該第三者との間で、当該第三者並びに当該第三者において本治験の責任医師、分担医師、協力者、その他の関係者に、本契約に基づいて甲が負うのと同等の秘密保持等の義務を負わせるとともに、委託された業務以外での使用を禁止しなければならない。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令等により開示が義務付けられているとき又は主務官庁若しくは裁判所その他の公的機関から法令等に基づき開示の請求を受けたときは、本秘密情報を必要かつ相当な範囲で開示することができる。ただし、甲及び乙は、相手方に対し、秘密保護の措置(開示範囲についての協議を含む。)を行う合理的な機会を与えるよう努めなければならない。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします当社及びお申込者は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で以下の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならないものとし、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2) 相手方から口頭若しくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の規定にかかわらず、当社及びお申込者は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自己の関係会社、弁護士、会計士若しくは税理士等法律に基づき守秘義務を負う者又は当社の再委託先に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則等に基づき開示を求められた場合、又は法令、規則等に基づき開示が必要とされている場合
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。
((1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
((2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
((3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
((4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
((5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします当社及びお申込者は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします当社及びお申込者は相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは相手方に返却しなければならないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 3d Solution Service Agreement, 3d Solution Service Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本規約において秘密情報とは、本件契約の履行に関連して当社またはお客様が相手方から開示を受ける技術上または営業上の情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示される情報
(2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後14日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面または電子データにより開示された情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、本規約における秘密情報として取扱わないものとします。
(1) 開示のときに、既に公知であった情報、または被開示者が既に保有していた情報
(2) 被開示者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示後、被開示者が独自に開発した情報
(4) 開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(5) 開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします当社およびお客様は、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします当社およびお客様は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします当社およびお客様は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員、従業員および再委託先のみに開示することができるものとし、当該役員、従業員および再委託先に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします当社およびお客様は、秘密情報を本件契約の履行の目的にのみ使用します。
7. 当社およびお客様は、すべての本件契約が終了した場合、自己の費用と責任において秘密情報を遅滞なく相手方に返還し、または廃棄するものとします。
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Samples: ホームページ作成サービス規約, 広告宣伝サービス・集客ページ作成サービス規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとしますユーザーおよび運営者は、本規約に基づく取引により知り得た相手方の秘密情報(開示に際して開示する当事者から書面、電子メール、口頭等により秘密である旨明示された情報を意味しま す)、 本規約及び特約の内容並びに締結の事実(口頭、映像その他視聴覚的方法により開示された情報も含む。(以下、「秘密情報」といいます)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。相手方の書面、メールによる事前の承諾なしに、本規約及び業務の履行のために秘密情 報を知る必要のある自己の役員及び従業員以外の第三者に開示し又は本規約及び業務の履行に必要な範囲を超えて複製又は使用をしないものとします。なお、次の各号のいずれかに該当することを、相手方が証明しうる情報は秘密情報にあたらないものとします。
(1) 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
(2) 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
(3) 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
(5) 秘密情報によらずに独自に創出したもの
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の定めにかかわらず、ユーザーおよび運営者が裁判所、捜査機関その他の第三者に対する秘密 情報の開示を法令により義務付けられた場合には、相手方に対してその旨を事前に通知したうえで、 当該義務の範囲において秘密情報を開示することができるものとします。なお、事前の通知が困 難な場合は事後に遅滞なく通知するものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとしますユーザーおよび運営者は、相手方の書面による事前の承諾を得て第三者に対して秘密情報を開示す る場合、当該第三者に対して本条と同等の義務を課すものとし、かつ、当該第三者による当該義務への違反について相手方に対してすべての責任を負うものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとしますユーザーは、本規約の契約期間が終了した場合、運営者から入手した秘密情報が不要となった場合、又は運営者から要求があった場合には、運営者の秘密情報及びその複製物を、運営者の指示に従い遅滞なく運営者に返却または廃棄もしくは消去するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします本条に定めるユーザーおよび運営者の義務は、契約期間満了、解除その他の事由による本規約の終了後も存続するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. 契約者及び弊社は、本利用契約履行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた情報及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方から開示を受けた時点で既に保有している情報。
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報。
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします本利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします2. 前項の定めにかかわらず、契約者及び弊社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本利用契約を履行する目的でのみ使用し、本利用契約履行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製又は改変(以下本条においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとしま す。この場合、契約者及び弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本利用契約の履行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 前各項の規定にかかわらず、弊社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、弊社は、再委託先に対して、本条に基づき弊社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせます。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、資料等(複製等された資料等を含みます)を相手方に返還し、又は秘密情報が契約者設備若しくは本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
7. 本条の規定は、本利用契約終了後、5年間有効に存続するものとします。
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Samples: サーモカメラレンタルサービス利用規約, サーモカメラレンタルサービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. 本約款において秘密情報とは、本約款の有効期間中、本約款に関連して契約者および当社が相手方から開示を受ける技術上または営業上の情報であって次の各号の一に該当するものならびに提供資料をいいます。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関示される情報
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示されたもの。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本約款における秘密情報として取扱わないものとします。
(31) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開示の時点で既に公知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報。
(42) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報。
(53) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
(64) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします秘密情報を利用することなく被開示者が独自に開発した情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(5) 開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします3. 契約者および当社は、本約款の有効期間中のみならず利用契約終了後3年間、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。
4. 契約者および当社は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
5. 契約者および当社は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員の、第 31 条に定める事業者のみに開示することができるものとし、当該役員および従業員、第 31に定める事業者に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。
6. 契約者および当社は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本約款の履行以外の目的で一切使用してはならないものとします。
7. 本条に定めた規定にかかわらず、契約者および当社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき秘密情報の開示を要求された場合、相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与えたうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当該秘密情報の開示者は、開示先に対し当該秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請するものとします。
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Samples: サービス契約, ライブストリームサービス契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書面による承諾を受けるものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。
7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。
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Samples: Basic CMS Service 利用規約, サービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(本項後段で定義)を受領する者をいいます。以下同じ) は、本契約期間中及び本契約終了後5年間、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、又は②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後14日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」とい います。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、甲及び乙並びに社員等(第4項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者 は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者 は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員 (以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと (なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除、解約その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします第1項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、本件業務に必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2) 乙が、第3条(3)の規定に基づき本契約の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3) AWS
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします乙は、前項に基づき外部専門家又は再委託先社員等に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7. 甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1) 開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2) 秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3) 開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
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Samples: Aws利用約款
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします秘密情報を受領する当事者(以下、「受領者」といいます。)は、本サービスに関連して、本契約の存在、内容、及び本契約に関連して知得した営業上、技術上その他の業務に関する情報(以下「秘密情報」という)を厳に秘密として保持管理しなければならず、事前に秘密情報を開示・提供する当事者(以下、「開示者」といいます。)相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約の履行以外の目的に利用しないこととします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示時点で、既に公知となっている情報
(2) 開示の後、受領者の責によらず公知となった情報
(3) 開示時点で、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 受領者が秘密情報によらずに独自に開発・創造した情報
(5) 受領者が、適切な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします受領者は、開示者に係る秘密情報を、本サービスの目的達成のために、これを知る必要がある以下に該当する者に対してのみ開示することができます。この場合、受領者は、開示者に係る秘密情報を本件目的達成のために必要な範囲でのみ開示することができ、それ以外の第三者への開示を行うことはできないものとします。なお、受領者は、当該開示先に対して本契約と同等の義務を課すものとし、当該開示先による義務違反について開示者に対し責任を負うものとします。
((1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 本サービス提供又は利用のためにこれを知る必要がある自己の役職員
((2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報) 本サービス提供又は利用のためにこれを知る必要がある自己の子会社(会社法第2条第3号に規定される子会社)、関連会社(会社計算規則第2条第3項第18号に規定される関連会社)、親会社(会社法第2条第4号に規定される親会社)、又は親会社の子会社若しくは関連会社の役職員
((3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報) 本サービス提供又は利用について相談をする弁護士、公認会計士、その他の専門家であって法律上の守秘義務を負う者
((4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報) 受領者が予め書面により承諾した開示先
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします前項の定めにかかわらず、受領者は、裁判所、行政庁、その他の公権力から、強制力を伴って、秘密情報の開示要請を受けた場合、必要と認められる範囲で当該要請に応じることができます。ただし、可及的速やかに、当該要請を受けた事実を開示者に通知することを要します。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします受領者は、事前に開示者からの書面による承諾なくして、本契約の遂行のために必要最小限の範囲 及び分量を超えて秘密情報を複製しないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: サービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本プラットフォームの利用を通じて知り得た本プラットフォームに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとしますお客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本プラットフォームについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: Cloudgear 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 当社及びお客様は、本件サービスの内容(レポート、資料、提示される画像のほか、口頭による助言等を含みますが、これらに限りません。以下本条において同様とします。)及び本契約に基づき秘密である旨を明示されたうえで相手方から開示された情報(以下合わせて「秘密情報」といいます。)を秘密として扱うものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします2. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはなりません。但し、本契約の履行のため秘密情報を知る必要がある自己若しくは自己の子会社又は自己の親会社であって他の会社の子会社でないもの若しくは当該親会社の関係会社(自己及び自己の子会社を除きます。)の役員若しくは従業員、弁護士、会計士若しくは税理士等法令の定めるところに従い守秘義務を負う第三者又は委託先に対し秘密情報を開示する場合を除きます。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします3. 第1項の定めにかかわらず、以下の各号に定める情報は、秘密情報に含まれません。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方による開示又は提供の時点において公知となっていた情報。
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報相手方による開示又は提供の時点において、既に自己が所有していた情報。
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報相手方による開示又は提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠又は過失等によらずに公知となった情報。
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報相手方から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報。
(55) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします何らの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に開示された情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします4. 当社及びお客様は、第2項に基づき又は相手方の書面による承諾を得て秘密情報を第三者に開示又は提供する場合、当該第三者に対し、自己の責任において、本条の定めと同等の秘密保持義務を負わせるものとしますが、当該第三者の秘密情報の取扱いに係る行為について一切の責任を負わなければなりません。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします5. 当社及びお客様は、相手方の事前の承諾なしに秘密情報を本件サービスの提供又は利用に必要な範囲を超えて使用し、又は複製してはなりません。なお、秘密情報を複製した場合、その複製物も秘密情報として扱うものとします。
6. 当社及びお客様は、法令の定めるところに従い、裁判所その他の公的機関等から秘密情報の開示を要求された場合、又は金融商品取引所の規則に基づき開示を要求された場合、かかる要求に対応するために必要な範囲で秘密情報を開示することができます。但し、かかる要求を受けた当事者は、その旨を速やかに相手方に対して通知し、相手方の秘密情報を保護するために必要となる措置を可能な限り執るものとします。
7. 本契約が終了した場合又は相手方から要求があった場合、当社及びお客様は、相手方の指示に従って、秘密情報(但し、お客様が利用した本件サービスの内容を除きます。)を直ちに相手方に返還し、又は破棄若しくは消去しなければなりません。但し、法令の定めるところに従い秘密情報を保管する場合を除きます。
8. 当社及びお客様は、相手方が本条に違反した場合又は違反する虞れがある場合、相手方に対し、当該違反の停止又は予防を請求することができ、相手方は、これに応じる義務を負います。
9. 本契約終了後であっても、本条の規定はその終了後5年間存続します。なお、第7項但書に基づき秘密情報を保管する場合、当該保管に関しては、これが終了するまで本条の規定が有効に適用されます。
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Samples: トストアサービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1 甲および乙は、利用契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という。)を相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供、開示、漏洩せず、利用契約の履行以外の目的に利用しないものとする。ただし、
(i) 乙が乙の親会社、子会社および関連会社並びにこれらの役員および従業員に必要な範囲で甲の営業秘密等を開示する場合、並びに
(ii) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他法律上または契約上の守秘義務を負う専門家またはアドバイザーに必要な範囲で開示する場合は、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、営業秘密等を開示・提供することができるものとする。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします2 前項の営業秘密等には、乙より甲宛てに提供する事務連絡の情報等が含まれるものとするが、以下の情報は含まれないものとする。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします(1) 開示を受けたときに、既に公知であるか、あるいは、情報受領当事者が既に保有していた情報。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
((2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします) 開示を受けた後に、情報受領当事者の責めによらずして公知となった情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(3) 正当な権限を持つ第三者から機密保持義務を負うことなく開示された情報。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします(4) 情報受領当事者が独自に開発または取得したことを証明できる情報。
(5) 法令またはガイドライン等に基づき開示を求められた情報。
3 甲および乙は、営業秘密等を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとする。
4 甲および乙は、営業秘密等を滅失、毀損、漏洩等したこと、またはそのおそれがあることを認識した場合、当該当事者は、他方当事者に直ちに通知し、他方当事者による合理的な指示に従い適切に対応するものとする。
5 甲は、利用契約にかかわる業務処理等の一部または全部を第三者に委託する場合、本規約に定める義務のあることを当該委託先に周知し、かつ必要な管理を行うものとする。なお、当該委託先による本規約に規定する事項に違反があった場合であっても、甲は本規約に定める責を免れないものとする。
6 甲は、利用契約が終了した場合、または乙が要請した場合には、営業秘密等のうち紙面または電子媒体による文書その他の情報メディアおよびその写しを速やかに返却または廃棄するものとする。
7 本条の規定は、利用契約終了後においても効力を有するものとする。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします秘密情報とは、本提供機能に関して相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の情報のうち、書面もしくは電磁的な方法に より秘密である旨を明示して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で、 開示後 10 日以内に書面または電磁的な方法により内容を特定した情報を意味します。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しません。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報 (2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報 (4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 2. 本提供機能に関して、会員が当社に支払う利用料金の金額・内訳に関する情報は、当社の秘密情報とみなされます。
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報3. 当社及び会員は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除いては、秘密情報を第三者に対して開示又は漏洩してはならないもの とします。ただし、当社及び会員は、法令に基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができます。
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講じます。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします当社及び会員は、秘密情報を本規約および個別契約の目的の範囲でのみ使用し、本規約および個別契約の目的の範囲を超える複製、改 変が必要なときは、相手方から事前の書面による承諾を受けなければならないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします当社及び会員は、秘密情報を本規約および個別契約の目的のために知る必要のある自己の役員及び従業員に限り開示することができ、 本規約および個別契約に基づき会員が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に対し、退職後も含めて課さなければならないものとします。
7. 本条の規定は、当社と会員との契約終了後も 3 年間存続します。 文言を改めました。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 契約者および当社は、利用契約に関連して相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ指定した情報で、提供の際に秘密の範囲を特定し、かつ秘密である旨の表示をした情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第 2 条第 1 項に定義する個人情報(以下「個人情報」といいます。)を含むものとし、以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を得た場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発、考案または創作した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができる
3. 契約者および当社は、秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします4. 契約者および当社は、秘密情報を利用契約履行の目的の範囲内でのみ使用するものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします5. 前各項の規定に関わらず、当社は、自己が必要と認めた場合には、第 9 条所定の委託先に対して、当該委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を得ることなく秘密情報を開示することができるものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします6. 契約者および当社は、相手方の要請があったときは、秘密情報(その複製物を含む)を相手方に返還または消去するものとするものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします7. 本条の規定は、本サービス利用期間終了後 3 年間有効に存続するものとします。ただし、個人情報に関しては その守秘義務期間は利用契約終了後 3 年間に限定されないものとし、契約者および当社は、個人情報保護法および自己が定める個人情報保護方針等に従い個人情報を取り扱うものとします。
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Samples: 多言語サービス利用約款
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本規約において秘密情報とは、ユーザーと当社との間において、個別契約の存在及びその内容、並びに個別契約の有効期間中、本サービス提供に関連して情報開示者が情報受領者に開示される技術上、企画上、営業上及び事業上の情 報をいいます。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の規定にかかわらず、情報受領者が以下の各号のいずれかに該当することを証明することができる情報については、秘密情報から除外されるものとします。
(1) 情報受領者が開示を受ける前に正当に保有していた情報
(2) 情報受領者が開示を受ける前に既に公知となっていた情報
(3) 情報受領者が開示を受けた後に情報受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(4) 情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 情報受領者が秘密情報に依拠せずに独自に開発又は取得した情報
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします情報受領者は、情報開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示又は漏洩しないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします前項の規定に基づき、情報受領者が情報開示者の事前の書面による承諾を得た後、開示を受けた秘密情報を第三者に開示しようとする場合には、開示に先立ち当該第三者と秘密保持契約書を締結するものとします。なお、当該契約書の内容は、本規約に基づき情報受領者が情報開示者に対して負担するのと同等の義務を当該第三者に対して課すものとし、当該第三者の行為に起因する一切の責任を、ユーザーが当該第三者と連帯して負担するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします情報受領者は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある自己並びに会社法上の親会社及び子会社の役員又は従業員のみに開示するものとし、当該役員又は当該従業員に対して本規約に基づき課せられた秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします情報受領者は、情報開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を本規約および個別契約の義務の履行以外の目的に一切使用してはならないものとします。
7. 情報受領者は、情報開示者から開示を受けた秘密情報に基づき、発明、考案、ノウハウ、意匠、著作物、回路配置の創作等(以下「発明等」という。)を行った場合は、その旨を情報開示者に直ちに書面にて通知するものとします。
8. 前項の発明等に係る権利は、全て情報開示者に帰属するものとします。
9. 当社及び本サービスに係る当社のライセンサーは、本サービスの利用に係るデータを統計情報として、本サービスの改善・開発のために利用し、第三者に開示することがあるものとします。この場合、ユーザー自身を識別できる情報を一切開示しないものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします秘密情報とは、本API及びこれを通じて相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の情報のうち、書面若しくは電磁的な方 法により秘密である旨を明示して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で、開示後10日以内に書面又は電磁的な方法により内容を特定した情報を意味します。但し、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報には該当しません。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報 (2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報 (4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 2. 本APIに関して、お客様が当社に支払う利用料金の金額・内訳に関する情報は、当社の秘密情報とみなされます。
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報3. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除いては、秘密情報を第三者に対して開示又は漏洩しません。但 し、当社及びお客様は、法令等に基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令等の定めに基づく開示先に対し開 示することができます。
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講じます。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします当社及びお客様は、秘密情報を本目的の範囲でのみ使用し、本目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、相手方から事前の書 面による承諾を受けなければなりません。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします当社及びお客様は、秘密情報を本目的のために知る必要のある自己の役員及び従業員に限り開示することができ、本規約に基づきお 客様が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に対し、退職後も含めて課さなければなりません。
7. 本条の規定は、本契約終了後も3年間存続します。 MOVOクラウド利用規約に統合しました。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします当社及び利⽤者は、情報開⽰者の秘密情報を厳に秘密として保持し、情報開⽰者の事前の書⾯による承諾を得ることなく、第三者に開⽰⼜は漏洩しないものとします。 但し、情報受領者が次の各号の⼀に該当することを⽴証した情報は、情報開⽰者の秘密情報に含まれないものとします。
(1) 提供、開⽰され⼜は知得する以前に公知であった情報
(2) 提供、開⽰され⼜は知得する以前に⾃らが既に保有していた情報
(3) 提供、開⽰され⼜は知得した後、⾃らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 提供、開⽰され⼜は知得した後、その秘密情報によらず⾃らの開発により知得した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします当社は、本規約に定める場合を除き、本サービスの提供、運営⼜は維持管理以外の⽬的で利⽤者の秘密情報を利⽤しないものとします。また、利⽤者は、本サービスを利⽤する⽬的以外の⽬的で当社の秘密情報を利⽤しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします第 1 項の定めにかかわらず、情報受領者は、前項に定める秘密情報の利⽤⽬的達成のために必要な範囲に限定して、情報開⽰者の秘密情報を⾃⼰の役員及び従業員並びに弁護⼠若しくは公認会計⼠その他法令上の秘密保持義務を負う者(以下「情報受領者の従業員等」といいます。)に開⽰することができるものとします。その場合、情報受領者は、⾃らが本規約に基づき負うのと同等の秘密保持義務を情報受領者の従業員等に課すとともに、監督その他必要な措置を講ずるものとし、当該情報受領者の従業員等がこれに違反したときは、情報受領者の義務違反として責任を負うものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします第 1 項の定めにかかわらず、情報受領者は、法令に基づき情報開⽰者の秘密情報の開 ⽰を求められた場合、情報開⽰者に事前に通知し、必要最⼩限の範囲で開⽰できるものとします。但し、当該事前の通知が困難な場合は、事後速やかに通知するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします各種データに含まれる個⼈情報については別紙に定めるとおりとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: Hrbrain 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします加盟店および運営者は、本サービスの利用 関連して知り得た秘密もしくは非公開である旨の表示がなされた上で、開示または提供された相手方の技術上、販売上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者対して開示、漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれか該当する情報は秘密情報から除くものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示の時点で既 公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者の責よらずして 公知となったもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報加盟店または運営者が開示を行った時点で既 相手方が 保有しているもの
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法入手したもの
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報相手方からの開示以降 独自 開発されたもので、相手 方からの秘密情報よらないもの
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報2. 秘密情報の開示または提供を受けた当事者は、当該秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を複製または改変することができるものとします。この場合、加盟店および運営者は、当該複製等された秘密情報ついても、本条定める秘密情報として取扱うものとします。
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報3. 前各項の規定 関わらず、運営者は、本サービス遂行上運営者が必要と認めた場合 は、第1条規定の委託先 対し、必要な範囲で、加盟店から事前の承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。ただし、運営者は委託先本条もとづき運営者が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします本条 定める秘密保持義務は、本サービス加盟店契約終了後も存続します。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします運営者は、本サービスの運営から得られた成果および加盟店、利用企業または利用者からのフィードバックや提案等を、いかなる義務を負うこともなく、本サービスの向上の為利用し、第三者へ公開できるものとします。ただし、加盟店の秘密情報を第三者公開する場合は、本条従って事前加盟店の了承を得るものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 加盟店規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1 甲及び乙は、以下の各号に定めるものを除き、本秘密情報を秘密として保持し、相手方の書面による事前の同意なしに、第三者に対し、本秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方から開示を受けた時点で、既に保有していた情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報相手方から開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報相手方から開示を受けた後に、受領者の責めによらずして公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報本秘密情報から除外することにつき、事前に書面による相手方の同意を得た情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報独自に取得した情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします(7) 公開することを前提として相手方から開示を受けた文書に記載されていた情報
2 前項の規定にかかわらず、甲は、原契約第4条第2項に基づいて業務の委託をした第三者に対し、当該委託した業務との関係で必要と認められる範囲で、本秘密情報を開示し、提供することができる。ただし、本秘密情報の開示、提供に当たり、甲は、当該第三者との間で、当該第三者に、本契約に基づいて甲が負うのと同等の秘密保持等の義務を負わせるとともに、委託された業務以外での使用を禁止しなければならない。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします第1項の規定にかかわらず、乙は、本目的のために必要と認められる場合には、その子会社に対し、本目的のために必要と認められる範囲で、本秘密情報を開示し、提供することができる。ただし、本秘密情報の開示、提供に当たり、乙は、当該子会社との間で、当該子会社に、本契約に基づいて乙が負うのと同等の秘密保持等の義務を負わせるとともに、本目的以外の目的で使用することを禁止しなければならない18。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4 第1項の規定にかかわらず、乙は、[本被験薬の[●●(対象疾患等)]についての医薬品製造販売承認申請]等、主務官庁その他の公的機関に対し、本被験薬を製造、販売を行うために必要な承認等を得るために、本秘密情報を必要かつ相当な範囲で開示することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令等により開示が義務付けられているとき又は主務官庁若しくは裁判所その他の公的機関より法令等に基づき開示の請求を受けたときは、本秘密情報を必要かつ相当な範囲で開示することができる。ただし、甲及び乙は、相手方に対し、秘密保護の措置(開示範囲についての協議を含む。)を行う合理的な機会を与えるよう努めるものとする。
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Samples: 治験データ等利用許諾契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. 契約者及び当社は、本契約に関して相手方から秘密である旨を明示して開示された相手方の技術及び営業等に関する情報(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の承諾なく第三者(ただし、契約者の秘密情報については、委託先を除く第三者とします。)に開示してはならないものとします。ただし、次の各号に掲げるものについては、秘密情報には該当しないものとします。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方から開示された時点において秘密情報の開示を受ける当事者(以下「受領当事者」といいます。)が既に有していた情報
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報相手方から開示された時点において既に公知の情報
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報相手方から開示された後に受領当事者の責によらない事由によって公知となった情報
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報相手方から開示された後に受領当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(55) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報秘密情報を用いることなく受領当事者が独自に開発した情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします2. 受領当事者は、秘密情報を本サービスの利用又は提供以外の目的で利用してはならないものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3. 前2項の規定は、受領当事者が、法令、証券取引所規則又は証券業協会規則の規定に基づいて開示を要求された場合、又は裁判所、官公庁又は捜査機関等の公的機関から開示を要求された場合には、適用されないものとします。ただし、この場合、受領当事者は、当該開示後遅滞なく相手方にその旨を通知するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4. 受領当事者は、本条第2項の目的のために必要な範囲に限り、秘密情報を含む文書、電子媒体及びその他有形物、並びに受領当事者が管理する電子媒体に記録された秘密情報を複製できるものとします。なお、この場合、受領当事者は、当該複製物を秘密情報と同様に管理及び保持するものとします。
5. 本条の規定は、本期間終了後、1年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本利用規約において秘密情報とは、本サービスの履行に関連して当社または利用者が相手方から開示を受ける技術上または営業上の情報であって、次の各号の一に該当するものをいいます。
(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示される情報
(2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面または電子データにより開示されたもの
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本利用規約における秘密情報として取扱わないものとします。
(1) 開示のときに、既に公知であった情報、または被開示者が既に保有していた情報
(2) 被開示者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示後、被開示者が独自に開発した情報
(4) 開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(5) 開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします当社および利用者は、相手方の秘密情報を、再委託先を除きいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします当社および利用者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします当社および利用者は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示することができるものとし、当該役員および従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします当社および利用者は、秘密情報を利用契約の履行の目的にのみ使用します。
7. 当社および利用者は、すべての利用契約等が終了した場合、自己の費用と責任において秘密情報を遅滞なく相手方に返還し、または廃棄するものとします。
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Samples: サービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. 本規約において秘密情報とは、本規約等有効期間中に本規約等の履行に関連して本所およびお客様が相手方から開示を受ける自らのまたは自らの顧客、業務委託先等の技術上または営業上の情報であって次の各号の一に該当するものをいうこととします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示される情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後、開示者の 10 営業日以内に、当該情報の内容を書面にし、または電子データとして記録し、かつ、当該書面または電子データにおいて秘密である旨を明示して提供されたもの
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを被開示者が証明する情報については、本規約における秘密情報として取り扱わないものとします。
(1) 開示の時に、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示後、非開示者の責に因らず公知となった情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報被開示者が、秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報開示後、被開示者が独自に開発した情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者自身の情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします3. 本所およびお客様は、相手方の書面(電子メールを含む。)による事前の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を第三者(本所の業務委託先等を除く。)に開示または漏洩しないものとする。ただし、本所およびお客様は、政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合、相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与えたうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとする。この場合、当該秘密情報の開示者は、開示先に対し当該秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請するものとする。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします4. 本所およびお客様は、本契約に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとする。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします5. 本所およびお客様は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員(本所の業務委託先等の役員および従業員を含む。)のみに開示するものとし、当該役員および従業員に対して本規約に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとする。
6. 本所およびお客様は、本サービスの実施に合理的に必要な範囲内でのみ秘密情報を利用・複製することができるものとする。本所およびお客様は、本項に基づき秘密情報を複製した場合には、当該秘密情報に付された秘密である旨の表示、著作権表示その他の表示を当該複製物に付すものとする。
7. 本所およびお客様は、秘密情報が不要となった場合、相手方の指示に従い、当該秘密情報を速やかに返却、廃棄、削除するものとする。
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Samples: サービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします甲および乙は、本サービス利用契約の遂行により知り得た相手方の技術上または営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます。なお、個人情報の取扱いについては、第52条(個人情報等の保護および法令遵守)の規定に従うものとします。)を秘密として保持し、本サービス利用契約の目的以外には使用せず、かつ相手方の事前の同意なくして第三者に開示しないものとしま す。ただし、次の各号の一に該当する情報についてはこの限りではありません。なお、本規約において、秘密情報の開示当事者を「開示者」、秘密情報の受領当事者を「被開示者」といいます。
(1) 開示者から開示を受ける前に、既に公知となっていた情報
(2) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責めによらず公知となった情報
(3) 開示者から開示を受ける前に、既に被開示者が適法に保有していた情報
(4) 被開示者が開示者から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
(5) 被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします甲および乙は、秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し、開示することができるものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします被開示者は、善良なる管理者の注意義務をもって、秘密情報を管理するものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします被開示者は、秘密情報を開示する場合には、本条第1項に定める秘密保持義務を遵守させることについて、一切の責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします被開示者は、本サービス利用契約が終了した場合または開示者から請求があった場合、速やかに秘密情報を返還(返還が不可能な場合は開示者の指示に従い廃棄)するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします本条は、本サービス利用契約終了後も1年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本規約において、秘密情報とは、会員が以下の方法で本実証実験のために事務局および他の会員に開示する情報(情報を開示した者を、以下「開示者」という)をいうものとします。
(1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示する方法
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示する方法であって、開示後 30 日以内に当該情報を受領した他の当事者に書面(電子的形式を含む)にて提示するもの
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項に定める秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が開示者以外の第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします受領者は、それぞれ開示者から開示された秘密情報の秘密を保持し、本実証実験の実施のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、受領者は、秘密情報の開示のために開示者から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」といいます)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員及び従業員以外の者に閲覧等させないものとします。なお、本項の義務は、本実証実験終了後 1 年間存続するものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合に限り、受領者は、開示者の秘密情報及び秘密資料を第三者に開示及び提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者に対し開示する義務を負うことを強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に当該開示の対象となる秘密情報及び秘密資料の開示者に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします受領者は、開示者から開示された秘密情報を、本実証実験のためにのみ使用するものとし、その他の目的には使用しないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします受領者は、本実証実験の実施のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 受領者は、開示者から要求があった場合、開示者の指示に従い遅滞なく秘密資料(複製物がある場合は当該複製物を含む)を開示者に返却または破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄または消去した後も、本条に定める秘密保持義務は本条第 3 項に定める期間中、有効に存続するものとします。
8. 受領者は、開示者の秘密情報を知ることになる自己の役員及び従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 本規約に関連して別途開示者との間で秘密保持に関する契約等を締結している場合または締結する場合、当該契約等の定めと本規約の定めが異なる範囲においては、本規約の内容が当該契約等の定めに優先して適用されるものとします。
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Samples: Participation Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとしますお申込者及び当社は、本契約の遂行により知り得た、相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の有用な情報及び個人情報(以下、総称して「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとしますお申込者及び当社は、秘密情報の漏洩、滅失、き損又は盗用を防止するための合理的な安全管理措置をとらなければならないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとしますお申込者及び当社は、本契約の遂行のために必要な範囲に限り、秘密情報の加工及び複製を行うことができる。この場合、秘密情報の加工物及び複製物を秘密情報として取り扱うものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします第 1 項の規定にかかわらず、お申込者及び当社は、次の各号に掲げる場合に、秘密情報を必要な範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示する場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報としないものとします。ただし、個人情報については個人情報保護法等の関連する法令を遵守して取り扱うものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとしますお申込者及び当社は、相手方に対して事前に書面による通知を行うことにより、相手方の営業時間中に業務に支障が生じないように事業所に立ち入り、秘密情報の取扱状況及び管理体制を検査することができるものとします。
7. お申込者及び当社は、秘密情報の漏洩、滅失、き損もしくは盗難等が発生した場合、相手方に速やかに報告しなければならないものとします。相手方から秘密情報の取扱状況及び管理体制に関し報告を求められたときも同様とします。
8. お申込者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報を廃棄、若しくは返却しなければならないものとします。
9. 本条の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとしますいずれの当事者も、本契約若しくは個別契約に基づいて相手方から開示され、又は本契約若しくは個別契約の履行ないし本業務の遂行過程で取得した相手方の業務上、技術上、その他一切の情報(個人情報を含む。以下、「秘密情報」という。)については秘密情報として扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を公表若しくは第三者へ開示し、又は本契約で定められた業務以外の目的で使用してはならない。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の定めに係わらず、次の各号の一に該当する情報については前項の適用外とする。
(1) 相手方による開示又は提供以前に、既に公知になっていた情報
(2) 相手方による開示又は提供の時点において、既に自己が所有していた情報
(3) 相手方による開示又は提供の後、自己の責によらない事由により公知になった情報
(4) 相手方から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
(5) 何らの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得又は開示された情報
(6) 甲乙協議のうえ、秘密保持の対象としないこととした情報
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします甲乙は、秘密情報へアクセスする従業員を必要最小限の者に限定し、当該従業員に対して、本契約書に定める秘密保持義務と同一の義務を課すものとする。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします甲乙は、相手方の事前の承諾がある場合を除き、秘密情報の複製・複写を行わず、秘密情報を所定の事業所以外に持ち出さないものとする。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします甲乙は、対象となる業務に関する契約が終了した場合、又は本業務の合理的な保管期間が経過した場合は、全ての秘密情報及び相手方の承諾に基づき複製した複製物を、相手方に返還又は相手方の指示により自己の責任において消去・廃棄するものとする。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします自己又は自己の従業員が本条に違反して秘密情報の第三者への開示若しくは漏洩という事態に陥 った場合、甲乙は速やかに相手方へ報告し、甲乙協議の上、問題解決に向けて対処する。
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Samples: 業務委託基本契約書
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. 契約者及び当社は、本契約に関して相手方から秘密である旨を明示して開示された相手方の技術及び営業等に関する情報(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の承諾なく第三者(ただし、契約者の秘密情報については、委託先の秘密情報については、委託先を除く第三者とします。)に開示してはならないものとします。ただし、次の各号に掲げるものについては、秘密情報には該当しないものとします。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方から開示された時点において秘密情報の開示を受ける当事者(以下「受領当事者」といいます。)が既に有していた情報
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報相手方から開示された時点において既に公知の情報
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報相手方から開示された後に受領当事者の責によらない事由によって公知となった情報
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報相手方から開示された後に受領当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(55) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報秘密情報を用いることなく受領当事者が独自に開発した情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします2. 受領当事者は、秘密情報を本サービスの利用又は提供以外の目的で利用してはならないものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3. 前2項の規定は、受領当事者が、法令、証券取引所規則又は証券業協会規則の規定に基づいて開示を義務づけられた場合、又は裁判所、官公庁又は捜査機関等の公的機関から開示を要求された場合には、適用されないものとします。ただし、この場合、受領当事者は、当該開示後遅滞なく相手方にその旨を通知するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4. 受領当事者は、本条第2項の目的のために必要な範囲に限り、秘密情報を含む文書、電子媒体及びその他有形物、並びに受領当事者が管理する電子媒体に記録された秘密情報を複製できるものとします。なお、この場合、受領当事者は、当該複製物を秘密情報と同様に管理及び保持するものとします。
5. アップロードされた契約者コンテンツについて、当社は開示対象者以外の者に開示されないよう合理的努力を尽くすものとしますが、これについて守秘義務を負うものではないことを契約者は理解し、アップロードする契約者コンテンツを選定するものとします。
6. 本条の規定は、本契約の有効期間終了後、1年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. お客様は、本契約に関して知り得た情報を、本サービスの利用目的のためにのみ利用でき、次の各号に定める情報を除き、当社の事前の書面による承諾なくして第三者に提供、開示⼜は漏洩してはならないものとします。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示された時点において、適法な手続により、また漏洩等された情報であること等につき無過失であることを前提として、既に了知していた情報
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報開示された時点において、すでに公知であった情報
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開示された後にお客様の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報当社に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします2. お客様は、前項の定めに基づき秘密情報の開示を受ける第三者が法律上秘密保持義務を負う者でないときは、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を当該第三者に課して、その義務を順守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、受領当事者による義務の違反として、開示当事者に対して直接責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3. 第1項の定めにかかわらず、お客様は、法令⼜は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領当事者を規 制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令等に従い必要な範囲において秘密情報を公表し、⼜は開示することができるものとします。ただし、お客様は、かかる公表⼜は開示を行った場合には、その旨を遅滞なく当社に対して通知するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4. 本秘密保持義務は、本契約の終了後も存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとしますお客様及び運営者は、本規約に基づく取引により知り得た相手方の秘密情報(開示に際して開示する当事者から書面、電子メール、口頭等により秘密である旨明示された情報を意味する。)、本規約及び特約の内容並びに締結の事実(口頭、映像その他視聴覚的方法により開示された情報も含む。(以下、「秘密情報」といいます)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。相手方の書面、メールによる事前の承諾なしに、本規約及び業務の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員以外の第三者に開示し又は本規約及び業務の履行に必要な範囲を超えて複製又は使用をしないものとします。なお、次の各号のいずれかに該当することを、相手方が証明しうる情報は秘密情報にあたらないものとします。
(1) 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
(2) 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
(3) 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
(5) 秘密情報によらずに独自に創出したもの
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の定めにかかわらず、お客様及び運営者が裁判所、捜査機関その他の第三者に対する秘密情報の開示を法令により義務付けられた場合には、相手方に対してその旨を事前に通知したうえで、当該義務の範囲において秘密情報を開示することができるものとします。なお、事前の通知が困難な場合は事後に遅滞なく通知するものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとしますお客様及び運営者は、相手方の書面による事前の承諾を得て第三者に対して秘密情報を開示する場合、当該第三者に対して本条と同等の義務を課すものとし、かつ、当該第三者による当該義務への違反について相手方に対してすべての責任を負うものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとしますお客様は、本規約の契約期間が終了した場合、運営者から入手した秘密情報が不要となった場合、又は運営者から要求があった場合には、運営者の秘密情報及びその複製物を、運営者の指示に従い遅滞なく運営者に返却または廃棄もしくは消去するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします本条に定めるお客様及び運営者の義務は、契約期間満了、解除その他の事由による本規約の終了後も存続するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 本契約履行の過程で開示者から開示されまたは知得した技術上、営業上その他の業務上の秘密情報(以下、「秘密情報」といいます)は開示者に専属する固有の権利(原権利者から正当に利用許諾を受けたものを含みます)とします。なお、秘密情報には個人情報が含まれるものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします2. 甲および乙は、秘密情報を開示者の書面による事前承諾なしに、本契約に定める以外の目的に使用、複製または改変せず、かつ第三者に開示してはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報については開示者の承諾を要しないものとします。
(1) 開示者から開示されまたは知得する以前に公知であったもの
(2) 開示者からの開示後または知得後に自己の責によらず公知となったもの
(3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします) 第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に知得したもの
(4) 開示者から開示された時にすでに知得または保有していたもの
(5) 開示者の情報によらず独自に開発したことを立証できるもの
(6) 弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、弁理士、社会保険労務士その他職務上、守秘義務を負っている専門家からのアドバイスを受けるために開示するもの
(7) 政府、政府機関の要請または法令の定めにより、開示を求められたもの
3. 甲および乙は前項第(7)号の規定により、秘密情報を第三者に開示するときは、開示者が秘密保持のための必要な手段を講じられるよう、事前に開示者に通知するよう努めるものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします4. 個人情報には、本条第2項第(1)号から第(5)号は適用されないものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします5. 甲および乙は、開示者から提供された秘密情報の保管・管理については厳重にこれを行うものとし自己の従業員(本契約に関与する役員、正社員のほか、契約社員、アルバイト、派遣社員および非常勤職員を含みます)に本条の趣旨を周知徹底し、秘密情報の目的外利用、複製、改変、漏洩、紛失等の防止その他秘密情報の適正な管理のために必要な措置を 講じなければならないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします6. 本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了した場合または開示者の要求のある場合にはいつでも、受領者は開示者の指示に従い、全ての秘密情報を開示者に返却、廃棄または他の必要な処理を行わなければならないものとします。
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Samples: アテア認定カードリーダー契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとしますSGP及びユーザー(以下、本条において「被開示者」といいます。)は、本サービスに関して相手方(SGPにとってはユーザー、ユーザーにとってはSGPを指します。以下、本条において「開示者」といいます。)より開示を受けた営業上又は技術上の情報その他の業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、本サービスの範囲内でのみ使用するものとし、開示者の書面又は電磁的方法による事前の同意なく、第三者(弁護士、税理士、会計士その他の法令上の守秘義務を負う専門的アドバイザーは除きます。)に開示し、又は漏洩してはならない。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、「秘密情報」に該当しないものとします。
(1) 被開示者が開示を受けた時点で公知の情報
(2) 被開示者が開示を受けた時点で被開示者がすでに保有している情報
(3) 被開示者が開示を受けた後、第三者から、秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(4) 被開示者が開示を受けた後、本契約又は個別契約の違反によらず、公知になった情報
(5) 被開示者が、開示者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします被開示者は、第1項の定めにかかわらず、法令等に基づいて開示が義務付けられている場合、必要最小限の範囲で、当該法令等に基づく開示先に対して秘密情報を開示することができます。この場合、被開示者は事前に(事前の対応が著しく困難なときは事後速やかに)、開示の事実及び開示に係る秘密情報の内容を通知しなければならないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします第1項に定める秘密保持義務は、本契約が終了した場合であっても、本契約終了日から3年が経過するまで有効に存続するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします加盟店は、本件プラットフォームに関し知り得た SBPS の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報 (媒体及び手段の如何を問わず、複製物及び二次的資料も含むものとします、以下「秘密情報」といいます)を、本件プラットフォームの利用のためにのみ使用するものとします。また、加盟店は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保菅・管理するものとし、SBPS の書面による承諾なくして、秘密情報を本件プラットフォーム利用以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知又は公用となっていた情報
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知又は公用となった情報
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします加盟店は、SBPS より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします本条第 1 項の規定にかかわらず、加盟店は、本件プラットフォームの利用のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士及び公認会計士(以下、総称して「従業員等」といいます)に、本件プラットフォームを利用するにつき不可欠な範囲に限り、SBPS の書面による事前の同意を得ることなく秘密情報を開示するこ とができるものとします。この場合に、加盟店は、従業員等に対し、本契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします加盟店は、本契約が終了した場合又は SBPS の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却又は廃棄その他の処分を行うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: アプリプラットフォーム規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします当社が会員より取得した情報の取り扱いは、当社ホームページ上の「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」( xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/privacy/) 及び「Cookie 等の利用について」 (xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/cookie/)のとおりとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします当社及び会員は、以下の各号のいずれかに該当する情報(以下、「秘密情報」といいます。)を秘密として取り扱い相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本 契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その2週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします前項の規定にかかわらず、当社及び会員は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
((1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 自社又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
((2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則等に基づき開示を求められた場合、法令又は同規則等に基づき開示が必要とされている場合
((3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報) 当社が本提供会社又は構成サービスの再委託先に対して、本サービスの提供に必要な範囲で情報を開示する場合
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外します。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします当社及び会員は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとしますお申込者及びレイズは、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」といいます。)を、秘密として取り扱います。お申込者及びレイズは、秘密情報を相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示し、又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
(3) 相手方から開示されたソフトウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外します。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします第 1 項の規定にかかわらず、お申込者及びレイズは、次の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができます。
((1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 自己又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
((2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の規則、命令もしくは要請に従い開示する場合
((3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報) レイズが、再委託先に対して秘密保持義務を課した上で、業務を遂行するために必要な秘密情報を開示する場合
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとしますお申込者及びレイズは、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱います。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間としますお申込者及びレイズは、秘密情報の漏洩、滅失、き損又は盗用を防止するための合理的な安全管理措置をとります。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとしますお申込者及びレイズは、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、もしくは相手方に返却します。
7. お申込者は、本契約に関連してレイズより開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできません。
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Samples: 使用許諾約款
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本契約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 秘密である旨の表示をして、開示された相手方の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 口頭等無形的な方法で開示された場合、秘密である旨明示して開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって開示後 30 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、又は秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして、開示後に公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によることなく独自に受領者が開発したもの
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします受領者は、善良な管理者の注意義務をもって相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、秘密情報を、本サービスの利用以外の目的で利用してはならず、本サービスの利用のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします前項にかかわらず、法令等により第三者への開示を強制された場合、受領者は、秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。ただし、この場合、受領者は事前に当社に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします受領者は、本サービスの利用のために必要な範囲で秘密情報を複製することができるものとします。なお、秘密情報の複製物についても本条の定めが適用されるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします受領者は、相手方から要求があった場合又は、本サービスの利用を終了した場合、相手方の指示に従い、遅滞なく秘密情報(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、又は、破棄もしくは消去するものとします。
7. 本条に定める秘密保持義務は、サービス利用契約終了後 3 年間有効に存続するものとします。
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Samples: Teams Utility 利用契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします当社およびお客様は、相手方より秘密と指定された上で開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として取り扱い、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。ただし、かかる秘密情報を受領した当事者(以下「情報受領者」といいます。)は、法律、規則、政府ないし裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報については当該義務付けられた範囲で開示することができるものとします。この場合、当該開示の必要性が明らかになった後、直ちに(かつ可能な限り当該開示の前に)相手方に対してその旨を通知するものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用されません。
(1) 受領の時点で既に公知であった情報、または情報受領者の責によることなく公知となった情報。
(2) 受領した時点で情報受領者が既に保有していた情報。
(3) 情報受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(4) 情報受領者が秘密情報によらず独自に開発した情報。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします当社が本サービス、その他当社とお客様との間に締結されたその他の契約もしくは合意に規定する当社が提供するその他の製品もしくはサービスに関連する業務の全部または一部を第三者に委託した場合、当社は本契約その他の契約もしくは合意に基づいて当社業務の遂行上必要な範囲において秘密情報を当該第三者に開示することがあり、お客様はこれに予め異議なく同意するものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとしますお客様は、当社が本契約および当社とお客様との間に締結されたその他の契約または合意に基づく業務の実施過程において、お客様からお客様の保有するコンピュータにアクセスすることを依頼された場合にお客様のコンピュータから意図せず、あるいはお客様の要望に応じて情報を取得することがあることを予め承諾するものとします。その場合、当社は取得した情報を秘密情報として取り扱いま す。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 使用許諾契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします利用者及び SBPS は、本契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報(媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとします、以下「秘密情報」といいます)を、本契約の履行のためにのみ使用するものとします。また、利用者及び SBPS は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保菅・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密情報を本契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします利用者及び SBPS は、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします前 2 項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求(弁護士法に基づく照会を含むものとします)に応じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、利用者及び SBPS は、相手方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努めるものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします本条第 1 項の規定にかかわらず、利用者及び SBPS は、本契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士および受託者(以下、総称して「従業員等」といいます)に、本契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、利用者及びSBPS は、従業員等に対し、本契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします利用者及び SBPS は、本契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本規定において、秘密情報とは、次の各号に定めるものを除き、SMBC及びでんさい買取人が有する本規定に関わる全ての資料、文書、その他の関連情報であって、文書、口頭又は 物品であるかを問わずSMBC及びでんさい買取人がお客さまに対して提供又は開示する一切のデータ及び情報(試算結果を含みますが、これに限られません。)をいいます。
(1) お客さまに対して提供又は開示される以前にお客さまが所有・保持していた情報で、かつSMBC及びでんさい買取人に対してその旨を通知したもの。
(2) お客さまに対して提供又は開示された時点で既に公知の事実となっているもの。
(3) お客さまに対して提供又は開示された後で、お客さまの責めに帰すべからざる事由により公知となったもの。
(4) お客さまが正当な権限を有する第三者より合法的に入手したもの。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとしますお客さまは、本規定に基づく目的以外で、秘密情報を使用してはならないものとします。また、お客さまは、秘密情報を厳格に保持するものとし、次の各号に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。なお、第(1)号又は第(2)号に基づいて第三者に秘密情報を開示し又は使用させる場合、お客さまは、当該第三者が本規定に基づく目的以外で秘密情報を使用しないよう所要の措置を講じるとともに、当該第三者が本規定の定めに準じて秘密情報を厳格に保持するよう所要の措置を講じるものとします。また、第 (5)号に基づいて第三者に秘密情報を開示する場合、お客さまは、当該第三者が本規定の定めに準じて秘密情報を厳格に保持するよう所要の措置を講じるものとします。
(1) 本規定に関与する役職員に対して、必要な範囲で秘密情報を開示し又は使用させる場合。
(2) 弁護士、会計士、税理士又はこれらに準ずる者に対して、必要な範囲で秘密情報を開示し又は使用させる場合。
(3) 法令、法令に基づく行政機関の処分又は自主規制機関の要請により開示する場合。
(4) 訴訟その他の裁判手続において、裁判所の決定又は命令により、裁判所又はその指定する者に対して開示する場合。
(5) SMBC及びでんさい買取人が開示に同意した場合。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとしますお客さまは、本規定に基づく目的のために必要な範囲で、複写又は転記可能な秘密情報を複写又は転記することができるものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとしますお客さまは、SMBC及びでんさい買取人から提供又は開示を受けた秘密情報並びに前項に基づき作成された複写物及び転記物を、SMBC及びでんさい買取人から請求がある場合、法令又は自己の内部規則に反しない限り、速やかに返還又は破棄するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: でんさいweb買取サービス利用規定
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 当社は、本サービス遂行のため利用者等より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、利用者等が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、利用者等からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 利用者等から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者等に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします4. 当社は、利用者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者等から書面による承諾を受けるものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者等から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします6. 当社は、利用者等の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を利用者等に返還し、秘密情報が利用者等設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。
7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本規約において秘密情報とは、ユーザーと当社との間において、本規約の有効期間中、本サービス提供に関連して情報開示者が情報受領者に開示される技術上、企画上、営業上及び事業上の情報をいいます。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の規定にかかわらず、情報受領者が以下の各号のいずれかに該当することを証明することができる情報については、秘密情報から除外されるものとします。
(1) 情報受領者が開示を受ける前に正当に保有していた情報
(2) 情報受領者が開示を受ける前に既に公知となっていた情報
(3) 情報受領者が開示を受けた後に情報受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(4) 情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 情報受領者が秘密情報に依拠せずに独自に開発又は取得した情報
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします情報受領者は、情報開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示又は漏洩しないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします前項の規定に基づき、情報受領者が情報開示者の事前の書面による承諾を得た後、開示を受けた秘密情報を第三者に開示しようとする場合には、開示に先立ち当該第三者と秘密保持契約書を締結するものとします。なお、当該契約書の内容は、本規約に基づき情報受領者が情報開示者に対して負担するのと同等の義務を当該第三者に対して課すものとし、当該第三者の行為に起因する一切の責任を、ユーザーが当該第三者と連帯して負担するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします情報受領者は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある自己並びに会社法上の親会社及び子会社の役員又は従業 員のみに開示するものとし、当該役員又は当該従業員に対して本規約に基づき課せられた秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします情報受領者は、情報開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を本規約の義務の履行以外の目的に一切使用してはならないものとします。
7. 情報受領者は、情報開示者から開示を受けた秘密情報に基づき、発明、考案、ノウハウ、意匠、著作物、回路配置の創作等(以下「発明等」という。)を行った場合は、その旨を情報開示者に直ちに書面にて通知するものとします。
8. 前項の発明等に係る権利は、全て情報開示者に帰属するものとします。
9. 当社及び本サービスに係る当社のライセンサーは、本サービスの利用に係るデータを統計情報として、本サービスの改善・開発のために利用し、第三者に開示することがあるものとします。この場合、ユーザー自身を識別できる情報を一切開示しないものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします契約者及びジクウは、本サービス遂⾏のため相⼿⽅より提供を受けた技術上⼜は営業上その他業務上の情報のうち、相⼿⽅が特に秘密である旨をあらかじめ書⾯で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表⽰を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開⽰⼜は漏洩しないものとします。ただし、相⼿⽅からあらかじめ書⾯による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開⽰の時点ですでに公知のもの、または開⽰後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に⼊⼿したもの
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開⽰の時点で受領者がすでに保有しているもの
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及びジクウは、秘密情報のうち法令の定めに基づき⼜は権限ある官公署からの要求により開⽰すべき情報を、当該法令の定めに基づく開⽰先⼜は当該官公署に対し開⽰することができるものとします。 この場合、契約者及びジクウは、関連法令に反しない限り、当該開⽰前に開⽰する旨を相⼿⽅に通知するものとし、開⽰前に通知を⾏うことができない場合は開⽰後すみやかにこれを⾏うもの とします。
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします前各項の定めにかかわらず、個⼈情報に関連する取扱い業務の再委託については、ジクウは第 37 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者の秘密情報を開⽰することができるものとします。ただしこの場合、ジクウは再委託先に対して、本条に基づきジクウが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間としますジクウは、ジクウが本サービスに関して保守、運⽤上⼜は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な⾏為を⾏うことができるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします前各項の定めにかかわらず、契約者は、ジクウが契約者への報告、サービス向上施策のための調査、⼀部オプション機能の提供を⽬的に、ジクウが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及びサービス利⽤者が本サービスを利⽤して管理するデータの⼀部(企業名、ドメイン名等。個⼈を特定できるものではない情報に限る。)を使⽤することを承諾するものとします。
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Samples: Ziku Service Terms of Use
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(本項後段で定義)を受領する者をいいます。以下同じ) は、本契約期間中及び本契約終了後5年間、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、又は②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後14日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」とい います。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、甲及び乙並びに社員等(第4項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者 は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者 は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員 (以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと (なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除、解約その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします第1項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、本件業務に必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2) 乙が、第8条の規定に基づき本契約の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3) 丙及び Open Text Corporation。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします乙は、前項に基づき外部専門家又は再委託先社員等に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7. 甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1) 開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2) 秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3) 開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
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Samples: Saas Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします当社及びお客様は、本件サービスの内容(レポート、資料、提示される画像のほか、口頭による助言等を含みますが、これらに限りません。以下本条において同様とします。)及び本契約に基づき秘密である旨を明示されたうえで相手方から開示された情報(以下合わせて「秘密情報」といいます。)を秘密として扱うものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはなりません。但し、本契約の履行のため秘密情報を知る必要がある自己若しくは自己の子会社又は自己の親会社であって他の会社の子会社でないもの若しくは当該親会社の関係会社(自己及び自己の子会社を除きます。)の役員若しくは従業員、弁護士、会計士若しくは税理士等法令の定めるところに従い守秘義務を負う第三者又は委託先に対し秘密情報を開示する場合を除きます。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします第1項の定めにかかわらず、以下の各号に定める情報は、秘密情報に含まれません。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方による開示又は提供の時点において公知となっていた情報。
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報相手方による開示又は提供の時点において、既に自己が所有していた情報。
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報相手方による開示又は提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠又は過失等によらずに公知となった情報。
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報相手方から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報。
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報何らの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に開示された情報。
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします当社及びお客様は、第2項但書に基づき又は相手方の書面による承諾を得て秘密情報を第三者に開示又は提供する場合、当該第三者に対し、自己の責任において、本条の定めと同等の秘密保持義務を負わせるものとしますが、当該第三者の秘密情報の取扱いに係る行為について一切の責任を負わなければなりません。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします当社及びお客様は、相手方の事前の承諾なしに秘密情報を本件サービスの提供又は利用に必要な範囲を超えて使用し、又は複製してはなりません。なお、秘密情報を複製した場合、その複製物も秘密情報として扱うものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします当社及びお客様は、法令の定めるところに従い、裁判所その他の公的機関等から秘密 情報の開示を要求された場合、又は金融商品取引所の規則に基づき開示を要求された 場合、かかる要求に対応するために必要な範囲で秘密情報を開示することができます。但し、かかる要求を受けた当事者は、その旨を速やかに相手方に対して通知し、相手 方の秘密情報を保護するために必要となる措置を可能な限り執るものとします。
7. 本契約が終了した場合又は相手方から要求があった場合、当社及びお客様は、相手方 の指示に従って、秘密情報(但し、お客様が利用した本件サービスの内容を除きま す。)を直ちに相手方に返還し、又は破棄若しくは消去しなければなりません。但し、法令の定めるところに従い秘密情報を保管する場合を除きます。
8. 当社及びお客様は、相手方が本条に違反した場合又は違反する虞れがある場合、相手 方に対し、当該違反の停止又は予防を請求することができ、相手方は、これに応じる義務を負います。
9. 本契約終了後であっても、本条の規定はその終了後5年間存続します。なお、第7項但書に基づき秘密情報を保管する場合、当該保管に関しては、これが終了するまで本条の規定が有効に適用されます。
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Samples: トストアサービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1 いずれの当事者も、相手方によって開示されたまたは本契約の履行ないし本件業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします2 前項により課された秘密保持義務は、以下の情報については適用されないものとする。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします(1) 相手方による開示または提供以前に、公知となっている情報
(2) 相手方による開示または提供の時点において、すでに自己が所有していた情報
(3) 相手方による開示または提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠または過失等によらずに公知となった情報
(4) 相手方から開示または提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
(5) なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得または開示された情報
3 前項各号に定める場合のほか、本件成果物またはこれに含まれる情報については、本契約第4条の定めによるものとする。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします4 いずれの当事者も、本条において秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、相手方の事前の承諾を得るものとする。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします5 本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、甲および乙は、第1項および第2項によって秘密とされた情報および前項のもとに作成されたそれらの複製を遅滞なく相手方に返還するものとし、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合には、相手方の指示に従って、それらの情報を破棄しなければならない。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします6 いずれの当事者も、本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、第1項および第2項によって秘密とされた情報をいかなる方法によっても使用することはできない。
7 本条による秘密保持義務は、本契約第7条に基づく本契約終了後も存続するものとする。
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Samples: Consulting Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします6.1 各当事者は、本契約の履行に際して、直接又は間接に相手方当事者の秘密扱いの情 報(これを「秘密情報」という。)を閲覧する機会を得る又はこれに接触する場合 があることを確認し、その旨同意する。秘密情報には、当社データ、プロバイダ ID、ユーザー情報、配送受取人情報、荷物情報、並びに(書面又は口頭のいずれによる 開示であるかを問わず)各当事者の取引数量、マーケティング計画、事業計画及び 事業上、財務上、技術上、運営上その他の非公開情報であって当該当事者が独占情 報若しくは秘密扱いとして指定する又は相手方当事者が秘密扱いされるべきものと 合理的に認識すべきものが、含まれる。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします6.2 各当事者は、
(a) すべての秘密情報が開示当事者の独占的財産に帰属し続けること、
(b) 本契約を促進する場合を除きいかなる目的でも相手方当事者の秘密情報を使用しないこと、
(c) 自己の従業員、役員、請負人、代理人及びサービス提供業者(これらを「被許可者」という。)に対し、本契約に基づく履行の必要に応じて開示する場合を除き、いかなる第三者に対しても相手方当事者の秘密情報を開示しないこと、ただし本書条件と同等以上の保護力ある秘密情報の秘密保持義務及び不使用義務により書面で拘束することを条件とすること、並びに
(d) 適用法および、当社に関してはその内部記録保持要件の制限の下で)本契約の終了に伴い又は相手方当事者の求めに応じて開示当事者のすべての秘密情報を返還し又は破棄することを確認し、その旨同意する。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします6.3 前述にもかかわらず、秘密情報には、次に掲げる情報は含まれないものとする:
(a) 受領当事者側の作為若しくは不作為によることなく公知に属している若しくは属するに至る情報、
(b) 秘密保持義務なく本契約の締結日前に受領当事者が保有していた情報、又は
(c) その情報に関して秘密保持義務を有していない第三者から受領当事者に開示される情報。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: Technical Services Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. レンタル契約において、秘密情報とは、次の各号の情報をいうものとします。
(1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします) 秘密である旨明示して口頭又はデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であ って、開示後10日以内に相手方に秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で提示された情報
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責めによらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 甲及び乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報を、レンタル契約の履行のためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします4. 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また、レンタル契約を履行するために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下あわせて「従業員等」といいます)以外に開示、漏洩してはならないものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします5. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、甲及び乙は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を講ずることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
6. 甲及び乙は、レンタル契約の履行のために必要な範囲で秘密情報を複製できるものとします。なお、当該複製物についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 甲及び乙は、相手方から要求があった場合又はレンタル契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報(複製物を含みます)を相手方の指示に従い、返却、又は破棄若しくは消去するものとします。ただし、第5項各号に基づき当該第三者が保有する秘密情報についてはこの限りではないものとします。
8. 甲及び乙は、従業員等に本条の内容を遵守させるものとします。
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Samples: Rental Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします本条において、「秘密事項」とは、当社がエージェントへの開示に当たって秘密事項である旨明示したか否かを問わず、また、文書、図面、その他書類、又は電子ファイル、光学的に保存された媒体等に記載・記録されたものか口頭のものかを問わず、当社の経営上、業務上、技術上における一切のアイディア・ノウハウ・知識、及びユーザー又はオーナーに関する一切の情報をいいます。但し、次の各号のーに該当する旨エージェントにおいて証明できたものは除外されます。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報当社より開示を受けた時点において既に公知であったもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報当社より開示を受けた後にエージェントの故意・過失によらず公知となったもの
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報当社より開示を受ける前にエージェントが自ら正当に保有していたもの
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく入手したもの
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報当社が開示した情報とは無関係に独自に開発したもの
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
42. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとしますエージェントは、事前に書面による当社の承諾を得た場合を除き、秘密事項を、第三者に開示もしくは漏洩してはならず、また本サービスの目的のためにのみ使用し、それ以外の目的には一切使用しないものとします。当社の事前承諾を得た場合であっても、エージェントは、当該第三 者がエージェントの義務と同等の義務を当社に対して負う旨を確約する書面を当社に提出するものとし、当社がこれを受理するまでは、当該第三者に対し秘密事項を開示しないものとしま す。また、エージェントは、当該第三者に秘密事項を開示した後は、当該第三者の秘密保持義務の履行につき当社に対して当該第三者と連帯して責任を負うものとします。
53. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間としますエージェントは、秘密事項を、エージェントの役員又は従業員であって本サービスにかかる業務に従事し当該業務遂行上知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとします。エージェントは、自らの役員又は従業員に対し、その在職中及び退職後においても前二項を遵守するよう義務付けるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: Echoes Agent Terms of Use
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします契約者及びジクウは、本サービス遂⾏のため相⼿⽅より提供を受けた技術上⼜は営業上その他業務上の情報のうち、相⼿⽅が特に秘密である旨をあらかじめ書⾯で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表⽰を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開⽰⼜は漏洩しないものとします。ただし、相⼿⽅からあらかじめ書⾯による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開⽰の時点ですでに公知のもの、⼜は開⽰後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に⼊⼿したもの
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開⽰の時点で受領者がすでに保有しているもの
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及びジクウは、秘密情報のうち法令の定めに基づき⼜は権限ある官公署からの要求により開⽰すべき情報を、当該法令の定めに基づく開⽰先⼜は当該官公署に対し開⽰することが できるものとします。 この場合、契約者及びジクウは、関連法令に反しない限り、当該開⽰前に開⽰する旨を相⼿⽅に通知するものとし、開⽰前に通知を⾏うことができない場合は開⽰後すみやかにこれを⾏うものとします。
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします前各項の定めにかかわらず、個⼈情報に関連する取扱い業務の再委託については、ジクウは第 37 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者の秘密情報を開⽰することができるものとします。ただしこの場合、ジクウは再委託先に対して、本条に基づきジクウが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間としますジクウは、契約者との利⽤契約及びその他契約・規定に従うほかで、本サービス⽤設備にてジクウが保管している契約者の情報資産を開⽰、移動、アクセス、使⽤を⾏わないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとしますジクウは、ジクウが本サービスに関して保守、運⽤上⼜は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な⾏為を⾏うことができるものとします。
7. 前各項の定めにかかわらず、契約者は、ジクウが契約者への報告、サービス向上施策のための調査、⼀部オプション機能の提供を⽬的に、ジクウが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及びサービス利⽤者が本サービスを利⽤して管理するデータの⼀部(企業名、ドメイン名等。個⼈を特定できるものではない情報に限る。)を使⽤することを承諾するものとします。
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Samples: Ziku Service Terms of Use
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします当社が会員より取得した情報の取り扱いは、当社ホームページ上の「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」( xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/privacy/)及び「Cookie 等の利用について」 (xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/cookie/)のとおりとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします当社及び会員は、以下の各号のいずれかに該当する情報(以下、「秘密情報」といいます。)を秘密として取り扱い相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本 契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その2週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします前項の規定にかかわらず、当社及び会員は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
((1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 自社又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
((2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則等に基づき開示を求められた場合、法令又は同規則等に基づき開示が必要とされている場合
((3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報) 当社が本提供会社又は構成サービスの再委託先に対して、本サービスの提供に必要な範囲で情報を開示する場合
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外します。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします当社及び会員は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1 契約者および当社は、それぞれ相手方から秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報(以下、「秘密情報」という)の秘密を保持し、本サービスの利用のために(また当社においては本サービスの運営、開発、サポート等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。 但し、事前に相手方から同意を得た場合もしくは法令の規定にもとづき開示を求められた場合は、相手方に書面で通知の上、開示することができるものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします2 前項の規定に係らず、次の各号の一に該当することを、開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後開示を受けた当事者の責によらずして 公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします) 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
(6) 管轄官公庁もしくは法律の要求により開示された情報
3 当社は、本サービスの業務の一部または全部を第三者に委託する場合、本条の定めを当該第三者に課したうえで、当該第三者に対し契約者の登録データを開示できるものとしま す。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします乙は、本特許及び本技術情報の内容その他本契約に基づき甲から開示を受けた情報(甲の事業所内で乙が知得したものがある場合にはそれを含み、以下「甲の秘密情報」という。)を秘密に保持し、甲からの事前の書面による同意を得ることなく、これを第三者に開示し、漏洩し、または本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
第 1 項の定めに拘わらず、次の各号の一に該当することを証明できるものについては、乙においては甲の秘密情報から除外する。 (1)相手方から開示を受け、または相手方の事業所内で知得した時に、既に自らが保有していた情報 (2)相手方から開示を受け、または相手方の事業所内で知得する前から、既に公知・公用であった情報 (3)相手方から開示を受け、または相手方の事業所内で知得した後に、自らの責めに拠ることなく公知となった情報 (4)相手方から開示を受け、または相手方の事業所内で知得した後に、権限を有する第三者から適法に知得した情報 3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします乙は、甲の秘密情報を、本契約の履行のために知る必要のある自らの従業員(役員を含み、これらに準ずる者を含む)にのみ知得させるものとし、当該従業員に対して、本条に基づき自らが負う義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとする。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします本条に基づく乙の秘密保持義務は、本契約終了後20 年間存続する。乙またはその従業員が本条に基づく秘密保持義務に違反したことにより、甲が損害を被った場合には、乙は、甲に対し、その損害を賠償する責任を負う。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします乙は、裁判所、行政機関その他の権限のある官公署から甲の秘密情報の開示を求められた場合、第 1 項に定める甲からの事前の書面による同意を得ることに代え、速やかに開示を求められた旨を甲に書面により通知するものとする。この場合において、乙は、開示する甲の秘密情報の範囲を最小限度にし、または開示する甲の秘密情報を引き続き秘密として管理するための措置を甲が講ずることに対して、必要な協力をするものとする。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします乙は、甲の秘密情報について、中華人民共和国その他の国・地域において特許権その他 の知的財産権の出願をしてはならない。
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Samples: 特許ライセンス契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(本項後段で定義)を受領する者をいいます。以下同じ) は、本契約期間中及び本契約終了後5年間、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、又は②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後14日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、甲及び乙並びに社員等(第4項 (1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者 は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者 は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員 (以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと (なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除、解約その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします第1項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、本件業務に必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」 といいます。)。
(2) 乙が、第7条の規定に基づき本契約の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3) AWS
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします乙は、前項に基づき外部専門家又は再委託先社員等に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7. 甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1) 開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2) 秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3) 開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとしますお申込者及びレイズは、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
(3) 相手方から開示されたソフトウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の規定にかかわらず、お申込者及びレイズは、次の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自己又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の規則、命令もしくは要請に従い開示する場合
(3) レイズが、再委託先に対して秘密保持義務を課した上で、業務を遂行するために必要な秘密情報を開示する場合
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外す るものとします。
((1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
((2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
((3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
((4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
((5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとしますお申込者及びレイズは、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間としますお申込者及びレイズは、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、もしくは相手方に返却しなければならないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとしますお申込者は、本契約に関連してレイズより開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできないものとします。
7. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有するものとします。
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Samples: 使用許諾契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします加盟店は、本件プラットフォームに関し知り得た SBPS の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報 (媒体及び手段の如何を問わず、複製物及び二次的資料も含むものとします、以下「秘密情報」といいます)を、本件プラットフォームの利用のためにのみ使用するものとします。また、加盟店は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保菅・管理するものとし、SBPS の書面による承諾なくして、秘密情報を本件プラットフォーム利用以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知又は公用となっていた情報
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知又は公用となった情報
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします加盟店は、SBPS より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします本条第 1 項の規定にかかわらず、加盟店は、本件プラットフォームの利用のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士及び公認会計士(以下、総称して「従業員等」といいます)に、本件プラットフォームを利用 するにつき不可欠な範囲に限り、SBPS の書面による事前の同意を得ることなく秘密情報を開示することができるものとします。この場合に、加盟店は、従業員等に対し、本契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします加盟店は、本契約が終了した場合又は SBPS の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却又は廃棄その他の処分を行うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: アプリプラットフォーム規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. 利⽤者及びアイスタイルは、利⽤契約の内容、⼜は利⽤契約の履⾏の過程において知り得た相⼿⽅の財政状態・経営成績に関する情報、また事業に関する計画・戦略・取引先情報、システム構成・戦略に関する情報、技術上、営業上、その他業務上における⼀切の知識及び情報(以下「機密情報」といいます。)を相⼿⽅の事前の書⾯による承諾なし に、第三者に対して開⽰、提供若しくは漏洩し⼜は利⽤契約に定める⽬的以外に使⽤してはなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本条にいう機密情報には該当しないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相⼿⽅から開⽰を受けた時点で開⽰を受けた者が既知であった情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報相⼿⽅から開⽰を受けた時点で既に公知・公⽤であった情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報相⼿⽅から開⽰を受けた後、開⽰を受けた者の責によらず公知・公⽤となった情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報相⼿⽅から開⽰を受けた後、開⽰を受けた者が正当な権利を持つ第三者より適法に ⼊⼿した情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報相⼿⽅から開⽰された情報とは無関係に独⾃で開発・創作した情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします2. 利⽤者及びアイスタイルは、相⼿⽅より開⽰を受けた機密情報について、⾃⼰の役 員、従業員、関連会社、弁護⼠、公認会計⼠、税理⼠、司法書⼠、そのほか⾃⼰に法令上守秘義務を負う者に対して、必要な範囲内で相⼿⽅の同意を得ずに開⽰することができるものとします。ただし、開⽰の際には当該情報の受領者に利⽤契約と同等の機密保持義務 を負わせることを相⼿⽅に保証するとともに、当該情報の受領者の⾏為の⼀切につきその責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3. 前⼆項の規定にかかわらず、法令に基づき司法若しくは⾏政機関の強制⼒のある命令により機密情報の開⽰を求められた場合(以下「開⽰要求」という。)には、利⽤者は、開⽰要求に従うために必要な範囲において、相⼿⽅の同意なく機密情報を開⽰することができるものとします。ただし、本項に基づき開⽰をする場合には、相⼿⽅に対し、事前に開⽰要求について合理的な通知をし、当該情報の機密性を保持するための合理的な努⼒を尽くすものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4. 利⽤者及びアイスタイルは、相⼿⽅から開⽰を受けた機密情報の漏洩等を発⾒した場合には、直ちに相⼿⽅にその旨を通知しなければならないものとします。
5. 利⽤者及びアイスタイルは、⾃⼰の責めに帰すべき事由により、相⼿⽅から開⽰を受けた機密情報の漏洩等を⽣じさせた場合には、相⼿⽅の損害を最⼩限にとどめるために必要な措置を、⾃⼰の費⽤と責任で講じなければならないものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領 者」といいます。)の責によらずして公知となったもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします開示の時点で受領者がすでに保有しているもの 2.受領者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び弊社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4. 前各項の定めにかかわらず、契約者は、弊社が契約者への報告やサービス向上施策のための調査を目的に、弊社が保有するサーバ上のアクセスログ、データ等を使用することを承諾するものとします。
5. 前各項の定めにかかわらず、弊社は第38条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者等に対して事前に書面による通知を行ったうえで、契約者の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、弊社は再委託先に対して、本条に基づき弊社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 弊社は、契約者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用 し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、弊社 は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ契約者等から書面による承諾を受けるものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします当社及び利用者は、本API利用に関連して知り得た相手方の顧客に関する技術、営業、業務、財務、組織、その他の情報(以下、「秘密情報」といいます。)につき、方法の如何を問わず本APIの利用にかかわる自己の従業員等(役員、契約社員、アルバイト及び派遣社員を含みます。以下、「従業員等」といいます。)の秘密情報を知得する者を除きこれを第三者に開示あるいは漏洩してはならず、また、本APIの利用の目的外には使用してはならない。但し、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示の時において既に公知の情報、又は開示後利用者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(2) 当社から開示される以前に、自らが正当に保持、又は知っていた情報
(3) 当社からの情報に依拠せずして、自らが独自に開発し又は将来開発する情報
(4) 利用者が、正当な開示権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなしに入手し、又は入手する情報
(5) 当社が秘密情報から除外することを書面により承諾した情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項の規定にかかわらず、秘密情報の受領者は、法令による場合、又は裁判所若しくは政府機関その他公的機関による強制力を伴う命令、要求若しくは要請を受けた場合に は、当社に通知の上で、必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします秘密情報の受領者は、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に保管・管理し、本API利用にかかわる自己の従業員等の秘密情報を知得する者に対し、当該義務を周知のうえ、これらの者に当該義務を遵守させるよう適切な措置を講ずるものとしま す。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。秘密情報の受領者は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合、事前に当社の承諾を得ることとし、複製物についても第3項に準じて取り扱うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします秘密情報の受領者は、秘密情報(その複製物及び改変物を含む。)について、本APIの利用契約が理由の如何を問わず終了した場合及び当社から要求があったときは、速やかにこれを秘密情報の開示者に返還又は開示者の指示に従い受領者が自己の費用と責任において廃棄等の処置を講ずるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: Api利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとしますお客様及び当社は、本サービスの利用中において秘密である旨を明示して開示された相手方の情報(以下「秘密情報」といいます)を漏洩し、又は相手方の事前の書面による承諾を得ないで、秘密情報を第三者に開示してはならないものとしま す。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示者の開示時に既に公知であった情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報開示者の開示時に既に受領者が保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開示者の開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報開示者から開示された情報によらず受領者が独自に開発した情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報2. 前項の定めにかかわらず、受領者は、法令上の要請により秘密情報の開示が義務付けられている場合、又は司法機関もしくは行政機関等から法令上の根拠に基づき秘密情報の開示を命じられた場合は、かかる義務の範囲内で当該秘密情報を開示することができる。この場合、受領者は、関連法令に反しない限り速やかにその旨を開示者に通知し、開示者からの要請を考慮し、その開示範囲を法令上義務付けられる必要最小限の範囲にとどめるための努力を尽くした上で、秘密情報を開示することができる。また、開示者が法的救済を求める場合には、合理的範囲内で開示者に協力しなければならない。
3. 当社は、お客様に対する本サービスの提供、保守対応、問合せ対応等、本サービスに関して行う業務のため、自己の責任において、ライセンサー、債権回収事業者及び業務委託先に、お客様の秘密情報を開示できるものとします。なお、当社が開示した当該第三者による守秘義務違反がある場合は、当社がその責任を負うものとします。
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします本条の規定は、本サービスにかかる契約の終了後も5年間は有効に存続するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 延長保証サービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 当社及び取引先は、本契約に基づき、取引先登録、本契約及び個別契約を締結した事実、打ち合わせの事実並びに相手方から知得した一切の情報(本契約成立前に開示された情報を含み以下、「秘密情報」といいます。)を秘密として扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾を得ることなくこれを第三者に開示又は提供漏洩してはなりません。但し、本契約の履行のため秘密情報を知る必要がある当社若しくは当社の子会社又は当社の親会社であって他の会社の子会社でないもの若しくは当該親会社の関係会社(当社及び当社の子会社を除きます。)の役員若しくは従業員、弁護士、会計士若しくは税理士等法令の定めるところに従い守秘義務を負う第三者に対し秘密情報を開示する場合を除きます。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします2. 前項の定めにかかわらず関わらず、以下の各号に定める情報は、秘密情報には含まれません。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方による開示又は提供の時点において公知となっていた情報。
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報相手方による開示又は提供の時点において、既に自己が所有していた情報。
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報相手方による開示又は提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠又は過失等によらずに公知となった情報。
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報相手方から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報。
(55) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします何らの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に開示された情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3. 当社及び取引先は、第1項に基づき又は相手方の書面による承諾を得て秘密情報を第三者に開示又は提供する場合、当該第三者に対し、自己の責任において、本条の定めと同等の秘密保持義務を負わせるものとしますが、当該第三者の秘密情報の取扱いに係る行為について一切の責任を負わなければなりません。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4. 当社及び取引先は、相手方の事前の承諾なしに秘密情報を本契約の履行に必要な範囲を超えて使用し、又は複製してはなりません。
5. 当社及び取引先は、法令の定めるところに従い、裁判所その他の公的機関等から秘密情報の開示を要求された場合、又は金融商品取引所の規則に基づき開示を要求された場合、かかる要求に対応するために必要な範囲で秘密情報を開示することができます。但し、かかる要求を受けた当事者は、その旨を速やかに相手方に対して通知し、相手方の秘密情報を保護するた めに必要となる措置を可能な限り執るものとします。
6. 本契約が終了した場合、又は相手方から要求があった場合には、当社及び取引先は、相手方の指示に従って、秘密情報を直ちに相手方に返還し、又は破棄若しくは消去しなければなりません。但し、法令の定めるところに従い秘密情報を保管する場合を除きます。
7. 当社及び取引先は、相手方が本条に違反した場合又は違反するおそれがある場合、相手方に対し、当該違反の停止又は予防を請求することができ、相手方は、これに応じる義務を負います。
8. 本契約終了後であっても、本条の規定はその終了後5年間又は第6項但書に基づき秘密情報を保管する期間のうちいずれか長い期間存続します。
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Samples: Influencer Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます。)の責によらずして公知となったもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開示の時点で受領者がすでに保有しているもの
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします2. 受領者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び弊社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4. 前各項の定めにかかわらず、契約者は、弊社が契約者への報告やサービス向上施策のための調査を目的に、弊社が保有するサーバ上のアクセスログ、データ等を使用することを承諾するものとします。
5. 前各項の定めにかかわらず、弊社は第38条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者等に対して事前に書面による通知を行ったうえで、契約者の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、弊社は再委託先に対して、本条に基づき弊社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 弊社は、契約者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用 し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、弊社 は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ契約者等から書面による承諾を受けるものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1 貴社および弊社(本条において、以下、「受領者」という。)は本契約により知り得た他の当事者(本条において、以下、「開示者」という。)の業務上の秘密のうち、秘密である旨の明示があるもの(以下、「秘密情報」という。)については、自己の保有する類似の情報に用いるのと同等の注意(ただし、善良な管理者の注意を下回らないものとする。)をもって管理を行うものとし、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならず、本契約を履行する目的以外のために秘密情報を使用してはならない。なお、秘密情報が口頭または、映像で開示された場合には、開示者は、開示の時に秘密である旨の指定をし、開示後30日以内に当該秘密情報の開示場所、開示日時および開示内容を簡潔に記載し、秘密である旨の明示をした書面を受領者に提出するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとする。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします(1) 開示者の事前の書面による承諾を得た情報。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします(2) 受領した際、既に自ら所有していた情報。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
((3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします) 第三者から守秘義務を課せられることなく正当に入手した情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(4) 受領した際、既に公知であった情報。
(5) 受領者の責によらないで公知になった情報。
(6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします) 受領した秘密情報によることなく自ら独自に開発した情報。
2 本ソフトウェア、ドキュメントおよび本出力ファイルは、秘密である旨の表示等の有無にかかわらず、弊社の秘密情報として取り扱われるものとする。
3 第1項の義務は、本契約の有効期間および本契約終了後5年間有効とする。ただし、貴社および丙が前二項に基づき本ソフトウェア、ドキュメントおよび本出力ファイルについて負う義務は、無期限に有効とする。
4 第1項の規定にかかわらず、受領者は、法令上または政府機関もしくは裁判所から秘密情報の開示を要求され、これを拒む合理的理由がない場合、当該開示を行うことができる。ただし、受領者は、かかる開示要求を受けた場合、直ちに開示者に通知し、開示される情報を必要最小限の範囲に留めるよう合理的な努力を払わなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、弊社は、弊社の子会社(弊社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいい、以下同じ。)に対し、本契約の履行のために合理的に必要な範囲内で、他の当事者から開示を受けた秘密情報を開示することができる。この場合、弊社は、当該弊社の子会社に対して、本条に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課し、これを遵守させ、当該義務の履行につき一切の責任を負うものとする。
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Samples: Software License Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本規定において、秘密情報とは、次の各号に定めるものを除き、SMBC及びでんさい買取人が有する本規定に関わる全ての資料、文書、その他の関連情報であって、文書、口頭又は物品であるかを問わずSMBC及びでんさい買取人がお客さまに対して提供又は開示する一切のデータ及び情報(試算結果を含みますが、これに限られません。)をいいます。
(1) お客さまに対して提供又は開示される以前にお客さまが所有・保持していた情報で、かつSMBC及びでんさい買取人に対してその旨を通知したもの。
(2) お客さまに対して提供又は開示された時点で既に公知の事実となっているもの。
(3) お客さまに対して提供又は開示された後で、お客さまの責めに帰すべからざる事由により公知となったもの。
(4) お客さまが正当な権限を有する第三者より合法的に入手したもの。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとしますお客さまは、本規定に基づく目的以外で、秘密情報を使用してはならないものとします。また、お客さまは、秘密情報を厳格に保持するものとし、次の各号に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。なお、第(1)号又は第(2)号に基づいて第三者に秘密情報を開示し又は使用させる場合、お客さまは、当該第三者が本規定に基づく目的以外で秘密情報を使用しないよう所要の措置を講じるとともに、当該第三者が本規定の定めに準じて秘密情報を厳格に保持するよう所要の措置を講じるものとします。また、第 (5)号に基づいて第三者に秘密情報を開示する場合、お客さまは、当該第三者が本規定の定めに準じて秘密情報を厳格に保持するよう所要の措置を講じるものとします。
(1) 本規定に関与する役職員に対して、必要な範囲で秘密情報を開示し又は使用させる場合。
(2) 弁護士、会計士、税理士又はこれらに準ずる者に対して、必要な範囲で秘密情報を開示し又は使用させる場合。
(3) 法令、法令に基づく行政機関の処分又は自主規制機関の要請により開示する場合。
(4) 訴訟その他の裁判手続において、裁判所の決定又は命令により、裁判所又はその指定する者に対して開示する場合。
(5) SMBC及びでんさい買取人が開示に同意した場合。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとしますお客さまは、本規定に基づく目的のために必要な範囲で、複写又は転記可能な秘密情報を複写又は転記することができるものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとしますお客さまは、SMBC及びでんさい買取人から提供又は開示を受けた秘密情報並びに前項に基づき作成された複写物及び転記物を、SMBC及びでんさい買取人から請求がある場合、法令又は自己の内部規則に反しない限り、速やかに返還又は破棄するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: でんさいweb買取サービス利用規定
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとしますレンタル契約において、秘密情報とは、次の各号の情報をいうものとします。
(1) 秘密である旨の表示をした書面 電子的形式を含みます で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密である旨明示して口頭又は デモンストレーション 等により開示された相手方固有の業務上 、 技術上 、 販売上の情報であって 、 開示後 10 日以内に相手方に秘密である旨の表示をした書面 電子的形式を含みます で提示された情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者 以下「受領者」といいます の責めによらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします甲及び乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報を、レンタル契約の履行のためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第 三者に譲渡、提供せず、また、レンタル契約を履行するために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下あわせて「従業員等」といいま す)以外に開示、漏洩してはならないものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、甲及び乙は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を講ずることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします甲及び乙は、レンタル契約の履行のために必要な範囲で秘密情報を複製できるものとします。なお、当該複製物についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 甲及び乙は、相手方から要求があった場合又はレンタル契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報(複製物を含みます)を相手方の指示に従 い、返却、又は破棄若しくは消去するものとします。ただし、第5項各号に基づき当該第三者が保有する秘密情報についてはこの限りではないものとします。
8. 甲及び乙は、従業員等に本条の内容を遵守させるものとします。
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Samples: Rental Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとしますa) お客様及び ALSI は、本申込書及び本契約条項に基づいて相手方から開示、提供されたアイデア、ノウハウ、技術情報、営業情報その他の情報のうち次の各号の何れかに該当するもの(以下「秘密情報」という)について善良なる管理者の注意をもって秘密を保持し、これらを本サービス契約遂行のためにのみ使用します。なお、本契約条項の当事者のうち、秘密情報を開示した者または開示する立場にある者を「開示者」といい、秘密情報の開示を受けた者または受ける立場にある者を「受領者」といいます。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとしますi. 開示者が、受領者に対して開示した技術、開発、製品、営業計画、ノウハウまたは第三者に関するものを含む情報のうち、適切な表示 (「CONFIDENTIAL」「秘」など)により、秘密である旨が明示された一切の情報。
3ii. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします開示者が、受領者に対し、口頭、通信もしくは視覚的に開示した情報であって、開示の際、開示者から秘密である旨を告げられた情報。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとしますb) 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
5i. 開示を受けた際、既に受領者自ら所有し、又は第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手していたもの ii.開示を受けた際、既に公知であったもの
iii. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします開示を受けた後、受領者の責に帰し得ない事由により公知となったもの
iv. 開示を受けた後、第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの v.開示を受けた後、秘密情報によることなく、独自に開発したもの
c) お客様及び ALSI は、本申込書及び本契約条項を履行するにあたり自己ならびに再委託先の役員および従業員(以下「役職員等」とします)のうち、秘密情報を知る合理的必要性のある役職員等以外の者に秘密情報を開示、漏洩または提供しないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとしますd) 前項の定めにかかわらず、法令または行政機関もしくは司法機関の命令により開示が義務付けられた場合には、法令等で認められる場合には、可能な限り速やかに相手方に対して通知し、協議した上で、適法に開示が要求されている部分に限り、開示できるものとします。但し、開示した秘密情報が行政機関又は司法機関により秘密としての取扱いが受けられるよう最善を尽くすものとします。
e) お客様及び ALSI は、開示者から要請のあった場合には、すみやかに当該他方当事者から提供を受けた秘密情報を返還又は廃棄します。両当事者の間で秘密情報の保持に関する契約が有効に存在している場合、お客様および ALSI は、秘密情報の管理については当該契約を優先して適用するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとしますDIT およびお客様は、本契約に基づき相手方より秘密である旨を明示したうえで書面、口頭またはプレゼンテーションソフトウェアを使用する等の視覚的効果を利用する方法をもって開示された情報(以下「秘密情報」といいます。ただし口頭または視覚的効果を利用する場合はその開示から 30 日以内に書面化して通知された情報に限るものとします。)を、善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、次に掲げる情報については秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた後に受領者の責に帰することなく公知となった情報。
(2) 開示を受けた時点で既に公知の情報。
(3) 開示を受ける前から適法に保有する情報。
(4) 開示を受けた情報に依存せず独自に開発・発見した情報。
(5) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段で入手した情報。
(6) 秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとしますDIT およびお客様は、相手方の書面による承認を得ない限り秘密情報を複写・複製し、または第三者に閲覧させ、提供もしくは貸与してはならないものとします。ただし、本契約の履行上および電磁的記録のバックアップ等の安全管理上、および DIT による本ソフトウェアの使用の提供上、必要最低限度の複写・複製についてはこの限りではありません。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとしますDIT およびお客様は、本契約の履行および本ソフトウェアの使用の提供の目的以外に秘密情報を利用してはならないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします第 3 項の規定にかかわらず、DIT およびお客様は、法令に基づいて裁判所その他の国家機関により発せられた有効な命令等に従う義務がある場合、当該命令等の対象である秘密情報を開示することができる。ただし、当該義務の存在及び国家機関に開示した内容を開示者に通知するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 1 項乃至第 3 年間とします項の規定にかかわらず、DIT およびお客様は法令に基づく守秘義務を負う弁護士、公認会計士等に対して秘密情報を開示することができるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとしますDIT は、本契約の履行のため第三者に秘密情報を開示する必要があるときは、本契約において負う義務と同様の秘密保持義務を第三者に課すものとします。
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Samples: Software License Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1 加盟店および当社は、利用契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」といいます。)を相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供、開示、漏洩せず、利用契約の履行以外の目的に利用しないものとします。ただし、
(i) 当社が当社の親会社、子会社および関連会社ならびにこれらの役員および従業員に必要な範囲で加盟店の営業秘密等を開示する場合、ならびに
(ii) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他法律上または契約上の守秘義務を負う専門家またはアドバイザーに必要な範囲で開示する場合は、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、営業秘密等を開示・提供することができるものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします2 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛てに提供する事務連絡の情報等が含まれるものとしますが、以下の情報は含まれないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします(1) 開示を受けたときに、既に公知であるか、あるいは、情報受領当事者が既に保有していた情報。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
((2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします) 開示を受けた後に、情報受領当事者の責めによらずして公知となった情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(3) 正当な権限を持つ第三者から機密保持義務を負うことなく開示された情報。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします(4) 情報受領当事者が独自に開発または取得したことを証明できる情報。
(5) 法令またはガイドライン等に基づき開示を求められた情報。
3 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
4 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失、毀損、漏洩等したこと、またはそのおそれがあることを認識した場合、当該当事者は、他方当事者に直ちに通知し、他方当事者による合理的な指示に従い適切に対応するものとします。
5 加盟店は、利用契約が終了した場合、または当社が要請した場合 には、営業秘密等のうち紙面または電子媒体による文書その他の情報メディアおよびその写しを速やかに返却または廃棄するものとします。
6 本条の規定は、利用契約終了後においても効力を有するものとします。
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Samples: 加盟店規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします契約者及びジクウは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開示の時点で受領者がすでに保有しているもの
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及びジクウは、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。 この場合、契約者及びジクウは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨 を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします前各項の定めにかかわらず、個人情報に関連する取扱い業務の再委託については、ジクウは第 39 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、ジクウは再委託先に対して、本条に基づきジクウが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間としますジクウは、ジクウが本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします前項において、契約者は、契約者以外のサービス利用者
7. 前各項の定めにかかわらず、契約者は、ジクウが契約者への報告、サービス向上施策のための調査、一部オプション機能の提供を目的に、ジクウが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及びサービス利用者が本サービスを利用して管理するデータの一部(企業名、ドメイン名等。個人を特定できるものではない情報に限る。)を使用することを承諾するものとします。
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Samples: Ziku Service Terms of Use
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします契約者は、本契約又は個別契約に基づき知り得た相手方に係わる機密情報を、本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も第三者に開示、漏洩してはならず、また本契約の目的の範囲を超えて利用してはなりません。但し、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 当社から開示を受けた時点で、既に契約者が保有していた情報
(2) 当社から開示を受けた時点で、既に公知であった、又はその後契約者の責によらずに公知となった情報
(3) 当社に対して負担する秘密保持義務に違反することなく、契約者が当社以外の者から、合法的にかつ秘密保持義務を負わずに入手した情報
(4) 契約者が独自に開発したことを証明できる情報
(5) 法令の適用によって、契約者が開示を義務付けられた情報
(6) 当社が第三者に対し秘密保持義務を課さずに開示した情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします契約者は、本契約が終了した場合、当社の指示するところに従い秘密情報を当社に引渡し又は破棄するものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします第1項に関わらず、契約者は、以下の各号に定める場合は秘密情報を開示することができるものとします。
((1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします) 契約者の役員・従業員、弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルアドバイザーその他の専門家アドバイザー(ただし、法令に基づき守秘義務を負う者に限ります。)に対して秘密情報を開示する場合。この場合、契約者は、秘密情報の開示又は提供を受けた者が、開示された秘密情報を他の第三者に開示し、又は他の目的に使用することがないよう、これらの者に対して本契約に基づく秘密保持義務と同内容の秘密義務を負わせるものとし、当該開示を受ける者による秘密保持義務違反について当社に対して一切の責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(2) 法令等又は司法・行政機関等の判断等に基づいて開示又は公表が要求される場合に、要求される必要最小限度の内容および範囲と認められる部分について開示又は公表する場合。この場合、法律上および実務上可能な範囲で速やかに、かかる要求を受けた旨並びに開示又は公表を要求された秘密情報の内容および範囲を当社に通知するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 電話クラウド利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. お客様は、本契約に関して知り得た情報を、本アプリの利用目的のためにのみ利用でき、次の各号に定める情報を除き、当社の事前の書面による承諾なくして第三者に提供、開示⼜は漏洩してはならないものとします。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示された時点において、適法な手続により、また漏洩等された情報であること等につき無過失であることを前提として、既に了知していた情報
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報開示された時点において、すでに公知であった情報
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開示された後にお客様の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報当社に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします2. お客様は、前項の定めに基づき秘密情報の開示を受ける第三者が法律上秘密保持義務を負う者でないときは、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を当該第三者に課して、その義務を順守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、受領当事者による義務の違反として、開示当事者に対して直接責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3. 第1項の定めにかかわらず、お客様は、法令⼜は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令等に従い必要な範囲において秘密情報を公表し、⼜は開示することができるものとします。ただし、お客様は、かかる公表⼜は開示を行った場合には、その旨を遅滞なく当社に対して通知するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4. 本秘密保持義務は、本契約の終了後も存続するものとします。
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Samples: お客様利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします当社が会員より取得した情報の取り扱いは、当社ホームページ上の「個人情報保護方針」、「個人情報 の 取扱い に ついて 」( xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/privacy/ )及び「 Cookie 等 の利用 に ついて 」 (xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/cookie/)のとおりとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします当社及び会員は、以下の各号のいずれかに該当する情報(以下、「秘密情報」といいます。)を秘密として取り扱い相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本 契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その2週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします前項の規定にかかわらず、当社及び会員は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
((1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 自社又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
((2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則等に基づき開示を求められた場合、法令又は同規則等に基づき開示が必要とされている場合
((3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報) 当社が本提供会社又は構成サービスの再委託先に対して、本サービスの提供に必要な範囲で情報を開示する場合
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外します。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします当社及び会員は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 利用規約