秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。 2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。 3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。 (1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報 (3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報 (4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報 (5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報 (6) 法令により開示することが義務づけられた情報 4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。 5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。 6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: クラウドサービス利用規約, クラウドサービス利用規約, クラウドサービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 加盟店及び KDDI のうち情報を受領した者(以下「情報受領者」という)は、本契約の履行に関して、加盟店及び KDDI のうち情報を開示した者(以下「情報開示者」という)から開 示された技術上又は営業上の秘密情報(以下「営業秘密等」という)を厳に秘密として保持し、事前に情報開示者の書面による同意を得ることなく、第三者に開示若しくは漏洩し、本契約の履行以外の目的に利用しないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします2. 次の各号のいずれかに該当する情報は、前項の適用を受けないものとします。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報情報開示者から開示を受ける前に正当に保有していた情報
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報情報開示者から開示を受ける前に公知となっていた情報
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報情報開示者から開示を受けた後に自らの責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(55) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報情報開示者から開示された営業秘密等によらず独自に開発した情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします3. 加盟店及び KDDI は、情報開示者から開示された営業秘密等について、自己の役員又は使用人のうち、当該営業秘密等を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員又は使用人に対して開示又は漏洩してはならないものとします。加盟店及び KDDI は、情報開示者から開示された営業秘密等を知得した自己の役員又は使用人(営業秘密等を知得後に退職した者を含むものとします。以下本項において同じ)及び第1項の定めに基づき情報開示者の事前の書面による同意を得て営業秘密等を開示した第三者に対し、本条に定める守秘義務の遵守を徹底させるものとし、当該役員、使用人又は第三者による守秘義務違反について、情報開示者に対して一切の責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします4. 前各項の規定にかかわらず、情報受領者は、情報開示者から開示された営業秘密等について法令上の要請により開示が義務づけられた場合は、情報開示者の承諾なく、かかる義務に基づいて当該営業秘密等を開示すべき者(以下「開示先」という)に対し、かかる義務の範囲内で当該営業秘密等を開示できるものとします。この場合、情報受領者は、可能な限り速やかに、その旨を情報開示者に通知するものとし、当該営業秘密等が秘密を保持すべきものであることを示して開示先に開示するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします5. 加盟店及び KDDI は、本契約が終了した場合又は情報開示者から要請があった場合、情報開示者から開示された営業秘密等を、情報開示者の指示に従い返却又は廃棄するものとします。
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします契約者は、本契約又は個別契約に基づき知り得た相手方に係わる機密情報を、本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も第三者に開示、漏洩してはならず、また本契約の目的の範囲を超えて利用してはなりません。但し、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 当社から開示を受けた時点で、既に契約者が保有していた情報
(2) 当社から開示を受けた時点で、既に公知であった、又はその後契約者の責によらずに公知となった情報
(3) 当社に対して負担する秘密保持義務に違反することなく、契約者が当社以外の者から、合法的にかつ秘密保持義務を負わずに入手した情報
(4) 契約者が独自に開発したことを証明できる情報
(5) 法令の適用によって、契約者が開示を義務付けられた情報
(6) 当社が第三者に対し秘密保持義務を課さずに開示した情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします契約者は、本契約が終了した場合、当社の指示するところに従い秘密情報を当社に引渡し又は破棄するものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします第1 項に関わらず、契約者は、以下の各号に定める場合は秘密情報を開示することができるものとします。
((1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします) 契約者の役員・従業員、弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルアドバイザーその他の専門家アドバイザー(ただし、法令に基づき守秘義務を負う者に限ります。)に対して秘密情報を開示する場合。この場合、契約者は、秘密情報の開示又は提供を受けた者が、開示された秘密情報を他の第三者に開示し、又は他の目的に使用することがないよ う、これらの者に対して本契約に基づく秘密保持義務と同内容の秘密義務を負わせるものとし、当該開示を受ける者による秘密保持義務違反について当社に対して一切の責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(2) 法令等又は司法・行政機関等の判断等に基づいて開示又は公表が要求される場合に、要求される必要最小限度の内容および範囲と認められる部分について開示又は公表する場合。この場合、法律上および実務上可能な範囲で速やかに、かかる要求を受けた旨並びに開示又は公表を要求された秘密情報の内容および範囲を当社に通知するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: モバビジサービス利用規約, モバビジサービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 本契約履行の過程で開示者から開示されまたは知得した技術上、営業上その他の業務上の秘密情報(以下、「秘密情報」といいます)は開示者に専属する固有の権利(原権利者から正当に利用許諾を受けたものを含みます)とします。なお、秘密情報には個人情報が含まれるものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします2. 甲および乙は、秘密情報を開示者の書面による事前承諾なしに、本契約に定める以外の目的に使用、複製または改変せず、かつ第三者に開示してはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報については開示者の承諾を要しないものとします。
(1) 開示者から開示されまたは知得する以前に公知であったもの
(2) 開示者からの開示後または知得後に自己の責によらず公知となったもの
(3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします) 第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に知得したもの
(4) 開示者から開示された時にすでに知得または保有していたもの
(5) 開示者の情報によらず独自に開発したことを立証できるもの
(6) 弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、弁理士、社会保険労務士その他職務上、守秘義務を負っている専門家からのアドバイスを受けるために開示するもの
(7) 政府、政府機関の要請または法令の定めにより、開示を求められたもの
3. 甲および乙は前項第(7)号の規定により、秘密情報を第三者に開示するときは、開示者が秘密保持のための必要な手段を講じられるよう、事前に開示者に通知するよう努めるものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします4. 個人情報には、本条第2項第(1)号から第(5)号は適用されないものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします5. 甲および乙は、開示者から提供された秘密情報の保管・管理については厳重にこれを行うものとし自己の従業員(本契約に関与する役員、正社員のほか、契約社員、アルバイト、派遣社員および非常勤職員を含みます)に本条の趣旨を周知徹底し、秘密情報の目的外利用、複製、改変、漏洩、紛失等の防止その他秘密情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします6. 本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了した場合または開示者の要求のある場合にはいつでも、受領者は開示者の指示に従い、全ての秘密情報を開示者に返却、廃棄または他の必要な処理を行わなければならないものとします。
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Samples: アテア認定カードリーダー契約, 認定講師契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という)を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に発注者、受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情 報 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意し た情報 第 1 項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合 発注者と守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する受託者に開示する場合 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。 受注者は、本基本契約の履行にあたり、知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び大曲仙北広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成 18 年 2 月 15 日)の規定に従い、これらを遵守しなければならない。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします4.1 秘密保持 受領者は、開示者の秘密情報の秘密性を保護し、受領者が自身の秘密情報を保護するために最低限講じる予防措置を講じるが、い かなる場合においても、合理的な注意を下回ってはならない。受領者は、
(i) 本契約で企図され、本契約の条件と一致する目的以外のいかなる目 的にも、開示者の秘密情報を開示又は使用せず、
(ii) 開示者の秘密情報へのアクセスを、かかる情報を知る必要があり、かつ本契約と少なくと も同等の書面による秘密保持義務を負う従業員及び代理人にのみ制限し(ただし、受領者はかかる者が本契約の条件を遵守することについて責 任を負うものとする。)、かつ
(iii) 開示者の書面による事前同意なしに、開示者の秘密情報を第三者に販売、譲渡、開示その他の方法により利 用可能にしない。本契約の目的上、いずれかの当事者の関連会社、その従業員及びコンサルタントは第三者とみなされないものとする。ただし、かかる関連会社、従業員及びコンサルタントは、かかる秘密情報を合理的に知る必要があり、本契約に基づく義務以上の厳格さで雇用契約その 他の方法により、受領者が保持する秘密情報の秘密性の保護について義務を負うことを条件とする。 受領者は、政府命令又は司法命令に従うた めに開示者の秘密情報を開示する必要がある場合、法的に禁止されていない限り、開示者が適切な保護命令を求めることができるよう、かかる 要求について速やかに開示者に通知する。開示者が保護命令を求める場合、受領者は開示者の費用でその努力に合理的に協力する。受領者が上 記の通知及び協力の義務を遵守することを条件として、受領者は、弁護士の助言により、開示者の秘密情報の全部又は一部を開示することを強 制される場合、必要な開示を行うことができる。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします4.2 例外 開示者の秘密情報を保護する受領者の義務は、以下のいずれの情報にも適用されない。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします(i) 公知である、又は受領者の作為若しくは不作為によらずして公知となった情報。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします(ii) 受領者が受領の時点で知っていたことが受領者の同時期の書面による記録により証明される情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(iii) 開示の制限を受けない第三者から受領者に対して後に正当に提供された情報。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします(iv) 開示者の秘密情報を使用若しくはアクセスすることなしに受領者が独自に開発した情報。Genesys の秘密情報には、クラウドサービス、ドキュメンテーション、及びそれらに関連するその他の技術情報が含まれる。
4.3 秘密情報の返却 受領者は、開示者の書面による請求の後 30 日以内に、秘密情報を含む有形の資料及びその写し又は複製を開示者に返却する。ただし、受領者は、本契約(サービスオーダーを含む。)に基づく継続的義務の履行の目的、記録保管の目的又は法的保存義務の遵守の目的で当該秘密情報の写しを保持することが許可されるものとする。 受領者が保持する秘密情報は、本条の条件に基づく秘密保持義務に従って維持されるものとする。受領者は、受領者の秘密保持義務違反、又は受領者、その従業員、代理人、若しくは請負業者による秘密情報のその他の不正な開示若しくは使用を是正するために合理的に必要なあらゆる措置を講じることに同意する。受領者は、金銭的損害賠償では秘密情報の不正開示に対する十分な救済にならない可能性があること、及び開示者は、その他の権利又は救済手段を放棄せずに、管轄裁判所が適切とみなす差止命令による救済手段又はエクイティ上の救済手段を、保証金を差し入れる必要なく求めることができることを認める。
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Samples: クラウドサービスエンドユーザー契約, クラウドサービスエンドユーザー契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 基本契約書
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします契約者及びジクウは、本サービス遂⾏のため相⼿⽅より提供を受けた技術上⼜は営業上その他業務上の情報のうち、相⼿⽅が特に秘密である旨をあらかじめ書⾯で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表⽰を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開⽰⼜は漏洩しないものとします。ただし、相⼿⽅からあらかじめ書⾯による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開⽰の時点ですでに公知のもの、⼜は開⽰後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に⼊⼿したもの
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開⽰の時点で受領者がすでに保有しているもの
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及びジクウは、秘密情報のうち法令の定めに基づき⼜は権限ある官公署からの要求により開⽰すべき情報を、当該法令の定めに基づく開⽰先⼜は当該官公署に対し開⽰することが できるものとします。 この場合、契約者及びジクウは、関連法令に反しない限り、当該開⽰前に開⽰する旨を相⼿⽅に通知するものとし、開⽰前に通知を⾏うことができない場合は開⽰後すみやかにこれを⾏うものとします。
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします前各項の定めにかかわらず、個⼈情報に関連する取扱い業務の再委託については、ジクウは第 37 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者の秘密情報を開⽰することができるものとします。ただしこの場合、ジクウは再委託先に対して、本条に基づきジクウが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間としますジクウは、契約者との利⽤契約及びその他契約・規定に従うほかで、本サービス⽤設備にてジクウが保管している契約者の情報資産を開⽰、移動、アクセス、使⽤を⾏わないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとしますジクウは、ジクウが本サービスに関して保守、運⽤上⼜は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な⾏為を⾏うことができるものとします。
7. 前各項の定めにかかわらず、契約者は、ジクウが契約者への報告、サービス向上施策のための調査、⼀部オプション機能の提供を⽬的に、ジクウが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及びサービス利⽤者が本サービスを利⽤して管理するデータの⼀部(企業名、ドメイン名等。個⼈を特定できるものではない情報に限る。)を使⽤することを承諾するものとします。
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Samples: Ziku Service Terms of Use
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします発注者及び受注者は、この契約又は本事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、この契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 発注者及び受注者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合 発注者は、前三項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 基本契約書
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします4.1 秘密保持 受領者は、開示者の秘密情報の秘密性を保護し、最低でも受領者が自身の秘密情報を保護するために講じるのと同等の予防措置を講じるが、いかなる場合においても、合理的な注意を下回ってはならない。受領者は、
(i) 本契約で企図され、本契約の条件と一致する目的以外のいかなる目的にも、開示者の秘密情報を開示又は使用せず、
(ii) 開示者の秘密情報へのアクセスを、かかる情報を知る必要があり、かつ本契約と少なくとも同等の書面による秘密保持義務を負う関係会社、従業員及び代理人にのみ制限し(ただし、受領者はかかる者が本契約の条件を遵守することについて責任を負うものとする。)、かつ
(iii) 開示者の書面による事前同意なしに、開示者の秘密情報を第三者に販売、譲渡、開示その他の方法により利用可能にしない。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします4.2 拘束力のある命令による開示 受領者は、政府又は司法の命令に従って開示者の秘密情報を開示する必要がある場合、法的に禁止されていない限り、開示者が開示の範囲を最小限にするための措置を講じることができるよう、かかる要求について速やかに開示者に通知する。開示者が開示の範囲を最小限にするための措置を講じる場合、受領者は開示者の費用でその努力に合理的に協力する。受領者が上記の通知及び協力の義務を遵守することを条件として、受領者は、弁護士の助言により、開示者の秘密情報の全部又は一部を開示することを強制される場合、必要な開示を行うことができる。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします4.3 例外 開示者の秘密情報を保護する受領者の義務は、以下のいずれの情報にも適用されない。Genesys の秘密情報には、マテリアル及びそれらに関連するその他の技術情報が含まれる。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします(i) 公知である、又は受領者の作為若しくは不作為によらずして公知となった情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(ii) 受領者が受領の時点で知っていたことが受領者の同時期の書面による記録により証明される情報。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします(iii) 開示者による開示後に、第三者から受領者に対して開示に係る制限なく正当に提供された情報。
(iv) 開示者の秘密情報を使用若しくは依拠することなしに受領者が独自に開発した情報。
4.4 秘密情報の返却及び保持 受領者は、開示者の書面による請求後 30 日以内に、秘密情報を含む有形の資料及びその写し又は複製を開示者に返却する。ただし、受領者は、本契約(サービスオーダーを含む。)に基づく継続的義務の履行、記録保管又は法的保存義務遵守の目的で、当該秘密情報の写しを保持することを許可されるものとする。受領者が保持する秘密情報には、本条に基づく秘密保持義務が引き続き適用されるものとする。受領者は、受領者の秘密保持義務違反、又は受領者、その関係会社、従業員、代理人、若しくは請負業者による秘密情報のその他の不正な開示若しくは使用を是正するために合理的に必要なあらゆる措置を講じることに同意する。
4.5 差止命令 受領者は、金銭的損害賠償では秘密情報の不正開示に対する十分な救済にならない可能性があることを確認し、開示者が、その他の権利又は救済手段を放棄せずに、管轄裁判所が適切とみなす差止命令による救済又はエクイティ上の救済手段を、保証金を差し入れる必要なく求めることができることを認める。
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Samples: クラウドサービス契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1 甲及び乙は、本契約の締結及び履行に関連して、相手方から開示を受けた情報(以下 「秘密情報」といい、秘密情報を開示した当事者を「開示当事者」、秘密情報を受領した当事者を「受領当事者」という。)を厳に秘密として保持するものとし、開示当事者 が事前に書面により承諾した場合を除き、秘密情報を第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約に関連する目的以外の目的のために利用してはならない。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる情報は秘密情報に含まれない。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示当事者による開示の時点で受領当事者が既に保有していた情報
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報開示当事者による開示の時点で既に公知となっていた情報
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開示当事者による開示後に受領当事者の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(55) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報開示当事者から開示された秘密情報を利用することなく受領当事者が独自に知得又は開発した情報
3 第1 項の規定にかかわらず、甲及び乙は、大熊町情報公開条例(平成12年9月27日条例第33号)その他の法令の規定又は裁判所その他行政機関の強制力のある命令 (6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします以下「裁判所等の命令」という。)によって、秘密情報の開示を求められた場合に は、必要最小限の範囲で、当該秘密情報を開示することができる。ただし、裁判所等の命令が発令された旨を相手方に事前に(事前の通知が困難な場合は事後すみやかに)通知し、法令上可能な範囲で機密を保持するために必要な措置を講ずることを当該開示の条件とする。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします4 本条に定める義務は、本契約が期間満了又は解除その他理由を問わず終了した場合でも、終了後5年間は有効に存続する。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 事業用定期借地権設定契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本規約において、秘密情報とは、秘密である旨の表⽰をした書⾯(電磁的形式によるも のを含みます)により開⽰された相⼿⽅固有の業務上、技術上、販売上の情報及び秘密で ある旨明⽰して⼝頭⼜はデモンストレーション等により開⽰された相⼿⽅固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開⽰後 10 ⽇以内に相⼿⽅に書⾯(電⼦的形式を含みま す)により提⽰された情報並びに本サービス関連情報をいうものとします。なお、本サー ビスを通じて、当社等が提供したツールや画⾯、資料等についても全て秘密情報として取 り扱うものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項にかかわらず、秘密情報を開⽰した者(以下「開⽰者」といいます)が秘密情報を開⽰した時点で既に公知の情報、秘密情報を受領した者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となった情報、受領者が正当な開⽰権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法かつ正当に⼊⼿した情報、開⽰の時点で受領者が既に保有している情報、開⽰された秘密情報によらずして、独⾃に受領者が創出した情報⼜は開⽰者と受領者間で秘密情報から除外することを書⾯で合意した情報は秘密情報に含まれないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします受領者は、開⽰者から開⽰された秘密情報の秘密を保持し、第三者に対し開⽰、漏洩してはなりません。
4. 受領者は、秘密情報の開⽰のために開⽰者から受領した資料を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。また、秘密情報を、本サービスを提供する⽬的⼜は提供を受ける⽬的、その他提供契約の履⾏のために必要な⽬的以外の⽬的で使⽤してなりません。
5. 本条第 3 項にかかわらず、以下の各号の⼀に該当する場合、受領者は、開⽰者の秘密情報及び秘密資料を当該第三者に開⽰、提供することができるものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報裁判所、検察庁、警察等の公的機関⼜はこれに準ずる組織から、第三者への開⽰を命令⼜は要請された場合。ただし、この場合、受領者は可能な限り事前に当該命令⼜は要請を開⽰者に通知するよう努めるものとし、また、開⽰される秘密情報の範囲が必要最⼩限となるよう努めるものとします。
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報弁護⼠、公認会計⼠等法令上守秘義務を負う者に、提供契約の履⾏の⽬的上必要とされる業務の範囲内で提供する場合
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。当社が受領者の場合において、当社が本条に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を書⾯により課して、本サービスに関連するソフトウェアの開発等に関する作業の全部⼜は⼀部を当該第三者に委託する場合
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします受領者は、提供契約が終了した場合⼜は開⽰者から請求があった場合、開⽰者から開⽰された秘密情報について、開⽰者の指⽰に従って速やかに、有形物たる秘密情報(秘密情報たる物件、資料、記録媒体及びその複製物を含みます)を開⽰者に返還し⼜はこれに代えて廃棄し、無形的な秘密情報(電磁的記録を含みます)を消去します。
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Samples: Saas Service Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの (以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示の時に公知である情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報裁判所等により開示が命ぜられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします(7) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) 市が市議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に 必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本契約締結後直ちに、事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を市に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、市から変更そ の他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
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Samples: 事業契約書
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 本契約履行の過程で開示者から開示されまたは知得した技術上、営業上その他の業務上の秘密情報(以下、「秘密情報」といいます)は開示者に専属する固有の権利(原権利者から正当に利用許諾を受けたものを含みます)とします。なお、秘密情報には個人情報が含まれるものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします2. 甲および乙は、秘密情報を開示者の書面による事前承諾なしに、本契約に定める以外の目的に使用、複製または改変せず、かつ第三者に開示してはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報については開示者の承諾を要しないものとします。
(1) 開示者から開示されまたは知得する以前に公知であったもの
(2) 開示者からの開示後または知得後に自己の責によらず公知となったもの
(3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします) 第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に知得したもの
(4) 開示者から開示された時にすでに知得または保有していたもの
(5) 開示者の情報によらず独自に開発したことを立証できるもの
(6) 弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、弁理士、社会保険労務士その他職務上、守秘義務を負っている専門家からのアドバイスを受けるために開示するもの
(7) 政府、政府機関の要請または法令の定めにより、開示を求められたもの
3. 甲および乙は前項第(7)号の規定により、秘密情報を第三者に開示するときは、開示者が秘密保持のための必要な手段を講じられるよう、事前に開示者に通知するよう努めるものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします4. 個人情報には、本条第2項第(1)号から第(5)号は適用されないものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします5. 甲および乙は、開示者から提供された秘密情報の保管・管理については厳重にこれを行うものとし自己の従業員(本契約に関与する役員、正社員のほか、契約社員、アルバイト、派遣社員および非常勤職員を含みます)に本条の趣旨を周知徹底し、秘密情報の目的外利用、複製、改変、漏洩、紛失等の防止その他秘密情報の適正な管理のために必要な措置を 講じなければならないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします6. 本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了した場合または開示者の要求のある場合にはいつでも、受領者は開示者の指示に従い、全ての秘密情報を開示者に返却、廃棄または他の必要な処理を行わなければならないものとします。
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Samples: アテア認定カードリーダー契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本規約において、秘密情報とは、秘密である旨の表示をした書面(電磁的形式によるも のを含みます)により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報及び秘密で ある旨明示して口頭又はデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含みま す)により提示された情報並びに本サービス関連情報をいうものとします。なお、本サー ビスを通じて、当社等が提供したツールや画面、資料等についても全て秘密情報として取 り扱うものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項にかかわらず、秘密情報を開示した者(以下「開示者」といいます)が秘密情報を開示した時点で既に公知の情報、秘密情報を受領した者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となった情報、受領者が正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法かつ正当に入手した情報、開示の時点で受領者が既に保有している情報、開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が創出した情報又は開示者と受領者間で秘密情報から除外することを書面で合意した情報は秘密情報に含まれないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします受領者は、開示者から開示された秘密情報の秘密を保持し、第三者に対し開示、漏洩してはなりません。
4. 受領者は、秘密情報の開示のために開示者から受領した資料を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。また、秘密情報を、本サービスを提供する目的又は提供を受ける目的、その他提供契約の履行のために必要な目的以外の目的で使用してなりません。
5. 本条第 3 項にかかわらず、以下の各号の一に該当する場合、受領者は、開示者の秘密情報及び秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報裁判所、検察庁、警察等の公的機関又はこれに準ずる組織から、第三者への開示を命令又は要請された場合。ただし、この場合、受領者は可能な限り事前に当該命令又は要請を開示者に通知するよう努めるものとし、また、開示される秘密情報の範囲が必要最小限となるよう努めるものとします。
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、提供契約の履行の目的上必要とされる業務の範囲内で提供する場合
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。当社が受領者の場合において、当社が本条に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を書面により課して、本サービスに関連するソフトウェアの開発等に関する作業の全部又は一部を当該第三者に委託する場合
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします受領者は、提供契約が終了した場合又は開示者から請求があった場合、開示者から開示された秘密情報について、開示者の指示に従って速やかに、有形物たる秘密情報(秘密情報たる物件、資料、記録媒体及びその複製物を含みます)を開示者に返還し又はこれに代えて廃棄し、無形的な秘密情報(電磁的記録を含みます)を消去します。
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Samples: Saas Service Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
甲及び乙は、本契約又は個別契約に関連して知り得た相手方の技術上及び営業上の情報のうち、開示者が秘密である旨を明示して開示した情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約又は個別契約の遂行のためにのみ使用するものとし、第三者に開示、公表又は漏洩してはならない。 下記各号に定める情報は、秘密情報に含まれないものとする。 相手方から知得する以前に公知となっていた情報 相手方から知得する以前に自らが既に保有していた情報 相手方から知得した後に、自己の責に帰することができない理由により公知となった情報 自己が独自に開発した情報 第三者から、秘密保持義務なしに正当に知得した情報 裁判所その他公的機関から法律の規定に基づきその開示が要求された情報 甲及び乙は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある自己の従業員及び役員に限り開示するものとし、同従業員及び役員に対し、本契約における自らの義務と同等の義務を課すものとする。なお、甲及び乙は、秘密情報の開示対象となる従業員又は役員から、当該秘密情報の秘密保持に関する誓約書を取得するものとする。 <解説> 秘密保持義務を定める旨の規定です。秘密保持義務を負う対象となる「秘密情報」の範囲を定義するとともに、秘密情報を第三者に開示・漏洩してはならない旨を定めています。 秘密保持義務の規定は、契約終了後も存続する旨の規定(存続条項)が置かれることが一般的です。開示する機密情報の重要性や性質に応じて、契約終了後も期間の制限なく秘密保持義務が存続するのか、一定の期間に限定するのかなどを検討することが必要です。なお、契約の遂行に際して開示された「個人情報」を「秘密情報」の定義に含める場合もありますが、秘密保持義務の規定の有効期間が終了した後も、「個人情報」は引き続き個人情報保護法に則って取り扱うことが必要ですので、注意してください。 秘密保持義務に関する条項には、 ・ 当事者双方が秘密保持義務を負うとするもの ・ 当事者のどちらか一方のみが秘密保持義務を負うとするもの があります。 一般的には、委託者側から受託者側に秘密情報が開示されることが多いと考えられますが、案件によっては、受託者側から委託者側に対しても秘密情報を開示する場合があります。受託者からも秘密情報を開示するにもかかわらず、受託者のみが秘密保持義務を負うという内容の契約書を提示された場合には、双方向の(甲乙双方を当事者とする)条項とするよう、修正を提案することが望ましいと考えられます。 また、保護の対象となる「秘密情報」の範囲については、大きく分けて 【A】 契約に関連して開示された情報はすべて「秘密情報」に当たるとするもの 【B】「秘密である」旨が明示された情報のみ「秘密情報」に当たるとするもの があります。 仮に、秘密情報の開示を「受ける」ことの方が多い場合には、一般的には、【B】の方が有利です。「秘密情報」に該当する情報の範囲を特定することによって、秘密保持義務を負う範囲も限定することができるためです。反対に、相手方に秘密情報を「開示する」ことの方が多い当事者や重要度の高い情報を開示する当事者は、相手方に広く秘密保持義務を負わせるため、【A】を希望する場合が多いと言えます。 (1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。個人情報)
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Samples: 業務委託契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. 利用者及び当社は、本業務又は本業務に関する検討の過程において、相手方から開示又は提供された本業務に関する技術上若しくは営業上の情報又は本業務実施の事実 (以下、「本業務秘密情報」という。また、秘密情報を開示又は提供する当事者を「本開示者」とし、本開示者より本業務秘密情報を開示又は提供を受ける当事者を「本受領者」という。)を、事前の書面による本開示者からの承諾を得た場合を除いて、第三者に開示、提供又は漏洩等してはならず、また、本業務秘密情報を本業務以外のいかなる目的にも使用又は利用してはならない。但し、本業務秘密情報が、以下の各号のいずれかに該当することを、本受領者において証明したものについては、本業務秘密情報から除かれる。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示若しくは提供を受けた時点で、既に公知となっている情報、又は本受領者がすでに適法に有していた情報(但し、当該秘密情報について第三者に対する秘密保持の義務を負っていない情報に限る。)
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報開示又は提供を受けた後、本受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開示又は提供を受けた後、本受領者が本業務秘密情報を適法に有する第三者から適法に取得した情報(但し、当該秘密情報について第三者に対する秘密保持の義務を負っていない情報に限る。)
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報受領者が本業務秘密情報に依拠することなく、独自に開発又は創作した情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします2. 本受領者は、本業務契約が終了した場合又は本開示者からの書面による求めがあった場合は本業務秘密情報及びその複写物又は複製物を直ちに本開示者に返還する。但し、本開示者は、返還に代えて、本受領者に対し、本業務秘密情報を破棄又は消去させることができる。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3. 利用者及び当社は、本サービス又は本サービスに関する検討の過程において、相手方から開示又は提供された本サービスに関する技術上若しくは営業上の情報(以下、 「本サービス秘密情報」という。)についても、本業務秘密情報と同様に前二項に準じて取り扱うものとする。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4. 当社は、本サービスに関連する業務又は本業務を遂行する従業員に対し、本条に定める義務を遵守させるよう指導するなど必要な措置を講じなければならない。
5. 本条第1項及び第3項の定めに関わらず、当社は利用者から開示された情報を、当社が本業務及び本サービスに関連して提供するサービスの開発(以下、「本サービス開発」という。)に使用できるものとする。この場合、当社は本サービス開発を、当該情報を秘密として保持する義務を負う第三者に委託することができる。
6. 前項に基づき本サービス開発を行う場合であっても、当社は利用者から開示された情報を第三者(当社が本サービス開発を委託した第三者を除く。)に開示または漏洩しないものとする。
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Samples: Sds作成代行サービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします発注者及び受注者は、本基本契約又は本件事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本件事業の遂行以外の目的で使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に発注者及び受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報 開示の後に開示した当事者の責めに帰すべき事由により公知となった情報 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等へ支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要しない。 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合 発注者は、前各項の規定にかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 基本契約書
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします発注者及び受託者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に発注者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 開示の後に開示した当事者の責めに帰すべき事由により公知となった情報 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 発注者及び受託者が本運営業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報 第 1 項の定めにかかわらず、発注者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場 合 法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。 本条に定める秘密保持義務は、本運営業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 業務委託契約書
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本規約において、秘密情報とは、会員が以下の方法で本実証実験のために事務局および他の会員に開示する情報(情報を開示した者を、以下「開示者」という)をいうものとします。
(1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示する方法
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示する方法であって、開示後 30 日以内に当該情報を受領した他の当事者に書面(電子的形式を含む)にて提示するもの
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項に定める秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が開示者以外の第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします受領者は、それぞれ開示者から開示された秘密情報の秘密を保持し、本実証実験の実施のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、受領者は、秘密情報の開示のために開示者から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」といいます)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員及び従業員以外の者に閲覧等させないものとします。なお、本項の義務は、本実証実験終了後 1 年間存続するものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合に限り、受領者は、開示者の秘密情報及び秘密資料を第三者に開示及び提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者に対し開示する義務を負うことを強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に当該開示の対象となる秘密情報及び秘密資料の開示者に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします受領者は、開示者から開示された秘密情報を、本実証実験のためにのみ使用するものとし、その他の目的には使用しないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします受領者は、本実証実験の実施のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 受領者は、開示者から要求があった場合、開示者の指示に従い遅滞なく秘密資料(複製物がある場合は当該複製物を含む)を開示者に返却または破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄または消去した後も、本条に定める秘密保持義務は本条第 3 項に定める期間中、有効に存続するものとします。
8. 受領者は、開示者の秘密情報を知ることになる自己の役員及び従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 本規約に関連して別途開示者との間で秘密保持に関する契約等を締結している場合または締結する場合、当該契約等の定めと本規約の定めが異なる範囲においては、本規約の内容が当該契約等の定めに優先して適用されるものとします。
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Samples: Participation Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします4.1 秘密保持 受領者は、開示者の秘密情報の秘密性を保護し、受領者が自身の秘密情報を保護するために最低限講じる予防措置を講じるが、い かなる場合においても、合理的な注意を下回ってはならない。受領者は、
(i) 本契約で企図され、本契約の条件と一致する目的以外のいかなる目 的にも、開示者の秘密情報を開示又は使用せず、
(ii) 開示者の秘密情報へのアクセスを、かかる情報を知る必要があり、かつ本契約と少なくと も同等の書面による秘密保持義務を負う従業員及び代理人にのみ制限し(ただし、受領者はかかる者が本契約の条件を遵守することについて責 任を負うものとする。)、かつ
(iii) 開示者の書面による事前同意なしに、開示者の秘密情報を第三者に販売、譲渡、開示その他の方法により利 用可能にしない。本契約の目的上、いずれかの当事者の関連会社、その従業員及びコンサルタントは第三者とみなされないものとする。ただし、かかる関連会社、従業員及びコンサルタントは、かかる秘密情報を合理的に知る必要があり、本契約に基づく義務以上の厳格さで雇用契約その 他の方法により、受領者が保持する秘密情報の秘密性の保護について義務を負うことを条件とする。 受領者は、政府命令又は司法命令に従うた めに開示者の秘密情報を開示する必要がある場合、法的に禁止されていない限り、開示者が適切な保護命令を求めることができるよう、かかる 要求について速やかに開示者に通知する。開示者が保護命令を求める場合、受領者は開示者の費用でその努力に合理的に協力する。受領者が上 記の通知及び協力の義務を遵守することを条件として、受領者は、弁護士の助言により、開示者の秘密情報の全部又は一部を開示することを強 制される場合、必要な開示を行うことができる。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします4.2 例外 開示者の秘密情報を保護する受領者の義務は、以下のいずれの情報にも適用されない。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします(i) 公知である、又は受領者の作為若しくは不作為によらずして公知となった情報。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします(ii) 受領者が受領の時点で知っていたことが受領者の同時期の書面による記録により証明される情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(iii) 開示の制限を受けない第三者から受領者に対して後に正当に提供された情報。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします(iv) 開示者の秘密情報を使用若しくはアクセスすることなしに受領者が独自に開発した情報。Genesys の秘密情報には、クラウドサービス、ドキュメンテーション、及びそれらに関連するその他の技術情報が含まれる。
4.3 秘密情報の返却 受領者は、開示者の書面による請求の後 30 日以内に、秘密情報を含む有形の資料及びその写し又は複製を開示者に返却する。ただし、受領者は、本契約(サービスオーダーを含む。)に基づく継続的義務の履行の目的、記録保管の目的又は法的保存義務の遵守の目的で当該秘密情報の写しを保持することが許可されるものとする。 受領者が保持する秘密情報は、本条の条件に基づく秘密保持義務に従って維 持されるものとする。受領者は、受領者の秘密保持義務違反、又は受領者、その従業員、代理人、若しくは請負業者による秘密情報のその他の不正な開示若しくは使用を是正するために合理的に必要なあらゆる措置を講じることに同意する。受領者は、金銭的損害賠償では秘密情報の不正開示に対する十分な救済にならない可能性があること、及び開示者は、その他の権利又は救済手段を放棄せずに、管轄裁判所が適切とみなす差止命令による救済手段又はエクイティ上の救済手段を、保証金を差し入れる必要なく求めることができることを認める。
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Samples: クラウドサービス契約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします4.1 秘密保持 受領者は、開示者の秘密情報の秘密性を保護し、最低でも受領者が自身の秘密情報を保護するために講じるのと同等の予防措置を講じるが、いかなる場合においても、合理的な注意を下回ってはならない。受領者は、
(i) 本契約で企図され、本契約の条件と一致する目的以外のいかなる目的にも、開示者の秘密情報を開示又は使用せず、
(ii) 開示者の秘密情報へのアクセスを、かかる情報を知る必要があり、かつ本契約と少なくとも同等の書面による秘密保持義務を負う関係会社、従業員及び代理人にのみ制限し(ただし、受領者はかかる者が本契約の条件を遵守することについて責任を負うものとする。)、かつ
(iii) 開示者の書面による事前同意なしに、開示者の秘密情報を第三者に販売、譲渡、開示その他の方法により利用可能にしない。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします4.2 拘束力のある命令による開示 受領者は、政府又は司法の命令に従って開示者の秘密情報を開示する必要がある場合、法的に禁止されていない限り、開示者が開示の範囲を最小限にするための措置を講じることができるよう、かかる要求について速やかに開示者に通知する。開示者が開示の範囲を最小限にするための措置を講じる場合、受領者は開示者の費用でその努力に合理的に協力する。受領者が上記の通知及び協力の義 務を遵守することを条件として、受領者は、弁護士の助言により、開示者の秘密情報の全部又は一部を開示することを強制される場合、必要な開示を行うことができる。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします4.3 例外 開示者の秘密情報を保護する受領者の義務は、以下のいずれの情報にも適用されない。Genesys の秘密情報には、マテリアル及びそれらに関連するその他の技術情報が含まれる。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします(i) 公知である、又は受領者の作為若しくは不作為によらずして公知となった情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(ii) 受領者が受領の時点で知っていたことが受領者の同時期の書面による記録により証明される情報。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします(iii) 開示者による開示後に、第三者から受領者に対して開示に係る制限なく正当に提供された情報。
(iv) 開示者の秘密情報を使用若しくは依拠することなしに受領者が独自に開発した情報。
4.4 秘密情報の返却及び保持 受領者は、開示者の書面による請求後 30 日以内に、秘密情報を含む有形の資料及びその写し又は複製を開示者に返却する。ただし、受領者は、本契約(サービスオーダーを含む。)に基づく継続的義務の履行、記録保管又は法的保存義務遵守の目的で、当該秘密情報の写しを保持することを許可されるものとする。受領者が保持する秘密情報には、本条に基づく秘密保持義務が引き続き適用されるものとする。受領者は、受領者の秘密保持義務違反、又は受領者、その関係会社、従業員、代理人、若しくは請負業者による秘密情報のその他の不正な開示若しくは使用を是正するために合理的に必要なあらゆる措置を講じることに同意する。
4.5 差止命令
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秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします契約者は、本契約又は個別契約に基づき知り得た相手方に係わる機密情報を、本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も第三者に開示、漏洩してはならず、また本契約の目的の範囲を超えて利用してはなりません。但し、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 当社から開示を受けた時点で、既に契約者が保有していた情報
(2) 当社から開示を受けた時点で、既に公知であった、又はその後契約者の責によらずに公知となった情報
(3) 当社に対して負担する秘密保持義務に違反することなく、契約者が当社以外の者から、合法的にかつ秘密保持義務を負わずに入手した情報
(4) 契約者が独自に開発したことを証明できる情報
(5) 法令の適用によって、契約者が開示を義務付けられた情報
(6) 当社が第三者に対し秘密保持義務を課さずに開示した情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします契約者は、本契約が終了した場合、当社の指示するところに従い秘密情報を当社に引渡し又は破棄するものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします第1項に関わらず、契約者は、以下の各号に定める場合は秘密情報を開示することができるものとします。
((1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします) 契約者の役員・従業員、弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルアドバイザーその他の専門家アドバイザー(ただし、法令に基づき守秘義務を負う者に限ります。)に対して秘密情報を開示する場合。この場合、契約者は、秘密情報の開示又は提供を受けた者が、開示された秘密情報を他の第三者に開示し、又は他の目的に使用することがないよう、これらの者に対して本契約に基づく秘密保持義務と同内容の秘密義務を負わせるものとし、当該開示を受ける者による秘密保持義務違反について当社に対して一切の責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(2) 法令等又は司法・行政機関等の判断等に基づいて開示又は公表が要求される場合に、要求される必要最小限度の内容および範囲と認められる部分について開示又は公表する場合。この場合、法律上および実務上可能な範囲で速やかに、かかる要求を受けた旨並びに開示又は公表を要求された秘密情報の内容および範囲を当社に通知するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 電話クラウド利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします(a) 本注文書において、「本秘密情報」とは、
(i) 本注文書の条件、
(ii) 買主財産を含め、買主がサプライヤーに開示または提供した情報および資料のすべて、
(iii) サプライヤー従業員等が買主財産から得たすべての情報ならびに
(iv) 買主 IP 権 (第 5 条にて定義)のすべてをいう。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします(b) サプライヤーは、
(i) 本注文書上のサプライヤーの義務を履行する目的においてのみ、本秘密情報を使用し、
(ii) 第 16.2 条において求められる事項を制限することなく、サプライヤーが本注文書上の義務を履行するのを支援するのに必要な範囲に限り自らの役員、取締役、管理職および従業員(総称して「許可された者」)に対して開示する場合を除き、本秘密情報の開示を防止するため、本秘密情報について、自らの秘密情報と同等の注意(ただし、合理的な注意を下回ってはならない。)を払う。サプライヤーは、許可された者に本秘密情報を開示する前に、本秘密情報の秘密性について忠告し、本条に定める制限を下回らない秘密保持義務を負わせることに同意する。サプライヤーは、本条の定めに反して本秘密情報を使用または開示した場合に買主が回復不能な損害を被ることを認める。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします(c) 本秘密情報に関する本第 16 条の制限事項は、
(i) サプライヤーの開示によらずして一般に公知のものもしくは公知となったもの、
(ii) サプライヤーへの開示前から秘密保持義務を伴わずに入手可能だったもの、
(iii) サプライヤーが最大限知る限りにおいて買主に対する秘密保持義務を負っていない(買主以外の)情報提供元から、サプライヤーが秘密保持義務を伴わずに入手可能であるか入手可能となったもの、または
(iv) サプライヤーが本秘密情報を参照することなく独自で開発しサプライヤーが文書によりそのことを証明できるものには適用されない。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします(d) サプライヤーは、本注文書の完了または解除から 30 日以内に、本秘密情報(そのコピーを含む。)をすべて買主に返却するか、破棄のうえ買主に書面により破棄したことを証明する。本秘密情報が返却または破棄されても、サプライヤーの秘密保持義務には影響を及ぼさず、すべて本注文書に定めるとおり有効に存続する。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(e) サプライヤーが買主に開示したか、今後開示する可能性のある知識または情報で、本注文書により購入されるサービスと何らかの関連があるものは、(第 4 条に定める買主財産とみなされない限り)秘密扱いまたは専有情報とはみなされず、買主は、本注文書の対価の一部としてこれを一切の制限(侵害行為に対する損害賠償請求を除く)なく取得し、著作権その他の表示がある場合にも、これを適宜判断し使用、コピー、修正および開示する権利を有する。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします(f) 前記にもかかわらず、サプライヤーが質問書、召喚状または同様な法的手続により本秘密情報の開示を要請または要求された場合、サプライヤーは、各要請・要求につき実施可能な範囲内で速やかに買主に書面で通知し、買主が適切な保護命令を請求するか、サプライヤーの本条の遵守を免除するか、その両方の措置をとることができるようにする。保護命令が発行されず、免除も受けられなかった場合で、サプライヤーの弁護士の見解において、サプライヤーが法律により本秘密情報を開示せざるを得ない状況となった場合、サプライヤーは、本注文書上の責任を負うことなく必要とされる範囲内で本秘密情報を関係者に開示することができ、開示した本秘密情報につき秘密情報としての取扱いを受けられるよう、最善の努力を尽くす。
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Samples: サービス購入約款
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1. 加盟店及び KDDI のうち情報を受領した者(以下「情報受領者」といいます。)は、本契約の履行に関して、加盟店及び KDDI のうち情報を開示した者(以下「情報開示者」といいます。)から開示された技術上又は営業上の秘密情報(以下「営業秘密等」といいます。)を厳に秘密として保持し、事前に情報開示者の書面による同意を得ることなく、第三者に開示若しくは漏洩し、本契約の履行以外の目的に利用しないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします2. 次の各号のいずれかに該当する情報は、前項の適用を受けないものとします。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報情報開示者から開示を受ける前に正当に保有していた情報
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報情報開示者から開示を受ける前に公知となっていた情報
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報情報開示者から開示を受けた後に自らの責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(55) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報情報開示者から開示された営業秘密等によらず独自に開発した情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします3. 加盟店及び KDDI は、情報開示者から開示された営業秘密等について、自己の役員又は使用人のうち、当該営業秘密等を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員又は使用人に対して開示又は漏洩してはならないものとします。加盟店及び KDDI は、情報開示者から開示された営業秘密等を知得した自己の役員又は使用人(営業秘密等を知得後に退職した者を含むものとします。以下本項において同じとします。)及び第1項の定めに基づき情報開示者の事前の書面による同意を得て営業秘密等を開示した第三者に対し、本条に定める守秘義務の遵守を徹底させるものとし、当該役員、使用人又は第三者による守秘義務違反について、情報開示者に対して一切の責任を負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします4. 前各項の規定にかかわらず、情報受領者は、情報開示者から開示された営業秘密等について法令上の要請により開示が義務づけられた場合は、情報開示者の承諾なく、かかる義務に基づいて当該営業秘密等を開示すべき者(以下「開示先」といいます。)に対し、かかる義務の範囲内で当該営業秘密等を開示できるものとします。この場合、情報受領者は、可能な限り速やかに、その旨を情報開示者に通知するものとし、当該営業秘密等が秘密を保持すべきものであることを示して開示先に開示するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします5. 加盟店及び KDDI は、本契約が終了した場合又は情報開示者から要請があった場合、情報開示者から開示された営業秘密等を、情報開示者の指示に従い返却又は廃棄するものとします。
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Samples: 加盟店規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします6.1 秘密情報の定義および除外規定 本サブスクリプション契約を目的とする場合に限り、「秘密 情報」とは、契約期間中に一方の当事者(以下「開示当事者」)が相手方当事者(以下「受領当事者」)に 対し書面、口頭、電子、映像その他の形態で開示する情報であって、
(i) その開示時点で「秘密」もし くは「専有」の表示もしくは指定があるもの、または
(ii) 受領当事者側で秘密扱いにすべき状況のな かで開示されたものをいい、本サブスクリプション契約に基づくサポートの付与に関連してオートデ スクがお客様に開示する、対象ソフトウェアに係るオートデスクの技術情報または将来もしくは新規 のオートデスク製品開発計画および関連する技術上もしくは事業上の情報(該当するものがある場合)、並びに、本サブスクリプション契約に基づくサポートの要求および受領に関連してお客様がオートデ スクに提出する、お客様のサポート リクエストおよびファイルの内容およびこれらに伴う関連情報に、限定されるものとします。秘密情報には、開示日以後における次の
(i) から(iv)のいずれかに掲げる情報 は含まれないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします(i) 受領当事者の帰責事由によらずして、周知の事実であるかもしくは周 知の事実となるに至った情報、
(ii) 開示当事者からの受領前に、守秘義務なく、受領当事者が正当に所 持していた情報であって、受領当事者の書面による記録によりその旨が証明されるもの、
(iii) 使用も しくは開示に関する制限なしに他人から受領当事者に正当に開示された情報、または
(iv) 開示当事者 の秘密情報の使用もしくは参照なしに受領当事者が独自に開発した情報であって、受領当事者の書面 による記録によりその旨が証明されるもの。既存または新規のオートデスクの製品およびサービスに 関する予定または将来の開発活動に関してオートデスクが開示する秘密情報は、製品、サービスまた は機能の将来的引渡を約束または保証することを目的としたものではなく、オートデスクの現行の計 画を反映したものに過ぎず、予告なく変更となる場合があります。従って、購入の決定またはその他 の目的に際して、これらのオートデスクの秘密情報に依拠することはできません。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします6.2 秘密情報に関する義務 受領当事者は、次の
(i) から(v)に掲げる事項を目的として、自己独自の秘密または専有の情報を保護するために用いる注意と同程度の注意(であって、合理的な程度を下回らない注意)を払うことにより秘密情報を保護することに同意します。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報(i) 秘密情報の不正な使用、発信または公開を防止するため、
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報(ii) 第三者に対し秘密情報を漏洩させないため、
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報(iii) 本サブスクリプション契約に基づき自己の義務を履行しまたは自己の権利を行使するため(以下「サブスクリプション目的」)に必要でない限り、その秘密情報を利用しないため、
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報(iv) サブスクリプション目的を直接支援するために合理的に必要でない限り、コピーしないため(作成したコピーには、開示当事者の秘密情報を構成するまたは含むものとして識別する、適切な表示を付すこと)、および
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報(v) その秘密情報のリバースエンジニアリングを行わないため。受領当事者は、開示当事者の秘密情報の使用およびその閲覧を、受領当事者の従業員、並びに、受領当事者のそれぞれの親会社、子会社および関連会社または正式代理人の従業員であって、
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報(i) 知る必要性を有しており、その情報が専らサブスクリプション目的にのみ用いられるべき秘密情報である旨を知らされており、
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします(ii) 本サブスクリプション契約に定める秘密保持義務と同程度以上に開示当事者を保護する拘束的な秘密保持義務を締結している者に、限定するものとします。受領当事者は、法令に基づく権限または行政当局または裁判所の命令に従い、秘密情報を開示することができます。ただし、開示当事者に対し、その要求があった旨を事前に速やかに書面で通知すること、およびその開示の範囲を可能な限り限定することを、その条件とします。秘密情報の使用および開示に関する受領当事者の義務は、本サブスクリプション契約の終了または満了後も、当該サブスクリプション契約の満了日または終了日から 3 年間にわたり存続するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします6.3 秘密情報の所有 すべての秘密情報およびその派生物は、書面による別段の指定がない限り、開示当事者の所有に帰属し続けます。受領当事者は、本サブスクリプション契約に従ってその秘密情報を使用する限定的な権利を除き、本契約においてまたは本文書に基づく開示を通じて、特許、商標、著作権、役務商標その他の開示当事者の知的財産に係るいかなる権利またはライセンスも取得するものではありません。本サブスクリプション契約の目的において、「派生物」とは、
(i) 著作権保護可能なまたは著作権取得済みのマテリアルに関して、翻訳、要約、改訂、またはその他の既存著作物を作り直し、変換しもしくは翻案した形態、
(ii) 営業秘密で保護されるマテリアルに関して、その既存営業秘密マテリアルからまたはそのマテリアルに基づき派生した新規のマテリアル(著作権法および/また は営業秘密法に基づき保護を受けることができる新規のマテリアルを含む)をいいます。受領当事者は、 本条項により受領当事者の負う義務が、開示当事者およびその事業を保護するうえで必要かつ合理的なものであることに同意し、また、本条項に定める約定および合意に対する受領当事者の違反に関して金銭的損害賠償では開示当事者を賠償するには不十分であることに、明示的に同意します。従って、受領当事者は、その違反またはそのおそれが、開示当事者に対し回復不能の損害を与えるものであること、および、コモンロー、エクイティその他の事由により取得し得る他の救済手段に加えて、開示当事者には、現実的損害を証明する必要なしに、受領当事者による本サブスクリプション契約の違反のおそれまたはその違反の継続に対し、差止救済を取得する資格があることに同意し、その旨認めます。受領当事者は、秘密情報の不正な開示その他本サブスクリプション契約の違反の発生に気付いたときは、開示当事者に対し、直ちに書面で通知します。受領当事者は、秘密情報の不正な使用または開示を治癒するに当たって、開示当事者に協力します。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: Subscription Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1 貴社および弊社(本条において、以下、「受領者」という。)は本契約により知り得た他の当事者(本条において、以下、「開示者」という。)の業務上の秘密のうち、秘密である旨の明示があるもの(以下、「秘密情報」という。)については、自己の保有する類似の情報に用いるのと同等の注意(ただし、善良な管理者の注意を下回らないものとする。)をもって管理を行うものとし、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならず、本契約を履行する目的以外のために秘密情報を使用してはならない。なお、秘密情報が口頭または、映像で開示された場合には、開示者は、開示の時に秘密である旨の指定をし、開示後30日以内に当該秘密情報の開示場所、開示日時および開示内容を簡潔に記載し、秘密である旨の明示をした書面を受領者に提出するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとする。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします(1) 開示者の事前の書面による承諾を得た情報。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします(2) 受領した際、既に自ら所有していた情報。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
((3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします) 第三者から守秘義務を課せられることなく正当に入手した情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(4) 受領した際、既に公知であった情報。
(5) 受領者の責によらないで公知になった情報。
(6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします) 受領した秘密情報によることなく自ら独自に開発した情報。
2 本ソフトウェア、ドキュメントおよび本出力ファイルは、秘密である旨の表示等の有無にかかわらず、弊社の秘密情報として取り扱われるものとする。
3 第1項の義務は、本契約の有効期間および本契約終了後5年間有効とする。ただし、貴社および丙が前二項に基づき本ソフトウェア、ドキュメントおよび本出力ファイルについて負う義務は、無期限に有効とする。
4 第1項の規定にかかわらず、受領者は、法令上または政府機関もしくは裁判所から秘密情報の開示を要求され、これを拒む合理的理由がない場合、当該開示を行うことができる。ただし、受領者は、かかる開示要求を受けた場合、直ちに開示者に通知し、開示される情報を必要最小限の範囲に留めるよう合理的な努力を払わなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、弊社は、弊社の子会社(弊社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいい、以下同じ。)に対し、本契約の履行のために合理的に必要な範囲内で、他の当事者から開示を受けた秘密情報を開示することができる。この場合、弊社は、当該弊社の子会社に対して、本条に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課し、これを遵守させ、当該義務の履行につき一切の責任を負うものとする。
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Samples: Software License Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. 本規約において秘密情報とは、本規約等有効期間中に本規約等の履行に関連して本所およびお客様が相手方から開示を受ける自らのまたは自らの顧客、業務委託先等の技術上または営業上の情報であって次の各号の一に該当するものをいうこととします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示される情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後、開示者の 10 営業日以内に、当該情報の内容を書面にし、または電子データとして記録し、かつ、当該書面または電子データにおいて秘密である旨を明示して提供されたもの
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを被開示者が証明する情報については、本規約における秘密情報として取り扱わないものとします。
(1) 開示の時に、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示後、非開示者の責に因らず公知となった情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報被開示者が、秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報開示後、被開示者が独自に開発した情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者自身の情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします3. 本所およびお客様は、相手方の書面(電子メールを含む。)による事前の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を第三者(本所の業務委託先等を除く。)に開示または漏洩しないものとする。ただし、本所およびお客様は、政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合、相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与えたうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとする。この場合、当該秘密情報の開示者は、開示先に対し当該秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請するものとする。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします4. 本所およびお客様は、本契約に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとする。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします5. 本所およびお客様は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員(本所の業務委託先等の役員および従業員を含む。)のみに開示するものとし、当該役員および従業員に対して本規約に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとする。
6. 本所およびお客様は、本サービスの実施に合理的に必要な範囲内でのみ秘密情報を利用・複製することができるものとする。本所およびお客様は、本項に基づき秘密情報を複製した場合には、当該秘密情報に付された秘密である旨の表示、著作権表示その他の表示を当該複製物に付すものとする。
7. 本所およびお客様は、秘密情報が不要となった場合、相手方の指示に従い、当該秘密情報を速やかに返却、廃棄、削除するものとする。
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Samples: サービス利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. 契約者及び当社は、本契約に関して相手方から秘密である旨を明示して開示された相手方の技術及び営業等に関する情報(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の承諾なく第三者(ただし、契約者の秘密情報については、委託先の秘密情報については、委託先を除く第三者とします。)に開示してはならないものとします。ただし、次の各号に掲げるものについては、秘密情報には該当しないものとします。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方から開示された時点において秘密情報の開示を受ける当事者(以下「受領当事者」といいます。)が既に有していた情報
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報相手方から開示された時点において既に公知の情報
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報相手方から開示された後に受領当事者の責によらない事由によって公知となった情報
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報相手方から開示された後に受領当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(55) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報秘密情報を用いることなく受領当事者が独自に開発した情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします2. 受領当事者は、秘密情報を本サービスの利用又は提供以外の目的で利用してはならないものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3. 前2項の規定は、受領当事者が、法令、証券取引所規則又は証券業協会規則の規定に基づいて開示を義務づけられた場合、又は裁判所、官公庁又は捜査機関等の公的機関から開示を要求された場合には、適用されないものとします。ただし、この場合、受領当事者は、当該開示後遅滞なく相手方にその旨を通知するものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4. 受領当事者は、本条第2項の目的のために必要な範囲に限り、秘密情報を含む文書、電子媒体及びその他有形物、並びに受領当事者が管理する電子媒体に記録された秘密情報を複製できるものとします。なお、この場合、受領当事者は、当該複製物を秘密情報と同様に管理及び保持するものとします。
5. アップロードされた契約者コンテンツについて、当社は開示対象者以外の者に開示されないよう合理的努力を尽くすものとしますが、これについて守秘義務を負うものではないことを契約者は理解し、アップロードする契約者コンテンツを選定するものとします。
6. 本条の規定は、本契約の有効期間終了後、1年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします1. 本約款において秘密情報とは、取次店活動を実施するにあたり取次店が当社から提供を受け、又は知りえた、技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、秘密である旨が明示されたもの(秘密である旨を通知し口頭で開示された情報を含みます。)をいいます。ただし、以下の各号のいずれかに該当することを取次店が証明できる情報についてはこの限りではありません。
(11) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示を受けたときに既に公知であったもの
(22) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報開示を受けたときに既に自己が保有していたもの
(33) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開示を受けた後に取次店の責に帰し得ない事由により公知となったもの
(44) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(55) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報開示の前後を問わず取次店が独自に開発したもの
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします2. 取次店は、秘密情報を秘密として保持し、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示し又は漏洩してはなりません。ただし、監督官公庁の要求又は法令の定めに従って開示する場合はこの限りではありませんが、その場合であっても、当社に対して事前に当該開示要求の事実、あるいは開示義務の存在を通知し、開示の範囲を必要最小限に止め、秘密保持のための法的に可能な方策を取ったうえで開示するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします3. 取次店は、秘密情報を本プログラムにおける活動に必要な範囲においてのみ使用、複製、改変、翻訳等するものとし、事前に当社の書面による承諾を得ることなく他のいかなる目的のためにも使用、複製、改変、翻訳等してはならないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします4. 取次店は、本プログラムにおける活動に関与する自己の従業員に対し、本約款に規定されている秘密保持義務の存在を知らしめ、適切な社内規則、社内教育等を行って同義務の遵守を徹底させるものとします。退職した従業員に対しても、退職後の一定の合理的期間において秘密保持義務の遵守を徹底させるものとします。
5. 取次店は、秘密情報を取り扱うにあたり、秘密情報に対する不正アクセス又は秘密情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん等を防止するため、合理的なセキュリティ対策を講じるものとします。
6. 取次店は、秘密情報に対する不正アクセス若しくは秘密情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん等の事件若しくは事故が発生した場合、又は発生した可能性が高いと客観的に判断される状況が生じた場合は、速やかに当社に報告すると共に、当該事故による損害を最小限にとどめるために必要な措置を、自己の責任と費用負担において講じるものとします。
7. 理由の如何を問わず取次店契約が終了した場合、取次店は、当社より提供された秘密情報を記載した一切の資料あるいは記憶した一切の記憶媒体を速やかに当社に返却するものとし、持ち運びが困難な記憶媒体に記憶された秘密情報については速やかに消去したうえ、当該消去を証する書面を当社に提出するものとします。また、本プログラムの登録期間中、当社から秘密情報の返却又は消去の要請があった場合、取次店はこれに速やかに応じるものとします。
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Samples: 取次店制度約款
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします(a) 本注文書において、「本秘密情報」とは、
(i) 本注文書の条件、
(ii) 買主財産を含め、買主がサプライヤーに開示または提供した情報および資料のすべて、
(iii) サプライヤー従業員等が買主財産から得たすべての情報ならびに
(iv) 買主 IP 権 (第 5 条にて定義)のすべてをいう。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします(b) サプライヤーは、
(i) 本注文書上のサプライヤーの義務を履行する目的においてのみ、本秘密情報を使用し、
(ii) 第 16.2 条において求められる事項を制限することなく、サプライヤーが本注文書上の義務を履行するのを支援するのに必要な範囲に限り自らの役員、取締役、管理職および従業員(総称して「許可された者」)に対して開示する場合を除き、本秘密情報の開示を防止するため、本秘密情報について、自らの秘密情報と同等の注意(ただし、合理的な注意を下回ってはならない。)を払う。サプライヤーは、許可された者に本秘密情報を開示する前に、本秘密情報の秘密性について忠告し、本条に定める制限を下回らない秘密保持義務を負わせることに同意する。サプライヤーは、本条の定めに反して本秘密情報を使用または開示した場合に買主が回復不能な損害を被ることを認める。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします(c) 本秘密情報に関する本第 16 条の制限事項は、
(i) サプライヤーの開示によらずして一般に公知のものもしくは公知となったもの、
(ii) サプライヤーへの開示前から秘密保持義務を伴わずに入手可能だったもの、
(iii) サプライヤーが最大限知る限りにおいて買主に対する秘密保持義務を負っていない(買主以外の)情報提供元から、サプライヤーが秘密保持義務を伴わずに入手可能であるか入手可能となったもの、または
(iv) サプライヤーが本秘密情報を参照することなく独自で開発しサプライヤーが文書によりそのことを証明できるものには適用されない。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします(d) サプライヤーは、本注文書の完了または解除から 30 日以内に、本秘密情報(そのコピーを含む。)をすべて買主に返却するか、破棄のうえ買主に書面により破棄したことを証明する。本秘密情報が返却または破棄されても、サプライヤーの秘密保持義務には影響を及ぼさず、すべて本注文書に定めるとおり有効に存続する。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(e) サプライヤーが買主に開示したか、今後開示する可能性のある知識または情報で、本注文書により購入される物 品・サービスと何らかの関連があるものは、(第 4 条に定める買主財産とみなされない限り)秘密扱いまたは専有情報とはみなされず、買主は、本注文書の対価の一部としてこれを一切の制限(侵害行為に対する損害賠償請求を除く)なく取得 し、著作権その他の表示がある場合にも、これを適宜判断し使用、コピー、修正および開示する権利を有する。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします(f) 前記にもかかわらず、サプライヤーが質問書、召喚状または同様な法的手続により本秘密情報の開示を要請または要求された場合、サプライヤーは、各要請・要求につき実施可能な範囲内で速やかに買主に書面で通知し、買主が適切な保護命令を請求するか、サプライヤーの本条の遵守を免除するか、その両方の措置をとることができるようにする。保護命令が発行されず、免除も受けられなかった場合で、サプライヤーの弁護士の見解において、サプライヤーが法律により本秘密情報を開示せざるを得ない状況となった場合、サプライヤーは、本注文書上の責任を負うことなく必要とされる範囲内で本秘密情報を関係者に開示することができ、開示した本秘密情報につき秘密情報としての取扱いを受けられるよう、最善の努力を尽くす。
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Samples: 購入約款
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします契約者及びジクウは、本サービス遂⾏のため相⼿⽅より提供を受けた技術上⼜は営業上その他業務上の情報のうち、相⼿⽅が特に秘密である旨をあらかじめ書⾯で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表⽰を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開⽰⼜は漏洩しないものとします。ただし、相⼿⽅からあらかじめ書⾯による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開⽰の時点ですでに公知のもの、または開⽰後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に⼊⼿したもの
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報開⽰の時点で受領者がすでに保有しているもの
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及びジクウは、秘密情報のうち法令の定めに基づき⼜は権限ある官公署からの要求により開⽰すべき情報を、当該法令の定めに基づく開⽰先⼜は当該官公署に対し開⽰することができるものとします。 この場合、契約者及びジクウは、関連法令に反しない限り、当該開⽰前に開⽰する旨を相⼿⽅に通知するものとし、開⽰前に通知を⾏うことができない場合は開⽰後すみやかにこれを⾏うもの とします。
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします前各項の定めにかかわらず、個⼈情報に関連する取扱い業務の再委託については、ジクウは第 37 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者の秘密情報を開⽰することができるものとします。ただしこの場合、ジクウは再委託先に対して、本条に基づきジクウが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間としますジクウは、ジクウが本サービスに関して保守、運⽤上⼜は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な⾏為を⾏うことができるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします前各項の定めにかかわらず、契約者は、ジクウが契約者への報告、サービス向上施策のための調査、⼀部オプション機能の提供を⽬的に、ジクウが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及びサービス利⽤者が本サービスを利⽤して管理するデータの⼀部(企業名、ドメイン名等。個⼈を特定できるものではない情報に限る。)を使⽤することを承諾するものとします。
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Samples: Ziku Service Terms of Use
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとしますa) お客様及び ALSI は、本申込書及び本契約条項に基づいて相手方から開示、提供されたアイデア、ノウハウ、技術情報、営業情報その他の情報のうち次の各号の何れかに該当するもの(以下「秘密情報」という)について善良なる管理者の注意をもって秘密を保持し、これらを本サービス契約遂行のためにのみ使用します。なお、本契約条項の当事者のうち、秘密情報を開示した者または開示する立場にある者を「開示者」といい、秘密情報の開示を受けた者または受ける立場にある者を「受領者」といいます。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとしますi. 開示者が、受領者に対して開示した技術、開発、製品、営業計画、ノウハウまたは第三者に関するものを含む情報のうち、適切な表示 (「CONFIDENTIAL」「秘」など)により、秘密である旨が明示された一切の情報。
3ii. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします開示者が、受領者に対し、口頭、通信もしくは視覚的に開示した情報であって、開示の際、開示者から秘密である旨を告げられた情報。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとしますb) 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
5i. 開示を受けた際、既に受領者自ら所有し、又は第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手していたもの ii.開示を受けた際、既に公知であったもの
iii. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします開示を受けた後、受領者の責に帰し得ない事由により公知となったもの
iv. 開示を受けた後、第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの v.開示を受けた後、秘密情報によることなく、独自に開発したもの
c) お客様及び ALSI は、本申込書及び本契約条項を履行するにあたり自己ならびに再委託先の役員および従業員(以下「役職員等」とします)のうち、秘密情報を知る合理的必要性のある役職員等以外の者に秘密情報を開示、漏洩または提供しないものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとしますd) 前項の定めにかかわらず、法令または行政機関もしくは司法機関の命令により開示が義務付けられた場合には、法令等で認められる場合には、可能な限り速やかに相手方に対して通知し、協議した上で、適法に開示が要求されている部分に限り、開示できるものとします。但し、開示した秘密情報が行政機関又は司法機関により秘密としての取扱いが受けられるよう最善を尽くすものとします。
e) お客様及び ALSI は、開示者から要請のあった場合には、すみやかに当該他方当事者から提供を受けた秘密情報を返還又は廃棄します。両当事者の間で秘密情報の保持に関する契約が有効に存在している場合、お客様および ALSI は、秘密情報の管理については当該契約を優先して適用するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします発注者及び受注者は、この契約又は本事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報を責任をもって管理し、この契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 発注者及び受注者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合 発注者は、前各項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に 関し、法令その他発注者の定める規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 基本契約書
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします委託者及び受託者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本残渣資源化等業務委託契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に委託者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 委託者及び受託者が本残渣資源化等業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報 第 1 項の定めにかかわらず、委託者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合 委託者につき守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザーに開示する場合 委託者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他委託者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講 じることができる。 本条に定める秘密保持義務は、本残渣資源化等業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 業務委託契約書
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします6.1 秘密情報の定義および除外規定 本サブスクリプション契約を目的とする場合に限り、「秘密情報」とは、契約期間中に一方の当事者(以下「開示当事者」)が相手方当事者(以下「受領当事者」)に対し書面、口頭、電子、映像その他の形態で開示する情報であって、
(i) その開示時点で「秘密」もしくは「専有」の表示もしくは指定があるもの、または
(ii) 受領当事者側で秘密扱いにすべき状況のなかで開示されたものをいい、本サブスクリプション契約に基づくサポートの付与に関連してオートデスクがお客様に開示する、対象ソフトウェアに係るオートデスクの技術情報または将来もしくは新規のオートデスク製品開発計画および関連する技術上もしくは事業上の情報(該当するものがある場合)、並びに、本サブスクリプション契約に基づくサポートの要求および受領に関連してお客様がオートデ
(i) から(iv)のいずれかに掲げる情報 は含まれないものとします。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします(i) 受領当事者の帰責事由によらずして、周知の事実であるかもしくは周 知の事実となるに至った情報、
(ii) 開示当事者からの受領前に、守秘義務なく、受領当事者が正当に所 持していた情報であって、受領当事者の書面による記録によりその旨が証明されるもの、
(iii) 使用も
(iv) 開示当事者の秘密情報の使用もしくは参照なしに受領当事者が独自に開発した情報であって、受領当事者の書面による記録によりその旨が証明されるもの。既存または新規のオートデスクの製品およびサービスに関する予定または将来の開発活動に関してオートデスクが開示する秘密情報は、製品、サービスまたは機能の将来的引渡を約束または保証することを目的としたものではなく、オートデスクの現行の計画を反映したものに過ぎず、予告なく変更となる場合があります。従って、購入の決定またはその他の目的に際して、これらのオートデスクの秘密情報に依拠することはできません。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします6.2 秘密情報に関する義務 受領当事者は、次の
(i) から(v)に掲げる事項を目的として、自己独自の秘密または専有の情報を保護するために用いる注意と同程度の注意(であって、合理的な程度を下回らない注意)を払うことにより秘密情報を保護することに同意します。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報(i) 秘密情報の不正な使用、発信または公開を防止するため、
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報(ii) 第三者に対し秘密情報を漏洩させないため、
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報(iii) 本サブスクリプション契約に基づき自己の義務を履行しまたは自己の権利を行使するため(以下「サブスクリプション目的」)に必要でない限り、その秘密情報を利用しないため、
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報(iv) サブスクリプション目的を直接支援するために合理的に必要でない限り、コピーしないため(作成したコピーには、開示当事者の秘密情報を構成するまたは含むものとして識別する、適切な表示を付すこと)、および
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報(v) その秘密情報のリバースエンジニアリングを行わないため。受領当事者は、開示当事者の秘密情報の使用およびその閲覧を、受領当事者の従業員、並びに、受領当事者のそれぞれの親会社、子会社および関連会社または正式代理人の従業員であって、
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報(i) 知る必要性を有しており、その情報が専らサブスクリプション目的にのみ用いられるべき秘密情報である旨を知らされており、
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします(ii) 本サブスクリプション契約に定める秘密保持義務と同程度以上に開示当事者を保護する拘束的な秘密保持義務を締結している者に、限定するものとします。受領当事者は、法令に基づく権限または行政当局または裁判所の命令に従い、秘密情報を開示することができます。ただし、開示当事者に対し、その要求があった旨を事前に速やかに書面で通知すること、およびその開示の範囲を可能な限り限定することを、その条件とします。秘密情報の使用および開示に関する受領当事者の義務は、本サブスクリプション契約の終了または満了後も、当該サブスクリプション契約の満了日または終了日から 3 年間にわたり存続するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします6.3 秘密情報の所有 すべての秘密情報およびその派生物は、書面による別段の指定がない限り、開
(i) 著作権保護可能なまたは著作権取得済みのマテリアルに関して、翻訳、要約、改訂、またはその他の既存著作物を作り直し、変換しもしくは翻案した形態、
(ii) 営業秘密で保護されるマテリアルに関して、その既存営業秘密マテリアルからまたはそのマテリアルに基づき派生した新規のマテリアル(著作権法および/また は営業秘密法に基づき保護を受けることができる新規のマテリアルを含む)をいいます。受領当事者は、本条項により受領当事者の負う義務が、開示当事者およびその事業を保護するうえで必要かつ合理的 なものであることに同意し、また、本条項に定める約定および合意に対する受領当事者の違反に関し て金銭的損害賠償では開示当事者を賠償するには不十分であることに、明示的に同意します。従って、 受領当事者は、その違反またはそのおそれが、開示当事者に対し回復不能の損害を与えるものである こと、および、コモンロー、エクイティその他の事由により取得し得る他の救済手段に加えて、開示 当事者には、現実的損害を証明する必要なしに、受領当事者による本サブスクリプション契約の違反 のおそれまたはその違反の継続に対し、差止救済を取得する資格があることに同意し、その旨認めま す。受領当事者は、秘密情報の不正な開示その他本サブスクリプション契約の違反の発生に気付いた ときは、開示当事者に対し、直ちに書面で通知します。受領当事者は、秘密情報の不正な使用または 開示を治癒するに当たって、開示当事者に協力します。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: Autodesk Subscription Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします当社及び利⽤者は、情報開⽰者の秘密情報を厳に秘密として保持し、情報開⽰者の事前の書⾯による承諾を得ることなく、第三者に開⽰⼜は漏洩しないものとします。 但し、情報受領者が次の各号の⼀に該当することを⽴証した情報は、情報開⽰者の秘密情報に含まれないものとします。
(1) 提供、開⽰され⼜は知得する以前に公知であった情報
(2) 提供、開⽰され⼜は知得する以前に⾃らが既に保有していた情報
(3) 提供、開⽰され⼜は知得した後、⾃らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 提供、開⽰され⼜は知得した後、その秘密情報によらず⾃らの開発により知得した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします当社は、本規約に定める場合を除き、本サービスの提供、運営⼜は維持管理以外の⽬的で利⽤者の秘密情報を利⽤しないものとします。また、利⽤者は、本サービスを利⽤する⽬的以外の⽬的で当社の秘密情報を利⽤しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします第 1 項の定めにかかわらず、情報受領者は、前項に定める秘密情報の利⽤⽬的達成のために必要な範囲に限定して、情報開⽰者の秘密情報を⾃⼰の役員及び従業員並びに弁護⼠若しくは公認会計⼠その他法令上の秘密保持義務を負う者(以下「情報受領者の従業員等」といいます。)に開⽰することができるものとします。その場合、情報受領者は、⾃らが本規約に基づき負うのと同等の秘密保持義務を情報受領者の従業員等に課すとともに、監督その他必要な措置を講ずるものとし、当該情報受領者の従業員等がこれに違反したときは、情報受領者の義務違反として責任を負うものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします第 1 項の定めにかかわらず、情報受領者は、法令に基づき情報開⽰者の秘密情報の開 ⽰を求められた場合、情報開⽰者に事前に通知し、必要最⼩限の範囲で開⽰できるものとします。但し、当該事前の通知が困難な場合は、事後速やかに通知するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします各種データに含まれる個⼈情報については別紙に定めるとおりとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: Hrbrain 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします本規約において秘密情報とは、本規約の実施に当たり知り得た相手方(貴社又は当社)の有形・無形を問わず、技術、技能、ノウハウ、営業等に関する一切の情報をいいます。なお、秘密情報の被開示者が以下のいずれかに該当することを証明できる情報については秘密情報には含めません。
(1) 開示者からの開示時に被開示者が既に保有していた情報
(2) 開示者からの開示時に既に公知であった情報
(3) 被開示者の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報
(4) 被開示者が正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負わずに合法的に入手した情報
(5) 被開示者が秘密保持義務を負わない旨の開示者の承諾を得た情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします被開示者は、秘密情報を第三者に開示してはならず、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理・保管するものとします。また、被開示者は、秘密情報の内容を自らの役職員に対して開示するときは、本規約に基づく本サービスを実施するために必要最低限の役職員に限るものとし、開示をする前に、秘密であることを明示して全ての秘密情報を被開示者が保持する義務を負っていること、及び秘密情報の開示が禁止されていることを十分に説明するものとします。なお、被開示者は、かかる役職員の秘密情報の取り扱いに関する一切の行為につき責任を負うものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします被開示者は、秘密情報を本規約に定める目的以外で利用してはなりません。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします被開示者は、本規約に基づく本ストア及び本サービスが終了した場合又は開示者の要求があった場合、開示者の指示に従い、速やかに秘密情報及び秘密情報が記載・保存されている本ストア及び本サービスにつき、返却又は適切な漏洩防止措置を施した上で削除しなければならない。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 利用規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします加盟店は、本件プラットフォームに関し知り得た SBPS の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報 (媒体及び手段の如何を問わず、複製物及び二次的資料も含むものとします、以下「秘密情報」といいます)を、本件プラットフォームの利用のためにのみ使用するものとします。また、加盟店は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保菅・管理するものとし、SBPS の書面による承諾なくして、秘密情報を本件プラットフォーム利用以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知又は公用となっていた情報
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知又は公用となった情報
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします加盟店は、SBPS より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします本条第 1 項の規定にかかわらず、加盟店は、本件プラットフォームの利用のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士及び公認会計士(以下、総称して「従業員等」といいます)に、本件プラットフォームを利用 するにつき不可欠な範囲に限り、SBPS の書面による事前の同意を得ることなく秘密情報を開示することができるものとします。この場合に、加盟店は、従業員等に対し、本契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします加盟店は、本契約が終了した場合又は SBPS の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却又は廃棄その他の処分を行うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: アプリプラットフォーム規約
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1 貴社および弊社(本条において、以下、「受領者」という。)は本契約により知り得た他の当事者(本条において、以下、「開示者」という。)の業務上の秘密のうち、秘密である旨の明示があるもの(以下、「秘密情報」という。)については、自己の保有する類似の情報に用いるのと同等の注意(ただし、善良な管理者の注意を下回らないものとする。)をもって管理を行うものとし、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはなら ず、本契約を履行する目的以外のために秘密情報を使用してはならない。なお、秘密情報が口頭または、映像で開示された場合には、開示者は、開示の時に秘密である旨の指定をし、開示後30日以内に当該秘密情報の開示場所、開示日時および開示内容を簡潔に記載し、秘密である旨の明示をした書面を受領者に提出するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとする。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします(1) 開示者の事前の書面による承諾を得た情報。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします(2) 受領した際、既に自ら所有していた情報。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
((3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします) 第三者から守秘義務を課せられることなく正当に入手した情報。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします(4) 受領した際、既に公知であった情報。
(5) 受領者の責によらないで公知になった情報。
(6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします) 受領した秘密情報によることなく自ら独自に開発した情報。
2 本ソフトウェア、ドキュメントおよび本出力ファイルは、秘密である旨の表示等の有無にかかわらず、弊社の秘密情報として取り扱われるものとする。
3 第1項の義務は、本契約の有効期間および本契約終了後5年間有効とする。ただし、貴社および丙が前二項に基づき本ソフトウェア、ドキュメントおよび本出力ファイルについて負う義務は、無期限に有効とする。
4 第1項の規定にかかわらず、受領者は、法令上または政府機関もしくは裁判所から秘密情報の開示を要求され、これを拒む合理的理由がない場合、当該開示を行うことができる。ただし、受領者は、かかる開示要求を受けた場合、直ちに開示者に通知し、開示される情報を必要最小限の範囲に留めるよう合理的な努力を払わなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、弊社は、弊社の子会社(弊社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいい、以下同じ。)に対し、本契約の履行のために合理的に必要な範囲内で、他の当事者から開示を受けた秘密情報を開示することができる。この場合、弊社は、当該弊社の子会社に対して、本条に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課し、これを遵守させ、当該義務の履行につき一切の責任を負うものとする。
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Samples: Software License Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします村及び優先交渉権者は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げる以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らかの秘密保持義務を課され ることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 村が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) 村が読谷村議会の請求に基づき開示する情報
(9) 第10条第1項の規定に従い、優先交渉権者が本事業に関する資金調達に必要として融資金融機関に開示する場合(ただし、融資金融機関が、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち本項第1号乃至第6号に掲げる以外のものについて守秘義務を負うこと、及び本条第2項乃至第4項における優先交渉権者の秘密保持に関する義務と同等の義務を負うことについて、代表企業及びSPCに対し事前に書面にて誓約した場合に限る。)
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします優先交渉権者は、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします優先交渉権者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします前項の場合において、優先交渉権者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をする。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 基本協定書
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとしますDIT およびお客様は、本契約に基づき相手方より秘密である旨を明示したうえで書面、口頭またはプレゼンテーションソフトウェアを使用する等の視覚的効果を利用する方法をもって開示された情報(以下「秘密情報」といいます。ただし口頭または視覚的効果を利用する場合はその開示から 30 日以内に書面化して通知された情報に限るものとします。)を、善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、次に掲げる情報については秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた後に受領者の責に帰することなく公知となった情報。
(2) 開示を受けた時点で既に公知の情報。
(3) 開示を受ける前から適法に保有する情報。
(4) 開示を受けた情報に依存せず独自に開発・発見した情報。
(5) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段で入手した情報。
(6) 秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとしますDIT およびお客様は、相手方の書面による承認を得ない限り秘密情報を複写・複製し、または第三者に閲覧させ、提供もしくは貸与してはならないものとします。ただし、本契約の履行上および電磁的記録のバックアップ等の安全管理上、および DIT による本ソフトウェアの使用の提供上、必要最低限度の複写・複製についてはこの限りではありません。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとしますDIT およびお客様は、本契約の履行および本ソフトウェアの使用の提供の目的以外に秘密情報を利用してはならないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします第 3 項の規定にかかわらず、DIT およびお客様は、法令に基づいて裁判所その他の国家機関により発せられた有効な命令等に従う義務がある場合、当該命令等の対象である秘密情報を開示することができる。ただし、当該義務の存在及び国家機関に開示した内容を開示者に通知するものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 1 項乃至第 3 年間とします項の規定にかかわらず、DIT およびお客様は法令に基づく守秘義務を負う弁護士、公認会計士等に対して秘密情報を開示することができるものとします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとしますDIT は、本契約の履行のため第三者に秘密情報を開示する必要があるときは、本契約において負う義務と同様の秘密保持義務を第三者に課すものとします。
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Samples: Software License Agreement
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘 密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本 契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段 の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 開示の後に開示した当事者の責めに帰すべき事由により公知となった情報 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場 合 法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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Samples: 基本契約書
秘密保持. 1. 本契約の期間中および契約期間終了後においても、お客様は本サービスの利用を通じて知り得た本サービスに関するすべての関連情報および関連知識(以下併せて「秘密情報」といいます。ただし、公知となった情報を除きます。)を秘密に保持するものとし、当社の書面による事前の同意なくして「本件秘密情報」を第三者に開示もしくは漏洩せず、また、利用もしくは利用させないものとします1 当社又はユーザー薬局は、本規約及び個別規定に関し、文書、口頭、電磁的 記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず知り得た相手方の一切の情報 (以下「秘密情報」という。)を第三者に漏らしてはなりません。但し、当該情報が次の各号のいずれかに該当する事を証明できる場合には、この限りではありません。
(1) 開示された当時において、既に情報を受領した当事者(以下「受領当事者」といいます。)が保有している情報
(2. 当社およびお客様は、前項の秘密情報のほか書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします) 開示された時点において、既に公知であった情報
(3) 開示された後に受領当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4) 受領当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が独自に開発した情報
2 前項にかかわらず、当社は、秘密情報を、ホッペ株式会社、株式会社新成堂ホールディングス、同社の関係会社(会社計算規則の定義による。)及び本サービスの運営・管理を委託する会社に開示することができるものとしま す。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします3 受領当事者は、法令、裁判所、行政庁又は規制権限を有する公的機関の規則、裁判、命令、指示等により秘密情報の開示を要求される場合、必要な範囲で秘密情報を公開又は開示することができます。但し、受領当事者は、当該公開又は開示を行う場合には、可能な場合は事前に、不可能又は著しく困難な場合は事後遅滞なく、その旨を情報を開示した当事者に対して通知するものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします4 受領当事者は、秘密情報の開示目的のために必要な範囲内において、自己の役員及び従業員並びに自己が依頼する弁護士、公認会計士、税理士、その他の法令上守秘義務を負う専門家(以下、総称して「役職員等」といいま す。)に対して、秘密情報を開示できます。受領当事者は、役職員等に秘密情報を開示する場合は、当該役職員等に対し本契約上の義務と同等の義務を課すものとします。
5. 第 2 項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします5 別途機密保持契約を締結したときは、本条のほか当該契約の定めに従います。
6. お客様は、本契約において明確に許諾されている場合を除き、本サービスについて、方法のいかんを問わず、改変、改修、複写、複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを、自ら行わず、また、第三者をして行わせないものとします。
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