Common use of 規定の改定 Clause in Contracts

規定の改定. 1.当行は、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本規定の内容を改定することがあります。改定する場合は、事前に当行ホームページにて公表または通知し、改定日以降は改定後の内容により取り扱うものとします。ただし、当行が改定の影響が軽微であると判断した場合には、当行ホームページでの公表または通知を省略できるものとします。

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