Common use of 解約代金の支払い Clause in Contracts

解約代金の支払い. 原則として一部解約の実行の請求の受付日より5営業日目から販売会社において支払います。

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Samples: 投資信託説明書(目論見書)

解約代金の支払い. 原則として一部解約の実行の請求の受付日より5営業日目から販売会社において支払います解約代金は原則として一部解約の実行請求受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします

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Samples: 投資信託証券

解約代金の支払い. 原則として一部解約の実行の請求の受付日より5営業日目から販売会社において支払います一部解約金は、受益者の解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目以降、販売会社の営業所等で支払います

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Samples: 投資信託約款の変更の内容が重大なものに該当するとき、または投資信託契約の解約が行われる場合、所定の期間内に異議を述べた受益者は委託会社の指定する販売会社を通じ受託会社に対し、その自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

解約代金の支払い. 原則として一部解約の実行の請求の受付日より5営業日目から販売会社において支払います原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目以降、販売会社の営業所等で支払います

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Samples: 投資信託説明書