Contract
収 入
印 紙
2019 年度第●●●号
測量調査業務請負契約書(案)
1 測量業務の名称 かんぽの宿等の測量調査業務委託
2 測量場所 測量調査業務委託仕様書のとおり
3 履行期間 2019 年※月※※日から
2020 年 3 月 19 日まで
4 請負代金額 金 ※※※※※※※※ 円
(うち消費税及び地方消費税の額 ※※※※※※ 円)
5 契約保証金 免除
上記の測量業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
2019 年※月※※日
発注者 契約責任者
住所 xxxxxxx 0-00-00
東京美術倶楽部ビルディング 5 階氏名 日本郵政株式会社
専務執行役 xx xx 印
受注者 住所
氏名 印
(総則)
第1条 発注者(以下「発注者」という。)及び受注者(以下「受注者」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約書記載の業務(以下「業務」という。)をこの契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務の請負代金を支払うものとする。ただし、受注者が個人事業者の場合、発注者は所得税法第204条第1項第2号に基づき、その業務の請負代金に対する所得税額を源泉徴収するものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第10条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書その他測量に関する法令に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の東京地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、10日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(作業計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて作業計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の作業計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して作業計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 作業計画書は、発注者及び受注者を拘束するものでない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融
機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。この場合、保証の額は、当該請求が相手方に到達したときに、当然に当該請求に従って変更されるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務又はこの契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(個人情報保護及び秘密の保全)
第6条 発注者及び受注者は、この契約に関して相手方から開示を受けた情報及びこの契約上の債務の履行に関し知り得た発注者及び発注者の顧客等の情報(以下「秘密情報」という。なお、発注者及び発注者の顧客等の情報は受注者においてのみ秘密情報となるものとする。)を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持し、秘密情報の漏えい、不正アクセス、減失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置を講じなければならない。ただし、次に掲げる情報についてはこの限りではない。
一 この契約に違反することなく、相手からの開示の前後を問わず公知となった情報二 開示を受ける前に既に秘密保持義務を負うことなく保有している情報
三 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報四 独自に開発した情報
2 受注者は、秘密情報をこの契約の履行の目的以外に利用してはならない。
3 受注者は、秘密情報を盗用、改ざん、第三者に開示・漏えいしてはならない。
4 受注者は、秘密情報をこの契約の履行の目的以外に複製してはならない。
5 受注者は、受注者の役員又は使用人その他の従業者であっても、この契約の履行のために必要ない者に秘密情報を開示してはならない。
6 受注者はこの契約終了時に、発注者の求めに応じ、秘密情報の一切を発注者に返還若しくは発注者の指示する方法によりこれらを破棄又は消去し、その旨の証明書を発注者に交付するものとする。
7 本条各項は、受注者の下請負先若しくは委託先その他契約の相手方(以下「委託先等」という。)にも適用し、受注者又はその委託先等が本条各項に違反して、発注者に損害を与えたときは、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
8 本条の規定は、この契約終了後においても有効に存続する。
(一括下請け等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の
権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督社員)
第9条 発注者は、監督社員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督社員を変更したときも、同様とする。
2 監督社員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督社員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進ちょくの確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督社員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督社員の有する権限の内容を、監督社員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督社員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督社員を置いたときは、この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、監督社員を経由して行うものとする。この場合においては、監督社員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督社員を置かないときは、この契約書に定める監督社員の権限は、発注者に帰属する。
(管理技術者)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名及び測量士登録番号その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(作業関係者に対する措置請求)
第11条 発注者又は監督社員は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注 者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督社員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第12条 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に、受領書又は借用
書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定するところに基づき、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第14条 受注者は、業務の内容が仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督社員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第15条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督社員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面又は仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。二 仕様書に誤謬又は脱漏があること。
三 仕様書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。六 仕様書の内容が不適切であると判明したこと。
2 監督社員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。この場合において、監督社員は必要があると認めるときは、受注者 に対し、調査への立会いを求めることができる。
3 監督社員は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第16条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下本条及び第18条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第17条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第18条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等
の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第19条 受注者は、天候の不良等その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第20条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第21条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第19条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第22条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第23条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりて ん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由によ り生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品 等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(請負代金額の変更に代える仕様書の変更)
第25条 発注者は、第8条、第14条から第18条まで、第20条又は第23条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、
発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第26条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた社員(以下「検査社員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者又は検査社員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(請負代金額の支払)
第27条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金額を支払うものとする。なお、請負代金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(引渡し前における成果物の使用)
第28条 発注者は、第26条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第29条 受注者は、保証事業会社と、この契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から25日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の
10分の4を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年6%の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第30条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、当該追加請求に係る前払金について保証が付されるよう保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第31条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(第三者による代理受領)
第32条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第26条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第33条 受注者は、発注者が第29条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者の増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かしに対する受注者の責任)
第34条 発注者は、成果物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第26条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第26条第3項又は第4項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から2年以内に行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物のかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。
5 発注者は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、成果物のかしが仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第35条 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額につき、遅滞日数に応じ、年6%の割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第27条第2項の規定による請負代金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅滞日数に応じ、年6%の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(入札談合等の不正行為に対する違約金)
第35条の2 受注者はこの契約に関し次の各号の一に該当するときは、違約金として請負代金額(履行期間の終期まで継続した場合に発注者が支払う金額の総額とする。)の10分の1に相当する金額を、発注
者の指定する期間内に発注者に支払うものとする。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法8条の第 1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の規定に基づく排除措置命令、又は同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
二 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第
1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
三 xx取引委員会が、受注者に独占的状態があったとして、独占禁止法第64条第1項に規定する競争回復措置命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた直接及び間接の損害の額が同項に規定する違約金額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 受注者が前第1項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年6%の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 本条の規定は、この契約終了後においても有効に存続する。
(発注者の解除権)
第36条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。x xx責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 二 管理技術者を配置しなかったとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、受注者が、第39条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。
3 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、発注者の損害が違約金の額を超える場合は、受注者はその超える部分について、違約金とは別に支払うものとする。
(契約が解除された場合の違約金)
第36条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額(履行期間の終期まで継続した場合に発注者が支払う金額の総額とする。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者の損害額が違約金の額を超える場合は、受注者はその超える部分について、違約金とは別に支払うものとする。
一 前条の規定により、この契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選定された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された管財人(管財人が選任されている場合)又は再生債務者(管財人が選任されていない場合)
3 第1項の場合(第37条第4項の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(反社会的勢力の排除)
第37条 受注者は、自ら、自らの役員(業務を執行する使用人、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を
いう。以下同じ。)若しくは使用人(役員に含まれる者を除く。以下同じ。)等又は受注者の委託先等が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
一 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等及びこれらに準ずる者、その他次に掲げる者(以下「反社会的勢力」という。)であること。
ア 日本郵政グループ各社が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な目的をもって利用する者。イ 日本郵政グループ各社が提供するサービスの利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求をする
者。
ウ その他、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者。
二 反社会的勢力と次のいずれかに該当する関係にあること。 ア 反社会的勢力が、経営を支配していると認められる関係。
イ 反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められる関係。
ウ 自ら、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係。
エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係。
オ その他、反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係。
2 受注者は、反社会的勢力に自らの名義を利用させ、この契約を締結するものではないことを確約する。
3 受注者は、自ら、自らの役員若しくは使用人等又は受注者の委託先等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為。
二 法的な責任を超えた不当な要求行為。
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
四 風説を流布し、偽計又は威力を用いて発注者の信用を毀損し、又は発注者の業務を妨害する行為。五 その他、前各号に準ずる行為。
4 受注者、受注者の役員若しくは使用人等又は受注者の委託先等が、第1項各号のいずれかに該当し、第
2項の確約に反する契約若しくは第3項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、発注者は、受注者に対し、何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。
5 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、受注者は、発注者に対し、違約金を支払うものとする。この場合、第36条の2第1項の規定を適用する。
(発注者都合による解除)
第38条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第36条第1項及び第2項並びに前条第4項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第39条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 一 第16条の規定により仕様書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第17条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、これに加えて、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第40条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査
の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第41条 この契約が解除された場合において、第29条の規定による前払金があったときは、受注者は、第36条又は第37条の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年6%の割合で計算した額の利息を付した額を、第38条又は第39条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第29条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第36条又は第37条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年6%の割合で計算した額の利息を付した額を、第38条又は第39条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第36条又は第37条によるときは発注者が定め、第38条又は第39条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第42条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年6%の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年6%の割合で計算した額の遅滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第43条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。