供 給 の 停 止 样本条款

供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 51( 引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
供 給 の 停 止. (1) お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、当社はただちに電気✰供給停止を所轄✰送配電事業者に依頼することがあります。
供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合その他託送約款等に定めのある場合には、所轄の送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止させることがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、所轄の送配電事業者に重大な損害を与えた場合
供 給 の 停 止. 19 29 供給停止の解除 ............................................... 20
供 給 の 停 止.  お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 55(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合  お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限を経過してなお支払われない場合 ハ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務 (保証金,違約金,工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 Ж お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ニ 公衆街路灯または農事用電力の場合で,契約された用途以外の用途に電気を使用されたとき。
供 給 の 停 止. (1) 需要家が次のいずれかに該当する場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。 イ 需要家の責となる事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ 需要家の需要場所内の計量器もしくは電気工作物,電気機器その他の設備を故意または過失により損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 所轄の一般送配電事業者以外の者が需要場所における所轄の一般送配電事業者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合
供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,北海道電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の北海道電力の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,北海道電力に重大な損害を与えた場合 ハ 45(引込線の接続)に反して,北海道電力の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
供 給 の 停 止. 34 33 供給停止の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 34 供給停止期間中の料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 35 違 約 金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 36 供給の中止または使用の制限もしくは中止 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 37 37 制限または中止の料金割引 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37 38 損害賠償の免責 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 39 設 備 の 賠 償 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40
供 給 の 停 止. お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社 に重大な損害を与えた場合 ハ 52(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合 お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 ハ この最終保障供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 最終保障電力Bの場合または最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 ニ 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ホ 3(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 から によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。 なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。