精神的損害 样本条款

精神的損害. 後遺障害等級別に次の金額を基準とします。 後遺障害等級 父母、配偶者または子のいずれかが いる場合 左記以外
精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とする。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000 万円被保険者が65 歳以上の者である場合 1,500 万円被保険者が上記以外の場合 1,600 万円
精神的損害. 対象日数 入院1日につき8,400 円、通院1日につき4,200 円
精神的損害. 後遺障害等級別に下記の金額を基準とします。
精神的損害. 被保険者区分別に次の金額を基準とします。
精神的損害. 対象日数1日につき、入院は8,400円、通院は4,200円とします。 対象日数は、入院は実日数とし、通院は以下の各期間区分ごとの総日数(注 1) から実入院日数を差し引いた日数の範囲内で、実際に通院した日数(注2)の2倍を上限として決定します。 ただし、以下の各期間区分ごとの対象日数に以下の割合を乗じて計算します。 期 間 区 分 割 合 事故の発生の日からその日を含めて90日以内の期間 100% 事故の発生の日からその日を含めて90日超180日以内の期間 75% 事故の発生の日からその日を含めて180日超270日以内の期間 45% 事故の発生の日からその日を含めて270日超390日以内の期間 25% 事故の発生の日からその日を含めて390日超の期間 15% また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、次の金額を加えます。 妊 娠 期 間 金 額
精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円被保険者が一家の支柱でない場合で、 65歳以上の者であるとき 1,500万円被保険者が上記以外の者である場合 1,600万円
精神的損害. 後遺障害等級別に下記の金額とする。別表Ⅱの1の後遺障害
精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします。 なお、事故の態様、被保険者の年齢・家族構成等により割増すことが妥当である場合は、20%の範囲内で割増して認定します。 被保険者が一家の支柱である場合 1,700万円 被保険者が65歳以上の者である場合 1,400万円 被保険者が上記以外の者 1,450万円
精神的損害. 後遺障害等級別に下記の金額とします。 なお、事故の態様、障害の部位・程度等により割増すことが妥当である場合は、20%の範囲内で割増して認定します。 (1) 別表Ⅰ(後遺障害等級表)1.介護を要する後遺障害に該当する場合