読替規定. 補償金受領証の提出義務)
読替規定. の九 法第五十条の二第一項の登録を受けた者については信託会社(第二十三条第二項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるあしぎん力一ド規定(以下「カード規定」といいます。)の適用については、次のとおり読み替えるものとします。
(1) 力一ド規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻し及び振込」とあるものは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込及びデビットカード取引」とします。
(2) カード規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻し及び振込の依頼をする場合」とあるものは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼及びデビッ卜カード取引をする場合」とします。
(3) カード規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるものは「デビットカード取引をした場合」とします。
(4) 力一ド規定第9条中「支払機又は振込機」とあるものは「端末機」と、「払戻し」及び「出金」とあるものは「引落し」とします。
(5) カード規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるものは、「端末機」とします。
読替規定. 当会社は、この特約が付帯された保険契約に別表に掲げる特約が付帯されている場合において、追加補償対象者については、別表に掲げる特約の規定中「被保険者の業務」または「記名被保険者の業務」とあるのは「職務等(注)に基づく業務」と読み替えて適用します。
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、カード規定 8(1)の「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビットカード取引」と、同規定 10 の「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定 11(3)の「預金支払機等」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定 16 の「預金支払機等」とあるのは、「端末機」とします。
読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、カード規定 8(1)の「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「CO デビット取引」と、同規定 10 の「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定 11(3)の「預金支払機等」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定 16 の「預金支払機等」とあるのは、「端末機」とします。
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、同規定第7条中「代理人による預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機、支払機、振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. 保険金を支払う場合(人格権侵害・宣伝障害賠償責任条項))
読替規定. この特約条項においては、特別約款の規定を下表のとおり読み替えます。 特別約款の規定 読替前 読替後
読替規定. デジタルコンテンツ不当事由担保特約条項 ( 情報通信技術特別約款用 )