レンタル料. 甲は乙に対して請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払方法によって支払います。
レンタル料. 契約者は、別表①に記載するレンタル料を、次の各号に定める日の属する月の翌月分から、当社が別途指定する方法により支払わなければなりません。以降、毎月末日までに当該月のレンタル料を支払うこととします。
(1) 第6条に定める取付工事を希望する場合 当社又は提携工事業者が当該契約者の希望する取り付け場所への受信機の取付工事を完了した日
(2) 第6条に定める取付工事を希望しない場合契約者が、当社が発送した受信機を受領した日
レンタル料. 1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。
2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
3. レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。 この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。
レンタル料. (1) 乙は、レンタル料を乙所定の料金体系により計算し、甲に請求します。
(2) 甲は乙に対し、乙からの請求により、請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払期日までに支払います。但し、第 17 条によりレンタル期 間満了前にレンタルが終了した場合は、上記のレンタル料によらない で、期間の当初にさかのぼってレンタル料が再計算され、甲は差額を レンタル終了時に支払います。この場合のレンタル料は、乙所定の料 金体系により計算し日割計算を行わないものとします。
レンタル料. 甲は、乙に対して申込書記載のレンタル料及びその他代金(運送諸掛、消耗品代、その他費用の合計額をいい、以下「その他代金」といいます。)を支払うものとし、そのお支払条件は、本条及び見積書記載のとおりとします。
レンタル料. 1. レンタル料とは、商品の貸出料、及びそれに付帯する料金を指す。甲は乙に対し、個別契約での取り決めに従って、商品の貸出料及び商品の貸出料に付帯する料金として、以下に定める料金を支払わなければならない。
(1) 第 5 条に定める)基本管理料
(2) 第 6 条に定める)サポート料
(3) その他、甲乙間にて合意された付帯料
2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
3. 第 1 項のレンタル料は、午前0時から午後24時までの間の8時間の稼働を前提とした料金である。但し、その詳細は、甲乙間個別契約において定める。
レンタル料. 1. レンタル料とは、物件の「賃貸借料」をいう。
2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
レンタル料. 1. レンタル料は、1 台につき 1 ヶ月当たりの単価とし、これにレンタル数量を乗じて算定します。
2. レンタル料は、物件が当社からお客様に引き渡された日の月から月額料金を請求します。
3. 本件サービスに係わる基本利用料金は契約時の見積書に記載されている通りとなります。
4. 消費税はお客様の負担とします。
5. レンタル料の支払いは月払いとし、当社の指定する金融機関の預金口座に振込むことにより支払うものとします。但し、振込み手数料はお客様の負担とします。
6. 当社の指定する支払期限に対し遅延発生時は、完済に至るまで年 14.6%の割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。
レンタル料. 1. 甲は乙に対して、請求書記載の月額レンタル料を乙に支払うものとします。その支払い方法は請求書記載の通りとします。ただし第1 3条によりレンタル期間満了前にレンタルが終了した場合には、甲は上記の月額レンタル料によらないで、レンタル期間の当初にさかのぼってレンタル料を乙が再計算した額との差額をレンタル終了時に乙に支払います。この場合のレンタル料は、1週間を最小単位として計算し、日割り計算をいたしません。 ただし、当該当初のレンタル契約期間が1ヶ月以上の契約における契約期間内の解約はこの限りでなく、1週間を最小単位としたレンタル料での使用期間分の精算を甲が乙に行うのみとし、解約金は発生しないものとします。
2. レンタル契約期間に1ヶ月未満の日数が生じた場合(第3条第2項による延長を含む)当該日数期間にかかわるレンタル料については、乙所定の金額とし、乙の発行する請求書により支払います。
レンタル料. レンタル(賃貸)利用に際し、利用料金(レンタル料金)は原則として前払いです。レンタル開始前に請求書を発行しますので、甲は指定の銀行口座に振込、乙が着金を確認後レンタル物件を発送します。 複数月に渡る場合も一括して振込頂くのが原則です。
1. 甲は乙に対して、請求書記載の月額レンタル料を乙に支払うものとします。その支払い方法は請求書記載の通りとします。ただし第13条によりレンタル期間満了前にレンタルが終了した場合には、甲は上記の月額レンタル料によらないで、レンタル期間の当初にさかのぼってレンタル料を乙が再計算した額との差額をレンタル終了時に乙に支払います。この場合のレンタル料は、1週間を最小単位として計算し、日割り計算をいたしません。 ただし、当該当初のレンタル契約期間が1ヶ月以上の契約における契約期間内の解約はこの限りでなく、1週間を最小単位としたレンタル料での使用期間分の精算を甲が乙に行うのみとし、解約金は発生しないものとします。
2. レンタル契約期間に1ヶ月未満の日数が生じた場合(第3条第2項による延長を含む)当該日数期間にかかわるレンタル料については、乙所定の金額とし、乙の発行する請求書により支払います。