保険料の払込免除 のサンプル条項

保険料の払込免除. 保険料の払込を免除しない場合
保険料の払込免除. 1. 被保険者が次のいずれかに該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに次のいずれかに該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。 (1) 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表2に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます。 (2) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態 (別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。 約款-5 2. 被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として高度障害状態もしくは身体障害の状態に該当した場合または責任開始期前に発生した疾病を原因として高度障害状態に該当した場合でも、その傷害または疾 病について、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に発生したものとみなします。 3. 保険料の払込を免除した後は、払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。 4. 保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行いません。 (1) 基本年金額の減額および増額 (2) 原保険契約への復旧 (3) 年金の種類および型の変更 (4) 保証期間の変更 (5) 年金支払期間の変更 (6) 保険料払込期間の変更 (7) 年金支払開始日の繰下げ (8) 保険料払込方法(回数)の変更 5. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
保険料の払込免除. 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定め る不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害 を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日 以内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以 下、「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第15条(保険料の払込)第2項の保険料期間以 降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にす でに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とす る障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも 同様とします。
保険料の払込免除. 3. 保険金および保険料の払込免除の請求
保険料の払込免除. 1. 保険料の払込免除は次のとおりです。 保険料の払込を免除する場合 (以下、「払込の免除事由」といいます。) 払込を免除する保険料 払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 保険料の払込免除 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表2 に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内の保険料の払込期間中に別表4 に 定める身体障害の状態(以下、「身体 障害の状態」といいます。)に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。 払込の免除事由が生じた日の後に第11 条(保険料の払込)に定める 払込期月の到来する保険料(ただし、第11 条第5 項に規定する保険 料は払い込むことを要します。) 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害の状態または泥酔の状態を原因とする事故 ④ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑤ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑥ 地震、噴火または津波 ⑦ 戦争その他の変乱 ご契 約 のしおり 2. 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により身体障害の状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、会社は保険料の払込を免除します。 3. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に裏書きします。 4. 保険料の払込免除に際しては、第7 条(保険金の支払の時期および場所)を準用します。 5. 保険料の払込が免除された場合には、以後第11 条(保険料の払込)に定める払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。 約 款 6. 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、保険契約内容の変更に関する規定は適用しません。 3. 保険金および保険料の払込免除の請求
保険料の払込免除. 対象となる保険金・給付金などの種類 ◆自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力を永久に失った場 。
保険料の払込免除. ⑴の規定により、当会社が保険料の払込みを免除した後は、基本特約第3条(保険料払込方法の変更)、第5条(保険料の前納)および第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)の規定は適用しません。
保険料の払込免除. 当会社は、育英費用補償特約の規定に基づき育英費用保険金を支払う場は、育英費用保険金支払の原因となった扶養者の傷が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料の払込みを免除します。なお、育英費用保険金支払の原因となった扶養者の傷が発生した日以降その保険年度末までに払い込むべき保険料のうち未払込部分がある場 は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。なお、当会社は、育英費用保険金から未払込の保険料相 当額を差し引き、その払い込みに充当することができるものとします。
保険料の払込免除. 次の場合には、この保険の将来の保険料のお払込みは免除となります。
保険料の払込免除. 責任開始期以後 最後の復活の際の責任開始期以後