債務の返済等に充てる順序 のサンプル条項

債務の返済等に充てる順序. 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。
債務の返済等に充てる順序. 1. 金庫から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定できるものとし、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定できるものとします。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、金庫が指定できるものとし、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。 4. 本条第2項のなお書き、または第3項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
債務の返済等に充てる順序. 1 信連が相殺または払戻充当をする場合、借主の信連に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は信連に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は信連に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により信連の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、信連は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、信連の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、信連は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって信連が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、信連はその順序方法を指定することができるものとします。
債務の返済等に充てる順序. 私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場 は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。ただし、上記の場 において、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
債務の返済等に充てる順序. 金融機関から相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
債務の返済等に充てる順序. 1. 金融機関から相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れのあるときは金融機関は遅滞なく異議を述べ、 担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
債務の返済等に充てる順序. 私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。ただし、上記の場において、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
債務の返済等に充てる順序. 1. 銀行から相殺をする場合に、本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、借主がどの債務 の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。 4. 本条第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
債務の返済等に充てる順序. 借主が HCS に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場は、HCS が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
債務の返済等に充てる順序. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるか指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。