償還金 のサンプル条項

償還金. 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
償還金. 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
償還金. > 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。 <質権口記載または記録の受益権の取扱いについて> 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
償還金. 投資信託の信託期間(運用)が終了し受益者に金銭が返還されることをいいます。なお、定められた信託期間中であっても、ファンドの規模が小さくなった等やむを得ない事情が発生した場合は、繰り上げて償還することがあります。 インデックス(TOPIXや日経平均株価といった市場指数)を上回るパフォーマンスを目指す運用手法のことです。
償還金. 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前 において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原 則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替 機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数 の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
償還金. 申込金 販売会社 投資顧問会社 投資助言契約 募集・販売等に関する契約 証券投資信託契約
償還金. 原則、償還日から起算して5営業日以内の日からお支払いを開始します。
償還金. 損益 損益 ※投資対象ファンドについて、詳しくは、「投資対象ファンドの概要」をご参照ください。
償還金. 償還金支払日は、販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。 ※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 買付(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 お客様に直接ご負担いただく費用・税金‌‌
償還金. 元利償還、及び金利償還からなるが、合計の償還金が均一になることとする。 税 :固定資産税(1.4%)を見込む。固定資産税は残存簿価に対して適用し、耐用年数を 15 年、15 年以降の残存簿価を 10%とする。また、事業収支計画の中では、これを契約期間の年平均値として計算している。 ESCO の経費:ESCO の経費は改修工事を行う際にかかるものとし、建設費同様借り入れにより賄われるものとする。ESCO 経費に関する既存文献はほとんど見あたらないことからここでは、建設費の 7%弱を見込んでいる。 メンテナンス費・計測・検証(M&V)費: 導入する技術毎に、計測・検証の程度により、簡易的手法または統計的処理による手法で対応可能なものは、建設費に対し 0.3%、長期計測による手法で対応すべきものは建設費に対し 1.5%の割合としている。 契約年数:契約年数は単年度の県の利益が、光熱費削減額の 10%以上となることを条件とする。ただし、契約年数が 15 年を超える際は単年度黒字となる期間を契約年数とする。 採用する省エネ改修工事の設定:省エネ診断で検討した技術の単純回収年数が短い技術から順に並べ、契約年数が 15 年以下となる技術までを採用する技術とする。 【ESCO 事業収支計算結果】 1035 埼玉県浦和地方庁舎(補助金なしケース)