共済契約の解約 のサンプル条項

共済契約の解約. 第34条 共済契約者は、細則で定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない。
共済契約の解約. 共済契約者は,組合の定める手続きにより,いつでも,将来にむかって,共済契約を解約することができます。ただし,共済金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは,質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することができません。
共済契約の解約. (1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
共済契約の解約. 第1項の「書面」は「契約情報画面等を送信すること」と、第2項の「書面」「この会の事務所等に提出された日」は「契約情報画面等」「この会において受信された日」と、それぞれ読み替えるものとする。
共済契約の解約. 共済契約は、共済契約者の申し出によりいつでも解約することができます。 なお、解約(脱退)届出書類が毎月所定の期日までに本組合に到着したときは、当月末日での解約となります。 *共済契約の解約にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。 女
共済契約の解約. 共済契約は、共済契約者、被共済者とそのご家族にとっての大切な財産となりますので、ぜひご継続ください。やむを得ず解約される場合は共済契約者よりお申し出ください。なお、解約手続きは毎月、本組合所定の期日までに必要な書類が到着した場合に、当月末日をもって解約となります。 *共済契約の解約にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。 *当月解約における到着日については、解約(脱退)届出書類に記載しておりますが、事前に確認されたい場合は、本組合までご連絡ください。
共済契約の解約. 第36 条 共済契約者は、細則に定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約(基本契約および特約)を解約することができる。
共済契約の解約. 1 共済契約者は,組合の定める手続きにより,いつでも,将来にむかって,共済契約または医療共済のみを解約することができます。
共済契約の解約. 1.共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない。 2.前項の規定による解約は、日産労連所定の書類に解約の日その他必要事項を記載する。 3.解約の効力は、前項の解約の日または前項の書面が日産労連に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じる。

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  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

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  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。