Common use of 共済契約の解約 Clause in Contracts

共済契約の解約. 第34条 共済契約者は、細則で定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない。

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共済契約の解約. 第34条 共済契約者は、細則で定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない(1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合の解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できません

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共済契約の解約. 第34条 共済契約者は、細則で定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない第43条 共済契約者は、細則に定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でないければ行使できない

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共済契約の解約. 第34条 共済契約者は、細則で定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない第43条 共済契約者は、細則に定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない

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