初期契約解除 のサンプル条項

初期契約解除. 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。 なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。
初期契約解除. 事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面(以下、「初期契約解除書面」といいます。)を発信したときに生じます。書面がCNSに到着する前に工事が行われることを防止するため、契約者は、CNSの工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、CNSに対し、電話等にて、同書面を発信した旨を通知するものとします。また、解除連絡が間に合わず、CNSの委託を受けた工事業者が解除対象の工事の施工の為、契約者の指定した場所を訪問したときには、契約者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
初期契約解除. 乙は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第5条(利用契約の解除・解約)第1項、及び第14条(利用料金の支払い)第1項は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、甲は、契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、 サービス月額利用料及び付加機能利用料を乙に対して請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
初期契約解除. 契約者は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第13条(加入契約の解除・解約)第1項、及び第14条(最低利用期間)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、月額利用料及び付加機能利用料を契約者に対して請求できるものとします。なお、月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
初期契約解除. 契約者は本サービスの利用開始日もしくは契約書面受領日のどちらか遅い日から8日間は、書面で通知することにより本契約の解約(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第18条第1項第1号は適用されず、解約の通知があった日に解約の効力が生じます。ただし、加入契約手数料、基本料、付加機能料金、通話料金、SMS送信料は請求できるものとします。基本料、付加機能料金は日割り計算されます。 初期契約解除があった日にMNPの転入処理が完了している場合は、別途MNP転出のお申し出が必要となります。この場合、MNP転出手数料が必要となります。 本契約とともに端末購入の分割販売契約をされた場合は、個品分割販売契約も自動的に契約解除となります。ただし、端末をお渡ししている場合は、一括支払いでの精算となり商品の返品はできません。
初期契約解除. 加入者は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から起算して8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費用を含みます。)、サービス月額利用料及び付加機能利用料を加入者に対して請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
初期契約解除. 契約者は、トコチャンモバイルサービスの提供開始日もしくはトコチャンモバイルサービス契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8 日間は、トコチャンモバイルサービス契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第11 条(契約者が行うトコチャンモバイルサービス契約の解除)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、トコチャンモバイルサービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
初期契約解除. 法令により加入申込者が、契約書面の受領後等から 8 日間は、当社の同意なく、加入申込者の都合のみにより契約を解除することができる場合、当該解除通知の発信により契約は解除されます。
初期契約解除. 1. 契約者は、利用開始日から起算して8日を経過するまでの間、当社が定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。 2. 本サービス契約が前項に基づき解除された場合、当社は、解除までの期間に応じたサービスの月額料金、事務手数料等の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。 3. 契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、電話申告または書面により本契約の解除することができるものとします。法人名義は対象外となります。この効力は電話申告または書面が当社指定住所へ発送されたとき生じます。また、書面申告の場合は契約者用意の紙面に契約書面に記載のある例を元に必要事項を記載いただき、端末一式に同梱の上、契約書面を受領した日から起算して8日以内に当社指定住所へ発送いただきます。 4. 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8 日間を経過するまでに本契約を解除しなかった場合は、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8 日を経過するまでの間、電話申告または書面送付により本契約を解除することができます。
初期契約解除. 1. 加入者はサービス開始日または契約内容確認書を受理した日のどちらか遅い日 付より起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基づき、書面により申込の撤回又は解除を行うことができます。 2. 前項の規定による契約の申込の撤回等は、同項の書面を発した時に効力を生じます。