割増賃金 のサンプル条項

割増賃金. 第38条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
割増賃金. 1 法定労働時間を超えて労働させた場合には2割5分以上、法定休日(週1回又は4週 4日)に労働させた場合には3割5分以上、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合には2割5分以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません(労基法第37条第1項・第4項)。 なお、時間外労働が深夜に及んだ場合には5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合には6割以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません。
割増賃金. 家族手当 通勤手当役付手当 技能・資格手当精勤手当 時間外労働割増賃金休日労働割増賃金 深夜労働割増賃金
割増賃金. 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
割増賃金. 第23条 前条による時間外労働、休日労働もしくは深夜労働に対しては、職員給与規程第 8条の定めるところによって割増賃金を支払う。
割増賃金. 労働日 法定休日 法定時間内(1日8時間・週 40 時間) 割増なし 35%割増 法定時間外労働(月間 45 時間を上限とする) 25%割増 35%割増
割増賃金. 第13条 第8条若しくは第12条で規定する時間外勤務又は深夜及び法定休日の勤務に対しては、賃金規程の定めるところにより、割増賃金を支払う。
割増賃金. 38 第39条(1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算) 39 第40条(代替休暇) 40
割増賃金. 労働基準法) 時間外労働、深夜労働、休日労働を行わせた場合は、労働時間に応じた割増率を適用して割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金. 第21条 正規の勤務時間外に勤務を命じられた非常勤職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し本会給与規定に基づき割増賃金を支給する。 (期末手当)