反社会的勢力に対する表明保証 のサンプル条項

反社会的勢力に対する表明保証. 1. 契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
反社会的勢力に対する表明保証. 利用申込者は、利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
反社会的勢力に対する表明保証. 会員は、本サービス契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
反社会的勢力に対する表明保証. 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・総会屋・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
反社会的勢力に対する表明保証. 第80条 契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的 勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
反社会的勢力に対する表明保証. 1. 弊社及び契約者は、それぞれ自己が次の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証し、相手方が各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本約款に基づく契約 (以下、「本契約等」といいます。)の全部又は一部を解除することができるものとします。
反社会的勢力に対する表明保証. 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。 2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
反社会的勢力に対する表明保証. 第17条 契約者は、利用契約締結時及び締結後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。
反社会的勢力に対する表明保証. 本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
反社会的勢力に対する表明保証. 1. 契約者は、FLASH MOBILE 契約締結時及び締結後において次✰各号に掲げる事項を表明し、保証するも✰とします。