Common use of 反社会的勢力の排除 Clause in Contracts

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: Jcbデビット会員規約, Jcbデビット会員規約, Jcbデビット会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします会員は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 (1) 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これに準じるもの(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。 (2) 会員が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (3) 会員が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 (6) 会員が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを保証するものとします(1) 暴力的な要求行為 (2) 不当な要求行為 (3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 ((5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者) その他前各号に準ずる行為

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Samples: 利用規約, 利用規約, 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38 条第1 項(6) および同条第2 項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第39 条第4 項(6)(7) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 暴力団員等に対して資金等を提供し、 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者) そ の他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 会員規約, 会員規約, Membership Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資金凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 申込者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行 為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: Ui教育ローン契約, Ui Plan (スマホローン)契約, Ui介護ローン契約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 申込者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、 若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: 保証委託約款, 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 申込者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れか に該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとし ます。

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Samples: 保証委託約款, 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします利用者及び当社は、相手方に対して、利用申込日、本サービス利用契約成立日(本サービス利用契約が更新される場合は、更新日)において、自己、自己の取締役、監査役、執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(以下「役職員等」という。)並びに出資者、子会社及び関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第3項及び第5項に規定される意味を有するものとする。)並びにそれらの役職員、取引先及びその役職員等が以下の各号に定める者(以下 「暴力団等」という。)に該当していないことを表明し、保証するものとします (1) 暴力団 (2) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とします。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者 (3) 暴力団関係企業又は本条各号に定める者が出資者若しくは業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員 (4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員 (5) 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者 (6) 前各号に準じるもの 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします利用者及び当社は、相手方に対して、利用申込日、本サービス利用契約成立日(本サービス利用契約が更新される場合は、更新日)において、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証するものとします (1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします利用者及び当社は自ら、または第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約します (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為 (4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) 暴力団等が役職員等となり、または前項各号に該当する行為 (6) 前各号に準じる行為 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます利用者及び当社は、本サービス利用契約成立後に、①相手方において第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、または発生すると合理的に見込まれる場合、また②相手方が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本サービス利用契約を解除することができるものとします(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者. 第27条第2項乃至第4項の規定は、本条による解除について準用します。

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Samples: 利用規約, Gmoまるっと販促dx Instagramサポート規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 2. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用する ことによって自ら利益拡大を図る者。 3. 会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両者または中銀カード株式会社(以下「保証会社」という。)の信用を毀損し、または両者および保証会社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 4. 会員等が、暴力団員等もしくは第2項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第2項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が取引の継続を不適切と判断する場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。 5. 会員等が、暴力団員等もしくは第2項各号のいずれかに該当し、もしくは第3項各号のいずれかに該当する行為をし、または第2項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行または保証会社が取引の継続を不適切と判断する場合には、当行は会員に通知することにより、この約定による極度額の減額、あるいは利用を中止し、またはこの約定を解約することができるものとし、保証会社は、第50条にもとづく会員との保証委託契約をなんらの催告なく解除することができるものとします。 6. 前3項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行または保証会社になんらの請求をしないものとします。また、当行または保証会社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。

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Samples: 会員規約, 会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」といいます。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者 (以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当し ないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要 求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または 両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行 わないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条④の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします3. 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 東邦alwaysデビットカード〈jcb〉利用規定, 東邦alwaysデビットカード〈jcb〉利用規定

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)は、会員等、会員等の役員・顧問・従業員または会員等を実質的に支配しもしくは会員等の経営に影響力を行使できる者が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第32条第1項(6) に基づき支払責任者の期限の利益を喪失させ、第33 条第3項(5)(6) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 会員規約, 会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づく カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場 には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場 には、第38条第1項(10)および同条第2項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第42条第4項(6)(7)の規定に基づ 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場 でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を 有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: バリューワンjcbお申し込みに関する契約, 会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます1. 委託者およびMBSは、自己、役員等(本契約において、「役員等」とは、取締役、執行役のほか、業務を執行する社員、またはこれに準じる者、代表者、責任者その他経営に実質的に関与する者をいう。)および関係会社(本契約において、「関係会社」とは、会社計算規則(平成18年2月7日法務省令第13号を意味し、その後の改正を含む。)に定める意義を指すものとする。)につき、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これに準じるもの(以下、「反社会的勢力」という。)に該当せず、また、以下の各号に定める関係を有しないことを表明し、保証します。 (1暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者反社会的勢力が経営を支配していること2暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者反社会的勢力が経営に実質的に関与していること3自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者不当に反社会的勢力を利用していること4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること5暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること 2. 委託者およびMBSは、自己、役員等及び関係会社が将来にわたって、自らまたは第三者を利用して、以下の各号に定める行為を行なわないことを表明し、保証します。6その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準じる行為 3. 委託者およびMBSは、随時相手方が本条第1項および第2項に記載の事項を確認するために実施する調査に合理的な範囲で協力し、その範囲内で相手方が要請した資料等を提出するものとします。 4. 委託者及びMBSは、本契約に基づき、本契約上の債務を履行するため、第三者に対しその業務を委託するにあたっては、当該第三者に対し、本条と同趣旨、同内容の覚書、誓約書等(名称、形式等を問わない)を提出させるものとし、当該第三者に対しても、同様の義務を負担させるものとします。 5. 委託者及びMBSは、第1項から前項のいずれか1つにでも違反した場合は、本契約について、何らの催告なしに直ちに解除されることを受け入れるとともに、第13条の定めにかかわらず、かかる契約解除を理由として、解 除者に損害賠償請求その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものとします。

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Samples: 口座振替サービス利用規約, 口座振替サービス利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます1. 利用者は、当社に対して、本サービス等の利用申込日及び利用契約の成立日(本規約等に基づいて利用契約が延長される場合においては、利用契約の延長日とします。)において、利用者、利用者の代表者、取締役、監査役その他業務執行について重要な地位にある者、並びに出資者(併せて以下「役職員等」といいます。)が、以下の各号に定める者(以下「暴力団等」といいます。)に該当していないことを表明し、保証するものとします。 (1暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者暴力団2暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者3自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者若しくは業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員5暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者6その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者前各号に準じるもの 2. 利用者は、当社に対して、本サービス等の利用申込日及び利用契約の成立日(本規約等に基づいて利用契約が延長される場合においては利用契約の延長日とする。)において、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証するものとします。 (1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど態様及び程度の如何を問わず関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること 3. 利用者は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引(本サービスの利用に限られません。)に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為 (4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社又は提携事業者の信用を毀損し、又は当社又は提携事業者の業務を妨害する行為 (5) 暴力団等が役職員等となり、又は前項各号に該当する行為 (6) 前各号に準じる行為 4. 当社は、本サービス等の利用契約成立日後に、①利用者において第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、又は発生すると合理的に見込まれる場合、また②利用者が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、通知・催告その他の手続きを要することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。

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Samples: ネットショップ利用規約, ネットショップ利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします当社及びお客様は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次のいずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次の事項に該当しないことを確約するものとします。 (1) 役員等(役員のほか、支配人、営業所の代表者その他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有するものをいい、非常勤の者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。 (2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。 (3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資などの便益を受けていること。 (4) 暴力団等に対し名目を問わず資金の供給などの便益を供与していること。 (5) 反社会的勢力との間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします当社又はお客様が、相手方が第1項の規定に反すると疑う事実のあるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします当社又はお客様は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるものとします4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 第1項の表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当の理由があるとき(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 ((2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者) 第2項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。

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Samples: 物品販売規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします当社及び契約者は、自らまたはその役員その他名称の如何を問わず実質的に法人の全部または一部を支配する者が、次の各号に記載する者(以下、「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを相手方に対し表明、保証する (1) 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者 (2) 資金や便宜を供与する、不正の利益を図る目的で利用するなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします当社及び契約者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを確約する (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方及びその利害関係者の信用を棄損し、又は相手方及びその利害関係者の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします当社及び契約者は、反社会的勢力等と取引行為を行っていないことを相手方に表明、保証する。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます当社及び契約者は、前項に反することが判明した場合には、かかる取引関係を相当期間内に解消できるように必要な措置を講じるものとする(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者5. 当社または契約者は、相手方が前各項に関して調査実施その他必要な措置を要請した場合には、これに協力するものとする。また、当社または契約者は、相手方から、第1項ないし本項の定めに違反する疑いがあるとしてその旨を通知された場合、相手方に対し、相当期間内に適切な調査を行い、当該調査の結果を相手方に回答するものとする。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者6. 当社または契約者は、相手方が前各項に違反したとき(前項の回答が合理的な内容でない場合を含む)は、相手方に対して損害賠償義務を負うことなく、何等の催告なしにただちに原契約の全部または一部を解除することができるものとする。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者7. 当社または契約者は、相手方が本条第1項から第5項までのいずれかの規定に違反したことにより損害を被った場合、前項にもとづく原契約の解除に加えて、当該損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき 本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします3. 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有 する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: JCB Debit Card Membership Terms and Conditions

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者プロジェクトオーナーは、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という)を行わないことを確約するものとします。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者JCB は、プロジェクトオーナーが前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、プロジェクトオーナーによるカードの取扱いを拒否し、その他必要な措置をとることができるものとします。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者前項の規定の適用により、プロジェクトオーナーに損害等が生じた場合でも、プロジェクトオーナーは当該損害等について JCB および JCB グループカード会社その他の第三者に一切の請求をしないものとします。 (4) 第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 ア 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 イ 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 ウ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: プロジェクトオーナー規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます私及び連帯保証人は、私又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴 力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しな いこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって も該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 私又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。61その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 私又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場 、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に 基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場 、オリコ は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、オリコに生じた損害の賠 償を請求することができるものとします。この場 、私又は連帯保証人 は、私又は連帯保証人に損害が生じたときでも、オリコに対し何らの請 求をしないものとします。

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Samples: クレジットカードdc会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします申込者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: カードローン契約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時か ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき 本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしない ものとします4. 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: JCB Debit Card Membership Terms and Conditions

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的 に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社及び再保証会社の信用を毀損し、又は保証会社及び再保証会社の業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号に該当 した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第 1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社及び再保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社及び再保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社及び再保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: 保証委託・再保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 申込者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、 又は第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとしますQUICPafi会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします当社は、QUICPafi 会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、QUICPafi会員等による本カードの入会申込みを謝絶し、本規定に基づく本カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。本カードの利用を一時停止した場合には、QUICPafi会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、本カードの利用を行うことができないものとします。また、当社は、QUICPafi 会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第13 条第3 項(7)(8) の規定に基づきQUICPafi 会員資格を喪失させます。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の規定の適用により、QUICPafi 会員等に損害等が生じた場合でも、QUICPafi会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与す (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者) その他暴力団員等 の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者。

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Samples: Quicpay会員規定

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 申込者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れかに 該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとしますお取引先様および当社は、自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役及び執行役員等をいいます。以下同じとします。)、又は自社の株主等であって自社を実質的に所有し、若しくは支配する者が、下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 (1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的な集団又は個人等(以下「暴力団員等」といいます。)。 (2) 自ら又は第三者を利用して、詐術、暴力的な要求行為、脅迫的な言辞を用いる行為、不当要求行為、業務を妨害する行為、名誉や信用等を棄損する行為等をおこなう集団又は個人。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとしますお取引先様および当社は、自己、自社、自社の役員、実質的に経営権を有する者又は経営に実質的に関与している者等について、下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 暴力団員等及びこれらに準ずる反社会的な集団又は個人と、人的、資本的、経済的に深い関係を有すること、又は社会的に非難されるべき関係を有していること。 (6) その他前各号に準ずること。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前2項(当社の義務違反を除く)のいずれかの規定に基づき、本契約が解除された場合、 当社は、利用料金は返還しません 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資金凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 申込者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れ かに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込 者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCB の信用を毀損し、またはJCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとしますJCBは、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、JCBが利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、JCB は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第29 条第2項(8)(9) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等についてJCBに請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。61その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 申込者が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: Loan Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCB の信用を毀損し、またはJCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします20. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとしますXXX は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、 JCBが利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、JCBは、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第27 条第1 項(6) の規定に基づき会員の期限の利益を喪失させ、第28 条第4 項(6)、(7) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等についてJCB に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします委託者、連帯保証人または担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団 準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁、資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しな (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします委託者、連帯保証人または担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします保証会社は、委託者、連帯保証人または担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。QUICPafi会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします当社は、QUICPafi 会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、QUICPafi 会員等による本カードの入会申込みを謝絶し、本規定に基づく本カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。本カードの利用を一時停止した場合には、QUICPafi会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、本カードの利用を行うことができないものとします。また、当社は、QUICPafi 会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第13 条第3 項(7)、(8) の規定に基づきQUICPafi 会員資格を喪失させます。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の規定の適用により、QUICPafi 会員等に損害等が生じた場合でも、QUICPafi 会員等は当該損害等についてJCB等に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: Membership Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行 為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて ANA もしくは JCB の信用を毀損し、または ANA もしくはJCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします両社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等による本サービスの入会申込みを謝絶し、本規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止 し、その他必要な措置をとることができるものとします。本サービスの利用を一時停止した場合には、会員等は、両社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用を行うことができないものとします。また、両社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第31条第 2 項(7)(8)の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: Ana Pay Membership Terms

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます1. 申込者および連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。2暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。3自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。5暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。6その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: カードローン契約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。61その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 申込者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします顧客は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 (1) 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これに準じるもの(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。 (2) 顧客が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (3) 顧客が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (6) 顧客が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします顧客は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを保証するものとします (1) 暴力的な要求行為 (2) 不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします顧客が前2項各号の表明・保証のいずれかに違反した場合、当社は直ちに本サービスの提供を終了することができるものとします 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社等の信用を毀損し、または両社等の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 2 条(4)の規定に基づき 本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社等に請求をしないものとします4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます4. 第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします本会員及び本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」といいます。)は、暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、及び自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申し込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 2 条(4)の規定に基づき本契約を解約し、 その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の規定の適用により、会員及び入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」といいます。)に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている と認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. キッチンカー、出店業者及びこれらの登録希望者は、暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、及び自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて弊社の信用を毀損し、又は弊社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」といいます)を行わないことを確約するものとしま す2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします2. 当社は、キッチンカー、出店業者又はこれらの登録希望者が前項の規定に違反している疑いがあると当社が認めた場合あるいは該当すると判断した場合は、事前に通知することなく、登録を拒否し、登録を取消し、当社サービスへのアクセスの拒否・利用停止を行い、該当者に関連するコンテンツの情報の削除を行い、その他必要な措置をとることができるものとします3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします3. 前項の規定の適用により、キッチンカー、出店業者又はこれらの登録希望者に損害等が生じた場合でも、該当者は当該損害等について当社その他の第三者に請求をしないものとします4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます1. 申込者および連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。2暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。3自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。5暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはそ の代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。6その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: みちのくカードローン契約書(当座貸越契約書)

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者1. 私が次項の保証会社(以下「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)から融資を受ける表面記載のローンの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者2. 私は、静銀セゾンカード株式会社または静銀カード株式会社および株式会社オリエントコーポレーションに保証を依頼します。なお、しずぎんライフプラン(社員口)の借入を申込む場合は、静銀カード株式会社に保証を依頼します。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 第1項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したときに成立するものとします。 4. 第1項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結している表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項によるものとします。

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Samples: Loan Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者1. 私が次項の保証会社(以下「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)から融資を受ける表面記載のローンの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者2. 私は、静銀セゾンカード株式会社または静銀ディーシーカード株式会社および株式会社オリエントコーポレーションに保証を依頼します。なお、しずぎんライフプラン(社員口)の借入を申込む場合は、静銀ディーシーカード株式会社に保証を依頼します。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 第1項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したときに成立するものとします。 4. 第1項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結している表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項によるものとします。

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Samples: Loan Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 申込者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れか に該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告 をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込 者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとし ます。

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為 (以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします2. 当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第29条第4項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます3. 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: JCB Debit Card Membership Terms and Conditions

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38 条第1 項(6) および同条第2 項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第39 条第4項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 利用者は、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」とい う。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来に渡っても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下、総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします2. 当社は、利用者が前各項の確約に違反し、または違反していると疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、利用者について、ギフティプレモ Plus の利用資格を喪失させることができます。なお、当社は、かかる疑いの内容および根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の喪失に起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします3. 前項の利用資格の喪失後、利用者は、本サービスを利用することができません。また、この場合、利用者のギフティプレモPlus にかかるバリューは当然に失効し、当社はバリューにかかる払戻しをいたしません4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます4. 本条第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 利用約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとしますお客様は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の 共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします当社は、お客様が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、お客様による本サービスの登録を謝絶し、お客様に対する本サービスの提供を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。また、当社は、お客様が前項の規定に違反していると認めた場合には、本サービスの登録を解除します。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の規定の適用により、お客様に損害等が生じた場合でも、お客様は当該損害等について当社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: サービス利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします甲及び連帯保証人予定者は、甲(甲が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人予定者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当 しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を 図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金 等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的 に非難されるべき関係を有すること。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします甲又は連帯保証人予定者は、自ら(甲が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は 暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて乙もしくは丙の信用を毀損し、又は乙もしくは丙の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします甲又は連帯保証人予定者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、乙又は丙は、直ちにリース契約又は保証委託契約を解除することができ、かつ、乙又は丙に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、甲又は連帯保証人予定者は、甲又は連帯保証人予定者に損害が生じたときでも、乙又は丙に対し何らの請求をしないものとします 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 自動車リース契約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 2. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用する ことによって自ら利益拡大を図る者。 3. 会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両者または中銀カード株式会社(以下「保証会社」という。)の信用を毀損し、または両者および保証会社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 4. 会員等が、暴力団員等もしくは第2項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第2項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が取引の継続を不適切と判断する場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。 5. 会員等が、暴力団員等もしくは第2項各号のいずれかに該当し、もしくは第3項各号のいずれかに該当する行為をし、または第2項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行または保証会社が取引の継続を不適切と判断する場合には、当行は会員に通知することにより、この約定による極度額の減額、あるいは利用を中止し、またはこの約定を解約することができるものとし、保証会社は、第50条にもとづく会員との保証委託契約をなんらの催告なく解除することができるものとします。 6. 前2項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行または保証会社になんらの請求をしないものとします。また、当行または保証会社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。

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Samples: 会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等」に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 保証委託者、連帯保証人又は担保提供者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 保証委託者が、「暴力団員等」若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、保証委託者との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は直ちに本契約を解除することができるものとします。 4. 保証委託者は第3項の規定の適用により、保証委託者に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、保証委託者がその責任を負います。

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Samples: 保証委託約款(atm カードローン)

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 29 条第 4 項 (6)(7) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合で も、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: ワイエムデビットjcb会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます1. 委託者および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。2暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者暴力団員等が実質的に関与していると認められる関係を有すること。3自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。5暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 委託者および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為は行わないことを確約いたします。6その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社または銀行の信用を毀損し、または保証会社または銀行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 委託者または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者または連帯保証人との取引を継続することが不適切である場合には、委託者および連帯保証人は、保証会社から請求があり次第、保証会社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに連帯して債務を弁済します。 4. 前項の規定の適用により、委託者または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政 府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して 「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき 本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: Jcbカード会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます1. 包括代理人及び店子は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、代理人又は媒介者(以下「関係者」という。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者暴力団2暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者暴力団員3自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者暴力団準構成員4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者暴力団関係企業5暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団6その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者 (7) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含み、これらに限らない。)を有する者 (8) その他前各号に準じる者 2. 包括代理人及び店子は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限らない。)をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準じる行為 3. 当社は、包括代理人又は店子が前2項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。 4. 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、かかる解除によって包括代理人又は店子に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。

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Samples: 加盟店規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 申込者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとしますJCBおよび申込者は、互いに相手方に対し、現在、自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします前項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう(1) 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 自己、自己の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者 0.XXX および申込者は、互いに相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約する(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます) 風説を流布し、偽 (5) その他前各号に準ずる行為 4.JCBおよび申込者は、自己の知る限り、自己の顧問または従業員(以下、「従業員等」という。)が、現在、反社会的勢力に該当しないことを表明し、自己の従業員等が反社会的勢力に該当することを知ったとき、または従業員等もしくは自己の役員が前項各号のいずれかの行為を行っていることを知ったときは、当該従業員等または役員との間の雇用契約、顧問契約または委任契約を速やかに解除する措置をとるよう努めることを確約する (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 加盟店支援サイト利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます私及び連帯保証人は、私又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴 力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しな いこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって も該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る 的又は第三者に損害を加える 的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に 非難されるべき関係を有すること。 2. 私又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。61その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 私又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場 、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に 基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場 、オリコ は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、オリコに生じた損害の賠 償を請求することができるものとします。この場 、私又は連帯保証人 は、私又は連帯保証人に損害が生じたときでも、オリコに対し何らの請 求をしないものとします。

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします両社および導入法人は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者 (以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて契約相手方の信用を毀損し、または契約相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします両社および導入法人は、契約相手方が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、契約内容にかかわらず、本契約を解除することができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします両社および導入法人が前項により本契約を解除した場合には、契約相手方に対し、一切の損害賠償義務を負担しないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: ビジネスカード取扱規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第 1

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 2 条(4)の規定に基づき 本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCB の信用を毀損し、またはJCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします20. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとしますXXX は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、JCBが利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、JCBは、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第29 条第2 項(8)(9) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等についてJCBに請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者) その他暴力団員等の

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Samples: Jcbプリペイドカード会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 2 条(4)の規定に基づき 本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします3. 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます4. 第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。会員および入会を申し込まれた 方(以下、併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者 2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします両社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会 員等は、両社が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用を行うことができないものとします。また、両社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第28条第3項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について三社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

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Samples: ほくぎんjcbビジネスデビットカード規約

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします1. 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者) 暴力的な要求行為。 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) その他前各号に準ずる行為。 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1 項各号に該当した場合、又は第2 項各号の何れかに該当する行為をし、 若しくは第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCB の信用を毀損し、またはJCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします20. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとしますXXX は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、JCBが利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、JCBは、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第29 条第2項(8)(9) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等についてJCBに請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者) その他暴力団員等の

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Samples: Jcbプリペイドカード会員規約