反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement, Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
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Samples: 全期間当座貸越型教育カードローン契約, 全期間当座貸越型教育カードローン契約, 教育カードローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) (2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します第3項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5. 借主は、前4項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前4項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前4項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
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Samples: 教育ローン証書貸付型契約, 教育ローン証書貸付型契約, リフォームローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
Appears in 4 contracts
Samples: 個人ローン契約, Loan Agreement, 個人ローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 等、社会運動等標ぼうロゴまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
((1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. 第 3 項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5. 借主は、前 4 項の規定が、この契約に基づく借入のほか、銀行との間に他の契約に基づく既存の借入れが存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前 4 項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前 4 項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
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Samples: ライフサポートローン規約, リフォームローン規約, フリーローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
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反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います借主は、第7条第2項第7号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。
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Samples: 個人ローン規定・保証委託約款, 個人ローン規定・保証委託約款
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1 利用者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。 以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(4) 暴力団関係企業
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います(7) その他前各号に準じる者。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します2 利用者は、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて本市の信用を毀損し、または本市の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準じる行為。
3 本市は、利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく、当利用者アカウントの使用を一時停止または中止する等の必要措置を講じることができるものとします。その場合当該利用者が保有する商品券の残高は失効し、払い戻しはいたしません。
4 本市は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって利用者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
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反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、当金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、当金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 借主が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3) 借主が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4. 第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当金庫になんらの請求をしません。また、当金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。(1) 借主が暴力団員等もしくは第1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫の請求によって、借主は信用金庫に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど借主が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。(1) 借主が暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主私が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
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反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借 主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
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反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します私または連帯保証人、担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します私または連帯保証人、担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います私または連帯保証人、担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第3条の代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します前項の規定の適用により、私または連帯保証人、担保提供者に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または連帯保証人、担保提供者がその責任を負います。
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反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します利用者及び当社は、相手方に対して、利用申込日、本サービス利用契約成立日(本サービス利用契約が更新される場合は、更新日)及び本サービス利用契約期間中において、自己、自己の取締役、監査役、執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(以下「役職員等」という。)並びに出資者、子会社及び関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第3項及び第5項に規定される意味を有するものとする。)並びにそれらの役職員、取引先及びその役職員等が以下の各号に定める者(以下「暴力団等」という。)に該当していないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とします。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること暴力団関係企業又は本条各号に定める者が出資者若しくは業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
(6) 前各号に準じるもの
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します利用者及び当社は、相手方に対して、利用申込日、本サービス利用契約成立日(本サービス利用契約が更新される場合は、更新日)及び本サービス利用契約期間中において、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 利用者及び当社は自ら、または第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説の流布、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為暴力団等が役職員等となり、または前項各号に該当する行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います(6) 前各号に準じる行為
4. 利用者及び当社は、本サービス利用契約成立後に、①相手方において第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、または発生すると合理的に見込まれる場合、また②相手方が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本サービス利用契約を解除することができるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します5. 第27条第2項乃至第4項の規定は、本条による解除について準用します。
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Samples: Gmo まるっと販促 Dx Line 公式アカウント等サービス利用規約, 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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Samples: 個人ローン契約, Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与していると認められる関係を有すること
((5) ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 借主または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告 をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの 請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。ま
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Samples: しずぎん反復利用型マイカーローン規定(当座貸越規定), しずぎん反復利用型マイカーローン規定(当座貸越規定)
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います借主または保証人は、第13 条第2項第5号の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します借主または保証人は、本条項および第13 条第2項5号が金庫との全ての取引に適用されることに同意します。
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来において該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること会員自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 会員は、会員が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. 当社は、会員が第 1 項若しくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止することができるものとします。本サービスの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用を行うことができないものとします。
5. 会員が第 1 項各号若しくは第 2 項各号のいずれかに該当した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
6. 前二項の規定の適用により、当社に損失、損害又は用(以下、「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前二項の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求しないものとします。
7. 第 5 項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
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Samples: Paypay Card Membership Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) (2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切 である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します第3項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5. 借主は、前4項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前4項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前4項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
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Samples: まるごとパック(スマホ完結型)契約規定
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しま す。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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Samples: 個人ローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これ らを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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Samples: 学資ローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主または保証人が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 借主または保証人が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3) 借主または保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4. 第 3 項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為(4) 公然と事実を摘示し、信用金庫の名誉を毀損し、または風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、もしくは信用金庫の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫から借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)に対する請求によって、借主はこの契約による債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1) 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。第2号および第3号において同じ。)または保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 借主または保証人が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3) 借主または保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します第3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下併せて 「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います私が、暴力団員もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は、私に対する通知により、私とのすべての契約を直ちに解除することができます。また、解除時に残債務がある場合は、私は債務全額を直ちに一括して支払うものとし、保証委託契約の解除後も、私が保証委託契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本約款事項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します第7条第3項の届出の遅滞、住居地における不在など私の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着し、または到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に私とのすべての契約が解除されるものとします。
5. 前二項により私とのすべての契約を解除した場合、保証会社は、私に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします。
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Samples: 保証委託約款
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. AquaGates加盟店は、FPに対し、現在及び将来において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ次の各号のいずれに該当する者とも取引関係(FPとの信頼関係を破壊する程度の取引関係に限る。)を有しないことを表明し保証する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること暴力団準構成員
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団関係企業
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します(6) 社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(7) 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人
(8) 前各号に該当しなくなった日から5年を経過しない者
(9) 法人の場合、株主・役員その他実質的に法人の全部又は一部を支配する者が前各号に該 当する法人
(10) その他前各号に準ずる者
2. AquaGates加盟店は、FPに対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてFPの信用を毀損し、又はFPの業務を妨害する行為
(5) 犯罪行為の対価の支払手段とする目的、又は犯罪行為により得た資金を正当な取引で得た資金であるかのように見せかける目的(マネーロンダリング)でFPが提供するサービスを利用する行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. FPは、AquaGates加盟店が前2項に違反するとの合理的な疑いがある場合には、速やかに違反の有無につき、AquaGates加盟店の調査を行うことができるものとし、AquaGates加盟店はこの調査に協力し、FPから求められた事項について、客観的・合理的な範囲内でこれに応じ報告する義務を負う。この場合、FPは、AquaGates加盟店が前2項に違反しないと合理的に判断できるまでの相当期間、本契約に定められた義務の履行を留保できるものとする。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. FPは、AquaGates加盟店が前3項に違反していたことにより損害を受けた場合、AquaGates加盟店に対してその損害の賠償をすることができる。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します利用者及び当社は、相手方に対して、利用申込日、本サービス利用契約成立日(本サービス利用契約が更新される場合は、更新日)及び本サービス利用契約期間中において、自己、自己の取締役、監査役、執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(以下「役職員等」という。)並びに出資者、子会社及び関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第3項及び第5項に規定される意味を有するものとする。)並びにそれらの役職員、取引先及びその役職員等が以下の各号に定める者(以下「暴力団等」という。)に該当していないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とします。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること暴力団関係企業又は本条各号に定める者が出資者若しくは業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
(6) 前各号に準じるもの
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します利用者及び当社は、相手方に対して、利用申込日、本サービス利用契約成立日(本サービス利用契約が更新される場合は、更新日)及び本サービス利用契約期間中において、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 利用者及び当社は自ら、または第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説の流布、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為暴力団等が役職員等となり、または前項各号に該当する行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います(6) 前各号に準じる行為
4. 利用者及び当社は、本サービス利用契約成立後に、①相手方において第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、または発生すると合理的に見込まれる場合、また②相手方が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本サービス利用契約を解除することができるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します5. 第26条第2項乃至第4項の規定は、本条による解除について準用します。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等(本条においては以下総称して「加盟店」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること暴力団準構成員
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団関係企業
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること総会屋等
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等またはテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 加盟店が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. 当社は、加盟店が第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または、本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
5. 加盟店が第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
6. 前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいま す。)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を♛うものとします。また、前項の規定の適用により、加盟店に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損失等について当社に請求をしないものとします。
7. 第5項の規定に基づき本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて基金の信用を毀損し、または基金の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 3. 次の各号の事由が一つでも生じたときは、基金は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人。本項において以下同じ)に対する請求によって、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。(1) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が暴力団員等もしくは第 1 項各号の一つにでも該当したとき
(2) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき
(3) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
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Samples: 住宅ローン保証委託契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与していると認められる関係を有すること
((5) ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 借主または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各 号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
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Samples: しずぎん反復利用型マイカーローン規定(当座貸越規定)
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します利用者及び当社は、相手方に対して、利用申込日、本サービス利用契約成立日(本サービス利用契約が更新される場合は、更新日)及び本サービス利用契約期間中において、自己、自己の取締役、監査役、執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(以下「役職員等」という。)並びに出資者、子会社及び関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第3項及び第5項に規定される意味を有するものとする。)並びにそれらの役職員、取引先及びその役職員等が以下の各号に定める者(以下「暴力団等」という。)に該当していないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とします。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること暴力団関係企業又は本条各号に定める者が出資者若しくは業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
(6) 前各号に準じるもの
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します利用者及び当社は、相手方に対して、利用申込日、本サービス利用契約成立日(本サービス利用契約が更新される場合は、更新日)及び本サービス利用契約期間中において、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 利用者及び当社は自ら、または第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説の流布、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為暴力団等が役職員等となり、または前項各号に該当する行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います(6) 前各号に準じる行為
4. 利用者及び当社は、本サービス利用契約成立後に、①相手方において第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、または発生すると合理的に見込まれる場合、また②相手方が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本サービス利用契約を解除することができるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します5. 第29条第2項乃至第4項の規定は、本条による解除について準用します。
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Samples: O2o Line 公式アカウント利用規約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 債務者または抵当権設定者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
((2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 債務者または抵当権設定者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、金庫において債務者との取引を継続することが不適切である場合には、金庫から債務者(連帯債務の場合は、債務者のいずれか一人)に対する請求によって、債務者はこの契約による債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 なお、この場合において、債務者が住所変更の届出を怠る、あるいは債務者が金庫からの請求を受領しないなど、債務者が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 債務者(連帯債務の場合は、債務者のいずれか一人。第 2 号および第 3 号において同じ)または抵当 権設定者が暴力団員等または第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 債務者または抵当権設定者が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3) 債務者または抵当権設定者が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4. 第 3 項の規定の適用により、債務者または抵当権設定者に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、債務者または抵当権設定者がその責任を負うものとします。
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。1. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて基金の信用を毀損し、または基金の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 3. 次の各号の事由が一つでも生じたときは、基金は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人。本項において以下同じ)に対する請求によって、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が暴力団員等もしくは第 1 項各号の一つにでも該当したとき
(2) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき
(3) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、第 3 項の適用により損害が生じた場合にも、基金になんらの請求をしません。また、基金に損害が生じたときは、主債務者または連帯保証人がその責任を負うものとします。
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Samples: 住宅ローン保証委託契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主または保証人、もしくは担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
((2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を 有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主または保証人、もしくは担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、金庫から借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)に対する請求によって、借主はこの契約による債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。第 2 号および第 3 号において同じ)または保証人もし くは担保提供者が暴力団員等または第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 借主または保証人もしくは担保提供者が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3) 借主または保証人もしくは担保提供者が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4. 第 3 項の規定の適用により、借主または保証人もしくは担保提供者に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人もしくは担保提供者がその責任を負うものとします。
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3 次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人。本項において以下同じ)に対する請求によって、第10条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が暴力団員等もしくは第1項各号の一つにでも該当したとき
(2) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第2項各号の一つにでも該当する行為をしたとき
(3) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、第3項の適用により、損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また保証会社に損害が生じたときは、主債務者または連帯保証人がその責任を負うものとします。
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Samples: 住宅ローン保証委託契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. QUICPay 会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集 団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威 力を用いて JCB 等の信用を毀損し、または JCB 等の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為 (以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。
2. 当社は、QUICPay 会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、QUICPay 会員等による本カードの入会申込みを謝絶し、本規定に基づく本カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。本カードの利用を一時停止した場合には、QUICPay 会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、本カードの利用を行うことができないものとします。また、当社は、QUICPay 会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 13 条第 3 項(7)、(8)の規定に基づき QUICPay 会員資格を喪失させます。
3. 前項の規定の適用により、QUICPay 会員等に損害等が生じた場合でも、QUICPay 会員等は当該損害等について JCB 等に請求をしないものとします。
4. 第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
(16) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負いますその他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。
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Samples: Quicpay会員規定
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主が暴力団員等もしくは第1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 第3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約 いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社および銀行の信用を毀損し、または保証会社および銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は保証会社または銀行から請求があり次第、保証会社および銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. 前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社または銀行になんらの請求をしません。また、保証会社または銀行に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
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Samples: 保証委託契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1 お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的 をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2 お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて日証金の信用を毀損し、または日証金の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します3 お客様が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、お客様は、日証金からの請求によって、日証金に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
4 前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、日証金になんらの請求をしないものとします。また、日証金に損害が生じたときは、お客様がその責任を負います。
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Samples: コムストックローン約款
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来において該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること会員自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 会員は、会員が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. 当社は、会員が第 1 項若しくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止することができるものとします。本サービスの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用を行うことができないものとします。
5. 会員が第 1 項各号若しくは第 2 項各号のいずれかに該当した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
6. 前二項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下、「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前二項の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求しないものとします。
7. 第 5 項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
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Samples: Paypay あと払い会員規約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1 お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2 お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて日証金の信用を毀損し、または日証金の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します3 お客様が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、お客様は、日証金からの請求によっ て、日証金に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
4 前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、日証金になんらの請求をしないものとします。また、日証金に損害が生じたときは、お客様がその責任を負います。
以 上 平成25年7月
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Samples: コムストックローン約款
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて基金の信用を毀損し、または基金の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 3. 次の各号の事由が一つでも生じたときは、基金は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人。本項において以下同じ)に対する請求によって、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が暴力団員等もしくは第 1 項各号の一つにでも該当したとき
(2) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき
(3) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、第 3 項の適用により損害が生じた場合にも、基金になんらの請求をしません。また、基金に損害が生じたときは、主債務者または連帯保証人がその責任を負うものとします。
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Samples: 住宅ローン保証委託契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
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Samples: 社員融資サービス契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います借主または保証人は、第13 条第2項第5号の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します借主または保証人は、本条項および第 13 条第2項5号が金庫との全ての取引に適用されることに同意します。
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。2. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて基金の信用を毀損し、または基金の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 3. 次の各号の事由が一つでも生じたときは、基金は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人。本項において以下同じ)に対する請求によって、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が暴力団員等もしくは第 1 項各号の一つにでも該当したとき
(2) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき
(3) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、第 3 項の適用により損害が生じた場合にも、基金になんらの請求をしません。また、基金に損害が生じたときは、主債務者または連帯保証人がその責任を負うものとします。
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Samples: 保証委託約款
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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Samples: 教育カードローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1) 借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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Samples: 個人ローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」 という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて基金の信用を毀損し、または基金の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 3. 次の各号の事由が一つでも生じたときは、基金は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人。本項において以下同じ)に対する請求によって、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が暴力団員等もしくは第 1 項各号の一つにでも該当したとき
(2) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき
(3) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、第 3 項の適用により損害が生じた場合にも、基金になんらの請求をしません。また、基金に損害が生じたときは、主債務者または連帯保証人がその責任を負うものとします。
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Samples: 保証委託契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与していると認められる関係を有すること
(5) (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の保証債務代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します前項の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
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Samples: カードローン規定
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1 お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2 お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて日証金の信用を毀損し、または日証金の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します3 お客様が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、お客様は、日証金からの請求によっ て、日証金に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
4 前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、日証金になんらの請求をしないものとします。また、日証金に損害が生じたときは、お客様がその責任を負います。
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Samples: コムストックローン約款
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います次の各号の事由が一つでも生じ、当金庫において借主との 取引を継続することが不適切である場合には、借主は、当金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1) 借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当金庫になんらの請求をしません。また、当金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫から借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の弁済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を弁済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど借主が責任を負わなければならない事由によ り、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1) 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。第2号および第3号において同じ。)または保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主または保証人が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 甲またはその保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します第3項の規定の適用により、借主またはその保証人に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主またはその保証人がその責任を負うものとします。
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Samples: 住宅ローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 02-7-2917-(039-1)(2022.08)
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います私が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、私は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合であっても、私は銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします。
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Samples: 当座貸越契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第 6 条、および第 7 条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4. 第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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Samples: カードローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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Samples: ちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」規定
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってす るなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 主債務者、連帯保証人および物上保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて基金の信用を毀損し、または基金の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 3. 次の各号の事由が一つでも生じたときは、基金は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人。本項において以下同じ)に対する請求によって、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。(1) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が暴力団員等もしくは第 1 項各号の一つにでも該当したとき
(2) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき
(3) 主債務者、連帯保証人または物上保証人が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
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Samples: 住宅ローン保証委託契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1 参加店舗は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること暴力団準構成員
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団関係企業
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これに限られません。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2 参加店舗は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限られません。) をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて島田市の信用を毀損し、または島田市の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為その他前各号に準じる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3 島田市は、参加店舗者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく参加店舗契約を解除することができます。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4 島田市は、前項の規定により参加店舗契約を解除した場合、かかる解除によって参加店舗に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
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Samples: 参加店舗規約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとし ます。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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Samples: しんきんカードローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、ま たは第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、借主が住所変更の届出を怠ったり、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. 第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5. 第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主および保証人は、借主、その保証人または担保提供者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) (2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主および保証人は、借主、その保証人または担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います借主、その保証人または担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行から借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか一人)への請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します前項の場合において、借主または連帯保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5. 第3項の規定により、借主、その保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
6. 第3項の規定により、債務の返済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
7. 借主および保証人は、前6項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前6項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前6項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに 準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に わたっても該当しないことを確約します。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為) 公然と事実を摘示し、信用金庫の名誉を毀損し、または風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、もしくは信用金庫の業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引 を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの 請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、こ の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信 用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければな らない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常 (様式951号)6/6 2020.2 定例返済用(極度スライド型) 個人情報の取り扱いに関する同意条項一体版(J)000-0000-000000 〈お客さま用②3 〉 到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1) 借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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Samples: カードローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 債務者または抵当権設定者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 債務者または抵当権設定者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 次の各号の事由が一つでも生じ、金庫において債務者との取引を継続することが不適切である場合には、金庫から債務者(連帯債務の場合は、債務者のいずれか一人)に対する請求によって、債務者はこの契約による債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 なお、この場合において、債務者が住所変更の届出を怠る、あるいは債務者が金庫からの請求を受領しないなど、債務者が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること債務者(連帯債務の場合は、債務者のいずれか一人。第 2 号および第 3 号において同じ)または抵当権設定者が暴力団員等または第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること債務者または抵当権設定者が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します債務者または抵当権設定者が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います. 第 3 項の規定の適用により、債務者または抵当権設定者に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、債務者または抵当権設定者がその責任を負うものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等(本条においては以下総称して「加盟店」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(1) 暴力団
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(4) 暴力団関係企業
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等またはテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します加盟店および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います加盟店が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します当社は、加盟店が第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または、本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
5. 加盟店が第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を 失うものとし、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
6. 前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を♛うものとします。また、前項の規定の適用により、加盟店に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損失等について当社に請求をしないものとします。
7. 第5項の規定に基づき本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借 主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
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Samples: カードローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わな いことを確約いたします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
((5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います) その他前各号に準ずる行為 3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号 のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. 前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
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Samples: しずぎん反復利用型マイカーローン規定(当座貸越規定)
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します債務者または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します債務者または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当するいかなる行為も行わないことを確約します。
(1) (1) 暴力的な要求行為。
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5) (5) その他前各号に準ずる行為。
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います債務者または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、ま たは前項各号のいずれかに該当する行為をし、もしくは第1項の規定にもとづく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、債務者との取引を継続することが不適切 である場合には、債務者は銀行からの請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の 期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、債務者が住所変更の届け出を怠る、 あるいは債務者が銀行からの請求を受領しないなど債務者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われた ものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します前項の規定の適用により、債務者または連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、債務者または連帯保証人がその責任を負います。
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Samples: 住宅ローン規定
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。(1) 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
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Samples: プライムローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとし ます。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。(1) 借主が暴力団員等もしくは第1 項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団 員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の 1 つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為この契約および銀行もしくは保証会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 私が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社はこの保証委託契約を解約することができるものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5. 第 3 項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに解約されたものとします。
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 等、社会運動等標ぼうロゴまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
((1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. 第 3 項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5. 借主は、前 4 項の規定が、この契約に基づく借入のほか、銀行との間に他の契約に基づく既存の借入れが存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前 4 項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前 4 項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効な ものとします。
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Samples: 教育ローン規約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫の請求によって、借主は信用金庫に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど借主が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。(1) 借主が暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当したとき
(2) 借主が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 借主私が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
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Samples: カードローン契約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. ゲストは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、準暴力団に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. ゲストは、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当園の信用を毀損し、または当園の 業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 当園は、ゲストが本条第 1 項の各号いずれか一にでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、ゲストの調査を行うことができ、ゲストはこれに協力するものとします。また、ゲストは、自らが、第 1 項の各号いずれか一にでも違反し、またはそのおそれがあることが判明した場合には、当園に対して、直ちにその旨を通知するものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. 当園は、ゲストが本条第 1 項から第 3 項のいずれか一にでも違反した場合は、ゲストの有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、本条第 1 項から第 3 項のいずれかの違反に起因して当園が損害を被った場合、ゲストは当園に対してかかる損害を賠償するものとし、本項に基づく解除権の行使によってもこれは妨げられないものとします。
5. 当園は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務または責任を負わないものとします。
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Samples: 貸切営業サービス利用規約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 加盟店は、シュアリンクスに対し、加盟店、加盟店の親会社および子会社等の関係会社(これらの役員および従業員を含む)が、現在および将来において、次の各号のいずれの者(以下「反社会的勢力」という。)にも該当せず、かつ反社会的勢力と取引関係(シュアリンクスとの信頼関係を破壊する程度の取引関係に限る。)を有しないことを表明し保証する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること暴力団準構成員
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団関係企業
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等をするおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します(6) 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等をするおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(7) 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
(8) 前各号に該当しなくなった日から 5 年を経過しない者
(9) 法人の場合、株主・役員その他実質的に法人の全部または一部を支配する者が前各号に該当する法人
(10) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店は、シュアリンクスに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為(以下「反社会的行為」という。)をしないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてシュアリンクスの信用を毀損し、またはシュアリンクスの業務を妨害する行為
(5) 犯罪行為の対価の支払手段とする目的、または犯罪行為により得た資金を正当な取引で得た資金であるかのように見せかける目的(マネーロンダリング)でシュアリンクスが提供するサービスを利用する行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. シュアリンクスは、加盟店が前 2 項に違反するとの合理的な疑いがある場合には、速やかに違反の有無につき、加盟店の調査を行うことができるものとし、加盟店はこの調査に協力し、シュアリンクスから求められた事項について、客観的・合理的な範囲内でこれに応じ報告する義務を負う。この場合、シュアリンクスは、加盟店が前 2 項に違反しないと合理的に判断できるまでの相当期間、本契約に定められた義務の履行を留保できるものとする。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します4. シュアリンクスは、加盟店が前 3 項に違反していたことにより損害を受けた場合、加盟店に対してその損害の賠償を請求することができる。
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Samples: クレジット決済サービス利用規約
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(22) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(33) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(44) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与していると認め られる関係を有すること
(55) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(11) 暴力的な要求行為
(22) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(33) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(44) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(55) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います借主または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
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Samples: Loan Agreement
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第 5 条に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します(1) 借主または保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 借主または保証人が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3) 借主または保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4. 第 3 項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
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