反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします。 (1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること (5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします 4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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Samples: Corops 研修サービスの利用に関する規約, Corops アセスメントサービスの利用に関する規約, Corops アセスメントサービスの利用に関する規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします17.1 利用者及び当社は、相手方に対し、本契約の締結時において、自己(法人の場合はその代表者、役員若しくは実質的に経営を支配する者又は従業員。)又は代理若しくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団(暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者及びこれらの者と密接な関わりを有する者(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
17.2 利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証します。
17.3 利用者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して何ら催告することなく本契約または個別契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること) 相手方または相手方を代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力であることが判明したとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします) 本条第2項に規定する行為を行ったとき。
(1) 暴力的な要求行為17.4 利用者は、当社が個別契約に係る業務の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託した場合であって、再委託先または代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力であることが判明したときは、当社に対し、当該再委託先との再委託に係わる契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができるものとします。利用者が当社に必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当社が正当な理由なくこれを拒否したときは、利用者は、当社に対して何ら催告することなく、本契約または個別契約を解除することができるものとします。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします17.5 利用者又は当社が、本条の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、利用者又は当社は、その損害を賠償する責めを負わず、また、かかる解除により利用者又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償する責めを負うものとします。
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反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1 ユーザーおよび当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、過去5年以内にこれに該当したことがなく、かつ、将来にわ たっても該当しないこと
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること自らの役員が反社会的勢力に該当せず、過去5年以内にこれに該当したことがなく、かつ、将来にわたっても該当しないこと
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力に自己の名義を利用させて本件コンテンツ利用契約を締結するものでないこと 反社会的勢力との間に、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力との間に、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2 ユーザーおよび当社は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為法的責任を超えた不当な要求行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします3 ユーザーまたは当社の一方が、第1項または第2項の各号に反したときは、その相手方 は、何らの催告を要せずして、本件コンテンツ利用契約およびその他の契約を解除することができるものとします。
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反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社及びお客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社及びお客様は、相手方が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社及びお客様は、相手方が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、相手方から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社及びお客様は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社及びお客様は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: Sales Contract, 売買規約, 売買契約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社は、お客様が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、お客様が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様は、当社に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします。当社及び利用者は、現在、自社又は自社の役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、共生者、暴力団等親交者、その他これらに準ずる反社会的団体又は勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと及び以下の各号のいずれにも該当しないこと並びに将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 当社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為を行わないものとします
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。その他前各号に準ずる行為 当社及び利用者は、相手方が反社会的勢力であること又は第 項各号及び第 項各号の一に該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとします。また、当社及び利用者は、自らが第 項各号及び第 項各号の一に該当する又はそのおそれがあることが判明した場合には 相手方に対し、直ちにその旨を通知するものとします
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反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますアズジェント及び契約申込者は、各々が次の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくはそれらの関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)、その他株式の保有等により法律上又は事実上支配し又は支配されている会社(以下「関係会社」という。)が、前 4 号のいずれかに該当すること。
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとしますアズジェント及び契約申込者は、本契約の履行に関し、次の各号の一に該当する行為をしてはなりません。
(1) 暴力的な要求行為相手方に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は相手方の名誉、信用を毀損する行為を行うこと。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為反社会的勢力である第三者をして前 2 号の行為を行わせること。
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為関係会社が前 3 号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3. お客様および当社は、前 アズジェント又は契約申込者が、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします項に違反した場合には、相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします本契約に基づきアズジェント又は契約申込者が行うべき義務を第三者に委託した場合の受託者が反社会的勢力であると一方当事者が判断した場合には、その当事者は相手方に対し当該受託者との間の契約の解除等必要な措置を講じるよう要求することができます。かかる一方当事者の要求にもかかわらず相手方が正当な理由なくこれに応じない場合には、一方当事者は本契約を解除することができます。
5. 前 2 項の規定により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害を相当因果関係の範囲内において賠償する義務を負うものとします。
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Samples: Webサイトプロテクションサービス利用契約, Managed Security Service Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとしますお客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、お客様が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様は、当社に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします年を経過 しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
((1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
((2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力ではないこと。
((3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること) 甲並びに乙が法人の場合、反社会的勢力が法人の経営に実質的に関与していないこと。
((4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること) 自ら又は第三者のために、反社会的勢力を利用しないこと。
((5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(6) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします乙は甲に対し、前項(1)から(3)の事項についての確認のため、甲が必要に応じて警察等関係諸機関に照会すること、及び、照会の際に本契 約において知り得た乙の個人情報を関係諸機関に提供することを予め承諾する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします乙は、契約物件の使用に当たり、次の各号の一に該当する行為を行ってはならない。
(1) 契約物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
(2) 契約物件又は契約物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
(3) 契約物件に反社会的勢力を出入りさせること。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(1) 本条1項の確約に反する事実が判明したとき。
(2) 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。
5. 甲は、乙が本条3項にか掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
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反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1 利用者は、当社に対し、自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること(3) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2 利用者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を 行わないことを保証します。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします3 当社は、利用者が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告なくして、利用者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします4 当社が前項による解除を行う場合でも、利用者は、本講座の受講の有無を問わず、代金全額の支払義務を免れないものとします(既に代金を支払済みの場合、当社はこれを利用者に返金しないものとします)。
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反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. 契約者及び当社は、自ら、自らの役職員、自らの代理人若しくは媒介をする者又は自 らの主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他のこれらに準ずる者をい い、以下同じ)又は次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたり該当しないことを相手方に対して保証するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること(2) 反社会的勢力の経営への実質的な関与が認められる関係を有するこ
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること(3) 自ら、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的で不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること(4) 反社会的勢力に対する資金等の提供、便宜の供与等その他の関与を認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2. 契約者及び当社は、自ら又は第三者をして、次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを表明し、相手方に対して保証するものとします。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いた他人の名誉・信用の毀損又は業務妨害行
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします3. 契約者及び当社は、前二項の定めに違反する事実が判明した場合、直ちに相手方に当該事実を報告するものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします4. 契約者及び当社は、相手方が前三項の事項に違反した場合、利用契約の他の定めにかかわらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに、利用契約の締結日現在及び以降の契約者当社間の全ての取引(以下「対象取引」という)の解消及び対象取引に関する全ての契約の解除をすることができます。
5. 契約者及び当社は、自らが対象取引に関連して第三者との契約(以下「関連契約」という)を締結する場合、関連契約の相手方又はこれを代理若しくは媒介する者に第1項から第3項までの各項に定める義務と同等の義務を課すとともに順守させるものとする。なお、関連契約の相手方又は代理若しくは媒介する者が当該義務に違反した場合、契約者及び当社は直ちに相手方にその事実を報告するとともに、当該相手方から関連契約を解除するなど必要な措置を行うよう求められたときにはこれに応じるものとします。
6. 契約者及び当社は、自らが前項に定める措置を行うよう求めたにもかかわらず相手方がそれに従わない場合、利用契約の他の定めにかかわらず、かつ、催告等その他の何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに対象取引の解消及び対象取引に関する全ての契約の解除することができます。
7. 契約者及び当社は、相手方が本条の定めに違反した場合、利用契約の他の定めにかかわ らず当該違反により自らが被った損害の全ての賠償を相手方に請求できます。なお、契約者及び当社は、このとき、当該相手方が自らの損害賠償を何ら請求ができないことをあらかじめ確認し了承します。
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反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお申込者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係 イ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
エ その他前各号に準ずる行為
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとしますお申込者又は当社の一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします第 2 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
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Samples: 使用許諾契約, クラウドサーカスソフトウェア使用許諾契約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお申込者及びレイズは、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係 イ 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為エ その他前各号に準ずる行為
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとしますお申込者又はレイズの一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします第 2 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
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反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社及び契約者は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係 イ 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力に自己の名義を利用させて、利用契約を締結するものでないこと。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること自ら又は第三者を利用して利用契約に関して次の行為をしないこと。
ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
エ その他前各号に準ずる行為
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします当社又は契約者の一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします前項の規定により利用契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします第 2 項の規定により利用契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
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Samples: Tialink 固定 Ip プラン契約約款, Tialink 固定 Ip プラン契約約款
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することその他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2 甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします3 甲及び乙は、自己又は自己の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします4 甲及び乙は、自己又は自己の下請又は再委託先業者が前項に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
5 甲及び乙は、自己又は自己の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うものとする。
6 甲又は乙が本条第3項から前項の規定のいずれかに違反した場合、相手方は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
7 甲又は乙が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により自己に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
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反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします契約者および当社は、自己又は自己の役員もしくは従業員等が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったとき から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社もしくは第三者の不正利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為脅迫的な言動、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします契約者および当社は、第1項に定める相手方の表明保証が真実でないことが判明した場合、または相手方が第 1項、第2項のいずれかに違反した場合には、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします契約者および当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
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Samples: Google Workspace 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします甲及び乙は、相手方に対し、自己の代表者、責任者、実質的に経営を支配する者、役員、又は従業員が、反社会的勢力等(暴力団、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるもの)に該当しないこと、及び以下の各号の一に該当しないことを保証する。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力等が自らの経営を支配している、若しくは実質的に自らの経営に関与していると認められる関係を有すること。
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします甲又は乙は、相手方が前二項の定めに違反した場合、なんら催告等を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします前項の規定により、本契約が解除された場合、解除をした当事者は相手方に対して、何ら損害を賠償する義務を負わず、相手方は解除をした当事者に生じた一切の損害を賠償する義務を負う。
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Samples: Franchise Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社及び利用者(本条においては、「契約者」も含みます。)は、相互に次に定める事項を表明し、保証します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること(1) 自己及び自己の役員・株主(以下、「関係者」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等若しくはその他これらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること(2) 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること(3) 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること(4) 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) 自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします当社及び利用者は、自ら又は役員等が、第三者を利用して次に定める事項のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて委託者の信用を殿損し、又は委託者の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社又は契約者は、相手方が前2項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本サービスの利用契約を含む全ての契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、相手方は本項に基づき本契約を解除した当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとします。
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Samples: E Learning Service Terms of Use
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社およびお客様は、現時点および将来にわたって、自己が以下各号のいずれにも該当しないことを表明し、または確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営を支配していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること代表者、責任者または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること自己または第三者の不正の利益を図る目的をもってする等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を図る等反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること
(6) 反社会的勢力と密接に交際をする等社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと
(8) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為を行うこと
(9) 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為を行うこと
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします当社およびお客様は、自己の取引先が前項各号のいずれかに該当した場合、当該取引先等との契約解除その他の必要な措置を講じるものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社およびお客様が、前2項の表明または確約のいずれかに違反した場合、またはその恐れがあることが判明した場合には、相手方は何ら催告することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします前項により本契約が解除された場合、契約を解除した当事者は、違反した相手方に発生した損害に対する損害賠償義務を負わないものとします。また、契約を解除した当事者から契約に違反した当事者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
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Samples: Mylogstar Cloud 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします甲及び乙は、相手方に対し、自己の代表者、責任者、実質的に経営を支配する者、役員、又は乙従業員が、反社会的勢力等(暴力団、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるもの)に該当しないこと、及び以下の各号の一に該当しないことを保証する。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難される べき関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力等が自らの経営を支配している、若しくは実質的に自らの経営に関与していると認められる関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします甲又は乙は、相手方が前二項の定めに違反した場合、なんら催告等を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします前項の規定により、本契約が解除された場合、解除をした当事者は相手方に対して、何ら損害を賠償する義務を負わず、相手方は解除をした当事者に生じた一切の損害を賠償する義務を負う。
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Samples: Franchise Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社及び利⽤企業は、相⼿⽅に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること1.1. 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴 ⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢⼒」といいます)
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること1.2. 反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること1.3. 経営に反社会的勢⼒が実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること1.4. ⾃社⼜は第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に反社会的勢⼒を利⽤していると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること1.5. 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
1.6. 役員(取締役、執⾏役、執⾏役員、監査役⼜は肩書を問わずこれらに準ずる者をいう)⼜は経営に実質的に関与している者が反社会的勢⼒と社会的に⾮難される関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします当社及び利⽤企業は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号の⼀に該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為2.1. 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為2.2. 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為2.3. 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為2.4. ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害 する⾏為
(5) その他前各号に準ずる行為2.5. その他前各号に準ずる⾏為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社⼜は利⽤企業が前各項のいずれかに違反した場合には、その相⼿⽅は、何らの通知、催告を要せず、直ちに利⽤契約を解除することができます。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします前項の規定により利⽤契約が解除された場合には、解除された者は、その相⼿⽅に対し、相⼿⽅の被った損害を賠償するものとします。
5. 本条第3項の規定により利⽤契約が解除された場合には、解除された者は、解除により⽣じる損害について、その相⼿⽅に対し⼀切の請求を⾏わないものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社及びお客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
((1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると 認められる関係を有すること
((4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします当社及びお客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
((1) 暴力的な要求行為
() 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
() 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
() 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
() 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) ) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社又はお客様が第1項のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、相手方は、当該違反の有無につき、当社又は お客様の調査を行うことができ、当社又はお客様は、これに協力します。また、当社及びお客様は、自己が、第1項のいずれかに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に対し、直ちにその旨を通知します。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社又はお客様が前三項のいずれかに違反した場合は、本利用契約の全部又は一部につき自己の有する期限の利益を喪失し、相手方 は、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに本利用契約の全部又は一部を解約できます。
5. 当社又はお客様が本利用契約の履行に関して委託先を起用している場合において、かかる委託先(委託が数次にわたるときは、その 全てを含みます。)が、反社会的勢力又は第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、相手方は、該当する委託先を起用し ている当社又はお客様に対し、該当する委託先が当事者となる契約の解約その他必要な措置を講ずるよう求めることができます。また、相手方がかかる措置を講ずるよう求めたにも拘らず、当社又はお客様が正当な理由なくこれを拒否した場合、相手方は当社又は会員の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本利用契約を解約できます。
6. 当社及びお客様は、前二項に基づく解約により解約された相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負いません。 文言を改めました。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします契約者および当社は、自らが次のいずれかに該当しないことを相手方に対して保証し、また将来においても該当しないことを保証します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること社員、従業員、役員または株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(これらの者を総称して本条において以下「社員等」といいます)が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員およびこれに準じる者をいい、以下同じ)であること、または反社会的勢力でなくなったときから 5 年を経過しない者であること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること社員等が、自社、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を与える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること社員等が、反社会的勢力に対して、資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持・ 運営に協力し、または関与していると認められること。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること社員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを、 相手方に対し、確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方もしくは第三者の信用を毀損し、または相手方もしくは第三者の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. お客様および当社は、前 契約者および当社は、相手方が第 1 項の保証に違反していることが判明した場合もしくは第 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします項の確約に違反した場合、相手方に対し何らの催告をすることなく、書面による通知をもって直ちに利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. 契約者は、自己または自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者(契約者が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下同じ)が、利用開始日において次の各号の一に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団、準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下、「反社会的勢力」と総称します)であること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していると認められる 関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(1) 暴力的な要求行為2. 契約者は、自己、自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者が、自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為3. 当社は、契約者が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該契約者に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします4. 当社は、契約者が反社会的勢力に該当すると当社が認めた場合には、当該契約者に対し、必要に応じて説明または資料の提出を求めることができ、当該契約者は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該契約者がこれに速やかに応じず、あるいは、虚偽の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、当該契約者に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用 契約の全部または一部を解除することができるものとします。
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Samples: Iticket ホームページ契約約款
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1 ユーザーは、自己(取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、相談役、理事、監事、支配人若しくは重要な使用人又はこれらに準じ実質的に経営を支配する者を含みます。以下同様とします。)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企 業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じる者(以下、総称して、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 ユーザーは、自己が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること事業の運営・維持に反社会的勢力を利用していること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は反復若しくは継続して便宜を供与する等、反社会的勢力の運営・維持に関与していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします3 ユーザーは、自己により、又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします4 当社は、ユーザーが前各項のいずれかに違反していることが判明したとき、又は違反していると合理的に判断したときは、何らの催告を要せず、サービス利用契約を直ちに解除することができるものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします5 当社は、前項に基づきサービス利用契約を解除した場合にユーザーに損害が生じても何らこれを賠償する責任を負いません。また、ユーザーは、解除した当社に損害が生じたときは、これを直ちに賠償しなければなりません。
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Samples: Service Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. お客様は、自己、自己の代理人若しくは履行補助者(お客様が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下、本条において同じ。)が、売買契約の締結日において次の事項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)であること。
(1) 暴力的な要求行為(2) 反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4) 反社会的勢力に対して資金を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為(5) 反社会的勢力を社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5) その他前各号に準ずる行為2. お客様は、自己、自己の代理人、媒介をする者若しくは履行補助者が、自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします3. 当社は、お客様が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、お客様に通知、催 告をすることなく、直ちに売買契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、お客様は当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします4. 当社は、お客様又はお客様の代理人、媒介をする者若しくは履行補助者が反社会的勢力 に該当するおそれがあると当社が認めた場合には、お客様に対し、必要に応じて説明又 は資料の提出を求めることができ、お客様は速やかにこれに応じなければならないも のとします。お客様がこれに速やかに応じず、又は、虚偽の説明をする若しくは虚偽の 資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、お客様に通知、催告をすることなく、直ちに売買契約の全部又は一部を解除することができるものと します。
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Samples: 機器販売取引約款
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. 契約者は弊社に対し、現在、かつ将来にわたっても、自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)に定義する暴力団員およびその関係団体またはその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求をおこない、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員または個人。以下「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること役職員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力を利用しないこと
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に財産的利益または便宜を供与しないこと
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと
2. 契約者は反社会的勢力と次の関係を有していないことを表明し、保証し、誓約するものとします。
(1) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している関係
3. 契約者は自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称のいかんを問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証し、誓約するものとします。
4. 契約者は自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないことを表明し、保証し、誓約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計または威力を用いて弊社の業務を妨害し、または信用をき損する行為
(5) その他前各号に準ずる行為その他、前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします5. 弊社は、本条第1項乃至4項の表明保証に反する表明をしたことが判明した場合には、事前の催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします6. 契約者は、本条第1項乃至4項について自己の違反を発見した場合、直ちに弊社にその事実を報告するものとします。
7. 本条のいずれかに該当した契約者は、弊社が当該解除により被った損害を賠償する責任を
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Samples: チャットボット利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1 利用者は、当社に対し、自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること(3) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2 利用者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします3 当社は、利用者が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・保証に関して虚偽の申告 をしたことが判明した場合には、何らの催告なくして、利用者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします4 当社が前項による解除を行う場合でも、利用者は、本レッスンの受講の有無を問わず、代金全額の支払義務を免れないものとします(既に代金を支払済みの場合、当社はこれを利用者に返還しないものとします。)。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますアズジェント及び契約申込者は、各々が次の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証します。
((1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること) 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくはそれらの関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
((2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること) 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
((3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
((4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること) 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
((5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)、その他株式の保有等により法律上又は事実上支配し又は支配されている会社(以下「関係会社」という。)が、前 4 号のいずれかに該当すること。
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとしますアズジェント及び契約申込者は、本契約の履行に関し、次の各号の一に該当する行為をしてはなりません。
((1) 暴力的な要求行為) 相手方に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は相手方の名誉、信用を毀損する行為を行うこと。
((2) 法的な責任を超えた不当な要求行為) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
((3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 反社会的勢力である第三者をして前 2 号の行為を行わせること。
((4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為) 関係会社が前 3 号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3. お客様および当社は、前 アズジェント又は契約申込者が、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします項に違反した場合には、相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします本契約に基づきアズジェント又は契約申込者が行うべき義務を第三者に委託した場合の受託者が反社会的勢力であると一方当事者が判断した場合には、その当事者は相手方に対し当該受託者との間の契約の解除等必要な措置を講じるよう要求することができます。かかる一方当事者の要求にもかかわらず相手方が正当な理由なくこれに応じない場合には、一方当事者は本契約を解除することができます。
5. 前 2 項の規定により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害を相当因果関係の範囲内において賠償する義務を負うものとします。
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Samples: 利用契約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお申込者及びラボは、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係 イ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
エ その他前各号に準ずる行為
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとしますお申込者又はラボの一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします第 2 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
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Samples: Software License Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1 お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2 お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします3 本条各号の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。また、かかる解除により解除した者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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Samples: 使用許諾契約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1 利用者は、当社に対し、自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること(3) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2 利用者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします3 当社は、利用者が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告なくして、利用者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします4 当社が前項による解除を行う場合でも、利用者は、本講座の受講の有無を問わず、代金全額の支払義務を免れないものとします(既に代金を支払済みの場合、当社はこれを利用者に返金しないものとします)。
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Samples: 受講規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. ワンスター及び利用者は、相手方に対し、自己又は自己の役員、実質的に経営権を有する者若しくは従業員等(以下「役員等」と総称する)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称する)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2. ワンスター及び利用者は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為(5) その他、前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします3. ワンスター又は利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、又は該当すると合理的に認められる場合には、何らの催告を要しないで、本契約を解除することができる。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします(1) 第1項又は前項に違反する場合
(2) 自己又はその役員等が、反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金又は役務提供等をして反社会的勢力と何らかの取引をしている場合等、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
(3) 自己又はその役員等が、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する場合
(4) 自己又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する場合
(5) その他、前各号に準ずる場合
4. 前項の規定により本契約を解除した場合、解除した当事者は、係る解除により相手方に損害が生じてもその損害を賠償する責任を負わず、かつ相手方に対し、係る解除により被った損害の賠償を請求できるものとする。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴ ロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求⾏為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相手方又は第三者に対する、👉迫的な言動又は暴力を用いる⾏為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する⾏為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとしますお客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、お客様が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催 告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様は、当社に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: Rental Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しな いこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします。
((1) ) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
((2) ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
((3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用すること
((4) ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
((5) ) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとしますお客様および当社は、自らまたは第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) ) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 お客様および当社は、自己の下請もしくは再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含みます。以下同じ。)が、現在および将来にわたって第 1 項に定める反社会的勢力に該当しないこと、ならびに同項各号の関係を有しないこと、また、第 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします項各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとしますお客様および当社は、その下請または再委託先業者が前項に違反することが契約後に判明した場合には、ただちに違反した下請または再委託先業者との契約を解除し、または契約解除のための措置を採るものとします。
5. お客様および当社は、前 4 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. お客様および当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった ときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下本条において同じ。)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することその他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有しているとき
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2. お客様および当社は、相手方から自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、利用契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします3. お客様および当社が、前各項の規定により利用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により自己に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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Samples: Terms of Service
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 入会者は、当社に対し、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係 を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします入会者は、当社、当社従業員(業務委託等の関係にある者も含む)及び他の入会者に対し、自ら 又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務 を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、入会者が前二項のいずれかに違反した場合、何らの通知又は催告を要しないで、直ちに 本規約を解除することができ、当該解除により入会者に生じた損害について、一切の義務及び責任を負わないものとする。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお申込者及びレイズは、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係 イ 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称のいかんを問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が前 3 号のいずれにも該当しないこと。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為エ その他前各号に準ずる行為
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとしますお申込者又はレイズの一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償します。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします第 2 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行うことができません。
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Samples: 使用許諾約款
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします申込者(主要な出資者、役員およびそれに準ずる者、ならびに受講者を含む)は、本プログラムへの受講申込み時において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても当該事由のいずれにも該当しないことを誓約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること自己は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ等、特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力の構成員、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)であること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを誓約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為その他上記の各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 当社は、申込者が第 1 項または第 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします項の表明、誓約に反していることが判明した場合、何らの催告をすることなく、直ちに受講契約を解除できるものとします。尚、この解除によって申込者に生じた損害について、当社は何らの責任を負わないものとします。また、この解除によって当社に損害が生じたときは、申込者は当社に対して全ての損害を賠償するものとします。
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Samples: 受講規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお客様は自らが反社会的勢力ではないことを表明して確約し、また、将来にわたって反 社会的勢力とは関わりを持たないことをここに誓約して頂きます。なお、本条における 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社 会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者とします。なお、お客様が、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客様が反社会的勢力であると看做 します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有することお客様またはその代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者、並びにお客様に所属する従業員等(以下これを総称し「お客様等」といいます)が反社会的勢力に該当する場合、または該当していた場合。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していることお客様等が、自己または第三者の利益を図る目的で反社会的勢力を不当に利用した場合。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用することお客様等が反社会的勢力へ資金や便宜(株式、新株予約権、社債の優先的な割当てまたは総数引受契約を含みます)を提供するなど利益供与をした場合。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていることお客様等が反社会的勢力と密接な関係がある場合。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することお客様等が暴力的、威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、または報道その他により一般に認識された者である場合、またはこの者とかかわり、つながりのある者である場合。
(6) お客様の所属する団体の役員及び従業員等(お客様と雇用、その他役務提供等の契約関係にある第三者をいいます。以下同じ)が上記(1)乃至(5)の一にでも該当する場合。
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとしますお客様は、当社に対し自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、または第三者を利用してかかる行為を行わせないことをここに誓約して頂きます。
(1) 暴力的な要求行為暴力的または👉迫的な言動を用いる不当な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為相手方の名誉や信用等を毀損する行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害する行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為その他これらに準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、お客様が前二項のいずれかに違反し、または虚偽の申告をしたことが判明した場合、契約解除の意思を書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)で通知の上、直ちに利用契約を解除することができます。この場合において、前二項のいずれかに違反し、または虚偽の申告をした相手方は、解除権を行使した他方当事者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求することはできません。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします登録ユーザーは、自己又は自己の代理人、媒介をする者若しくはその他の関係者が、利用開始日において以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下「反社会的勢力」と総称します。)であること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます)であること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係であること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係であること。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える等、反社会 的勢力等を不当に利用していると認められる関係であること。
(6) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係であること。
(7) 役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等と社会的に非難されるべ き関係であること。
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします登録ユーザーは、自己又は自己の代理人、媒介をする者若しくはその他の関係者が、以下のいずれの行為も行わないことを表明、確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、 又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社は、登録ユーザーが前2項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該登録ユーザーに何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします登録ユーザーは、前項により当社が利用契約を解除した場合、登録ユーザーに損害が生じても、当社に対して一切異議を申し立てず、また賠償若しくは補償を求めないことを表明し、確約するものとします。また、当社に損害が生じた時は、登録ユーザーがその責任を負うものとします。
5. 本条によるユーザー登録の取り消しに伴う該当登録ユーザーの預かり金及び暗号資産の返還は下記の通りとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社サービス利用者等および当社は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、および反社会的勢力と次の各号のいずれかに定める関係を有しないことを表明・確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することその他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします当社サービス利用者等および当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに定める行為を行わないことを表明・確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社サービス利用者等および当社は、相手方が前2 項各号の一に該当したときは、別段の催告を要せず即時に本利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社サービス利用者等および当社は、前項により本利用契約を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害の賠償を請求することができないものとします。
5. 第1 項または第2 項の各号に定める行為により損害を被った当事者は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。
6. 当社サービス利用者等は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、すみやかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報に必要な協力を行うものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします契約者は、自己、自己の代理人若しくは履行補助者(契約者が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。 以下、本条において同じ。 利用開始日において次の事項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力であること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします契約者は、自己、自己の代理人、媒介をする者が、自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、契約者が前2項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該契約者に通知催告をすることなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、契約者は当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。当社は契約者又は契約者の代理人、媒介をする者が反社会的勢力に該当するおそれがあると当社が認めた場合には、当該契約者に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ当該契約者は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該契約者がこれに速やかに応じず、又は、虚偽の説明をする若しくは虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、当該契約者に通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
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Samples: Wix Service Terms
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. 利用者または当社は、相手方が本項に反する恐れがあると認識したときは、当該相手方に対して事実の説明を求めることができ、利用者または当社からこの説明要求があった場合、当該相手方は直ちに正確に回答するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること(1) 自己、自己の役員、支配人、特別利害関係者または主要株主が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団等の暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する反社会的な集団または個人といった反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること(2) 反社会的勢力が自己または自己の特別利害関係者の経営に関与していないこと
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること(3) 自己、自己の役員、支配人、特別利害関係者または主要株主が、取引、資金提供その他の行為を行うことを通じて、反社会的勢力の維持、運営等に協力または関与していないこと
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2. 利用者及び当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行ってはならない。
(1) 暴力的な要求行為(1) 暴力的な要求行為または法的な責任を越えた不当な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(2) 👉迫的若しくは詐術的な言動、暴力を用いる行為または相手方の権利を侵害する行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いる等して相手方または第三者の信用を毀損しまたはその業務を妨害する行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為(4) 真偽を問わず、客観的に、自己またはその関係者が反社会的勢力である旨を第三者に認知させる恐れのある言動
(5) (5) 反社会的勢力を相手方の支配域内に⽴ち入らせる行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします3. 利用者または当社が本条の義務に反する場合は、事由のいかんを問わず、利用 者当社間の信頼関係が破壊されたものとし、相手方の有する期限の利益を喪失させ、催告を要せず利用契約を解除することができるものとします。相手方の本条違反を 理由に利用者または当社が利用契約を解除した場合、それにより相手方に損害が⽣ じても、解除した当事者はこれを一切賠償しないものとします。また、この場合、当該相手方の負担する損害賠償債務、解除した当事者が利用契約に基づき有する債 権債務及び契約関係の清算に伴い発⽣する債権債務につき、利用契約を解除した当 事者の通知により、その期限にかかわらず性質上可能な限り相殺することができる ものとします。
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Samples: Pc LCM Service Terms and Conditions
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社及びお客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相手⽅又は第三者に対する暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求⾏為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相手⽅又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相手⽅又は第三者に対する、👉迫的な言動又は暴力を用いる⾏為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計又は威力を用いて相手⽅もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する⾏為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社及びお客様は、相手⽅が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社及びお客様は、相手⽅が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手 ⽅に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、相手⽅から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社及びお客様は、当該相手⽅に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとしま す。
6. 当社及びお客様は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手⽅に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: 売買規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴ ロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求⾏為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相手方又は第三者に対する、👉迫的な言動又は暴力を用いる⾏為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する⾏為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとしますお客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、お客様が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様は、当社に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: Rental Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 1 甲又は受講者及び乙は、自己又は自己の代理人、媒介をする者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者 (以下、「反社会的勢力」と総称します)に該当しないこと及び反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたっても確約するものとします。
((1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
((2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
((3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること) 反社会的勢力を自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって不当に利用したと認められるとき
((4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
((5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2 甲又は受講者及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしないことを確約するものします。
((1) 暴力的な要求行為) 詐術、暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為) 風説を流布し偽計又は威力を用いて甲又は乙の信用を毀損し、あるいは甲又は乙の業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 3 甲及び乙は、自らの委託先(個人か法人かにかかわらず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下同じ)が第 1 項各号に該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたっても確約し、第 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします項各号に該当する行為をしないことを確約するものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします4 乙は、甲又は受講者が本条のいずれかに違反したと乙が認めた場合には、甲に何らの通 知、催告をすることなく、直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
5 乙は、甲又は受講者が反社会的勢力に該当すると乙が認めた場合には、甲に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ、甲は速やかにこれに応じなければならないものとします。甲がこれに速やかに応じず、あるいは虚偽の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと乙が認めた場合、甲に何らの通知、催告をすることなく、直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
6 前2項の解除した場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
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Samples: Consulting Services Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社及び契約者は、自己、自己の役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為本約款に基づく研修契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の名誉・信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 当社及び契約者は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします項の規定に反する事項が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社又は契約者は、相手方が前 3 項の規定に違反した場合、本約款の他の規定に関わらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに研修契約の解消及び研修契約に関するすべての契約の解除をすることができる。
5. 当社及び契約者は、研修契約に関連して第三者と下請又は委託契約等(以下「関連契約」という)を締結する場合、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者に対して、本条第1項乃至第3項に定める義務と同等の義務を課し、これを順守させるものとし、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が当該義務に違反した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。この場合、相手方は、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。
6. 当社及び契約者は、相手方に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、相手方がそれに従わなかった場合には、本約款の他の規定にかかわらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに契約研修の解消及び契約研修に関するすべての契約の解除をすることができる。
7. 当社及び契約者は、相手方が前各項に違反することにより被った損害の賠償を相手方に請求できるものとする。
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Samples: Online Training Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお客様は、⾃⼰の代表者、役員もしくは実質的に経営を⽀配する者⼜は本契約を代理もしくは媒介する者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、⾃ら⼜は第三者をして次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相⼿⽅⼜は第三者に対する暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第 9 条各号に定める暴⼒的要求⾏為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相⼿⽅⼜は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相⼿⽅⼜は第三者に対する、👉迫的な⾔動⼜は暴⼒を用いる⾏為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計⼜は威⼒を用いて相⼿⽅もしくは第三者の業務を妨害し、⼜は信用を毀損する⾏為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとしますお客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協⼒し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、お客様が本条第 1 項⼜は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部⼜は一部を解除し、かつ、相⼿⽅に対して反社会的勢⼒の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合⼜は反社会的勢⼒の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様は、当社に対し、その名⽬を問わ ず、当該解除⼜は措置に関し⽣じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: Rental Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者をいうものとします。
2. お客様または当社が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当する場合は、反社会的勢力であるとみなします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有することお客様または当社、若しくはその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当する場合、または該当していた場合。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していることお客様または当社、若しくはその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が自己または第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用した場合。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用することお客様または当社、若しくはその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力へ資金や便宜を提供するなど利益供与をした場合
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていることお客様または当社、若しくはその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力と密接に交際するなど社会的に非難されるべき関係がある場合。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することお客様または当社、若しくはその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識されたものである場合、またはこの者とかかわり、つながりのある者である場合。
23. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとしますお客様および当社は、反社会的勢力に該当しないことを表明し確約するものとします。
4. お客様または当社が、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は何らの催告を要しないで、本契約または個別契約の全部または一部を解除することが出来るものとします。
(1) 暴力的な要求行為お客様または当社が前項の確約に違反することが判明した場合。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為お客様または当社が反社会的勢力に該当するに至った場合。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為お客様または当社が本契約または個別契約の履行のために直接契約する者(以下「履行補助者」という)が反社会的勢力に該当することが判明した場合。
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為お客様または当社が自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または各々の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合。
(5) その他前各号に準ずる行為お客様または当社が自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合。
3(6) お客様または当社が自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計または威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損する恐れのある行為をした場合。
(7) お客様または当社が自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計または威力を用いて、相手方の業務を妨害し、または妨害する恐れのある行為をした場合。
(8) お客様または当社が自らまたは第三者を利用して、明らかに法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合。
(9) お客様または当社が第 4 号から前号に準ずる行為をした場合。
5. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとしますお客様または当社が前項の規定により本契約または個別契約の全部または一部を解除した場合には、相手方に損害が生じても一切賠償することを要せず、当該解除を行った側に損害が生じたときは、 相手方はその損害を賠償するものとします。
46. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとしますお客様または当社が第 4 項各号に該当したことにより、相手方より同項および前項の措置を受けても、一切の異議を述べないことを確約するものとします。
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Samples: Software License Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、 その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 契約者及び当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に現在及び将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することその他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします契約者及び当社は、自己又は第三者を利用して以下の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします契約者及び当社は、反社会的勢力への該当性の判断の為に調査を要すると判断した場 合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができます。相手方は、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします契約者又は当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、契約者と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しません。また、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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Samples: 定額制サービス利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします契約者及び当社は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動標ぼうゴロ、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
(7) 自ら、または第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術・👉迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為を行うこと
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします契約者及び当社は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前項の表明保証に反した場合、相手方に対し、何らの催告を要することなく、また何らの損害賠償義務を負うことなく、直ちに本契約の全部または一部について期限の利益を失わ せ、本契約を解除できるものとし、かつ、これにより被った損害の賠償を相手方に対して請求することができるものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします契約者および当社は、本条第1項の表明保証に関し、相手方からの調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的・合理的な範囲のものである限り、これに応じ報告するものとします。
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Samples: かんたんvpn契約約款
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますユーザー及び当社は、現在、暴力団員等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとしますユーザー及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を 妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとしますユーザー又は当社が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号 のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとしますユーザー及び当社は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 契約者及び当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に現在及び将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することその他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします契約者及び当社は、自己又は第三者を利用して以下の各号の行為を行ってはならない ものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします契約者及び当社は、反社会的勢力への該当性の判断の為に調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができます。相手方は、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします契約者又は当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、契約者と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しません。また、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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Samples: サービス利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします参画企業および当社は次の各号に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを保証し、 相手方が次の各号の一に該当した場合、または該当していたことが判明した場合は、別段の催告を要せず、直ちに本サービスにかかる契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以 下、あわせて「反社会的勢力」といいます)であること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること親会社、子会社(いずれも会社法の定義によります。以下同じ)または業務を再委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします参画企業および当社は、相手方が次の各号に該当した場合は、別段の催告を要せず、直ちに本サービスにかかる契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力的な要求行為相手方に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為相手方に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること
(5) その他前各号に準ずる行為自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと
(6) 親会社、子会社または業務を再委託する第三者が前五号のいずれかに該当する行為を行うこと
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします参画企業および当社は、相手方が前二項に定める事由に該当したことに基づき、本サービスにかかる契約を解除した場合、相手方に対して損害の賠償を請求することができます。なお、本サービスにかかる契約を解除された当事者は、相手方に対して損害の賠償を請求することはできないものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお客様は、⾃⼰の代表者、役員もしくは実質的に経営を⽀配する者⼜は本契約を代理もしくは媒介する者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特 殊知能暴⼒集団等の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、⾃ら⼜は第三者をして次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相⼿⽅⼜は第三者に対する暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第 9 条各号に定める暴⼒的要求⾏為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相⼿⽅⼜は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相⼿⽅⼜は第三者に対する、👉迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅もしくは第三者の業務を妨害し、⼜は信⽤を毀損する⾏為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとしますお客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協⼒し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、お客様が本条第 1 項⼜は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部⼜は一部を解除し、かつ、相⼿⽅に対して反社会的勢⼒の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合⼜は反社会的勢⼒の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様は、当社に対し、その名⽬を問わ ず、当該解除⼜は措置に関し⽣じた損害及び費⽤の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: Rental Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお申込者及びレイズは、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係 イ 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為エ その他前各号に準ずる行為
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとしますお申込者又はレイズの一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った 損害を賠償するものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします第 2 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
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Samples: 使用許諾契約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することその他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係 を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 お客様および当社は、前2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. (1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします) お客様は、過去及び現在において、並びに将来にわたっても、自己、自己の役員及び従業員、実質的に自己の経営を支配しまたは自己の経営に関与する者並びに自己の親会社及び子会社が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して、「反社会的勢力」という)に該当しないこと、並びに反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
(2) 当社は、お客様が次の各号の一つにでも該当した場合には、催告その他の手続きを要せず直ちに本サービスの契約を解除することができます。この場合、お客様は、契約が解除されたことにより被った損害の賠償を、当社に請求することはできないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること前項の表明、保証に違反したとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること本サービスの契約に基づく取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること風説を流布し、偽計、威力を用いて当社の信用を毀損し、またはその業務を妨害したとき
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為その他前各号に準ずる行為をしたとき
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。お客様は、本サービスの契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し、または反社会的勢力の運営に資するものでないことを、あらためてここに確認します。万一、本サービスの契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し、または反社会的勢力の運営に資するものであることが判明した場合には、当社は、本サービスの契約を直ちに解除することができます。この場合、お客様は、契約が解除されたことにより被った損害の賠償を、当社に請求することはできないものとします。 以上
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Samples: It Support Service Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社およびお客様(会員、会員の代表者及びその役職員を含みます。以下本条において同じ。)は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること自らの役員および従業員が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること反社会的勢力に自己の名義を利用させて NOREL 会員契約または個別リース契約を締結するものでないこと
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力との間に、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
(6) 反社会的勢力との間に、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。
(1) 暴力的な要求行為相手方に対する👉迫的な言動または暴力を用いる行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為法的責任を超えた不当な要求行為
3. お客様および当社は、前 当社またはお客様の一方が、第 1 項または第 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします項の各号のいずれかに違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、NOREL 会員契約または個別リース契約を解除することができるものとします。
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Samples: Norel利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社及びお客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求⾏為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる⾏為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する⾏為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社及びお客様は、相手方が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社及びお客様は、相手方が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、相手方から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社及びお客様は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社及びお客様は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: Sales Contracts
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお客様は、⾃⼰の代表者、役員もしくは実質的に経営を⽀配する者⼜は本契約を代理もしくは媒介する者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、⾃ら⼜は第三者をして次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相⼿⽅⼜は第三者に対する暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第 9 条各号に定める暴 ⼒的要求⾏為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相⼿⽅⼜は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相⼿⽅⼜は第三者に対する、脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅もしくは第三者の業務を妨害し、⼜は信⽤を毀損する⾏為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとしますお客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協⼒し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、お客様が本条第 1 項⼜は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部⼜は⼀部を解除し、かつ、相⼿⽅に対して反社会的勢⼒の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合⼜は反社会的勢⼒の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様は、当社に対し、その名⽬を問わず、当該解除⼜は措置に関し⽣じた損害及び費⽤の⼀切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: Rental Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますユーザー及び当社は、本契約締結時点及び将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること又は反社会的勢力であったこと。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営を支配していること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること代表者、遂行責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってする等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図る等反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
(6) 反社会的勢力と密接に交際をする等社会的に非難されるべき関係を有すること。
(7) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
(8) 取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
(9) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとしますユーザー及び当社は、自己が本契約の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先等第三者を介して用いる者を含み、以下総称して「履行補助者」といいます。)が前項各号のいずれかに該当した場合、本契約の履行に係る当該履行補助者との契約の解除その他の必要な措置を講じることを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとしますユーザー又は当社が前2項の表明又は確約のいずれかに反した場合、相手方は通知その他の手続を要しないで、本契約を解除することができます。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとしますユーザー又は当社が前項の定めに基づき本契約を解除したとしても、相手方に対して何らの責任も負わないものとします。他方、当社が前項の定めに基づき本契約の全部又は一部を解除した場合、当社は、甲に対し、既に着手又は提供した本サービスに係るサービス料金等の支払を請求することができるものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお客様は、⾃⼰の代表者、役員もしくは実質的に経営を⽀配する者⼜は本契約を代理もしくは媒介する者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、⾃ら⼜は第三者をして次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相⼿⽅⼜は第三者に対する暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第 9 条各号に定める暴 ⼒的要求⾏為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相⼿⽅⼜は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相⼿⽅⼜は第三者に対する、👉迫的な⾔動⼜は暴⼒を用いる⾏為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計⼜は威⼒を用いて相⼿⽅もしくは第三者の業務を妨害し、⼜は信用を毀損する⾏為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとしますお客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協⼒し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、お客様が本条第 1 項⼜は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部⼜は一部を解除し、かつ、相⼿⽅に対して反社会的勢 ⼒の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合⼜は反社会的勢⼒の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様は、当社に対し、その名⽬を問わず、当該解除⼜は措置に関し⽣じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: Rental Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします契約者および当社は、自己又は自己の役員もしくは従業員等が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったとき ✎ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他❦れらに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という)に該当しない❦と、および次の各号のいずれにも該当しない❦とを表明し、✎つ将来にわたっても該当しない❦とを保証する。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有する❦と
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する❦と
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社もしくは第三者の不正利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会勢力を利用していると認められる関係を有する❦と
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係をしていると認められる関係を有する❦と
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有する❦と
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わない❦とを表明し、保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為脅迫的な言動、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします契約者および当社は、第1項に定める相手方の表明保証が真実でない❦とが判明した場合、または相手方が第 1項、第2項のいずれ✎に違反した場合には、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除する❦とができます。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします契約者および当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、❦れを賠償する責を負わないものとします。
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Samples: Google Workspace 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします契約者は、自己、自己の代理人若しくは履行補助者(契約者が業務を行うために用いる 者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。 以下、本条において同じ。 利用開始日において次の事項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力であること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします契約者は、自己、自己の代理人、媒介をする者が、自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、契約者が前2項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該契約者に通知催告をすることなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、契約者は当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。当社は契約者又は契約者の代理人、媒介をする者が反社会的勢力に該当するおそれがあると当社が認めた場合には、当該契約者に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ当該契約者は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該契約者がこれに速やかに応じず、又は、虚偽の説明をする若しくは虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、当該契約者に通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
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Samples: MSP Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします。
((1) ) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
((2) ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
((3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用すること
((4) ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
((5) ) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2. お客様および当社は、自らまたは第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) ) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします3. お客様および当社は、前二項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せ ず、お客様と当社との間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. 契約者(役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者又は経営に実質的に関与する者を含みます。)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)でないことを確約するものとします。なお、当社は契約者が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2. 当社は、契約者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本利用契約を解除することができるものとします。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします3. 当社が本条の規定により本利用契約を解除した場合には、契約者又はエンドユーザに損害が生じても当社は何らこれを賠償することは要せず(ただし、エンドユーザが消費者契約法に定める消費者の場合、当社の故意又は過失によってエンドユーザに生じた損害についてはこの限りではありません。)、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、契約者はその損害(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. お客様は、次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること(1) お客様(法人の場合には、子会社、親会社、関連会社、その他の関係会社等の当社グループ、並びにお客様 の株主、役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役⼜はこれらに準ずる者)及び取引先を含む。)が、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者⼜はその構成員(以下、これらを総称して「反 社会的勢⼒」という。)ではないこと
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること(2) お客様が法人の場合、反社会的勢⼒がその経営活動に関与していないこと
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること(3) お客様が資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢⼒の維持、運営に協⼒若しくは関与していないこと
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること(4) お客様が意図して反社会的勢⼒と交流を持っていないこと
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) 反社会的勢⼒がお客様と協⼒して、お客様の名義で本契約を締結するものでないこと
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします(6) お客様が反社会的勢⼒の支配ないし影響を受けていないこと
(7) お客様が反社会的勢⼒と如何なる取引関係もないこと
(8) お客様が自ら⼜は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないことア 当社⼜は他のお客様に対する脅迫的な言動⼜は暴⼒を用いる行為 イ 偽計⼜は威⼒を用いて当社の業務を妨害し、⼜は信用を毀損する行為
2. お客様について、前項に違反することが判明したときは、当社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします3. 前項により本契約が解除されたときは、解除されたお客様は当社に対し、当社の被った損害を賠償するものとします。解除されたお客様は、解除により損害を被ったとしても、当社に対し⼀切の請求をできないものとします。
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Samples: お客様利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは 媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとしますお客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、お客様が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約を解除し、かつ、お客様に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社とお客様間で締結された契約を解除した場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様はその名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: Rental Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします契約者および当社は、自己ならびに自己の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、およびつぎの各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします契約者および当社は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができるものとします。なお、契約者および当社は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何等説明し、または開示する義務を負わないもの とし、契約の解約に起因し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではない ことを確約するものとします。
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Samples: マネージドネットワークサービス約款
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することその他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係 を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. 取次店は、自己、自己の使用人若しくは履行補助者(取次店が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下、本条において同じ。)又はエンドユーザーが、取次店契約の申込み時点(エンドユーザーについては、当該エンドユーザーに係る媒介時点)において次の事項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします(1) 反社会的勢力であること。
(1) 暴力的な要求行為(2) 反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5) その他前各号に準ずる行為2. 取次店は、自己、自己の使用人若しくは履行補助者又はエンドユーザーが、自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします3. 当社は、取次店が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該取次店に通知、催告をすることなく、直ちに取次店契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、取次店は当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします4. 当社は、取次店又は取次店の使用人若しくは履行補助者が反社会的勢力に該当するおそれがあると当社が認めた場合には、当該取次店に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ、当該取次店は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該取次店がこれに速やかに応じず、又は、虚偽の説明をする若しくは虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、当該取次店に通知、催告をすることなく、直ちに取次店契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
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Samples: 取次店制度約款
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. 申込者は、当社に対し、自己又は自己の役員、実質的に経営権を有する者又は従業員等(以下「役員等」と総称します)が、現在、反社会的勢⼒等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為(1) 暴⼒的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、又は暴⼒を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為(4) ⾵説を流布し、偽計を用いもしくは威⼒を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為(5) その他、前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします3. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当し、又は該当すると合理的に認められる場合には、何らの催告を要しないで、その時点までに申込者との間で有効に成立した本サービス利用に関する契約を解除することができるものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします(1) 本条第1項又は前項に違反する場合
(2) 自己又はその役員等が、反社会的勢⼒等に対し、出資、貸付、資金又は役務提供等をして反社会的勢⼒等と何らかの取引をし ている場合等、反社会的勢⼒等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
(3) 自己又はその役員等が、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢⼒等を利用していると認められる関係を有する場合
(4) 自己又はその役員等が、反社会的勢⼒等と社会的に⾮難されるべき関係を有する場合
(5) その他、前各号に準ずる場合
4. 前項の規定により本サービスの利用に関する契約を解除した場合、本規約の規定にかかわらず、当社は、かかる解除により申込者に損害が生じた場合であってもその損害を賠償する責任を負わず、かつ申込者に対し、かかる解除により被った損害の賠償を請求できるものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社及び会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総 会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
((1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると 認められる関係を有すること
((4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします当社及び会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
((1) 暴力的な要求行為
() 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
() 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
() 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
() 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) ) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社又は会員が、第1項のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、相手方は当該違反の有無につき、当社又は会 員の調査を行うことができ、当社又は会員はこれに協力するものとします。また、当社及び会員は、自己が、第1項のいずれかに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に対し、直ちにその旨を通知するものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社又は会員が前三項のいずれかに違反した場合は、本利用契約の全部又は一部につき自己の有する期限の利益を喪失し、相手方は通 知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに本利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
5. 当社又は会員が本利用契約の履行に関して委託先を起用している場合において、かかる委託先(委託が数次にわたるときは、その全て を含む。)が、反社会的勢力又は第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、相手方は、該当する委託先を起用している当社又は会員に対して、該当する委託先が当事者となる契約の解約その他必要な措置を講ずるよう求めることができます。また、相手方がかかる措置を講ずるよう求めたにも拘らず、当社又は会員が正当な理由なくこれを拒否した場合、相手方は当社又は会員の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本利用契約を解約することができるものとします。
6. 当社及び会員は、前二項に基づく解約により解約された相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。 損害賠償について明記しました。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします契約者および当社は、自己ならびに自己の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、およびつぎの各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものと します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします契約者および当社は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができるものとします。なお、契約者および当社は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何等説明し、または開示する義務を負わないもの とし、契約の解約に起因し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではない ことを確約するものとします。
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Samples: Dx Hub サービス約款
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社及び発注者は、相手方に対して、自ら(自らの取締役、監査役、執行役、執行役員、顧問、相談役及びその他実質的に自らの経営若しくは運営に関与している者並びに本契約に基づく取引において自らを代理又は媒介する者を含みます。以下同じです。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること自らが反社会的勢力であること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が経営を支配している、又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします当社及び発注者は、自ら又は第三者をして、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) 反社会的勢力の活動に関連して部品等の販売を利用する行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社又は発注者は、相手方が前二項のいずれかに違反することが判明したときは、通知又は催告等何らの手続を要せず、部品等販売契約等を直ちに解除することができます。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社又は発注者は、前項により部品等販売契約等を解除した場合、それによって被った損害の賠償を違反した相手方に請求できるとともに、違反した相手方に生じた損害 を賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 部品等販売約款
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとしますお客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が暴力 団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求 ⾏為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相手方又は第三者に対する、👉迫的な言動又は暴力を用いる⾏為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する⾏為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとしますお客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、お客様が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様は、当社に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: 到着お知らせサービス利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします申込者および当社は、政府が発表している反社会的勢力による被害を防止するための指針(以下「指針」といいます)を相互に尊重し、本サービス契約の締結をもってそれぞれ自己が次の各号の一に該当しないこと、および今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称します)であること、または反社会的勢力であったこと。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)が前 2 号のいずれかに該当すること。
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします契約者および当社は、本サービス契約の履行に関連して、次の各号の一に該当する行為をしてはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為相手方に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為相手方に対して指針が排除の対象とする不当要求をすること。
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為反社会的勢力である第三者をして前 3 号の行為を行わせること。
(5) その他前各号に準ずる行為自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします親会社、子会社が前項各号のいずれかに該当する行為を行うこと。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします申込者および当社は、相手方が前 2 項各号の一に該当したときは、別段の催告を要せず即時本規約の全部または一部を解除することができるものとします。
5. 申込者および当社は、前項により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害の賠償を請求することができないものとします。
6. 第 1 項または第 2 項の各号に定める行為により損害を被った当事者は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: アフターサービスパック利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. データ閲覧・取得者は、管理運営団体に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 過去又は将来において、自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等を含みます。以下同じ。)ではないこと、反社会的勢力と取引を行っていないこと、資金提供等の行為を通じて反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していないことその他反社会的勢力との意図的な交流がないこと
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、データ閲覧・取得に関する利用契約を締結するものではないこと
(3) 自ら又は第三者を利用して、管理運営団体又は管理運営団体の従業員に対して、暴行・傷害・脅迫・恐喝・威圧等の暴力的若しくは脅迫的行為又は風説の流布若しくは偽計等の詐欺的手法を用いた要求、合理的な範囲を超える不 当な要求、業務の妨害、名誉・信用の毀損等を行わないこと
(4) 自らが反社会的勢力であること又は反社会的勢力と関係があることを、管理運営団体又は第三者に伝える等の行為をしないこと
2. 管理運営団体は、データ閲覧・取得者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、データ閲覧・取得に関する利用契約の全部又は一部を解除することができます。
(1ア) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること前項(1)の確約に反することが判明した場合
(2イ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること前項(2)の確約に反して契約をしたことが判明した場合
(3ウ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること前項(3)又は前項(4)の確約に反した行為をした場合
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします3. 前項の規定によりデータ閲覧・取得に関する利用契約が解除された場合には、データ閲覧・取得者は、解除により生じる損害について、管理運営団体に対し、何ら請求を行うことができないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1. データ閲覧・取得者は、管理運営団体に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 過去又は将来において、自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等を含みます。以下同じ。)ではないこと、反社会的勢力と取引を行っていないこと、資金提供等の行為を通じて反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していないことその他反社会的勢力との意図的な交流がないこと
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、データ閲覧・取得に関する利用契約を締結するものではないこと
(3) 自ら又は第三者を利用して、管理運営団体又は管理運営団体の従業員に対して、暴行・傷害・脅迫・恐喝・威圧等の暴力的若しくは脅迫的行為又は風説の流布若しくは偽計等の詐欺的手法を用いた要求、合理的な範囲を超える不当な要求、業務の妨害、名誉・信用の毀損等を行わないこと
(4) 自らが反社会的勢力であること又は反社会的勢力と関係があることを、管理運営団体又は第三者に伝える等の行為をしないこと
2. 管理運営団体は、データ閲覧・取得者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告 を要せずして、データ閲覧・取得に関する利用契約の全部又は一部を解除することができます。
(1ア) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること前項(1)の確約に反することが判明した場合
(2イ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること前項(2)の確約に反して契約をしたことが判明した場合
(3ウ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること前項(3)又は前項(4)の確約に反した行為をした場合
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします3. 前項の規定によりデータ閲覧・取得に関する利用契約が解除された場合には、データ閲覧・取得者は、解除により生じる損害について、管理運営団体に対し、何ら請求を行うことができないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社及び利用企業は、相手方に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること1.1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、 「反社会的勢力」といいます)
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること1.2. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること1.3. 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること1.4. 自社又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること1.5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
1.6. 役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又は肩書を問わずこれらに準ずる者をいう)又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難される関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします当社及び利用企業は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 2.1. 暴力的な要求行為
(2) 2.2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為2.3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為2.4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) 2.5. その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社又は利用企業が前各項のいずれかに違反した場合には、その相手方は、何らの通知、催告を要せず、直ちに利用契約を解除することができます。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします前項の規定により利用契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
5. 本条第3項の規定により利用契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします社社及び会員は、自ら又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者 をいう。)若しくは従業員において、反社会的勢力等に該社しないこと、及び次の各号のいずれにも該社せず、かつ将来にわたっても該社しないことを確約し、これを保証するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不社に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします社社及び会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該社する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為法的な責任を超えた不社な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします社社及び会員は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、ただちに本利用契約を解除することができるものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします社社及び会員は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、社該損害の賠償義務を負いません。また、社該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします1 お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これら準ずる者をいう。以下同じ) 該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一でも該当する関係を有することが判明した場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
((1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
((2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること) 反社会的勢力が経営実質的 関与していると認められるとき
((3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者 損害を 加える目的をもってするなど、不当反社会的勢力を利用したと認められるとき
((4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること) 反社会的勢力 対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
((5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること) その他役員等又は経営 実質的 関与している者が、反社会的勢力と社会的非難されるべき関係を有しているとき
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします2 お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一 でも該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引 関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
((5) その他前各号に準ずる行為) その他前各号準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします3 本条各号の規定 より本契約が解除された場合、解除された者は、解除 より生じる損害ついて、その相手方対し一切の請求を行わないものとします。また、かかる解除より解除した者損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
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Samples: 使用許諾契約書
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします契約者は、自己、自己の代理人若しくは履行補助者(契約者が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。 以下、本条において同じ。 利用開始日において次の事項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること反社会的勢力であること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします契約者は、自己、自己の代理人、媒介をする者が、自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超 えた不当な要求行為、当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、契約者が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該契約者に通 知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、契約者は当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。当社は契約者又は契約者の代理人、媒介をする者が反社会的勢力に該当するおそれがあると当社が認めた場合には、当該契約者に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ当該契約者は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該契約者がこれに速やかに応じず、又は、虚偽の説明をする若しくは虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、当該契約者に通 知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
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Samples: VPS Service Agreement
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします当社及びお客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします当社は、お客様 が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします当社は、お客様が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての個別契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社とお客様間で締結された契約を解除した場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社はその名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された個別契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
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Samples: Rental Agreement