Common use of 反社会的勢力の排除 Clause in Contracts

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement, 但馬銀行カードローン契約手続き

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用をき損し、または乙の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 委託者が暴力団員等もしくは本条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに 該当する行為をし、または第 1 項における表明または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、乙は、委託者に対する通知により、委託者とのすべての契約をただちに解除することができます。また、解除時に残債務がある場合は、委託者は債務全額を直ちに一括して支払うものとし、本契約の解除後も、委託者が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約事項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 本契約第 7 条第 1 項の届出の遅滞、住所地における不在など委託者の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に委託者とのすべての契約が解除されるものとします5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 本条第 3 項および第 4 項により委託者とのすべての契約を解除した場合、乙は、委託者に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、乙に損害が生じたときは、委託者がその責任を負うものとしま す

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Samples: 保証委託契約, 保証委託契約, 保証委託契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします利用者は、自己または自己の代理人ならびに契約艇の共有者、利用登録者およびその関係者ならびに同伴者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします(1) A) 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、暴力団員等という。) B) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) C) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有することD) 自己、自社ならびに団体もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) E) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有することF) 利用者またはその関係者および法人利用者は役員または経営に実質的に関与している者ならびにその関係者、団体利用者はその会員および構成員ならびにその関係者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします利用者は、自己または自己の代理人ならびに契約艇の共有者、利用登録者およびその関係者ならびに同伴者が第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします(1) A) 暴力的な要求行為 (2) B) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為C) 取引に関して、脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為D) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてクラブならびにほかの会員の信用を毀損し、またはクラブならびにほかの会員の業務ならびに活動を妨害する行為 (5) E) 徒党を組んでの前各号に該当する行為 F) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約, 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 参画企業は、次の各号に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを保証し、参画企業が次の各号の一に該当した場合、または該当していたことが判明した場合には、当社は別段の催告を要せず、直ちに本サービスの利用を停止させ、本サービスにかかる契約を解除することができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、あわせて「反社会的勢力」といいます)であること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義によります。以下同じ)または業務を再委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 参画企業が次の各号に該当した場合は、当社は別段の催告を要せず、直ちに本サービスの利用を停止させ、本サービスにかかる契約を解除することができるものとします(1) 暴力的な要求行為) 当社に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または当社の名誉・信用を毀損する行為を行うこと (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為) 偽計または威力を用いて当社の業務を妨害すること (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 当社に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること (5) その他前各号に準ずる行為) 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します(6) 親会社、子会社または業務を再委託する第三者が前五号のいずれかに該当する行為を行うこと 3. 前二項の規定により本サービスの利用を停止した場合においても、参画企業は利用料金全額の支払義務を免れず、また、当社は、支払済み利用料金の返還義務を負わないものとします 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約, 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします委託者または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします(1) (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします委託者または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(1) (1) 暴力的な要求行為 (2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。委託者または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号 のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたこと 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により、委託者または連帯保証人に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします委託者または連帯保証人は、本契約締結日時点で委託者と貴社との間に存在するいっさいの債務についても、本条項が通用されることに同意いたします

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Samples: 住宅ローン取引規定, Home Equity Loan Terms and Conditions, 住宅ローン(元金据置型商品)取引規定

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします営業者及び匿名組合員は、相互に、本匿名組合契約締結日において、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)又は次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします営業者及び匿名組合員は、相互に、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為) その他上記各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します営業者は、匿名組合員が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら通知催告することなく、本匿名組合契約を解約することができるものとし、匿名組合員はこれに異議を申し出ないものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定により営業者が本匿名組合契約を解約した場合、営業者は匿名組合員に対し既に確定している未払分配金を返還します。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします第3項の規定により営業者が本匿名組合契約を解約した場合に、匿名組合員に損害が生じたとしても、匿名組合員は営業者に対し何らの請求をしないものとします。また、この場合に、営業者に損害が生じたときは、匿名組合員がその損害を賠償するものとします 6. 営業者が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本匿名組合契約は直ちに終了します。 7. 前項の規定により、本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、匿名組合員に対し出資金を全額(ただし、既に支払済みの分配金の額を除きます。)速やかに返還します。 8. 前項の支払は、第15条第3項の規定に準じて行われます。

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Samples: Anonymous Partnership Agreement, 匿名組合契約, Anonymous Partnership Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします

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Samples: 会員規定, アレコレnimocaカード会員特約, 福岡銀行アレコレsugocaカード会員特約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に 損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。5. 私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの債務

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Samples: アレコレnimocaカード会員特約, 福岡銀行アレコレsugocaカード会員特約, アレコレnimocaカード会員特約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 参画企業は次の各号に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを保証し、参画企業が次の各号の一に該当した場合、または該当していたことが判明した場合には、当社は別段の催告を要せず、直ちに本契約を解除、または本サービスの利用を停止することができます(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、あわせて「反社会的勢力」といいます)であること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義によります。以下同じ)または業務を再委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 参画企業が次の各号に該当した場合、当社は、別段の催告を要せず、直ちに本契約を解除、または本サービスの利用を停止させることができます(1) 暴力的な要求行為) 当社に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または当社の名誉・信用を毀損する行為を行うこと (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為) 偽計または威力を用いて当社の業務を妨害すること (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 当社に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること (5) その他前各号に準ずる行為) 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。(6) 親会社、子会社または業務を再委託する第三者が前五号のいずれかに該当する行為を行うこと

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Samples: 利用規約, 利用規約, 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします当社及び契約者は、本契約締結日において、自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団等」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。 (1暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (12) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) その他、暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 当社及び契約者は、自らまたはそれぞれの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為2) 法的な責任を超えた不当な要求行為3取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為相手方との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します当社及び契約者は、相手方またはそれぞれの役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、催告を要しないで相手方への通知のみによって本契約を解除することができるものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の場合、本契約を解除した当事者は、相手方またはその役員に損害が生じても、一切の責任を負担しないものとします。また、本契約を解除された当事者は、相手方に対して損害が生じたときは、相手方に対してその損害を賠償するものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 公共サービス約款, 公共サービス約款, Wi Fi利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、本契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその損害の賠償の責を負わない(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします) 役員等(役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき(1) 暴力的な要求行為 ((2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき (5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 本契約に関し、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 本契約に関し、乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 (8) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体に所属し又は関与していることが確認されたとき。

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Samples: 基本契約, 基本契約, 基本契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 参画企業は次の各号に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを保証し、参画企業が次の各号の一に該当した場合、または該当していたことが判明した場合には、当社は別段の催告を要せず、直ちに本契約を解除、または本サービスの利用を停止することができます(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、あわせて「反社会的勢力」といいます)であること(1) 暴力的な要求行為 ((2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います(3) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義によります。以下同じ)または業務を再委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします2. 参画企業が次の各号に該当した場合、当社は、別段の催告を要せず、直ちに本契約を解除、または本サービスの利用を停止させることができます (1) 当社に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または当社の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。 (2) 偽計または威力を用いて当社の業務を妨害すること。 (3) 当社に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること。 (4) 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること。 (5) 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。 (6) 親会社、子会社または業務を再委託する第三者が前五号のいずれかに該当する行為を行うこと。

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Samples: 利用規約, 利用規約, 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為は行わないことを確約いたします(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は、銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私 がその責任を負います5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 第 3 項の規定により、私の銀行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします

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Samples: カードローン規定, カードローン規定, カードローン契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 会員および入会を申し込まれた方(以下、併せて「会員等」という。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等、暴力団員等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して、両社に対し次の各号の一にでも該当する行為も行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 会員が暴力団員等もしくは第1項の各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号いずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当行からの請求があり次第、当行に対するいっさいの債務を直ちに弁済しなければならないものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 会員等は、本契約締結日時点で会員等と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジット取引についても、本条の規定が適用されることに同意します5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 当行は、会員等が前各項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用を行うことができないものとします 6. 前各項、第29条第4項(6()7)の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に何らの請求をしないものとし、両社は何らの責任も負わないものとします。また、両社に損害が生じたときには、会員等がその責任を負うものとします。

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Samples: Jcbデビット会員規約, Jcbデビット会員規約, Jcbデビット会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または他の当事者の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します当行は、利用者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行 Pay に係る口座連携を継続することが不適切であると判断した場合には、直ちに銀行 Pay に係る口座連携を解除することができます。また、当行は、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項により口座連携を解除された場合、利用者に損害が生じた場合にも、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします。また当行は、利用者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 銀行 Pay 取引規定, 銀行 Pay 取引規定, 銀行 Pay 取引規定

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 甲及び乙は、現在暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者しない者、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等、社規運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これら準ずる者(以下、これらを「暴力団員 等」という)該当しないこと、及び次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを 確約するものとする。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること3自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってする等、不当暴力団員 等を利用していると認められる関係を有すること4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること5役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して、互い次の各号の一該当する行為を行わないことを確約するものとする。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引対して、脅迫的な言動、または暴力を用いる行為4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を立て、偽計もしくは威力を用いて信用を毀損する、または業務を妨害する行為5その他前各号に準ずる行為その他前各号準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3 甲及び乙が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれか該当する行為をし、または 第1項の規定基づく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合は、 甲及び乙はそのどちらか一方から請求があり次第、直ち本契約の解除応ずるものとする 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 入居申し込みのご案内(法人契約), 入居申し込みのご案内(法人契約), 入居申し込みのご案内(個人契約)

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement, Loan Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします委託者、連帯保証人または担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次 の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団員等」に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 役員または経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします委託者、連帯保証人または担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します委託者、連帯保証人または担保提供者が、「暴力団員等」もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、「四総信」は直ちに本契約を解除することができるものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います委託者、連帯保証人および担保提供者は、前項の適用により、委託者、連帯保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、「四総信」に何らの請求をしません。また、「四総信」に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負います 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 保証委託約款, 保証委託約款, 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 参画企業は次の各号に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを保証し、参画企業が次の各号の一に該当した場合、または該当していたことが判明した場合には、当社は別段の催告を要せず、直ちに本サービスの利用を停止させ、本サービスにかかる契約を解除することができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、併せて「反社会的勢力」といいます)であること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義によります。以下同じ)または業務を再委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 参画企業が次の各号に該当した場合、当社は別段の催告を要せず、直ちに本サービスの利用を停止させ、本サービスにかかる契約を解除することができるものとします(1) 暴力的な要求行為) 当社に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または当社の名誉・信用を毀損する行為を行うこと (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為) 偽計または威力を用いて当社の業務を妨害すること (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 当社に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること (5) その他前各号に準ずる行為) 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します(6) 親会社、子会社または業務を再委託する第三者が前五号のいずれかに該当する行為を行うこと 3. 前二項の規定により本サービスの利用を停止した場合においても、参画企業は利用料全額の支払義務を免れず、また、当社は、支払済み利用料金の返還義務を負わないものとします 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約, 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします申込者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します申込者が、暴力団員等若しくは第1項各号の何れかに該当し、又は前項各号の何れかの該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、申込者は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: カードローン契約, カードローン契約, カードローン契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 甲は、レンタル契約の締結日及びレンタル契約の延長日において、自ら及びその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称します。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること(1) 暴力的な要求行為 ((2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または 第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力 団等の威力を利用していると認められる関係を有すること5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします(4) 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 甲は、自らまたはその役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 甲またはその役員が、暴力団等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、レンタル契約を解除することができ、解除に伴う措置については第16条第2項及び第18条が適用されるものとします。

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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement, Rental Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします申込者(利用契約が更新される場合は利用者とします。以下同じ。)は、当社に対して、利用申込日及び利用契約成立日において、自ら、自らの取締役、監査役及び執行役員等の業務執行について重要な地位にある者、並びに出資者(併せて以下「役職員等」といいます。)が、以下の各号に定める者(以下「暴力団等」といいます。)に該当していないことを表明し、保証するものとします。 (1暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十七号。その後の改正を含みます。)第2条において定義されるもの。)。 (12) 暴力団の構成員(準構成員を含みます。以下同じ。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。 (3) 暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者又は業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員。 (4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員。 (5) 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者。 (6) 前各号に準じる者。 2. 申込者は、当社に対して、利用申込日及び利用契約成立日において、以下の各号の何れにも該当していないことを表明し、保証するものとします。 (1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害等を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 自己又は役職員等が暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 自己又は役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 (6) 前各号に準じる関係を有すること。 3. 申込者は、自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為2) 法的な責任を超えた不当な要求行為3取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説の流布、偽計若しくは威力を用いて、当社、当社の子会社等の信用を毀損し、又はこれらの者の運営にかかる業務を妨害する行為。5その他前各号に準ずる行為暴力団等が役職員等となり、又は前項各号に該当する行為。 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します(6) 前各号に準じる行為。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います当社は、①第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、又は②前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、通知・催告その他の手続きを要することなく、当該申込者にかかる利用申込みを承諾せず、また利用契約を解除することができるものとします。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします前項によっては、当社の申込者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします 6. 第4項にしたがって利用申込みを承諾せず、また利用契約を解除したことによって申込者及び利用者に損害、損失、費用等が発生した場合でも、当社は何ら責任を負わないものとします。

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Samples: サービス利用規約, サービス利用規約, Gmo順位チェッカーサービス利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 会員自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします(5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当す る行為をし、または第 1 項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。

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Samples: 会員規約, 会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします借主又は連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること5役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします借主又は連帯保証人は、自ら借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切 の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときに は、借主又は連帯保証人はその責任を負うものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: しまぎんライフサポートローン契約規定, Web 完結型マイカーローン契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いた します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しますその他前各号に準ずる行為 3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当 する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: リフォームローン規定, しずぎんリフォームローン規定

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 甲及び乙は、それぞれ利用契約の相手方当事者(以下「相手方」という。) に対し、利用契約の締結日現在、自ら又は自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴力団 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 暴力団準構成員 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団関係企業 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 総会屋等 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(6) 社会運動等標ぼうゴロ (7) 特殊知能暴力集団等 (8) 前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、又は前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者) (9) その他前各号に準ずる者 2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 甲及び乙(以下「解除当事者」という。)は、相手方が第 1 項各号のいずれか一つにでも該当し、若しくは第 2 項各号のいずれか一つにでも該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、このため解除当事者にとって相手方との間で取引を継続することが不適切であると判断した場合には、相手方に対して何ら通知・催告することなく、直ちに利用契約を解除することができ、相手方は、当該解除により解除当事者が被った損害の一切を賠償するものとする4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 前項により、解除当事者による解除によって相手方又はその再委託先等に損害又は損失が生じたとしても、解除当事者はこれを賠償する責を一切負わないものとする 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 加盟店利用規約, 加盟店利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 申込人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) 該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来 わたっても該当しないことを確約いたします(1) (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える 目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること 2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします. 申込人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為は行わないことを確約いたします(1) (1) 暴力的な要求行為 (2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号準ずる行為 3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します. 申込人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれか該当する行為をし、または第1項の規定もとづく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込人との取引を継続することが不適切である場合は、申込人は、銀行から請求があり次第、銀行対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ち債務を弁済します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 前項の規定の適用より、申込人損害が生じた場合も、銀行なんらの請求をしません。また、銀行損害が生じたときは、申込人がその損害賠償責任を負うものとします5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 第 3 項の規定より、申込人の銀行対するいっさいの債務の弁済がなされたとき 、本約定は失効するものとします

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Samples: カードローン契約, カードローン契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします(1) (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与していると認め られる関係を有すること (5) (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(1) (1) 暴力的な要求行為 (2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為 (5) (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します私または連帯保証人が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の保証債務代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、借主がその責任を負います 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: Loan Agreement, 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 本会員入会申込者、本会員、家族会員入会申込者および家族会員(以下これらを総称して「会員等」といいます。また、会員等のうち、本会員入会申込者および本会員を総称して以下「本会員等」といいます。)は、自らが(本会員においては自ら並びに家族会員及び家族会員入会申込者が)暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等(疑いがある場合を含みます。)、または以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(12. 会員等は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、両社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」といいます。暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しますを行わないことを確約するものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 当社は、会員等が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込を謝絶し、または、何らの通知、催告を要せずして、本規約にもとづくカード利用の全部もしくは一部の停止、法的措置、会員資格の取消、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします4. 前項に定める措置を取ったことにより、会員等に損害が生じた場合でも、会員等は両社に損害賠償の請求をしないものとします。また、両社に損害が生じたときは、会員等がその損害の賠償をする責任を負うものとします

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Samples: Credit Card Agreement, クレジットカード利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 契約者は,当社に対して,利用契約成立日において,契約者(契約者が法人の場合には,契約者の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます。)が以下の各号に定める者でなく,また,その維持・運営その他の関与をせず,意図して交流をもっていないことを表明し,保証するものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴力団 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下,同様とする。),もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体もしくはこれらの団体の構成員 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 総会屋,社会運動標榜ゴロ,政治活動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 前各号に準じるもの 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2 契約者は自ら,又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して,脅迫的な言動を行い,又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説の流布,偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し,又は当社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為) 前各号に準じる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3 当社は,利用契約成立後に,(a)契約者において第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し,もしくは発生すると合理的に見込まれる場合,また(b)契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明もしくは発生した場合には,催告・通知その他の手続きを要することなく,直ちに利用契約を解除することができるものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4 本条による解除によっては,当社の契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5 本条による解除によって契約者に生じた損害,不利益,その他一切の結果について,当社は,何ら責任を負わないものとします

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Samples: アイコネクト光サービス契約規約, デンキチ光サービス契約規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行なわないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、 銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行は借主に通知することにより、この約定による極度額を減額し、あるいは貸越を中止し、またはこの約定を解約することができるものとします。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします前2項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします

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Samples: ちゅうぎんカードローンコレカ契約, ちゅうぎんカードローンコレカ契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、または他の当事者の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します当行は、利用者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為 をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することができます。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により本契約が解除された場合、利用者は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により利用者に損害が生じても、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: Yoka!pay 利用規約, Yoka!pay 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします申込者(利用契約が更新される場合は利用者とします。以下同じ。)は、当社に対して、利用申込日及び利用契約成立日において、自ら、自らの取締役、監査役及び執行役員等の業務執行について重要な地位にある者、並びに出資者(併せて以下「役職員等」といいます。)が、以下の各号に定める者(以下「暴力団等」といいます。)に該当していないことを表明し、保証するものとします。 (1暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十七号。その後の改正を含みます。)第2条において定義されるもの。)。 (12) 暴力団の構成員(準構成員を含みます。以下同じ。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。 (3) 暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者又は業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員。 (4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員。 (5) 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者。 (6) 前各号に準じる者。 2. 申込者は、当社に対して、利用申込日及び利用契約成立日において、以下の各号の何れにも該当していないことを表明し、保証するものとします。 (1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害等を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 自己又は役職員等が暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 自己又は役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 (6) 前各号に準じる関係を有すること。 3. 申込者は、自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為2) 法的な責任を超えた不当な要求行為3取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説の流布、偽計若しくは威力を用いて、当社、当社の子会社等の信用を毀損し、又はこれらの者の運営にかかる業務を妨害する行為。5その他前各号に準ずる行為暴力団等が役職員等となり、又は前項各号に該当する行為。 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します(6) 前各号に準じる行為。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います当社は、①第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、又は②前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、通知・催告その他の手続きを要することなく、当該申込者にかかる利用申込みを承諾せず、また利用契約 を解除することができるものとします。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします前項によっては、当社の申込者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします 6. 第4項にしたがって利用申込みを承諾せず、また利用契約を解除したことによって申込者及び利用者に損害、損失、費用等が発生した場合でも、当社は何ら責任を負わないものとします。

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Samples: Find a Service Terms of Use, Find a Service Terms of Use

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等」に対して資金等を提供又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行なわないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損若しくは銀行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します借主が、「暴力団員等」若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から通知・請求がなくても、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: カードローン契約, 住宅ローン利用者専用カードローン規定

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとずく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います

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Samples: リフォームローン規定, しずぎんリフォームローン規定

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします両当事者は、互いに信頼関係をもって良好な取引を行う前提として、自己が反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。なお、ここでいう「反社会的勢力」とは、暴力、威力、又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人であって、以下の各号のいずれかに該当する集団又は個人をいう。 (11) 暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる反社会的な集団又は個人等(以下「暴力団員等」という) (2) 自ら又は第三者を利用して、詐術、暴力的な要求行為、脅迫的な言辞を用いる行為、不当要求行為、業務を妨害する行為、名誉や信用等を棄損する行為等を行う集団又は個人 2. 両当事者は、自己、自己の役員、実質的に経営権を有する者又は経営に実質的に関与している者等について、下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供する等の関与をしていると認められる関係を有すること5役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。暴力団員等及びこれらに準ずる反社会的な集団又は個人と人的、資本的、経済的に深い関係を有すること、又は社会的に非難されるべき関係を有していること1暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為その他前各号に準ずること 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します両当事者は、前2項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告する。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います両当事者は、締結済の契約、又は、本契約締結後に締結する契約(本契約を含むが、この限りではない)を履行するにあたり、当該契約にもとづく業務を委託する契約(再委託契約等を含む)、その他当該契約に関連する契約(以下総じて「関連契約」という)を締結した後、その相手方(再委託先の受託者を含み、また、関連契約が数次に亘る場合はその全てを含む)が本条第2項各号に該当することが判明した場合、速やかに関連契約の解除その他必要な措置を採らなければならない。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします両当事者間で締結済の契約(以下「締結済契約」という)にて、本契約と異なる又は相反する規定がある場合、締結済契約の規定を優先するものとする

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Samples: リンケージサービス規約, リンケージサービス規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします契約者及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとし、これにより相手方に損害が生じても、契約者及び当社はその責を負わないものとします。 (1暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年5月15日法律第77号。以下、「暴対法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下、「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき2暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員又は暴力団関係者(以下、「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき3自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき5役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき1暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき

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Samples: Cr Incident Support Agreement, Cr Incident Support Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力 団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これら「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 借主は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 借主が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います

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Samples: カードローン契約, 新カードローン規定

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確 約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しますその他前各号に準ずる行為 3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれか に該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。申込者は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします申込者は、自己が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為2) 法的な責任を超えた不当な要求行為3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します申込者は、自己が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれ かに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切である場合には、申込者は当社からの請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います申込者が住所変更の届出を怠る、あるいは申込者が当社からの請求を受領しないなど申込者の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします前 2 項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合にも、申込者は当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、申込者がその責任を負うものとします

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Samples: Ui介護ローン契約, Ui Plan (スマホローン)契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 加盟店は、加盟店またはその関係会社若しくはグループ会社等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約する(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 当社は、加盟店が反社会的勢力若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、加盟店に対して何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 加盟店利用規約, 加盟店利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用をき損し、または乙の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します委託者が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、乙は、委託者に対する通知により、委託者とのすべての契約をただちに解除することができます。また、解除時に残債務がある場合は、委託者は債務全額を直ちに一括して支払うものとし、本契約の解除後も、委託者が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約事項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います本契約第14条第1項の届出の遅滞、住所地における不在など委託者の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に委託者とのすべての契約が解除されるものとします。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします本条第3項および第4項により委託者とのすべての契約を解除した場合、乙は、委託者に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、乙に損害が生じたときは、委託者がその責任を負うものとしま す

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Samples: 保証委託契約, 保証委託契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次のいずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次の事項に該当しないことを確約するものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします) 役員等(役員のほか、支配人、営業所の代表者その他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有するものをいい、非常勤の者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること(1) 暴力的な要求行為 ((2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資などの便益を受けていること5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金の供給などの便益を供与していること (5) 反社会的勢力との間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。 2. 当社又は契約者が、相手方が第1項の規定に反すると疑う事実のあるときは、相手方に対し当該事項に関する✲告を求めることができ、✲告を求められた相手方は指定された期日までに✲告書を提出するものとします。 3. 当社又は契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるものとします。 (1) 第1項の表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当の理由があるとき。 (2) 第2項の規定に違反して✲告書を提出せず、又は虚偽の記載をした✲告書を提出したとき。

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Samples: 接続サービス契約, 接続サービス契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)またはテロリスト等 (疑いがある場合を含む。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員等またはテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 保証委託契約, カードローン保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これら を「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 金銭消費貸借契約, Loan Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします利用者及び当社は、相手方に対して、利用申込日、本サービス利用契約成立日(本サービス利用契約が更新される場合は、更新日)及び本サービス利用契約期間中において、自己、自己の取締役、監査役、執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(以下「役職員等」という。)並びに出資者、子会社及び関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第5 9号)第8条第3項及び第5項に規定される意味を有するものとする。)並びにそれらの役職員、取引先及びその役職員等が以下の各号に定める者(以下「暴力団等」という。)に該当していないことを表明し、保証するものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴力団 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とします。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 暴力団関係企業又は本条各号に定める者が出資者若しくは業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者 (6) 前各号に準じるもの 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします利用者及び当社は、相手方に対して、利用申込日、本サービス利用契約成立日(本サービス利用契約が更新される場合は、更新日)及び本サービス利用契約期間中において、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証するものとします(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること 3. 利用者及び当社は自ら、または第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為) 暴力団等が役職員等となり、または前項各号に該当する行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。(6) 前各号に準じる行為 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います利用者及び当社は、本サービス利用契約成立後に、①相手方において第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、または発生すると合理的に見込まれる場合、また②相手方が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本サービス利用契約を解除することができるものとします。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします第26条第2項乃至第4項の規定は、本条による解除について準用します

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Samples: Gmo まるっと販促 Dx Line 公式アカウント等サービス利用規約, Gmo まるっと販促 Dx Line 公式アカウント等サービス利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主と銀行との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、銀行からの請求によって、借主は、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: ごうぎんカードローン契約規定, ごうぎんカードローン契約規定

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 参画企業は次の各号に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを保証し、参画企業が次の各号の一に該当したとき、または該当していたことが判明したときは、当社は別段の催告を要せず、直ちに本サービスの利用を停止させ、本サービスにかかる契約を解除することができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、併せて「反社会的勢力」といいます)であること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義によります。以下同じ)または業務を再委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 参画企業が次の各号に該当したときは、当社は別段の催告を要せず、直ちに本サービスの利用を停止させ、本サービスにかかる契約を解除することができるものとします(1) 暴力的な要求行為) 当社に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または当社の名誉・信用を毀損する行為を行うこと (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為) 偽計または威力を用いて当社の業務を妨害すること (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 当社に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること (5) その他前各号に準ずる行為) 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します(6) 親会社、子会社または業務を再委託する第三者が前五号のいずれかに該当する行為を行うこと 3. 前二項の規定により本サービスの利用を停止した場合においても、参画企業は利用料全額の支払義務を免れず、また、当社は、支払済み利用料金の返還義務を負わないものとします 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約, 講師派遣型研修利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 私及び連帯保証人は、私又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る 的又は第三者に損害を加える 的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 私又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 私又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場 、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場 、オリコは、直ちに本契約を解除することができ、かつ、オリコに生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場、私又は連帯保証人は、私又は連帯保証人に損害が生じたときでも、オリコに対し何らの請求をしないものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: バリューワンjcbお申し込みに関する契約, 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします利用者と当社グループは、自己または自己の代理人、役員および実質的に経営を支配する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします利用者および当社グループは、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならないものとします1) 暴力的な要求行為 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します利用者および当社グループは、すべての契約に関連して、第三者と下請けまたは委託契約等(以下「関連契約」といいます)を締結する場合において、当該関連契約の相手方または代理をする者 (関連契約が数次にわたるときには、そのすべての関連契約の相手方または代理をする者を含む。以下「再委託先等」といいます)に対し、第 1 項に定める事項を保証させ、かつ第 2 項各号に該当する行為を行わないことを確約させるものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います利用者および当社グループは、相手方が前三項のいずれか一にでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができるものとし、相手方はこれに協力しなければならないものとします。また、各当事者は、自らが、前三項のいずれか一にでも該当した場合には、相手方に対して、直ちにその旨を通知するものとします。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします利用者および当社グループは、相手方が第 1 項、第 2 項または第 3 項のいずれか一にでも違反した場合、または相手方に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、相手方がそれに従わなかった場合には、当事者間の本契約以外の他の契約の条件等にかかわらず、相手方が有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要せず直ちにすべての契約または一部を解除することができ、これにより被った一切の損害(弁護士費用等を含む)の賠償を相手方に請求することができるものとします 6. 利用者および当社グループは、前項に基づく解除により被解除者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 金銭消費貸借契約, 金銭消費貸借契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 主債務者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 主債務者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて基金の信用を毀損し、または基金の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 次の各号の事由が一つでも生じたときは、基金は主債務者に対する請求によって、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います(1) 主債務者が暴力団員等もしくは第 1 項各号の一つにでも該当したとき (2) 主債務者が第 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき (3) 主債務者が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき 4. 主債務者は、第 3 項の適用により損害が生じた場合にも、基金になんらの請求をしません。また、基金に損害が生じたときは、主債務者がその責任を負うものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 個人ローン契約, Loan Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 会員(本条においては申込者を含みます。)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること暴力団準構成員 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団関係企業 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(6) 前各号の共生者 (7) その他前各号に準ずる者 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する事項を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、または詐術、暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 会員が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 当社は、会員が第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるカードの入会申込を謝絶、またはこの規約などに基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 会員が、第1項または第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちにこの規約などを解除できるものとします。この場合、会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします 6. 第5項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(総称して 「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、第5項の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。 7. 第5項の規定に基づきこの規約などが解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまではこの規約などの関連条項が適用されるものとします。

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Samples: ファミマtカード・クレジット会員規約, ファミマtカード・クレジット会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他、これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等を社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3 借主または保証人が、第1項各号の一つにでも該当し、もしくは第2項各号の一つにでも該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合、借主は貴行から請求があり次第、貴行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。なお、第6条第3項の事由によりこの請求が延着しまたは 到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: フリーローン契約, フリーローン契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他、これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等を社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3 借主または保証人が、第1項各号の一つにでも該当し、もしくは第2項各号の一つにでも該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合、借主は貴行から請求があり次第、貴行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。なお、第10条第3項の事由によりこの請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: マイカーローン契約, マイカーローン契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 申込人および連帯保証人は、申込人(申込人が法人あってはその代表者を含む)または連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)該当しないこと、および次の何れも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約するものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(1) 暴力的な要求行為 ((2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します) 暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします(4) 暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき 関係を有すること。 2. 申込人または連帯保証人は、自ら(申込人が法人あってはその代表者を含む)または第三者を利用して次の各号該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号準ずる行為。 3. 申込人または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号該当した場合、または第 2 項各号の何れか該当する行為をし、もしくは第 1 項の規定基づく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ち本契約を解除することができ、かつ、保証会社生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込人または連帯保証人は、申込人または連帯保証人損害が生じたときでも、保証会社対し何らの請求をしないものとします。

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Samples: 保証委託約款, 保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 契約者は,当社に対して,利用契約成立日において,契約者(契約者が法人の場合には,契約者の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます。)が以下の各号に定める者でなく,また,その維持・運営その他の関与をせず,意図して交流をもっていないことを表明し,保証するものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴力団 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下,同様とする。),もしくは暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体もしくはこれらの団体の構成員 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 総会屋,社会運動標榜ゴロ,政治活動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 前各号に準じるもの 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2 契約者は自ら,又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して,👉迫的な言動を行い,又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説の流布,偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し,又は当社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為) 前各号に準じる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3 当社は,利用契約成立後に,(a)契約者において第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し,もしくは発生すると合理的に見込まれる場合,また(b)契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明もしくは発生した場合には,催告・通知その他の手続きを要することなく,直ちに利用契約を解除することができるものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4 本条による解除によっては,当社の契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5 本条による解除によって契約者に生じた損害,不利益,その他一切の結果について,当社は,何ら責任を負わないものとします

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Samples: デンキチ光サービス契約規約, デンキチ光サービス契約規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。(もしくは実質的に経営に関与する者、又は自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」という。)が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力又はその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。)に該当しないこと。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること各当時者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる 関係を有していないこと。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること各当事者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること各当事者が供給契約の締結及び履行につき必要な許認可等を取得していること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 当社は、お客さまに、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自ら又は第三者をして、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約していただきます。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、又は相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: Electricity Supply Agreement, Electricity Supply Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 利用者は、自らが現在暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約するものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします) 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること(2) 暴力団員等が自己の経営に実質的関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己もしくは第三者の不正利益を図る目的、又は損害を加える目的をもってするな ど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金を提供、又は便宜供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 利用者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約する。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3 事務局は、利用者が前各項の確約に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何等の手続きを要することなく、利用者の保有するしまぽ通貨残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、事務局は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取り消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4 前項の場合、当該利用者の保有するしまぽ通貨残高は失効するものとし、払戻しはいたしません 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 当社及び代理店は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標 榜ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものをいう。)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何 らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 当社及び代理店は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 当社及び代理店は、自らまたは自らの下請先が本条第1項に定める反社会的勢力に該当しないことおよび将来も該当しないことを確約し、下請先が、反社会的勢力に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに該当する下請先との契約を解除し、または契約解除のための措置をとらなければならないものとし、当社または代理店が、本項の規定に反した場合には、相手方は何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 当社または代理店が本条の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 賃貸借保証サービス代理店規約, 賃貸借保証サービス代理店規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたしますユーザーは、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する(1) (1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたしますユーザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する(1) (1) 暴力的な要求行為 (2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します発行者は、ユーザーが前各項の確約に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、ユーザーの保有する地域通貨の残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、発行者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因してユーザーに損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の場合、当該ユーザーの保有する地域通貨残高は失効するものとし、払戻しはいたしません 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 地域通貨利用規約, 地域通貨利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用い信用を毀損し、または業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します私が、暴力団員等もしくは本条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、銀行と保証会社が協議し決定した対応内容に何ら異議を申し立てません。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 借入申込書, 借入申込書

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総 会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、借主が住所変更の届出を怠ったり、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします

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Samples: いわぎんカードローン〈エルパス〉規定, Loan Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたしますお客様及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかに該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること5役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたしますお客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しますお客様及び当社は、相手方が第1項のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情がある場合、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができるものとし、相手方はこれに協力するものとします。また、お客様及び当社は、自らが第1項のいずれかに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨を通知するものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負いますお客様及び当社は、相手方が前三項のいずれかに違反した場合、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに本サービスの利用契約を解約することができるものとします。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとしますお客様及び当社は、前項に基づく解約により相手方が被った損害について、一切の義務及び責任を負わないものとします

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Samples: Desknet's クラウドサービス利用約款, Chatluck Cloud Service Terms of Use

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (12) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの不当に関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は乙からの請求があり次第、乙に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 前 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、乙に何らの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、借主がその責任を負います5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 第3項の規定の適用により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします

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Samples: しみずピアカードローン取引規定, カードローン取引規定

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると 認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 2 利用者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3 当社は、利用者が、暴力団員等若しくは第1項のいずれかに該当し、又は第2項のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本利用契約を解除し、又は、本サービスの提供を中止することができるものとし、利用者はこれに異議を申し出ないものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4 前項により、本利用契約を解除された利用者に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。また、当社に損害等が生じた場合には、利用者がその損害等を賠償するものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項の各号に該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、私は、乙が甲に対する保証を中止、解約することに何ら異議を申し立てません4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 前2項の規定により、私に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、私がその責任を負います 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 但馬銀行カードローン契約手続き, Loan Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私と保証会社との間の保証委託契約を継続することが不適切である場合には、保証会社は、この保証委託契約を解約することができるものとし、解約の場合は、第 5 条を準用するものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社にはなんらの請求をしません。また、保証会社に損害が 生じたときは、私がその責任を負います5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 第3項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に解約されたものとします

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Samples: Cash Pit Agreement, 常陽銀行キャッシュピット契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします申込者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかの該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、申込者は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。また金融機関に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: カードローン契約, カードローン契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: ちゅうぎんカードローンコレカ契約, ちゅうぎんカードローンコレカ契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 お客様及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかに該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること5役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2 お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3 お客様及び当社は、相手方が第1項のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情がある場合、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができるものとし、相手方はこれに協力するものとします。また、お客様及び当社は、自らが第1項のいずれかに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨を通知するものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4 お客様及び当社は、相手方が前三項のいずれかに違反した場合、相手方の有する債務に関する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに本サービスの提供を終了し本サービス利用契約を解約することができるものとします5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5 お客様及び当社は、前項に基づく本サービスの提供終了又は解約により相手方が被った損害について、一切の義務及び責任を負わないものとします

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Samples: 利用規約, Csirt構築ベストプラクティス利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 当社およびお客さまは、⾃⼰(お客さまについては、認定利⽤者を含みます。)またはその関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に定める会社をいいます。)が、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴⼒集団等またはこれらの構成員、その他これらに準ずる者(暴⼒団準構成員を含むものとし、以上を合わせて以下「暴 ⼒団等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明し、保証するとともに、将来においてもこの表明に違反しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴⼒団等(暴⼒団員および暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者を含みます。本号において以下同じとします。)が経営を⽀配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 暴⼒団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団等に該当することを含みます。) (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) ⾃⼰もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団等を利⽤していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴⼒団等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団等と社会的に⾮難されるべき関係を 有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 当社およびお客さまは、⾃らまたは第三者を利⽤して次のいずれかに該当する⾏為をしないことを確約します(1) 暴力的な要求行為) 暴⼒的な要求⾏為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) ⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、または相⼿⽅の業務を妨害する⾏為 (5) その他前各号に準ずる行為) その他(1)〜(4)に準ずる⾏為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 前各項の違反が判明した場合、違反した当事者は相⼿⽅に対して速やかにその事実を通知するものとします 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 無償版利用規約, 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 会員および入会を申し込まれた方(以下、併せて「会員等」という。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等、暴力団員等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して、両社に対し次の各号の一にでも該当する行為も行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨 害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 会員が暴力団員等もしくは第1項の各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号いずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当行からの請求があり次第、当行に対するいっさいの債務を直ちに弁済しなければならないものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 会員等は、本契約締結日時点で会員等と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジット取引についても、本条の規定が適用されることに同意します5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 当行は、会員等が前各項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用を行うことができないものとします 6. 前各項、第29条第4項(6()7)の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に何らの請求をしないものとし、両社は何らの責任も負わないものとします。また、両社に損害が生じたときには、会員等がその責任を負うものとします。

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Samples: Jcbデビット会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. お客様及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. お客様及び当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. お客様及び当社は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 登録ユーザーは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2 登録ユーザーは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3 登録ユーザーが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、登録ユーザーとの取引を継続することが不適切である場合には、登録ユーザーは当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4 前項の規定の適用により、登録ユーザーに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、登録ユーザーがその責任を負うものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 利用者は、当協会および当社に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下、併せて「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 利用者は、当協会および当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約します(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 当協会および当社は、利用者において前各項の表明又は確約に違反したとき は、何らの催告することなく、本ウェブサイト及びアプリの利用を停止し、または当協会および当社との間の一切の契約を解除することができるものとします。この場合において、当協会および当社は、利用者に対して損害を賠償することは要しません 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします借主又は連帯保証人は、自ら借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: Loan Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 私が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項の各号に該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、私は、保証会社が信用金庫に対する保証を中止、解約することに何ら異議を申し立てません4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 前 2 項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: Loan Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします利用者と当社は、自己または自己の代理人、役員および実質的に経営を支配する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします利用者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならないものとします1) 暴力的な要求行為 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します利用者および当社は、すべての契約に関連して、第三者と下請けまたは委託契約等(以下「関連契約」といいます)を締結する場合において、当該関連契約の相手方または代理をする者(関連契約が数次にわたるときには、そのすべての関連契約の相手方または代理をする者を含む。以下 「再委託先等」といいます)に対し、第 1 項に定める事項を保証させ、かつ第 2 項各号に該当する行為を行わないことを確約させるものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います利用者および当社は、相手方が前三項のいずれか一にでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができるものとし、相手方はこれに協力しなければならないものとします。また、各当事者は、自らが、前三項のいずれか一にでも該当した場合には、相手方に対して、直ちにその旨を通知するものとします。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします利用者および当社は、相手方が第 1 項、第 2 項または第 3 項のいずれか一にでも違反した場合、または相手方に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、相手方がそれに従わなかった場合には、当事者間の本契約以外の他の契約の条件等にかかわらず、相手方が有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要せず直ちにすべての契約または一部を解除することができ、これにより被った一切の損害(弁護士費用等を含む)の賠償を相手方に請求することができるものとします 6. 利用者および当社は、前項に基づく解除により被解除者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続する事が不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします

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Samples: ふくぎん一体型jcbカード会員規定

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。1. 会員または使用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなっ (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 会員または使用者は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 会員または使用者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該 当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員または使用者会員との取引を継続する事が不適切である場合には、会員または使用者会員は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 前項の規定の適用により、会員または使用者に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員または使用者がその責任を負います5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 会員または使用者は、本契約締結日時点で会員または使用者と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします

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Samples: 法人会員規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える 目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 利用者は、反社会的勢力と取引関係を有してはならず、事後的に、反社会的勢力との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じます4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 当社は、利用者が本条の表明または確約に違反した場合、何らの通知または催告をすることなく直ちに本契約の全部または一部について、履行を停止し、または解除することができます。この場合において、利用者は、当社の履行停止または解除によって被った損害の賠償を請求することはできません5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします5. 当社は、利用者が本条の表明または確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができます

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします利用者は、自己(取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、相談役、理事、監事、支配人若しくは重要な使用人又はこれらに準じ実質的に経営を支配する者を含みます。以下同じとします。)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団及びこれらに準じる者(以下、総称して、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします利用者は、自己が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 暴力的な要求行為) 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していること。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為) 事業の運営・維持に反社会的勢力を利用していること。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は反復若しくは継続して便宜を供与するなど、反社会的勢力の運営・維持に関与していること。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 (5) 3. 利用者は、自己により、又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為 (2) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (3) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてSOMPOグループ企業の信用を毀損し、又はSOMPOグループ企業の業務を妨害する行為 (4) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います当社は、利用者が前3項のいずれかに違反していることが判明したとき、又は違反していると合理的に判断したときは、何らの催告を要せず、利用契約を直ちに解除することができます。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします当社は、前項に基づき利用契約を解除した場合に利用者に損害が生じても何らこれを賠償する責任を負わないものとします。この場合において、利用者は、当社に損害が生じたときは、これを直ちに賠償しなければならないものとします

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいま す。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること5役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 甲又は乙は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら催告を要せず本トライアルを終了するとともに自己が被った損害を相手方に請求することができるものとします。また、本トライアル終了により相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: Ninjaconnect Trial Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 主債務者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 主債務者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて基金の信用を毀損し、または基金の業務を妨 害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 次の各号の事由が一つでも生じたときは、基金は主債務者に対する請求によって、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。(1) 主債務者が暴力団員等もしくは第 1 項各号の一つにでも該当したとき 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。(2) 主債務者が第 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき (3) 主債務者が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき

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Samples: 消費者ローン保証委託約款

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 反社会的勢力に対して反社会的勢力と知りながら資金を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 乙は、自らまたは第三者をして、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 甲は、乙が前各項のいずれかに違反したと合理的に判断した場合、催告および自己の債務の履行の提供をすることなく、本サービス利用契約を直ちに解約することができます 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時✎ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、✎つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関与をしていると認められる関係を有すること5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (6) その他前各号に準ずる者 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します会員が、暴力団員等または、上記1.の各号のいずれ✎に該当し、もしくは上記2.の各号のいずれ✎に該当する行為をし、または上記1.および2.に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、会員に対し何等の催告を要せず利用契約を即時に解除し強制的に退会させることができ、解除された会員は、会員のい ✎なる権利を喪失します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います運営者は、会員が前項各号に定める事項に違反又は違反のおそれがあると合理的に判断した場合に、会員への催告なしに会員資格を喪失させることができるものとします。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします会員は前項の定めにより会員資格を喪失したとしても、異議申立て、支払済みの入会 金及び利用料等の返金その他一切の金銭の請求等をすることはできないものとします

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号のーつにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 借主または保証人は、第 9 条第 2 項第 4 号の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 借入申込書兼保証委託契約書兼金銭消費貸借契約証書

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 借主は、借主または連帯保証人および担保提供者(借主と保証会社との間のローン契約に関する保証委託契約にもとづく、借主の保証会社に対する債務の担保提供者を含む。以下同じ)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (12) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 借主は、借主または連帯保証人および担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為2) 法的な責任を超えた不当な要求行為3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います3. 借主または連帯保証人および担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主とのローン契約を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するローン契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済します5. 4. 前項の規定の適用により、借主または連帯保証人および担保提供者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または連帯保証人および担保提供者がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: フリーローン契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします会員および入会を申し込まれた方(以下、併せて「会員等」という。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します当社は、会員等が前2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用を行うことができないものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項、第29条第4項(6)(7)の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について、両社に損害賠償請求をしないものとします。また、前項、第29条第4項(6)(7)の規定の適用により、両社に損害等が生じた場合には、会員等は当該損害等について、両社に損害額を支払うものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: Okb Debit (Jcb) Terms and Conditions

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 契約者は、自己(取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、相談役、理事、監事、支配人もしくは重要な使用人またはこれらに準じ実質的に経営を支配する者を含む。以下、同じ。)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団及びこれらに準じる者(以下、総称して、「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします. 契約者は、自己が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する ものとします(1) 暴力的な要求行為) 反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していること (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為) 事業の運営・維持に反社会的勢力を利用していること (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または反復もしくは継続して便宜を供与する等、反社会的勢力の運営・維持に関与していること (4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること 3. 契約者は、自己により、または第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為 (2) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (3) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) ) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します4. 当社は、契約者が前各項のいずれかに違反していることが判明したとき、または違反していると合理的に判断したときは、何らの催告を要せず、本契約を直ちに解除することができるものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います5. 当社は、前項に基づき本契約を解除した場合に契約者に損害が生じてもなんらこれを賠償する責任を負いません。また、契約者は、解除した当社に損害が生じたときは、これを直ちに賠償しなければなりません 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 会員は、自己(取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、相談役、理事、監事、支配人もしくは重要な使用人又はこれらに準じ実質的に経営を支配する者を含む。以下、同じ。)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、金融制裁リスト対象者(経済制裁措置及び対象者リスト等)及びこれらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします. 会員は、自己が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する(1) 暴力的な要求行為) 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していること (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為) 事業の運営・維持に反社会的勢力を利用していること (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は反復もしくは継続して便宜を供与するなど、反社会的勢力の運営・維持に関与していること (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること (5) 3. 会員は、自己により、又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。 (1) 暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為 (2) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (3) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (4) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します4. 会員は、商品の売却先(これらの取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、相談役、理事、監事、支配人もしくは重要な使用人又はこれらに準じ実質的に経営を支配する者を含む。)の全てが、反社会的勢力及び第2項各号のいずれにも該当しない ことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います5. 当社は、会員が前項に違反していることが判明したとき、又は違反していると合理的に判断したときは、何らの催告を要せず、会員資格を剥奪し、会員IDを停止することができる5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします6. 当社は、前項に基づき本契約を解除した場合に会員に損害が生じてもなんらこれを賠償する責任を負わない。また、第三者から会員に対してその損害賠償その他の請求がなされた場合には、会員の責任によりこれを解決する

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 NFT 登録ユーザーは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2 NFT 登録ユーザーは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3 NFT 登録ユーザーが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、NFT 登録ユーザーとの取引を継続することが不適切である場合には、NFT 登録ユーザーは当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4 前項の規定の適用により、NFT 登録ユーザーに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、NFT 登録ユーザーがその責任を負うものとします 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 利用企業及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします2. 利用企業及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3. 利用企業及び当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4. 利用企業及び当社は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします私が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし ていると認められる関係を有すること5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項の各号に該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、私は、組合が取引の停止、解約するこ とに何ら異議を申し立てません。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項2項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、組合になんらの請求をしません。また、組合に損害が生じたときは、私がその責任を負います 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 当座貸越契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたしますお客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (12) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をおこなわないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為2) 法的な責任を超えた不当な要求行為3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しますお客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、その他当行との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行の請求によって、お客さまは当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失うこととし、直ちに債務を返済するものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしないものとします。また、当行に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 金銭消費貸借契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項の各号に該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場 、私は、乙が甲に対する保証を中止、解約することに何ら異議を申し立てません。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います前2項の規定により、私に損害が生じた場 にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、私がその責任を負います 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: Loan Agreement

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたしますおまかせ会員は、おまかせ会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。) に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来において該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (12) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) おまかせ会員自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. おまかせ会員は、おまかせ会員が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為4風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しますおまかせ会員が前 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、おまかせ会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、おまかせ会員はこれに応じるものとします。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います当社は、おまかせ会員が第 1 項若しくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止することができるものとします。本サービスの利用を一時停止した場合には、おまかせ会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用を行うことができないものとします。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとしますおまかせ会員が第 1 項各号若しくは第 2 項各号のいずれかに該当した場合、第 1 項若しくは第 2 項 の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との本サービスを継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、おまかせ会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします 6. 前 2 項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場 合には、おまかせ会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前 2 項の適用により、おまかせ会員に損害等が生じた場合にも、おまかせ会員は、当該損害等について当社に請求しないものとします。 7. 第 5 項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。

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Samples: ソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)サービス利用規約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 私および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(1) 暴力的な要求行為 ((2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 私および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 私および連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から請求があり次第、貴社に対する本契約に基づくいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合 にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じた場合は、私または連帯保証人がその責任を負います。

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Samples: 金銭消費貸借契約

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 ビービット、販売代理店および契約者は、相手方に対して相互に、自己および自己の役員等が、サービス利用契約締結時点において、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること暴力団準構成員 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団関係企業 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします(6) 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者 (7) 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人 (8) その他、前各号に掲げる者に準ずると一般的に判断される者 2 ビービット、販売代理店および契約者は、相手方に対して相互に、自らまたは第三者を利用して以下の各号に掲げる行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に際しての脅迫的な言動または暴力 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いた信用毀損または業務妨害 (5) その他前各号に準ずる行為その他、前各号に類似する行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します3 ビービット、販売代理店および契約者は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引の全部または一部を停止し、またはサービス利用契約の全部または一部を解除することができます。この場合、取引停止または契約解除により相手方に損害が生じた場合であっても、解除権を行使した者は一切の責任を負いません4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います4 ビービット、販売代理店および契約者は、第 1 項または第 2 項の確約に反したことにより相手方または第三者に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償する責任を負います。なお、本項に基づく損害賠償責任については、第 19 条(損害賠償)の規定は適用されません 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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Samples: 利用規約