契約者の支払義務 のサンプル条項

契約者の支払義務. 契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額)から第24条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金及び本サービスの種類毎に定める料金 (以下三者を併せて「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
契約者の支払義務. 契約者は、当社に対し料金表に定める利用料金を当社の規定する方法で支払うものとします。
契約者の支払義務. 1. 契約者は弊社または弊社販売代理店に対し、前条に定める利用料金を第 20 条で規定する方法で支払うものとします。 2. 弊社または弊社販売代理店は、契約者が利用契約成立後に本サービスの解除又は解約若しくは変更を行う場合、契約成立している本サービスの利用料金は返還しません。 3. 契約者は、利用期間内に本サービスの種類の変更を行う場合、第 20 条に従い、変更後の利用料金を利用期間分一括して支払うものとします。 4. 利用契約の成立日、解除・解約日、変更日が、月の途中であったとしても、弊社は、月次の利用料金の日割り計算等による減額は一切行いません。
契約者の支払義務. 1. 契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社規定の方法により支払うものとします。 2. 契約者の、料金等の支払義務は利用契約が成立したときに発生するものとします。
契約者の支払義務. 1. 契約者は、当社に対し、当社サービスの利用に関し、前条に規定した各費用をサービス種別毎に第21条(料金等の支払方法)に定める方法で支払うものとします。 2. 第13条(サービス提供の停止)の規定により当社サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る当社サービス料金額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 3. 料金等の請求時期及び支払期日については、契約者は当社が指定するところに従い、当社サービスの料金等の支払いを行うこととします。 4. 契約者は第17条(利用契約の解約・解除)に基づき、当社より利用契約を解除された場合、期限の利益を喪失するものとし、利用契約に基づく債務を直ちに支払うものとします。契約者は、利用契約に基づく債務を当社又は当社の承継人に対する債権を以って相殺することはできません。 5. 第8条(利用契約の成立)に基づいて成立した利用契約の範囲を超える利用が契約者によってな された場合、当社は事前に書面によって通知することにより第11条(サービスの変更等)の規定に かかわらず当該契約内容を変更し、変更後の利用料金を請求できる権利を有するものとします。
契約者の支払義務. 契約者は、当社に対し、CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用に関し、次条(初期費用の額)から第 25 条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金及び CNA モバイルサービス(Iプラン)の種類毎に定める料金(以下三者を併せて「CNA モバイルサービス(Iプラン)の料金」といいます。)を支払うものとします。
契約者の支払義務. 1 契約者は、当社に対し、CNA モバイルサービス(waamo プラン)の利用に関し、次条 2 初期費用の支払義務は、当社が CNA モバイルサービス(waamo プラン)の利用の申込を承諾した時に発生します。 3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供終了月まで発生します。この場合において、第 16 条(利用の停止等)の規定により CNA モバイルサービス(waamo プラン)の提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
契約者の支払義務. 1. 契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。 2. 前条に定める料金等の支払期日は当社が別に定めるものとします。なお、当社が発行する請求書に支払期日を記載するものとします。ただし初期費用はいかなる場合でもお返しいたしません。 3. 第12条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。 4. 第13条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時からサーバー稼動時間内の連続18時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。サーバー稼動時間内の連続 18時間以上の利用不能の場合は、第31条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)に定めるところによります。
契約者の支払義務. 1. 契約者は、当社に対し、Air-NCV スマホの利用に関し、次条(初期費用の額)から第 23 条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金及び Air-NCV スマホの種類毎に定める料金(以下三者を併せて「Air-NCV スマホの料金」という)を支払うものとします。 2. 初期費用の支払義務は、当社が Air-NCV スマホの利用の申込を承諾した時に発生します。 3. 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間について発生します。なお、第15条(利用の停止等)の規定により Air-NCV スマホの提供が停止又は制限された場合の月額料金の額の算出については、当該停止又は制限された期間も当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
契約者の支払義務. 1. 契約者は、当社に対し、本サービスの利用料金(以下、「利用料金」といいます。)として、一時費用、従量料金、月額料金及び追加費用並びにこれらにかかる消費税等を支払うものとします。 2. 利用契約を共同して締結している各契約者は、利用料金その他債務の支払について、連帯して責任を負うものとします。 3. 第 13 条(契約者からの解約)及び第14 条(当社からの解約)の規定により利用契約が解約された場合、当該契約に係わる利用料金の算定については、解約の日まで当該契約に基づく本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。