当社が行う利用契約の解除 のサンプル条項

当社が行う利用契約の解除. 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。
当社が行う利用契約の解除. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その利用契約を解除できるものとします。
当社が行う利用契約の解除. 当社は、第 30 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
当社が行う利用契約の解除. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何らかの催告等を行うことなく、その利用契約を解除できるものとします。 1) 契約者が NEXTBB サービス利用規約もしくは本規約に違反したと 当社が判断したとき 2) サービス利用契約が終了したことを当社が認知したとき 3) その他利用契約を継続することが不適当と当社が判断したとき 2. 当社は、前項の措置により契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
当社が行う利用契約の解除. 1. 当社は、第30条1項に基づき本サービスの利用停止を受けた利用者が、当社からの期限付き催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、利用者に対し通知することにより、当社は利用契約を解除することができるものとします。 2. 前項にかかわらず、当社は、利用者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。なお、この場合、利用者が本サービスの他に当社が提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契 約についても同様に解除することができるものとします。 (1) 第30条1項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に著しく支障をきたすと当社が判断した場合。 (2) 初期費用、サービス利用料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合 (3) 利用者に対する差押え、仮差押え、または仮処分命令の申立てがなされた場合 (4) 当社からの通知が到達しなかった場合、またはその所在地が判明しない場合 (5) 支払不能となり支払を停止し、または破産宣告、会社整理開始、民事再生手続開始、または会社更生手続開始の申立て、または解散決議がなされた場合 (6) 当社が提供する他サービスの利用者の場合で当該資格を失った場合、またこれらのサービスの解除事由に該当した場合 (7) その他信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると当社が判断した場合 (8) 本規約に違反し、利用者の責めに帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた、またはそのおそれがあると当社が判断した場合 3. 前項各号の一つでも発生した場合、利用者は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第20条および第21条の規定が適用されるものとします。
当社が行う利用契約の解除. 当社は、サービス契約者が次の各号の一に該当すると当社が判断したときは、何らの催告を行うことなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
当社が行う利用契約の解除. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部または全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。この場合、契約者は期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
当社が行う利用契約の解除. 当社は、契約約款等に定める場合のほか、サービス契約者が第 6 条(禁止事項)に違反したと当社が判断したときは、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
当社が行う利用契約の解除. 当社は、第 15 条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、停止後速やかにその原因となった事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
当社が行う利用契約の解除. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。 (1) 利用申込みの内容、その他通知内容等に虚偽または漏れがあったとき (2) 本サービスの利用料金、割増金または遅延損害金について、支払期日を経過してもなお、支払いがないとき (3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産手続、会社更生手続などの開始申立があったとき (4) 営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき (5) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (6) 申込に当たって虚偽の事項を申告したことが判明したとき (7) 第16条(提供の停止)第1項および第20条(禁止事項)第1項の禁止行為に該当すると当社が判断したとき (8) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合 2. 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。