振替決済口座 のサンプル条項

振替決済口座. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
振替決済口座. (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。 (2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 (3) 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。 (4) 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取扱います。 (5) 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します。
振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下、「保有欄」といいます。) とを別に設けます。 3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします。
振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。 3. 当社は、お客様が振替上場投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
振替決済口座. 1. 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。 3. 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、振替法にもとづき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下 3. 当 社 は 、 お 客 様 が 振 替 株 式 等 に つ い て の 権 利 を 有 す る も の に 限 り 振 替 決 済 口 座 に 記 載 ま た は 記 録 い た し ま す 。
振替決済口座. 第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である短期社債等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の短期社債等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 3 当社は、お客様が短期社債等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。 業務規程第 18 条、第 25 条、 第 26 条 1 項(3)参照

Related to 振替決済口座

  • 契約口座 1 契約者は、あらかじめ、申込書により当組合(会)本支店における契約者名義の口座を契約口座として申込むことができるものとします。

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 対象口座 本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます)に限ります。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 労働能力喪失率 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告書

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。