新聞社等の基準. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
新聞社等の基準. 区分 基準 (1)新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 ( 2 )放送事業者等 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送 法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 (3)
新聞社等の基準. 用 語 用 語 の 意 味
新聞社等の基準. 用 語 用 語 の 意 味 1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数は、一の題号について8,000部以上であること
新聞社等の基準. 5 当社は、新聞社等の基準を以下のとおり定めます。 区 分 基 準 1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 2 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。
新聞社等の基準. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 区分 基準 1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2)発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。 2 放送事業者 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に定める基幹放送事業者および同条第24 号に定める基幹放送局提供事業者 3
新聞社等の基準. 料金表 通則 第1表 月額利用料
新聞社等の基準. 3 当社は、新聞社等の基準を以下のとおり定めます。 区 分 基 準
新聞社等の基準. 11 IPアドレス及びドメイン名に係る申請手続きの代行等
新聞社等の基準. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。区 分 基 準 1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社