Common use of 新聞社等の基準 Clause in Contracts

新聞社等の基準. 区 分 基 準 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。

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Samples: ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約

新聞社等の基準. 区 分 基 準 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること

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Samples: Ip Data Service Agreement, モバイルアクセスサービス契約, Ip Data Service Agreement

新聞社等の基準. 区 分 基 準 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること

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Samples: ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約

新聞社等の基準. 準 基 基 準 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。

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Samples: ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約

新聞社等の基準. 区 分 基 準 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること(2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること

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Samples: テレビオプション伝送サービス利用規約, 利用規約

新聞社等の基準. 区 分 基 準 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的としてあまねく発売されること(2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること

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Samples: 専用サービス契約, 専用サービス契約

新聞社等の基準. 区 分 基 準 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議するこ とを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること

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Samples: ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約

新聞社等の基準. 区 分 基 準 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あ まねく発売されること(2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること

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Samples: オープンデータ通信網サービス契約, オープンデータ通信網サービス契約

新聞社等の基準. 区 分 基 準 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。

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Samples: 音声利用ip通信網サービス契約約款

新聞社等の基準. 区 分 基 準 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること(2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。

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Samples: ナカヨ光テレビ伝送サービス利用規約

新聞社等の基準. 区 分 基 準 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること

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Samples: イーサネット通信網サービス契約

新聞社等の基準. 区 分 基 準 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること(2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること発行部数が、1の題号について 8,000部以上であること

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Samples: 専用サービス契約

新聞社等の基準. 区 分 基 準 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること(2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること

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Samples: ノーバス光でんわ契約約款