物件の使用管理義務違反 のサンプル条項

物件の使用管理義務違反. 物件が甲の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、滅失した物件の再購入代金、損傷した物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済するものとします。
物件の使用管理義務違反. 物件の引渡し当⽇から返還完了までに、物件が⼄の責によらない事由に基づき滅失、損傷した場合、⼜は甲が⼄の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は⼄に対して、滅失した物件の再購⼊代⾦、損傷した物件の修理代⾦⼜は所有権の侵害によって⼄が被った⼀切の損害額を賠償します。
物件の使用管理義務違反. 1. 物件が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、紛失した物件の再購入代金、損傷・汚損した物件の修理・清掃費用、又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。なお、また乙はその場合は別途、喪失利益損害額として喪失利益損害額を請求することがあります。 ※喪失利益損害額:(レンタル物件の1泊2日価格÷4)×修理期間及び再調達までの日数 ※喪失利益とは:事故がなければ得られたと予想される営業利益等をいう
物件の使用管理義務違反. 乙が物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)または汚損した場合は、乙は甲に対して代替物件(新品)の購入代価相当金額、または物件の修理代を支払います。甲にその他の損害があるときは乙はこれを賠償します。この場合、乙は物件の使用の可否に関わらず、レンタル契約の終了日までは、レンタル料金の支払い義務は免れません。
物件の使用管理義務違反. 乙の責に帰すべき事由によらず、甲が物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含みます)または毀損(所有権の制限を含みます)した場合、甲は遅滞なくこれを乙に通知することにより、レンタル契約を中途解約することができるものとします。この場合、甲は乙に対し、代替物件(新品)購入代価相当額または、物件の修理代相当額を支払い、損害があるときはこれを賠償することとし、通知がない場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル料金の支払いを免れないものとします。
物件の使用管理義務違反. 物件が利用者の責による事由に基づき盗難、毀損、滅失した場合、又は利用者が当社の物件に対する所有権を侵害した場合は、利用者は当社に対して、盗難および滅失した物件の再購入代金、毀損した物件の修理代金又は所有権の侵害によって当社が被った一切の損害額を
物件の使用管理義務違反. 物件が甲の責による事由により滅失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を害した場合は、甲は乙に対して、滅失した物件の再購入代金、損傷した物件の修理代金は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害を賠償します。但し、損害額の範囲は直かつ現実に発生した損害額とし、間接損害、特別損害、逸失利益は含まないものとしま
物件の使用管理義務違反. 1 甲は第8条1の規定に反して物件が減失、損失した場合、減失した物件の再購入代金相当額、損傷した物件の修理代金相当額を賠償する。

Related to 物件の使用管理義務違反

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • Point 契約時点では、最も合理的な工法として指定したものであるが、地元から要望を寄せられた時点で、発注者は苦情内容を調査し、「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示し、設計変更の対象とする必要がある。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 不可抗力による損害 第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。