解約・一時停止等 のサンプル条項

解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。 2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。 3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。 4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき (4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (6) 解散、その他営業活動を休止したとき (7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) ID またはパスワードを不正に使用したとき (9) 本規定に違反したとき (10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
解約・一時停止等. (1) この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、1年以上にわたり、この取扱いによる振込または振替が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえその取扱いを中止することがありますので、ご了承ください。 (2) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。 (3) 当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべ きときに到達したものとみなします。 (4) 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
解約・一時停止等. (1) 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 (2) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。 (3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。 (4) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (5) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。 (6) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。 (7) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
解約・一時停止等. (1) 当事者の都合による解約 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によるものとします。 (2) 通知の延着、未着 前項の通知を当行が書面により行う場合において、当行が契約者あて解約の通知を届出の住所宛てに発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (3) 長期間取引がない場合の解約 ご利用口座について 6ヶ月以上の期間にわたり取引がない場合、または届出事項を変更した場合で、第11条の規定に基づく変更の届出がない場合は、当行は、本サービスを解約することがあります。
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約通知は当組合所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本規定が適用されます。
解約・一時停止等. (1) 契約者からの解約 契約者は、当行所定の方法により解約申し出ができます。なお、当行の解約手続きが終 了するまでの期間は、本サービスが一部利用可能な場合があります。 (2) 当行の判断によるサービスの一時停止または解約 当行は、当行が契約者へ申込完了通知として送る郵送物を契約者が受領できない場合、第 10 条に定める禁止行為に該当した場合、契約者が反社会的勢力などである場合または反社会的勢力などに関与した場合、その他契約者・当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと認められる場合は、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用を一時停止し、本契約の全部または一部を解約することができます。
解約・一時停止等. (1) 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも書面通知することにより、解約することができます。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となり、解約手続終了以前に生じた損害については、当社は責任を負いません。 (2) 当社は、本サービスの利用として不適切と判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。
解約・一時停止等. (1) 本契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約をすることができます。解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。 (3) 当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) 支払指定口座が解約されたときは、その口座に関する本契約は解約されたものとみなします。 (5) 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえ本契約の効力の全部または一部を中止することができるものとします。 ①1年以上にわたり振込・振替サービスの利用がない場合。 ②3か月以上にわたり照会サービスの利用がない場合。
解約・一時停止等. 1. 本サービスは、当事者の一方の都合により、いつでも解約できるものとします。 2. 契約者から当行に対する解約の通知は、当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は、届出いただいた後、当行の解約手続きが完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 3. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。