解約・一時停止等 のサンプル条項

解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の書面または当社が定める方法によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
解約・一時停止等. (1)本契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約をすることができます。解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
解約・一時停止等. 1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約通知は当組合所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
解約・一時停止等. (1)この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、1年以上にわたり、この取扱いによる振込または振替が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえその取扱いを中止することがありますので、ご了承ください。
解約・一時停止等. 1.本サービスの利用は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
解約・一時停止等. 1 本サービスの利用(以下、「本契約」といいます。)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとし、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
解約・一時停止等. (1) 当事者の都合による解約 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によるものとします。
解約・一時停止等. (1)契約者からの解約 契約者は、当行所定の方法により解約申し出ができます。なお、当行の解約手続きが終了するまでの期間は、本サービスが一部利用可能な場合があります。
解約・一時停止等. 1. 契約者からの解約
解約・一時停止等. (1)本契約は、振込期間の満了をもって終了します。なお、振込指定預金口座が解約された場合は、本契約も同時に解約されるものとします。