解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。 2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。 3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。 4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき (4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (6) 解散、その他営業活動を休止したとき (7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) ID またはパスワードを不正に使用したとき (9) 本規定に違反したとき (10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: 利用規定, Web Service Terms and Conditions
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約通知は当組合所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本規定が適用されます。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3. 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします4. 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、当該住所に通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします5. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき6. 利用口座が解約されたときは、当該口座に対する本サービスは解約されたものとみなします。
(2) 7. 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当組合はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき
(4) (4) 相続の開始があったとき
(5) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) (6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき
(9) (8) 本規定に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき(9) その他、前各号に準じ、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
8. 当組合は、契約者による本サービスの利用が不適切であると判断した場合には契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当組合はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1. 本サービスの利用(以下、「本契約」といいます。)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとし、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2. 当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3. 代表口座が解約等の処理がされた場合は、本契約は解約されたものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします4. 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約の利用一時停止、または解約できるものとします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別精算開始、その他これらに準ずる倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があった場合
(2) 手形交換所または電子記録機関の取引停止処分を受けた場合
(3) 住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合
(4) 相続の開始があった場合
(5) 解散その他営業活動を停止した場合
(6) 契約者が当行に払うべき所定の手数料の未払い等が発生した場合
(7) 1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(8) 契約者が本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明した場合
(9) 契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
5. 当行は、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、この取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(1) 契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(2) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次の いずれかに該当することが判明した場合 A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき
(9) 本規定に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき(3) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為 B 法的な責任を超えた不当な要求行為 C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または、当行の業務を妨害する行為
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Samples: 長野銀行法人向けインターネットバンキングご利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の書面または当社が定める方法によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなしますメイン口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、この契約は解約されたものとします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき当社に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき相続の開始があったとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したときID番号」、「パスワード」等を不正に使用したとき、不正に使用されるおそれのあるとき、または不正に使用されている疑いが生じたとき
(9) 本規定に違反したとき本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
6. 当社は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いませんただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。 解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特 別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の 所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき
(9) 本規定に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません(1) 本規定にもとづく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知 は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約届け出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります(2) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できないものがあります。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします(3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします(4) 当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします(5) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(6) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(7) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定にもとづく契約を解約することができるものとします。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったときア. 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始そ の他今後施行される倒産処理法にもとづく倒 産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(4) イ. 手形交換所の取引停止処分を受けたときウ.住所変更の届け出を怠るなど契約者の責 に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
エ. 相続の開始があったとき
オ. 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(5) カ. 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) キ. 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したときク. 本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき
(9) ケ. 本規定に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したときコ. 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当したとき、または次の(ア)から(オ)のいずれかに該当したとき
(ア) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(イ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ウ) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(エ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(オ) 役員又は経営者に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
サ. 契約者が自ら又は第三者を利用して次の (ア)から(オ)の一つにでも該当する行為をしたとき。
(ア) 暴力的な要求行為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(エ) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(オ) その他前記(ア)から(エ)に準ずる行為
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の書面または当社が定める方法によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなしますメイン口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、この契約は解約されたものとします。サービス利用口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、自動的に登録が解除されます。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき当社に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき相続の開始があったとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したときID番号」、「パスワード」等を不正に使用したとき、不正に使用されるおそれのあるとき、または不正に使用されている疑いが生じたとき
(9) 本規定に違反したとき本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
6. 当社は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約 することができます。ただし、当組合に対する解約通知は当組合所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本規定が適用されます。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、当該住所に通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
6. 利用口座が解約されたときは、当該口座に対する本サービスは解約されたものとみなします。
7. 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当組合はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき相続の開始があったとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき本規定に違反したとき
(9) 本規定に違反したときその他、前各号に準じ、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき8. 当組合は、契約者による本サービスの利用が不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当組合はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: いわしんビジネスバンキング利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません契約者からの解約 本規定に基づく契約は、当行所定の手続きにより解約することができます。なお、解約は当行の解約手続きが終了した時点で効力を生じます。但し、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約することができない場合があります。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします当行の判断によるサービスの一時停止または解約 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規約に基づく契約を解約することができるものとします。なお、当行が本サービスの解約通知を契約者の住所への送付または登録メールアドレス宛に発信した場合、その通知が延着または到達しなかった時は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき相続の開始があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始そ の他今後施行される倒産処理関連の法律に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押え、または競売手続の開 始があったとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき手形交換所またはでんさいネットの取引停止処分を受けたとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) 本人確認情報、および携帯電話機の ID またはパスワードを不正に使用したとき情報等を不正に使用したとき、またはその恐れのあるとき
(9) 本規定に違反したとき法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき本規定に違反したとき
(11) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1 本サービスの利用(以下、「本契約」といいます。)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとし、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2 当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3 代表口座が解約等の処理がされた場合は、本契約は解約されたものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします4 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約の利用一時停止、または解約できるものとします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別精算開始、その他これらに準ずる倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があった場合
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(2) 手形交換所または電子記録機関の取引停止処分を受けた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(3) 住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき(4) 相続の開始があった場合
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき(5) 解散その他営業活動を停止した場合
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき(6) 契約者が当行に払うべき月間手数料ほか、本契約に係る手数料のいずれかに未払い等が発生した場合
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき(7) 1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき(8) 契約者が本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明した場合
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき
(9) 本規定に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき(9) 契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
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Samples: 法人向けインターネットバンキング利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができま す。ただし、当行に対する契約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3. 当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします4. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(2) 電子交換所または、電子記録債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき(4) 当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) (6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき(7) 当行への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき(8) ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、照会暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号を不正に使用したとき
(9) 本規定に違反したとき(9) 本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反したとき
((10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
5. 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1. 本規定にもとづく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3. 当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします4. 代表口座が解約されたときは、この契約は解約されたものとします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき手形交換所または、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき相続の開始があったとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したときログインID」、「パスワード」を不正に使用したとき
(9) 本規定に違反したとき本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
(11) その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
6. 当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: モバイルバンキング・インターネットバンキング利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません(1) 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります(2) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします(3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします(4) 当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします(5) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(1) (6) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
(7) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
ア. 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2) イ. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったときウ. 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したときエ. 相続の開始があったとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき
(9) 本規定に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したときオ. 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したときカ.1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただ し、当社に対する解約の通知は当社所定の書面または当社が定める方法によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなしますメイン口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、この契約は解約されたものとします。 サービス利用口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、自動的に登録が解除されます。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき電子交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき当社に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき相続の開始があったとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したときパスワード等」を不正に使用したとき、不正に使用されるおそれのあるとき、または不正に使用されている疑いが生じたとき
(9) 本規定に違反したとき本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
6. 当社は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません(1) 本規定にもとづく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約届け出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります(2) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できないものがあります。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします(3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします(4) 当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします(5) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(6) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(7) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定にもとづく契約を解約することができるものとします。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったときア. 支払停止または破産、民事再生手続開始、 会社更生手続開始、もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(4) イ. 手形交換所の取引停止処分を受けたときウ.住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
エ. 相続の開始があったとき
オ. 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(5) カ. 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) キ. 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したときク. 本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき
(9) ケ. 本規定に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したときコ. 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当したとき、または次の(ア)から(オ)のいずれかに該当したとき
(ア) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(イ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ウ) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(エ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(オ) 役員又は経営者に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
サ. 契約者が自ら又は第三者を利用して次の (ア)から(オ)の一つにでも該当する行為をしたとき。
(ア) 暴力的な要求行為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(エ) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(オ) その他前記(ア)から(エ)に準ずる行為
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の書面または当社が定める方法によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなしますメイン口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、この契約は解約されたものとします。サービス利用口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、自動的に登録が解除されます。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき電子交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき当社に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき相続の開始があったとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したときパスワード等」を不正に使用したとき、不正に使用されるおそれのあるとき、または不正に使用されている疑いが生じたとき
(9) 本規定に違反したとき本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
6. 当社は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。なお、解約の届け出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3. 当社が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 4. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1) (1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2) (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき(4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(5) (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) (6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき(7) 当社への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき(8) ログインID、電子証明書、携帯電話機のID情報、ログインパスワード、確認用パスワード、承認用パスワード、暗証番号、確認暗証番号を不正に使用したとき
(9) 本規定に違反したとき(9) りそなWebサービス」を解約したとき
((10) ) 手数料決済口座、お申込口座兼お支払指定口座のすべてを解約したとき
(11) 本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(12) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
5. 当社は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の書面または当社が定める方法によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなしますメイン口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、この契約は解約されたものとします。 サービス利用口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、自動的に登録が解除されます。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき電子交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき当社に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき相続の開始があったとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したときパスワード等」を不正に使用したとき、不正に使用されるおそれのあるとき、または不正に使用されている疑いが生じたとき
(9) 本規定に違反したとき本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
6. 当社は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。但し、ご契約先から通知する場合は当組合制定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当組合の解約手続が終了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことによりご契約先に損害が発生することがあっても、当組合は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2. 本条第1項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当組合が必要と認める事由がある場合については、当組合は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3. 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知がご契約先の受領拒否、転居先不明等の理由によりご契約先に到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします4. 代表口座を解約、またはご契約先の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきます。ご契約先は、直ちに書面にてその旨の届出をしてください。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします5. 本条第1項の規定にかかわらず、ご契約先に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当組合はいつでもご契約先に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠る等、ご契約先の責に帰すべき事由によって、当組合においてご契約先の所在が不明となったとき。
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき当組合に支払うべき本サービスに関する手数料の未払いが生じたとき。
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき相続の開始があったとき。
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当組合から郵送する郵便物が郵送不能等の理由により返却されたとき。
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき当組合への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(9) 本規定に違反したときパスワード等の本人確認情報を不正に使用したとき。
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき本規定または本規定に基づく当組合所定事項に違反したとき。
(11) その他、前各号に準じ、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
6. 当組合は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、ご契約先に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。但し、当組合はこの規定により、ご契約先に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: けんしんビジネスバンキングサービス利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者は、契約者から当社に対する解約通知については当社所定の申込書によりおこなうものとします。なお、解約の届出は当社が解約手続を完了した後に有効となり、解約手続完了前に生じた損害について当社は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2. 当社の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知をおこない、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします3. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当社はいつでも契約者に通知することなく本サービスの利用を一時停止し、その後、届出の住所に解約の通知をおこなうことで本契約を解約できます。なお、当社が本契約を解約する場合、契約者にその旨の通知を発信したときに本契約が解約されたものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当社において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき本項前記(1)(2)号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき契約者の預金その他の当社に対する債権について仮差押、保全差押、差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき相続の開始があったとき。
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) 本規定に違反したとき契約者が本規定に違反した場合等、当社が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき当社から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11) 外為法、その他日本及び外国の法令(マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当社が判断した場合などを含みます)との関係で当社が本サービスを取扱できないと判断したと き。
4. 手数料引落指定口座が解約されたときは、本契約は解約されたものとみなします。
5. 本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、解約手続完了後に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
6. 本条前記2.3.4.項については、当社が契約者に対して一時停止措置義務および解約義務を負うものではありません。
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Samples: 関西みらい外為webサービスご利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損失については、当行は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3. 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします4. 当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします5. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき6. 代表口座以外の登録口座(以下「サービス利用口座」という)が解約されたときは、その口座にかかる本サービスは解約されたものとみなします。
(2) 7. 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続き開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
(4) (4) 相続の開始があったとき
(5) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(5) (6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) (7) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき(8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき
(9) (9) 本規定に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき(10) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
8. 当行は、本サービスの利用者として契約者が本規定上、不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。但し、お客様から通知する場合は当組合制定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当組合の解約手続が終了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことによりお客様に損害が発生することがあっても、当組合は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2. 本条第1項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当組合が必要と認める事由がある場合については、当組合は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3. 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知がお客様の受領拒否、転居 先不明等の理由によりお客様に到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします4. 代表口座を解約、またはお客様の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきます。お客様は、直ちに書面にてその旨の届出をしてください。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします5. 本条第1項の規定にかかわらず、お客様に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当組合はいつでもお客様に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由によって、当組合においてお客様の所在が不明となったとき。
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき当組合に支払うべき本サービスに関する手数料の未払いが生じたとき。
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき相続の開始があったとき。
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当組合から郵送する郵便物が郵送不能等の理由により返却されたとき。
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき当組合への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(9) 本規定に違反したときパスワード等の本人確認情報を不正に使用したとき。
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき本規定または本規定に基づく当組合所定事項に違反したとき。
(11) その他、前各号に準じ、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
6. 当組合は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、お客様に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。但し、当組合はこの規定により、お客様に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: インターネット・モバイルバンキング利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2 前項の規定にかかわらず、「ネットバンキング」による取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本規定が適用されます。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3 契約者が当行に対し「ネットバンキング」に関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします4 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、当該住所に通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします5 代表口座が解約されたときは、「ネットバンキング」は解約されたものとみなします。
(1) 6 利用口座が解約されたときは、当該口座に対する「ネットバンキング」は解約されたものとみなします。
7 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、「ネットバンキング」の利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(2) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(3) 相続の開始があったとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき(4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
(4) (5) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) (6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき
(9) (8) 本規定に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき(9) その他、前各号に準じ、当行が「ネットバンキング」の中止を必要とする相当の事由が発生したとき
8 当行は、契約者による「ネットバンキング」の利用が不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも「ネットバンキング」の利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: 法人向けインターネットバンキング利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1. 本サービスの利用は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2. 当行が解約の通知を契約者の届出住所あてに発信した場合に、その通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3. 代表口座が解約等の処理がされた場合は、本契約は解約されたものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします4. 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用の一時停止、または解約できるものとしま す。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。(1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であること、または反社会的勢力であったことが判明した場合
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(2) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったことが判明した場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(3) 支払い停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始、その他その後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあったとき、あるいは契約者の財産について仮差押 え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があった場合
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき(4) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき(5) 住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき(6) 相続の開始があった場合
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき(7) 解散その他営業活動を停止した場合
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき(8) 契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が発生した場合
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき(9) 一年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(9) 本規定に違反したとき(10) 契約者が本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明した場合
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき(11) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が、解約が必要とする相当の事由が生じた場合
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Samples: セコムプレミアムネット利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いませんなお、解約の届け出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当社が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特 別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始が あったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したときIDまたはパスワードを不正に使用したとき
(9) 本規定に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したときその他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生 したとき
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1. 本規定にもとづく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3. 当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします4. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき手形交換所または、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契 約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したときログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、ワンタイムパスワードを不正に使用したとき
(9) 本規定に違反したとき本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
(11) その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の書面または当社が定める方法によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなしますメイン口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、この契約は解約されたものとします。 サービス利用口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、自動的に登録が解除されます。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき当社に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき相続の開始があったとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したときID番号」、「パスワード」等を不正に使用したとき、不正に使用されるおそれのあるとき、または不正に使用されている疑いが生じたとき
(9) 本規定に違反したとき本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
6. 当社は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の書面または当社が定める方法によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなしますメイン口座が解約されたときは、この契約は解約されたものとします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき当社に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき相続の開始があったとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したときID番号」、「パスワード」等を不正に使用したとき
(9) 本規定に違反したとき本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
6. 当社は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありませ ん。
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Samples: 利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届け出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします3. 当金庫が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします4. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
(4) 相続の開始があったとき。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき(5) 当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(5) (6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) (7) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき(8) 当金庫への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) ID またはパスワードを不正に使用したとき(9) ログインID、電子証明書、ログインパスワード、ワンタイムパスワード等を不正に使用したとき
(9) 本規定に違反したとき(10) 本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき(11) 本規定または本規定に基づく当金庫所定事項に違反したとき
(12) 送金等支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。また、解約により本サービスの取扱いを停止した後は、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続後に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
(13) その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
5. 当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
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Samples: あましん外為web利用規定
解約・一時停止等. 1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。 なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。契約者からの解約
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 契約者が当社に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4. 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします当行の判断によるサービスの一時停止または解約 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規約に基づく契約を解約することができるものとします。なお、当行が本サービスの解約通知を契約者の住所への送付または登録メールアドレス宛に発信した場合、その通知が延着または到達しなかった時は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき相続の開始があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理関連の法律に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押え、または競売手続の開始があったとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき手形交換所またはでんさいネットの取引停止処分を受けたとき
(4) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(7) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) 本人確認情報、および携帯電話機の ID またはパスワードを不正に使用したとき情報等を不正に使用したとき、またはその恐れのあるとき
(9) 本規定に違反したとき法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(10) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき本規定に違反したとき
(11) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: ひめぎんビジネスポータル利用規定