解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
解約等. 次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。
解約等. (1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。ただし、上記41.において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を換金し、現金によりお返しすることがあります。
解約等. (1) この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。
(2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。
(3) 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、本章の規定により当金庫がお預りしているものとします。
(4) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約のご通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。
解約等. (1) 当事者の都合による解約 本契約は、当事者の一方の都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者の当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
解約等. 総合取引約款第32条各号に該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
解約等. 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
解約等. この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その₄営業日前までに当社所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当社所定の解約依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出し、短期社債等を他の口座管理機関へお振替えください。第₄条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
解約等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したとき
(3) お客様が各種手数料等を支払わないとき
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認 められ、当社が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株 予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるとき
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日 までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15 日前までに通知いたします。
(1) 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合
(2) 電気供給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
(3) 契約電力を超えて使用した場合
(4) 一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、または、一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為(一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷、亡失させたるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合
(5) 法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(6) 本約款に反した場合