解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合が定める方法によることとします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当会に対する解約の通知は当会が定める方法によることとします。また、当会に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当会が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当会は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当会において契約者の所在が不明となり、当会の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき当会に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。 ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面もしくは当組合が定める方法によることとします。 また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったときJAネットバンク操作手引きの送付について(送付状)」が不着もしくは受取拒否等で返却されたとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(9) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(10) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Api連携サービス利用規定, Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当会に対する解約の通知は当会制定の書面によることとし、当該解約は当会の解約手続が完了した日から有効とします。また、当会に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において当会が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当会は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当会において契約者の所在が不明となり、当会の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき当会に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定, Ja Bank Answer Service Usage Regulations, ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1 本契約は当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとし、解約通知が相手方当事者に到達したときに解約が成立するものとします。ただし、当組合に対する解約通知は書面によるものとします。この場合、解約時点で完了していない取引の依頼は取消されたものとします。お客さまから解約する場合は、当組合に所定の書面を提出のうえ当組合所定の手続きにしたがってください。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2 当組合が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3 サービス契約口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関する本契約は解除されたものとみなします。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4 契約者について次の各号の事由が契約者に一つでも生じたときは、当組合はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (1) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(2) 住所変更等の届出を怠る等により、当組合において所在が明らかでなくなったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(3) 支払の停止または破産・再生手続開始の申立があったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(4) 当組合の規定に違反する等、当組合がサービスの中止を必要とする相当の事由があるとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(5) 当組合に支払うべき基本手数料を、3ヶ月連続して延滞したとき。
(6) 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき。
5 1年以上に渡りご利用がないときは、本サービスを停止し解約させていただくことがあります。なお、この場合当組合は事前に通知しますが、何らかの事由により通知が到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
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解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。 ただし、当組合に対する解約の通知は当組合が定める方法によることとします。 また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただ し、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, Api連携サービス利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
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解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、ご契約先から当金庫に対する解約通知は当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. ご契約先に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、ご契約先にその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(1) 支払停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(3) 住所変更の届出を怠るなどご契約先の責に帰すべき事由により、当金庫においてご契約先の所在が不明となったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(4) 本項第1号および第2号の他、ご契約先が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき(5) ご契約先の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) ご契約先が本規程に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき4. 支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
5. 解約により当金庫が本サービスの取扱いを停止した後は、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
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解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、この契約が解約等により終了した場合は、その時までに処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理を行なう義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11) 当行所定の審査手続等の結果、解約が相当と当行が判断したとき。
3. 道銀ビジネスWEBサービス」もしくは申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
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Samples: 道銀グローバルweb利用規定, 道銀グローバルweb利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。 ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (5) 相続の開始があったとき。
(6) (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定, ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1 この契約は、当事者の一方の都合で何時でも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。また、契約者が本サービスにおける代表利用口座の解約を行った場合は、自動的に本サービスも解約されるものとします。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3 第1項の規定により、当組合の都合でこの契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等で契約者宛に通知いたします。解約によって生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4 契約者が次の各号のひとつでも該当する場合は、当組合は何時でも契約者に通知することなく本契約を解約もしくは本契約に基づくサービスの一部または全部の提供を停止することができます。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。(1) 契約者が当組合に対して負担する債務の一部でも履行を遅延したとき
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。(2) 契約者に相続の開始があったとき
(2) (3) 契約者が本規定や当組合との他の取引約定に違反した場合など、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(4) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(5) 住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
(6) 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(7) 解散、その他営業活動を休止したとき
(8) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。(9) でんさいネットの支払不能処分を受けたとき
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。(10) 契約者の財産についての仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。(11) 本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: けんしんビジネスバンキング利用規定, 法人インターネットバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合が定める方法によることとします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、 即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所 在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合が定める方法によることとします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所 在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当 会に対する解約の通知は当会が定める方法によることとします。また、当会に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当会が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当会は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当会において契約者の所在が不明となり、当会の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき当会に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合対する解約の通知は当組合が定める方法よることとします。また、当組合対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際行うまで通常必要となる期間 おいて生じた損害 ついては、当組合は責任を 負いません。 なお、本サービスよる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合は、即時解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当組合が解約の通知を届出の住所宛てて発信した場合おいて、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由より契約者到着しなかったときは、通常到達すべきとき到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座かかる限度おいて契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約者が次の各号の事由一つでも該当したときは、当組合は契約者連絡・通知等することなく、本契約を直ち解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責帰すべき事由より、当組合おいて契約者の所在が不明となり、当組合の契約者宛てた通知が届出の住所到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき年以上の長期わたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき当組合支払うべき本規定おける各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき本サービスを利用して法令等反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 代表口座が解約されたときは、本サービスは、解約されたものとみなします。なお、関連口座が解約されたときは、その口座にかかる本サービスは解約されたものとみなします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客さまに通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(1) 支払いの停止または、破産等の申立があった場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 相続の開始があった場合
(4) 住所変更等の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明になった場合
(5) 日本国の居住者でなくなった場合
(6) 当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じた場合
(7) 当行に対して負担する債務の一部でも履行が遅延した場合
(8) 1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(9) 本サービスを不正に利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
(10) 本規定に違反した場合
(11) その他の取引約定等に違反した場合など、当行が本サービスの中止または解約を必要とする相当の事由が発生した場合
5. 本サービスが解約等により終了した場合には、その時までに資金移動の処理が完了していない取引の依頼については、当行は、その処理をする義務を負いません。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき6. 本サービスが解約等により終了した場合には、既に支払われた基本手数料については、払戻いたしません。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。7. 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、お客さまに通知することなく、いつでも、本サービスの利用を一時的に停止することができます。ただし、当行はこの規定により、お客さまに対して一時停止措置義務を負うものではありません
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Samples: なんぎんインターネットバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合が定める方法によることとします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達 したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約 者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本サービスの利用に関する契約は、当事者一方の都合でいつでも解約することができます。なお、契約者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当組合の都合により本サービスを解約する場合、届出の住所に解約の通知を発信します。この場合、通知が転居等の事由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、到達すべき時に到達したと見なします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとします。また、契約口座が解約されたときは、該当する口座に関する契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. 解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします5. 契約書に次の事由が一つでも生じた場合において、当組合は契約者に事前に通知することなく、適宜本契約を解約もしくはサービス提供を中止できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (1) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(2) 支払停止または破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(4) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(5) サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき。
(6) 本サービスが、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(7) 本規定に違反するなど、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
6. 契約者が次の(1)から(3)のいずれかに該当し、契約者と本サービスを継続することが不適切である場合には、当組合は本サービスを停止し、または預金者に通知することにより本サービスを解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。また、この解約により当組合に損害が生じたときは、その損害を支払ってください。
(1) 契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
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Samples: りょうしんインターネット・モバイルバンキングご利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 本サービスによる連絡または照会の取扱いが3か月以上発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ、本契約を解約することができるものとします。 この通知が届き、サービスご利用の継続を希望する場合、依頼人は当行所定の期間内に本サービスによる照会(残高照会等)を行うこととします。 当行所定の期間内に本サービスによる取扱いがあった場合はサービスを継続し、取扱いがない場合は、所定の期間経過後に解約手続きを行います。なお、解約月の本サービス取扱手数料は、解約日翌月の当行所定の日に当行所定の方法により支払っていただきます。支払いに際しては、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしであらかじめ依頼人が指定した申込書記載の手数料引落口座から自動的に引落します。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 照会口座、連絡口座が解約されたときは、本契約は、失効します。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします4. 依頼人に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本契約を解約することができるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき本項第1号および第2号の他、依頼人が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき依頼人の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき行方不明となり、当行から依頼人に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき依頼人が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき依頼人が当行とのこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年 を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他こ れらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該 当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
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Samples: 中銀ファームバンキングサービス利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(1) 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(4) 本項第1号および第2項の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき(5) 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11) 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められたとき
(12) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められたとき
4. 支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
5. 本契約が解約により終了した場合は、その時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当金庫はその処理を行う義務を負いません。
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Samples: とうしん外為webサービス利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行の故意または過失により生じたものでない限り、当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします2. 契約者に次の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約することができるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更等の届出を怠る等により、当行が相当と認める期間、当行で契約者の所在が不明になったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき解散、その他営業活動を休止したとき。
(5) 相続の開始があったとき当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき暗唱番号を不正に利用したとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(10) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする事由が生じたとき、当行は本サービスの利用として不適切と判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
3. 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、本サービスによる取引をお断りするものとします。また、前項のほか、各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスおよび取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当行との全ての取引を解約することができるものとします。
(1) お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合。
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Samples: ファクシミリサービス利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、このことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものします。 なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(5) 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3 支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
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解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。 ただし、 当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面もしくは当組合が定める方法によることとします。 また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったときJAネットバンク操作手引きの送付について(送付状)」が不着もしくは受取拒否等で返却されたとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(9) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(10) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するもとのし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立 てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき(5) 契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当行から発送した郵便物が不着等により返却されたとき。
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Samples: 三十三銀行外為 Web サービス利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者が次の各号の事由に一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約の解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。(1) 破産手続開始、 民事再生手続開始、 会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。(6) 相続の開始があったとき
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき
(5) 相続の開始があったとき。(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。(11) 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。(12) 当行所定の審査手続等の結果、解約が相当と当行が判断したとき
(13) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
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Samples: Web Service Terms and Conditions
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、定期預金残高がある場合、東日本ダイレクトバンキングサービスの解約の届は無効となります。その場合、当行はお客さまにその旨を通知する義務はありません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. お客さまによる解約のときは、当行所定の書面を提出し、当行所定の手続をとるものとします。ただし、本サービスを解約したときでも、解約前に予約を行った振込・振替取引は、振込・振替指定日に実行され、その振込振替の取扱いについて本規定が適用されます。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 当行の都合によりこの契約を解約したときは、届出住所等に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届出の住所に宛てて発信したにもかかわらず、その通知が延着または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. ご利用口座が解約されたときは、本契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします5. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じたときには、当行はこの本サービスの契約を解約することができます。このとき、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(1) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) (2) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼データが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき(4) 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき(5) 当行が定める一定期間を超えて所定の手数料の引落としが出来なかったとき。
(5) 相続の開始があったとき(6) お客さまが本規定、当行所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)または当座勘定規定の各条項に違反したとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) その他、本サービスの利用に適さない行為におよんだとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき6. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であるときには、当行は本サービスを停止し、または預金者に通知することにより本サービスの契約を解約することができるものとします。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。(1) お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいず れかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損しまたは当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
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Samples: 東日本ダイレクトバンキングサービス取扱規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面もしくは当組合が定める方法によることとします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. サービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったときJAネットバンク操作手引きの送付について(送付状)」が不着もしくは受取拒否等で返却されたとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(9) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(10) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当会に対する解約の通知は当会制定の書面によることとし、当該解約は当会の解約手続が完了した日から有効とします。また、当会に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当会が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当会は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当会において契約者の所在が不明となり、当会の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき当会に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面もしくは当組合が定める方法によることとします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったときJAネットバンク操作手引きの送付について(送付状)」が不着もしくは受取拒否等で返却されたとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(9) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(10) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。解約は当組合の手続きが完了したときに有効になります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても当組合は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 前項「1」の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める事由がある場合については、当組合は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 前項「1」の規定にかかわらず、当組合が解約の通知書をお届けの住所宛てに発信した場合に、その通知が転居等の事由により到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものと見なします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. ご利用口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該口座は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします5. 契約者に次の事由が1つでも生じた場合において、当組合は書面によらず、適宜の方法で通知してこの契約を解約できるものとします。(この場合も前項「3」の取扱いとなります。)
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (1) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(2) 支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立等があったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(4) 1年以上にわたり利用がないとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(5) 契約者がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(6) ログインパスワード等必要な事項を記載した「手続き完了のお知らせ」が不着あるいは受取拒絶等で返却されたとき。
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解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1 この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当会に対する解約の通知は当会制定の書面によることとし、当該解約は当会の解約手続が完了した日から有効とします。また、当会に対する解約の通知を受けてから解約手続を行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において2 当会が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 3 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. 4 サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします5 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当会は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当会において契約者の所在が不明となり、当会の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき1年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき当会に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1 この契約は、当事者の一方の都合で何時でも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。また、契約者が本サービスにおける代表利用口座の解約を行った場合は、自動的に本サービスも解約されるものとします。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3 第1項の規定により、当組合の都合でこの契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等で契約者宛に通知 いたします。解約によって生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4 契約者が次の各号のひとつでも該当する場合は、当組合は何時でも契約者に通知することなく本契約を解約もしくは本契約に基づくサービスの一部または全部の提供を停止することができます。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。(1) 契約者が当組合に対して負担する債務の一部でも履行を遅延したとき
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。(2) 契約者に相続の開始があったとき
(2) (3) 契約者が本規定や当組合との他の取引約定に違反した場合など、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(4) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(5) 住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
(6) 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(7) 解散、その他営業活動を休止したとき
(8) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。(9) でんさいネットの支払不能処分を受けたとき
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。(10) 契約者の財産についての仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。(11) 本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: 法人インターネットバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 代表口座が解約されたときは、本サービスは、解約されたものとみなします。なお、関連口座が解約されたときは、その口座にかかる本サービスは解約されたものとみなします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. お客様に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客様に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(1) 支払いの停止または、破産等の申立があった場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 相続の開始があった場合
(4) 住所変更等の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明になった場合
(5) 日本国の居住者でなくなった場合
(6) 当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じた場合
(7) 当行に対して負担する債務の一部でも履行が遅延した場合
(8) 1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(9) 本サービスを不正に利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
(10) 本規定に違反した場合
(11) その他の取引約定等に違反した場合など、当行が本サービスの中止または解約を必要とする相当の事由が発生した場合
5. 本サービスが解約等により終了した場合には、その時までに資金移動の処理が完了していない取引の依頼については、当行は、その処理をする義務を負いません。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき6. 本サービスが解約等により終了した場合には、既に支払われた基本手数料 については、払戻いたしません。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。7. 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、お客様に通知することなく、いつでも、本サービスの利用を一時的に停止することができます。ただし、当行はこの規定により、お客様に対して一時停止措置義務を負うものではありません
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Samples: なんぎんインターネットバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、甲から乙に対する解約通知は、乙所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は乙が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について乙は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします2. 甲に次の各号の事由が一つでも生じた場合、乙は本契約を解約できるものとします。なお、乙が契約を解約する場合、甲に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について乙はその処理を行う義務を負いません。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開 始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど甲の責めに帰すべき事由により、乙において甲の所在が不明となったとき。
(4) 本項第 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき号および第 2 号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 相続の開始があったとき甲の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき相続の開始があったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき甲が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき甲が本規定に違反した場合等、乙が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 乙から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
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Samples: Biz Web 外為利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。 ただし、当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によることとします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。JF マリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」が不着もしくは受取拒否等で返却されたとき
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。契約者が本邦の居住者でなくなったとき
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき
(10) 契約者が本規定に違反するなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(11) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき
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Samples: Jf マリンネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前 に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき(5) 契約者の預金その他当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当金庫から発送した郵便物が不着等により返却されたとき。
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Samples: Web Service Terms and Conditions
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本サービスの利用契約(以下「本契約」という)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、ご契約先から当金庫に対する解約通知は当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の届出は当金庫が解約手続を完了した後に有効となり、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします3. ご契約先に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、ご契約先にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなどご契約先の責に帰すべき事由により、当金庫においてご契約先の所在が不明となったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき本項第1号および第2号の他、ご契約先が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 相続の開始があったとき事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき相続の開始があったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったときご契約先が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたときご契約先が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(11) 当金庫所定の審査手続等の結果、解約が相当と当金庫が判断したとき。
(12) ご契約先、ご契約先が法人の場合はその代表者のいずれもが、暴力団、暴力 団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
ア. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ. 社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するこ と。
ウ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
エ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ. 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(13) ご契約先、ご契約先が法人の場合はその代表者のいずれもが、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合。
ア. 暴力的な要求行為
イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
オ. その他前各項目に準ずる行為
4. サービス指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
5. 解約により当金庫が本サービスの取扱いを停止した後は、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
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Samples: Web Service Terms and Conditions
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者が次の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約することができるものとします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所または、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明となったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 契約者が本サービスの基本料金を支払われなかったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき(6) 解散、その他営業活動を休止したとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき(7) 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(5) 相続の開始があったとき(8) パスワード等を不正に使用したとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(9) 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(10) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき、当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。但し、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき3. 利用口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき4. この契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込振替等の処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理をする義務を負いません。
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。 なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。なお、関連口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. お客様に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客様に通知することなく、本サービスを解約することができます。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(1) 支払いの停止または破産等の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 相続の開始があったとき
(4) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明になったとき
(5) 日本国の居住者でなくなったとき
(6) 当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
(7) 当行に対して負担する債務の一部でも履行が遅延したとき
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(9) 不正に本サービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(10) 本規定に違反したとき
(11) その他の取引約定等に違反した場合など、当行が本サービスの中止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき
5. 本サービスが解約等により終了した場合には、その時までに資金移動の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき6. 本サービスが解約等により終了した場合には、すでに支払われた基本手数料等については払い戻しいたしません。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき7. 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、お客様にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、お客様に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: 福岡中央銀行インターネットモバイルバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することtiできるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続ti完了した日tiら有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてtiら解約手続を実際 に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものti残っている等、当組合ti必要と認めた場合には、即時に解約できない場合tiあります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において当組合ti解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなしますその通知ti受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなtiったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします手数料決済口座ti解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用口座ti解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約者ti次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立tiあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所 在ti不明となり、当組合の契約者に宛てた通知ti届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき年以上の長期にわたり本サービスの利用tiなtiったとき。
(5) 相続の開始があったとき相続の開始tiあったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき当組合に支払うべき本規定における各種手数料ti支払われなtiったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき契約者ti本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたときその他解約することを必要とする相当の事由ti生じたとき。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当会に対する解約の通知は当会が定める方法によることとし、当該解約の有効時限は当会の解約手続完了後とします。また、当会に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当会が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. サービス利用対象口座(代表口座を除きます。)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当会は契約者に連絡・通知等すること なく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当会において契約者の所在が不明となり、当会の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき1年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき当会に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. この契約は、当事者の一方の都合で何時でも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。また、契約者が本サービスにおける代表利用口座の解約を行った場合は、自動的に本サービスも解約されるものとします。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 第1項の規定により、当組合の都合でこの契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等で契約者宛に通知いたします。解約によって生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. 契約者が次の各号のひとつでも該当する場合は、当組合は何時でも契約者に通知することなく本契約を解約もしくは本契約にもとづくサービスの一部または全部の提供を停止することができます。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。(1) 契約者が当組合に対して負担する債務の一部でも履行を遅延したとき
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。(2) 契約者に相続の開始があったとき
(2) (3) 契約者が本規定や当組合との他の取引約定に違反した場合など、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(4) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(5) 住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
(6) 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(7) 解散、その他営業活動を休止したとき
(8) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。(9) でんさいネットの支払不能処分を受けたとき
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。(10) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。(11) 本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: 山形中央信用組合ビジネスバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当社に対する解約通知は、当社所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は当社が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当社は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当社は本契約を解約できるものとします。なお、当社が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当社はその処理を行う義務を負いません。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当社において契約者の所在が不明となったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき(5) 契約者の預金その他当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当社が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当社から発送した郵便物が不着等により返却されたとき。
(11) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの取引を停止し、または契約者に通知することによりこの本契約を解約することができるものとします。
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Samples: トマト外為webサービス利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合が定める方法によることとします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達 したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者が次の各号の事由に一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約の解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 破産手続開始、 民事再生手続開始、 会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき
(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(6) 相続の開始があったとき
(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき
3. 申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Web Service Terms and Conditions
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります本契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当 行に対する解約通知は、当行所定の手続により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付け後に、解約手続を完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。また、解約によって損害が発生した場合においても、お互いに賠償を請求しません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約期間中に契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は契約者へ事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。当行が契約を解約する場合、契約者に対して、その旨の通知を郵便等の手段により届出の住所宛てに発送するものとします。解 約時までに処理が完了していない取引の依頼について、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。契約者の預金その他の財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。相続の開始があったとき
(5) 相続の開始があったとき。住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。当行に支払うべき本サービスに係わる所定の手数料の支払いが遅延したとき
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき当行の規定に違反するなど、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由があるとき
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることにより本サービスの契約を解 約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、契約者は、その損害を支払うこととします。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(91) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、解約は書面での通知により行うものとし、契約者から通知する場合は本サービス申込書により提出するものとします。解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。解約手続きが終了するまでの間に、解約が 行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。また、当行の解約手続きが終了した時点で予めご依頼いただいている取引の内、未処理のものについては、原則として全て取り消しとします。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 前項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続きを行うものとします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届け出をしてください。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. 本条第1項の規定にかかわらず、契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始または特別清算開始の申立があったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき(4) 当行に支払うべき所定の取扱手数料等の未払いが生じたとき。
(4) (5) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(5) (6) 契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(8) 本サービスの案内等が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(9) 契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき5. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が本サービスを継続することが不適切であると判断した場合には、当行は通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合には、その損害額をお支払いいただきます。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(1) 口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合。
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。 なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続を完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。 なお、当行が契約を解約する場合、契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 管理者専用カードが郵便不着等で返却されたとき。
3. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
4. 本条第1項、第2項および第3項により本契約を解約する場合、当行から特に返却の請求がない限り貸与している管理者専用カードは契約者ご本人の責任で破棄してください。
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合が定める方法によることとします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります本契約の解約は、書面による通知をもって、当事者の一方から行うことができます。ただし、契約者から通知する場合は、当行所定の書式による解約届けを提出することとし、当行の解約手続きが終了したときに有効となります。なお、解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負わないものとします。また、未処理の取引がある場合は、解約手続きを行うことができないものとします。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします前項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合は、当行は当該事由の終了後に解約手続きを行うものとします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座を解約する場合、契約者は直ちに解約届けを提出してください。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。また、代表口座以外の登録口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関するサービスは受けられません。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします前記第1項の規定にかかわらず、契約者に以下の各号いずれかの事由が生じたときは、当行は契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。住所、電話番号、電子メールアドレスの変更届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により当行において契約者の所在が不明となったとき
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき
(5) 相続の開始があったとき。1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。相続の開始があったとき
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。でんさいネットの取引停止処分をうけたとき
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき本サービスの名義人が存在しないことが明らかになったとき、または本サービスの名義人の意思によらず取引開始されたことが明らかになったとき
(10) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(11) 利用者カードまたは本サービスに関する通知が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき
(12) 契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止する相当の事由が発生したとき
6. 前記第1項および前項の規定にかかわらず、契約者が以下の各号の一にでも該当し、当行が契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または解約の通知をする ことにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場は、契約者がその損害額を支払うものとします。
(1) 契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場
(2) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場
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解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当会に対する解約の通知は当会制定の書面によることとし、当該解約は当会の解約手続が完了した日から有効とします。また、当会に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うま でに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において当会が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当会は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当会において契約者の所在が不明となり、当会の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき当会に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本サービスの利用に関する契約は、当組合・ご契約者一方の都合でいつでも解約することができます。なお、ご契約者からの当組合に対する解約については、当組合所定の書面により通知してください。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当組合の都合により本サービスを解約するとき、ご契約者の届出の住所に解約の通知を郵送します。この場合、通知が転居等の事由によりご契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、到達すべきときに到達したと判断します。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 利用口座が解約された場合は、当該預金口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全てのサービス)が解約されたものとみなします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. 代表口座を移管するとき、本サービスの契約を解約後に移管手続を行い、移管後の口座で新規に契約をお申込みください。また、利用口座を移管する場合は、利用口座の登録解除の申込み手続き完了後、移管手続のうえ利用口座変更の申込み手続きを行ってください。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします5. 解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未完了のものが残っているとき、当組合が必要と判断した場合については、当組合は当該取引の終了後に解約手続を行います。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき6. 解約手続が終了するまでの間に、解約が行なわれなかったことによりご契約者に損害が発生する事由があっても当組合は責任を負いません。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき7. ご契約者に次の事由が一つでも生じたとき、当組合はご契約者に事前に通知することなく、本契約を解約またはサービス提供を中止できるものとします。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき(1) 当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかった場合
(2) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
(3) ご契約者の財産について、差押えまたは競売手続きの開始があった場合
(4) 解散、その他営業活動を休止した場合
(5) 手形交換所、㈱全銀電子債権ネットワークより取引停止処分を受けた場合
(6) 住所変更の届出を怠るなどご契約者に責がある事由により、当組合でご契約者の所在が不明となった場合
(7) 相続の開始があった場合
(8) 1年以上、本サービスの利用がない場合
(9) 本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合
(10) 本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
8. 本サービスは、次の各号の一つにでも該当する場合には、当組合はこのサービスの契約をお断りするものとします。また、次の各号の一つにでも該当した場合、当組合はご契約者に通知することにより、本サービスの利用を停止または本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。(1) ご契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(5) 相続の開始があったとき。(2) ご契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。(3) ご契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 A 暴力的要求行為 B 法的な責任を超えた不当な要求行為 C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為 E その他前各号に準ずる行為
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Samples: リョーシンインターネットバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。 ただし、当会に対する解約の通知は当会が定める方法によることとします。 また、当会に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において当会が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当会は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当会において契約者の所在が不明となり、当会の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき当会に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所または電子債権記録期間の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 前2号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、または自ら営業の廃止を表明したとき、その他支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通 知が発送されたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。契約者からの解約の申出は申込書により届け出るものとします。なお、解約は当行の解約手続が終了したときに有効となります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2 第20条第1項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の処理終了後に解約手続を行うものとします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3 代表口座の解約は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、ただちに申込書にて解約の届出をしてください。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4 第21条第1項の規定にかかわらず、契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。 盧 支払停止または破産、もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 盪 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 蘯 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。 盻 当行に支払うべき所定の取扱手数科の未払いが生じたとき。 眈 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 眇 相続の開始があったとき。 眄 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 眩 契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。5 当行は、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、この取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 盧 契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 盪 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経 過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等 標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、 「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 蘯 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかーにでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為 B 法的な責任を超えた不当な要求行為 C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または、当行の業務を妨害する行為
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、解約は書面での通知により行うものとし、契約者から通知する場合は本サービス申込書により提出するものとします。解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。また、当行の解約手続きが終了した時点で予めご依頼いただいている取引の内、未処理のものについては、原則として全て取り消しとします。なお、本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 前項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続きを行うものとします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届け出をしてください。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします4. 本条第1項の規定にかかわらず、契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
(11) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始または特別清算開始の申立があったとき。
(22) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(33) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届け出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(44) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき当行に支払うべき所定の取扱手数料等の未払いが生じたとき。
(55) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7) 相続の開始があったとき。
(68) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき本サービスの案内等が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき。
(79) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中 止することを必要とする相当の事由が発生したとき。
5. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が本サービスを継続することが不適切であると判断した場合には、当行は通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合には、その損害額をお支払いいただきます。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき1) 口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(92) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合。
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。 なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。なお、関連口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客さまに通知することなく、本サービスを解約することができます。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(1) 支払いの停止または破産等の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 相続の開始があったとき
(4) 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明になったとき
(5) 日本国の居住者でなくなったとき
(6) 当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
(7) 当行に対して負担する債務の一部でも履行が遅延したとき
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(9) 不正に本サービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(10) 本規定に違反したとき
(11) その他の取引約定等に違反した場合など、当行が本サービスの中止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき
5. 本サービスが解約等により終了した場合には、その時までに資金移動の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき6. 本サービスが解約等により終了した場合には、すでに支払われた基本手数料等については払い戻しいたしません。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき7. 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、お客さまにあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、お客さまに対して一時停止措置義務を負うものではありません。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。なお、解約の届け出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当社が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、仮処分、差押えまたは競売手続の開始があったとき
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。(4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。(6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(5) 相続の開始があったとき。(7) 当社への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。(8) ユーザーコード、パスワード等を不正に使用したとき
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。(9) 手数料決済口座、およびサービス利用口座のすべてを解約したとき
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。(10) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。(11) 本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(12) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: りそな振込承認サービス利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者からの当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 本項第 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき号および第 2 号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 相続の開始があったとき契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき相続の開始があったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
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Samples: Web利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。住所変更等の理由により、その通知が契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が本契約を解約する場合、契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき(5) 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合など、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
ア. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(12) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合ア.暴力的な要求行為
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Samples: 甲府しんきん外為インターネットサービス利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、解約は書面での通知により行うものとし、契約者から通知する場合は本サービス申込書により提出するものとします。解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。また、当行の解約手続きが終了した時点で予めご依頼いただいている取引の内、未処理のものについては、原則として全て取り消しとします。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 前項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続きを行うものとします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届け出をしてください。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします4. 本条第1項の規定にかかわらず、契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
(11) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始または特別清算開始の申立があったとき。
(22) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(33) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届け出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(44) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき当行に支払うべき所定の取扱手数料等の未払いが生じたとき。
(55) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7) 相続の開始があったとき。
(68) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき本サービスの案内等が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき。
(79) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき。
5. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が本サービスを継続することが不適切であると判断した場合には、当行は通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合には、その損害額をお支払いいただきます。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき1) 口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(92) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合。
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、このことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものします。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(5) 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3 支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
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解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者が次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約の解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常 到達すべき時に到達したものとみなします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。(6) 相続の開始があったとき
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき
(5) 相続の開始があったとき。(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。(11) 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。(12) 当行の審査手続等の結果、解約が相当と当行が判断したとき
(13) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社 会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面もしくは当組合が定める方法によることとし、当該解約の有効時限は当組合の解約手続完了後とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. サービス利用対象口座(代表口座を除きます。)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき1年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったときJAネットバンク操作手引きの送付について(送付状)」が不着もしくは受取拒否等で返却されたとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(9) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(10) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、解約手続の完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。契約者からの解約の申し出は申込書により届出るものとします。なお、解約は当行の解約手続が終了したときに有効となります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2 第20条1項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の処理終了後に解約手続を行うものとします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3 代表口座の解約は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに申込書にて解約の届出をしてください。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします4 第20条1項の規定にかかわらず、契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産、もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき当行に支払うべき所定の取扱手数料の未払いが生じたとき。
(5) 相続の開始があったとき1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき相続の開始があったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき。
5 当行は、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、この取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(91) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「、暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為 B 法的な責任を越えた不当な要求行為 C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を 毀損し、または、当行の業務を妨害する行為
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 契約者は契約者の都合でいつでも本サービスを解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受け付け後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解除する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(5) 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 当金庫への本規定に基づく届出事項について虚偽の内容を通知したことが判明したとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3. 支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
4. 本契約が解約等により終了した場合は、その時までに処理が完了していない取り引きの依頼については全て無効とし、当金庫はその処理を行う義務を負いません。
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Samples: おかしん外為ダイレクト利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。なお、解約の届け出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当社が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、また は本規定に基づく契約を解約できるものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、仮処分、差押えまたは競売手続の開始があったとき
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。(4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。(6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(5) 相続の開始があったとき。(7) 当社への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。(8) ログインID、ログインパスワード等を不正に使用したとき
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。(9) 手数料決済口座、およびお申込口座兼お支払指定口座のすべてを解約したとき
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。(10) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。(11) 本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(12) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。 ただし、当会に対する解約の通知は当会が定める方法によることとします。 また、当会に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害につ いては、当会は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において当会が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当会は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当会において契約者の所在が不明となり、当会の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき当会に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。 なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解除できるものとします。 なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算開始もしくはその他債務整理に関して裁判所の関与する手続開始の申立があったと き。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全命令または差押の命令、通知が発送されたとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(6) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(8) 契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(9) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3. 代り金引落口座または手数料引落口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
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Samples: ひがしん外為インターネットバンキングサービス利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1 この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約 は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の 通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じ た損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 2 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 3 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. 4 サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 5 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解 約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、この契約が解約等により終了した場合は、その時までに処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理を行なう義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11) 当行所定の審査手続等の結果、解約が相当と当行が判断したとき。
3. 道銀ビジネスWEBサービス」もしくは申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
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Samples: 道銀グローバルweb利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります本契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当 行に対する解約通知は、当行所定の手続により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付け後に、解約手続を完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。また、解約によって損害が発生した場合においても、お互いに賠償を請求しません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約期間中に契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は契約者へ事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。当行が契約を解約する場合、契約者に対して、その旨の通知を郵便等の手段により届出の住所宛てに発送するものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。契約者の預金その他の財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。相続の開始があったとき
(5) 相続の開始があったとき。住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。当行に支払うべき本サービスに係わる所定の手数料の支払いが遅延したとき
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき当行の規定に違反するなど、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由があるとき
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることにより本サービスの契約を解 約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、契約者は、その損害を支払うこととします。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(91) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本サービスの利用に関する契約は、当組合・ご契約者一方の都合でいつでも解約することができます。 なお、ご契約者からの当組合に対する解約については、当組合所定の書面により通知してください。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当組合の都合により本サービスを解約するとき、ご契約者の届出の住所に解約の通知を郵送します。この場合、通知が転居等の事由によりご契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、到達すべきときに到達したと判断します。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 利用口座が解約された場合は、当該預金口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全てのサービス)が解約されたものとみなします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします4. 代表口座を移管するとき、本サービスの契約を解約後に移管手続を行い、移管後の口座で新規に契約をお申込みください。また、利用口座を移管する場合は、利用口座の登録解除の申込み手続き完 了後、移管手続のうえ利用口座変更の申込み手続きを行ってください。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします5. 解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未完了のものが残っているとき、当組合が必要と判断した場合については、当組合は当該取引の終了後に解約手続を行います。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき6. 解約手続が終了するまでの間に、解約が行なわれなかったことによりご契約者に損害が発生する事由があっても当組合は責任を負いません。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき7. ご契約者に次の事由が一つでも生じたとき、当組合はご契約者に事前に通知することなく、本契約を解約またはサービス提供を中止できるものとします。
((1) 当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかった場合
(2) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があった場合
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき) ご契約者の財産について、差押えまたは競売手続きの開始があった場合
(4) 住所変更の届出を怠るなどご契約者に責がある事由により、当組合でご契約者の所在が不明となった場合
(5) 相続の開始があった場合
(6) 1年以上、本サービスの利用がない場合
(7) 本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合
(8) 本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
8. 本サービスは、次の各号の一つにでも該当する場合には、当組合はこのサービスの契約をお断りするものとします。また、次の各号の一つにでも該当した場合、当組合はご契約者に通知することにより、本サービスの利用を停止または本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。(1) ご契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(5) 相続の開始があったとき。(2) ご契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。(3) ご契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 A 暴力的要求行為 B 法的な責任を超えた不当な要求行為 C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用い、または、威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為 E その他前各号に準ずる行為
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、ご契約先から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行ってください。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いませ ん。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. ご契約先に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、ご契約先に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとみなします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申し立てがあったとき。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 住所変更の届出を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、当金庫においてご契約先の所在が不明となったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 本項第1号および第2号のほか、ご契約先が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(5) ご契約先の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) ご契約先が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) ご契約先が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
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Samples: Web外為サービス利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります(1) 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、利用申込書によるものとします。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします(2) 前項に定める本サービスの利用契約解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、当行は、前項に定める解約の通知後、解約手続完了までに契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(3) 本サービスの利用契約が前項に従い解約により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼について、当行は、その処理をする義務を負わないものとします。ただし、解約日以前に受け付けた預金口座振替・総合振込・給与等振込等の依頼内容については、各依頼において定められた指定日に当行所定の方法で取り扱うものとし、この場合には、本サービスの利用契約および本利用規定は、本サービスの利用契約終了後も当該依頼等およびこれに対する当行の措置に関する限りにおいてのみ効力を維持するものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(4) 本条第 7 項に該当する場合を除き、当行の都合により本サービスの利用契約を解約する場合には、契約者が予め届け出た住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(5) 照会対象預金口座が解約されたときは、当該照会対象預金口座に関する本サービスの利用契約は、失効します。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(6) 契約者が当行との間で締結している約定・契約(本利用規定を含みます。)に違反した場合、その他当行が本サービスの中止、停止または中断を必要とする相当の事由が生じた場合には、当行は、本サービスの全部または一部を中止、停止または中断することがあります。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(7) 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は、いつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到達のいかんにか かわらず、当行が解約の通知を契約者が予め届け出た住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されるものとします。なお、当行は、本条の規定に基づく本サービスの利用契約の解約により契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。 ただし、当会に対する解約の通知は当会所定の書面もしくは当会が定める方法によることとします。また、当会に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします当会が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当会は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当会において契約者の所在が不明となり、当会の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。当会に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。JF マリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」が不着もしくは受取拒否等で返却されたとき
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。契約者が本邦の居住者でなくなったとき
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき
(10) 契約者が本規定に違反するなど、当会が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(11) 当会がサービス継続上において支障があると判断したとき
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Samples: Jf マリンネットバンク利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。 なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続を完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。 なお、当行が契約を解約する場合、契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 当行から発送した本サービスにかかる郵便物が郵便不着等で返却されたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、これらをあわせて「暴力団員等」といいます。)に該当した場合、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から弊行に対する解約通知は、弊行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は弊行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について弊行は責任を負いません。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、弊行は本契約を解約できるものとします。なお弊行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について弊行はその処理を行う義務を負いません。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、弊行において契約者の所在が不明になったとき。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(5) 契約者の預金その他の弊行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) (6) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(9) 契約者が本規定に違反した場合等、弊行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき(10) 弊行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3. 申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
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Samples: むさしの外為webサービス利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。なお、解約の届け出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします2. 当社が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします3. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、仮処分、差押えまたは競売手続の開始があったとき
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。(4) 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。(6) 解散、その他営業活動を休止したとき
(5) 相続の開始があったとき。(7) 当社への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。(8) 電子証明書、ログインパスワード等を不正に使用したとき
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。(9) 手数料決済口座を解約したとき
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。(10) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。(11) 本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(12) その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
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Samples: 利用規定
解約等. 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合がありますこの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。 ただし、当組合(会)に対する解約の通知は当組合(会)が定める方法によることとします。 また、当組合(会)に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。 なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合(会)が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において当組合(会)が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効としますサービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合(会)は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合(会)において契約者の所在が不明となり、当組合(会)の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき当組合(会)に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
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Samples: 利用規定